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タグ: 自社株マネジメント

  • 一般社団法人を活用した自社株・事業承継対策とは?

    一般社団法人を活用した自社株・事業承継対策とは?

    関連記事:自社株・事業承継対策における、一般社団法人の活用術!

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    🔷 生前に相続対策することが、繁栄に繋がるという考え

    一般社団法人は、株主の概念がなく、社員が議決権を有する特徴があります。これにより、自社株や事業用不動産の移転によって、相続時の税務上のメリットが期待できます。

    🔷 一般社団法人の特徴を活かすメリット

    ① 非課税の資産移転
    一般社団法人には持分の概念がなく、個人からの資産移転が非常にスムーズです。これにより、資産が非課税で移転でき、相続税対策が可能です。
    事業用不動産や自社株の移転を通じて、相続税の輪廻を断つことが可能です。

    ※ 平成30年の税制改正により相続税の対象になる可能性があるため、注意が必要です。 専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。

    ② 事業承継の簡素化
    代表理事や社員を後継者に変更することで、法人が所有する資産の管理や処分権限がスムーズに引き継がれます。これにより、資金を必要としない事業承継が可能となります。

    ③ 税金の軽減
    一般社団法人が株主となる場合、法人株主として扱われ、子会社からの配当金が益金不算入となり税金が軽減されます。

    ※ ただし、一定の要件があるため注意が必要です。

    🔷 一般社団法人の運用上の注意点

    ① 登記の手続きが必要
    一般社団法人では、最長でも2年に1度、理事の役員変更登記が必要です。これには株式会社よりも頻繁な手続きが必要となります。

    ② 税務申告が必要
    法人としての税務申告が必要であり、通常、顧問税理士が必要です。これは維持費としての負担となります。

    ③ 法人であるための税金負担
    毎年、最低でも均等割等の税金がかかります。これも維持費の一環となります。

    🔷 相続税対策の具体的手法

    ① みなし相続税課税の回避
    理事が死亡した場合に発生するみなし相続税課税を回避するために、機関設計が重要です。非同族の理事を選任し、課税対象から外れるような構造を構築することが可能です。

    ※ 平成30年の税制改正により相続税の対象になる可能性があるため、注意が必要です。 専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。

    ② 資金調達と移動の戦略
    自社株を一般社団法人に移転する際は、事業本体会社からの借入れや銀行からの資金調達が必要です。これにより、相続税対策としての手法を実施できます。

    🔷 相続対策のための資産活用手法

    一般社団法人へ自社株を売却する際は、資金の移動が発生します。その際、生命保険や不動産の活用が有効です。

    ① 生命保険の活用
    相続発生時に生命保険の非課税枠を利用することで、相続財産評価を抑えることができます。

    ② 不動産の購入
    不動産を購入することで相続評価額を圧縮し、相続税対策を行うことができます。特に、都心部の不動産は相続税対策に有効です。

    🔷 M&Aとの連携

    一般社団法人はM&Aにおいても有利な位置にあります。株式の売買や資産の移動がスムーズに行え、経営者にとっても利点があります。株式売買価格は通常株式評価額よりも高くなる傾向があります。

    🔷 まとめ

    一般社団法人の活用は、自社株や事業承継において有益な手段となります。
    ただし、綿密な計画と専門的なアドバイスを得ることが重要です。
    生前に相続対策を検討し、効果的な方法を選択することで、企業の継続的な発展と家族の安定を実現できるでしょう。

    🔷 一般社団法人 自社株マネジメント 理事長 和出吉央氏とは?

    和出吉央氏のプロフィール

    一般社団法人 自社株マネジメント 理事長
    司法書士法人グッドブレイン 代表社員

    【プロフィール・職歴】
    ○ 昭和53年 愛知県岡崎市生まれ
    ○ 平成9年 愛知県岡崎高校卒・平成13年 青山学院法学部卒
    ○ 平成14年 司法書士資格取得後、司法書士法人横浜中央法務事務所 某税理士法人及び司法書士法人リーガルバンクに勤務
    ※法務全般・税務実務を学び経験した後、平成19年に自社株・事業承継に特化。
    ○ 平成21年 名古屋にて「グッドブレイン総合法務事務所」創業 代表就任
    ○ 平成23年 事業承継専門コンサル会社 取締役就任
    ○ 平成27年 東京事務所を事業承継(伯父の司法書士事務所と統合)
    ○ 平成29年 12月 一般社団法人自社株マネジメント 創業 理事長就任

    【講師歴】
    ● ㈱船井総合研究所(事業承継研究会) 講師
    ● ㈱アックスコンサルティング 講師 他多数

    【その他、実績等】
    ★ 司法書士法人グッドブレインの名古屋事務所は初代創業、東京事務所は2代目承継のハイブリッド!
    ★ 一般社団法人を活用した自社株・事業承継対策の実績は40件以上
    ★ 事業承継/相続の個別相談は年間200件以上
    ★ モットーは「最善を考え尽くすこと」

    【書籍】
    2021.6.16 著書『実録編 事業承継マネジメント事件帳』を出版。
    Amazon:実録編 事業承継マネジメント事件帳 (敬天舎出版)

    一般社団法人 自社株マネジメントへのお問合せ(「AUU Onlineを見た」とお伝え頂くとスムーズです。)頂くか、AUUにご相談の上、一般社団法人 自社株マネジメントの担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    一般社団法人 自社株マネジメント

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 自社株・事業承継対策における、一般社団法人の活用術!

    自社株・事業承継対策における、一般社団法人の活用術!

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    自社株・事業承継の課題は「税金」だけではない?

    自社株は、現金や不動産と同じように「株価・時価」という財産的な価値があります。
    優良な企業(≒社歴の長い企業)であれば、時間の経過と共にその価値が上昇していくケースが殆どです。

    そういった事業会社の承継(主に親子間)にあたり、相続「税」や贈与「税」などの税金の問題に着目する経営者は多いと言えるでしょう。

    自社株式の「分散」リスクとは?

    もちろん、税金はとても重要な課題ですが「自社株」(株主)には「議決権」をはじめとする、会社運営に係る重要事項を決定・左右する権利があります。

    税金対策のために、後継者ではない子や孫、親族、社員などに自社株を分散させてしまうことは、先代が亡くなって後継者が引き継いだ後などに「物言う株主」の出現の原因となります。

    実際に、自社株式の分散により、経営に関する重要事項の決定が出来ず、高額な自社株の買取を要求されたり、最悪のケースでは、会社を解散・清算せざるを得なくなったりと、様々なリスクを伴います。

    一般社団法人の活用術とは?

    個人で自社株を保有するのではなく、一般社団法人等の「持分の定めのない法人」で自社株を保有することで上記の課題を解決します。

    個人保有の自社株を一般社団法人等へ売却することで「自社株が現金化」され、相続税対策、納税資金準備、資産運用等、これまでは実現が困難だった課題解決にも繋がります。

    一般社団法人 自社株マネジメントとは?

    自社株に関する権利を後継者へ ” 一子相(総)伝 ” し、以降、二度と自社株が相続や贈与によって分散しない仕組みの構築をお手伝いしております。

    更に、相続税の対策にもつながる仕組みを構築し、争いのない自社株・事業承継対策を提案することが可能です。

    オーナー(株主)経営者様にとって有益な情報をお伝えさせて頂きますので、お気軽にお声がけくださいませ。

    一般社団法人 自社株マネジメント 理事長 和出吉央氏とは?

    和出吉央氏のプロフィール

    一般社団法人 自社株マネジメント 理事長
    司法書士法人グッドブレイン 代表社員

    【プロフィール・職歴】
    ○ 昭和53年 愛知県岡崎市生まれ
    ○ 平成9年 愛知県岡崎高校卒・平成13年 青山学院法学部卒
    ○ 平成14年 司法書士資格取得後、司法書士法人横浜中央法務事務所 某税理士法人及び司法書士法人リーガルバンクに勤務
    ※法務全般・税務実務を学び経験した後、平成19年に自社株・事業承継に特化。
    ○ 平成21年 名古屋にて「グッドブレイン総合法務事務所」創業 代表就任
    ○ 平成23年 事業承継専門コンサル会社 取締役就任
    ○ 平成27年 東京事務所を事業承継(伯父の司法書士事務所と統合)
    ○ 平成29年 12月 一般社団法人自社株マネジメント 創業 理事長就任

    【講師歴】
    ● ㈱船井総合研究所(事業承継研究会) 講師
    ● ㈱アックスコンサルティング 講師 他多数

    【その他、実績等】
    ★ 司法書士法人グッドブレインの名古屋事務所は初代創業、東京事務所は2代目承継のハイブリッド!
    ★ 一般社団法人を活用した自社株・事業承継対策の実績は40件以上
    ★ 事業承継/相続の個別相談は年間200件以上
    ★ モットーは「最善を考え尽くすこと」

    【書籍】
    2021.6.16 著書『実録編 事業承継マネジメント事件帳』を出版。
    Amazon:実録編 事業承継マネジメント事件帳 (敬天舎出版)

    一般社団法人 自社株マネジメントへのお問合せ(「AUU Onlineを見た」とお伝え頂くとスムーズです。)頂くか、AUUにご相談の上、一般社団法人 自社株マネジメントの担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    一般社団法人 自社株マネジメント

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 一般社団法人設立の選択肢

    一般社団法人設立の選択肢

    一般社団法人とは?

    一般社団法人は平成20年12月1日に施行された、公益法人制度改革の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により誕生しました。
    それ以前は、公益性を重視し、厳格な許認可制度により設立が可能でしたが、社団や財団の在り方を見直し、より民間の非営利法人の活力を引き出すため、原則として法人登記による設立を認める事となりました。
    また、一般社団、一般財団法人から希望する法人に対しては、公益性の審査と、行政庁による公益認定を受けることで公益社団、公益財団法人に移行する事が可能です。

    一般社団法人は非営利法人だが

    「非営利」とは法人の構成員である理事・社員等(株式会社では取締役・株主と類似)へ、配当することができないという意味であり、事業による売上・利益から、理事や従業員等に報酬・給与等の金銭を支給することは可能です。

    なぜ配当することができないのか

    一般社団法人には、「社員=議決権保有者」が存在します。
    株式会社の株主(議決権保有者)との違いは、一般社団法人の社員は出資をしない(=持分がない)ため、個人が法人を所有するという概念がなく、出資の見返りとしての配当を受けることができないのです。

    一般社団法人の活用法
    「事業承継」(自社株対策)

    上記のとおり、「法人を所有するという概念がない」ということは、言い換えれば、一般社団法人が事業会社の自社株式や事業用不動産を所有すれば、それらの財産は、法的に個人所有から完全に切り離され、相続の対象にならないということを意味します。
    ただし、平成30年度税制改正により一定要件に該当した場合、相続税対象となる可能性があります。詳細は下記、一般社団法人設立の注意点に記述します。

    一般社団法人のメリット

    上記に加え、
    ・後継者への引継ぎの際には、代表理事(理事長)及び社員(議決権保有者)を後継者に変更することにより、一般社団法人が所有する事業会社の自社株等の財産の議決権行使者・処分権限者等が後継者へ移ります。つまり、資金をほとんど必要としない事業承継を成立させることが可能となります。

    ・一般社団法人が事業会社の株主となり、発行済株式総数の1/3超の株式を保有すれば、一般社団法人への配当金は益金不算入となり非課税となります。

    ・倒産隔離機能(企業が倒産した場合でも個人が所有している資産には影響が及びません。)

    ・公益財団、公益社団法人と異なり、自社株式(議決権割合)や事業用資産の保有制限はありません。

    一般社団法人のデメリット

    ・理事の役員変更登記が2年に1度(任期満了が2年)必要であるため、登記費用の負担が発生します。(株式会社は最長10年まで任期を設定することが可能。)

    ・議決権を持つ社員全員が同時に死亡する等、誰もいなくなった場合、強制的に解散となり、原則として財産は国庫に帰属されます。社員の地位に財産的な価値はない=相続されない、という理論に基づきます。

    ・平成20年に誕生した新法人形態であり、判例・実例等の蓄積が乏しいため、今後の法制・税制の動向に注意が必要です。

    一般社団法人設立の注意点

    平成20年に誕生した新法人形態としての一般社団法人は、「持分の定めがない」という点から、「個人財産にならない」つまり「相続税の対象にならない」という流れをたどった結果、個人の財産を一般社団法人に贈与等し、その同族関係者が一般社団法人の理事となり、実質上、継続して一般社団法人を支配することで、個人財産に相続税課税を受けることなく同族関係者に承継することが可能となったため、容易に設立できる一般社団法人を利用した相続税対策が広がりました。
    なかでも、相続「直前」に当該手法を利用したケースが増加し、相続税を不当に減少させる節税スキームとして活用され始めた為、平成30年に一般社団法人の理事が死亡した場合に当該一般社団法人に対して相続税を課税するという改正が行われました。

    改正前:理事が死亡しても、一般社団法人に課税なし

    改正後:同族理事(※)が1/2を超える一般社団法人の理事が死亡した場合、当該一般社団法人に相続税が課税される

    (※) 同族理事とは一般社団法人の理事のうち、以下の者をいう
    被相続人、被相続人の配偶者、被相続人の3親等内の親族、その他被相続人と特殊の関係がある者(被相続人が役員となっている会社の従業員等)

    そのため、設立の際には同族理事該当性の判断、人数、就任年数等、細心の注意を払う必要があるとともに、計画性のない実体を伴わないような一般社団法人の設立は避けなければなりません。

    一般社団法人の設立を検討される際には、一般社団法人に詳しく、設立や運営のサポートを担ってくれる強力な味方が必要となります。

    AUUは一般社団法人設立専門のプロフェッショナルをご紹介することが可能です。
    ご興味をお持ちの方は気軽にお問合せください。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    タグ: 和出吉央 司法書士より情報提供

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