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カテゴリー: 医療・福祉

  • 医療法人必見!MS法人でも納税猶予制度の適用が可能

    医療法人必見!MS法人でも納税猶予制度の適用が可能

    MS法人でも特例事業承継税制(納税猶予制度)の適用が可能

    出資持分がある医療法人の認定医療法人制度については、既にその内容も周知されており、適用をご検討されている医療法人も多いのではないでしょうか。
    また、一定の要件を満たす、事業会社の株式等の相続・贈与税の納税が猶予される「特例事業承継税制(納税猶予制度)」も、事業会社では広く適用されています。
    しかしながら、医療法人のグループ会社であるMS法人については、この「特例事業承継税制」の適用があまり検討されていないのが実情です。
    そこで、今回は医療法人グループ内のMS法人での制度適用についてご説明させて頂きます。

    下記のような課題をお持ちの病院をご支援させて頂く事が可能です。
    ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。

    □ 医療法人とは別にMS法人がグループ内に存立している。
    □ MS法人でも事業を行っていて、継続して利益が発生している。
    □ 医療法人の出資金対策は進んでいるが、MS法人の承継対策はこれから検討する予定。
    □ MS法人の純資産額が多額であるため、将来相続税が多額に発生する可能性がある。
    □ 制度の内容をもっとくわしく知りたい。

    ご提案の流れ

    → 将来のご負担を含めたトータルでの承継プランをご提示します。
    → MS法人の株価計算と納税額を算定します。
    → 納税猶予制度のメリット・デメリットをお示しします。
    → 効果的な承継対策をご提案します。

    無料簡易診断の必要書類

    □ 法人決算書 3期分 ・法人税、地方税申告書・決算書・内訳明細書・減価償却明細書・法人事業概況説明書
    □ 法人定款
    □ 履歴事項全部証明書(弊社で取得することも可能です)
    □ 法人全体の従業員概算人数
    □ 固定資産税課税明細書 直近分 ・不動産の明細が記載されているページ
    ※資料提供可能範囲内で診断も可能ですので、まずは担当者にお気軽にお尋ねください。

    特例事業承継税制(納税猶予制度)とは?
    上記URLをご参照下さい。

    MS法人とは?

    MS法人とは、医療機関が取組む業務以外の、病院運営に関わる事業を行う法人をいいます。
    法人形態としては株式会社や合同会社などが一般的です。
    業務内容の一例として、保険請求業務、会計業務、医薬品や医療機器、器具の仕入や管理、販売業務、人材派遣などが挙げられます。
    これらの業務を病院から受注し、業務委託を受ける扱いとなります。
    MS法人への外注費や業務委託料等は、病医院にとっては経費、MS法人にとっては収入となります。

    お気軽に、日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    日本経営ウィル税理士法人

  • 介護事業にも強い、日本経営のサービスメニュー

    介護事業にも強い、日本経営のサービスメニュー

    日本経営グループは医療法人や事業法人の他にも、医療福祉分野の経営に関するご支援も得意とする独立系のコンサル・会計事務所の専門集団です。
    ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。

    今回は、日本経営グループの提供する、介護事業向けサービスメニューをまとめてお伝えさせて頂きます。

    【簡易診断】

    介護事業マーケティング簡易診断

    介護事業への参入にあたり、公表データをもとに競合分析、参入パターン等を検証。分析報告をご提供する簡易診断サービス。

    □ 開設予定地について、介護需要を確認したい
    □ 競合先を分析し、事業参入の可能性を調査したい
    □ シナジーを発揮できる参入パターンを検討したい

    【経営・生産性】

    介護事業・福祉施設の経営診断・分析

    地域の介護ニーズ、要介護者の地域特性、連携先・競合分析、紹介元ルート分析など、総合的な経営診断・分析をご提供。

    □ 地域におけるポジショニングに迷いがある
    □ 業績悪化の本質的な課題・要因を把握したい
    □ 入居者・利用者確保について、改善課題を明確にしたい

    経営改善コンサルティング

    利用者確保のための営業手法など具体的な打ち手を策定し、組織全体をまきこんで経営改善をサポート。

    □ 誰がいつまでにどこまでやるのか、計画を明確にしたい
    □ 経営改善のノウハウがなく、改善計画が形骸化している
    □ 入居者・利用者確保に、組織が一丸となって取り組みたい

    通所事業所の稼働率向上コンサルティング

    マーケット調査に基づき、コンセプトを明確化。営業ツール、営業先リスト、営業訪問同行など、稼働率向上をサポート。

    □ 営業活動の成果が見えずに、立ち消えになっている
    □ 規模拡大をしたものの、稼働率の高め方が分からない
    □ 事業所が一丸となって営業活動に取り組めていない

    高齢者施設における満室対策コンサルティング

    「できると思う」という自信を現場に植えつけ、あらゆるシーンを営業に関連付ける具体的手法を提案、満室対策をサポート。

    □ 営業活動で成果が出ないので、根本から体制を見直したい
    □ 施設のアピールポイントがどこにあるのか明確にしたい
    □ 入居者確保に、組織が一丸となってノウハウを学びたい

    【組織・労務】

    人事マネジメントシステム

    組織風土を踏まえて、組織戦略のグランドデザインを描き、人事評価制度・賃金制度を設計。導入・運用をサポート。

    □ 組織・人事戦略の方向性について悩んでいる
    □ 将来展望が描けずに、退職していくスタッフが少なくない
    □ 制度再構築が必要だが、どこから着手すべきか困っている

    組織風土活性化ポイントの診断

    職員アンケートによって組織風土の特性を診断し、組織によって異なる活性化のための効果的なポイントの発見をサポート。

    □ 職員の意欲向上こそが最重要のテーマだと考えている
    □ 職員の退職・転職が多く、悩まされている
    □ 意欲的な施設と、そうでない施設の乖離が大きい

    労務監査・労務顧問

    労務管理について労務監査を実施。労務リスクの優先度に応じて、人事部と連携して、施策の整備・展開をサポート。

    □ 職員との労務トラブルが増加・深刻化している
    □ 労務リスクについて、定期的な検証ができていない
    □ ヒヤリハットの段階で相談できるブレーンがほしい

    就業規則の整備

    就業規則ほか諸規定を、現法律に沿って見直し・整備。メンタルヘルス疾患等、近年増加する労務トラブルへの備えを支援。

    □ 組織の規模に、規則や制度が追いついていない
    □ 就業規則で定めていることと現場での運用に、乖離がある
    □ 管理職が自己流で労務管理をしている

    【会計・財務】

    事業計画策定サポート

    中長期の事業収支をシミュレーション。各施設の改装・設備投資・退職金など、長期の資金計画を検証。

    □ それぞれの施設について、中長期の事業計画を検証したい
    □ 将来の支出に備えて、十分な内部留保を確保しておきたい
    □ 将来を俯瞰し、各事業年度の重要施策を明確にしたい

    会計顧問

    会計顧問・会計業務のサポート、施設別の実績報告の支援など。

    □ 毎月訪問し、経理処理をサポートしてほしい
    □ 施設別の月次試算表・実績報告を委託したい
    □ 会計業務委託先の見直しを検討している

    お気軽に、日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    日本経営ウィル税理士法人

  • 出資持分あり医療法人の事業承継対策とは?

    出資持分あり医療法人の事業承継対策とは?

    平成19年4月1日に医療法(第5次医療法改正)が改正され、同年月日以降に新たに設立した医療法人は、出資持分をもたない医療法人となりました。つまり、平成19年3月31日までに設立している医療法人には、出資持分があることになります。

    出資持分とは、医療法人に出資した人が、その医療法人の資産に対し、出資額に応じて有する財産権をいいます。仮に、平成19年3月31日までに医療法人を設立した出資持分ありの医療法人が解散した場合、出資持分を持っている出資者に財産権が帰属しますが、一方で平成19年4月1日以降に医療法人を設立し、出資持分なしの医療法人が解散した場合は、財産権は戻らず、国のものとなります。

    認定医療法人制度は、持分ありから持分なしへ移行促進策

    認定医療法人制度は出資持分あり医療法人から、持分なし医療法人への移行促進策で、国は持分ありから持分なしへ移行を促進しています。しかし、医療法の改正から10年以上経った現在も「当分の間」持分ありのままでも良いとされており、自主的な判断で移行を検討できます。

    出資持分あり医療法人における事業承継対策

    出資持分あり医療法人における事業承継対策として一般的には下記の方法があります。

    暦年贈与

    毎年110万円までの出資持分贈与であれば非課税で後継者に移行可能です。一方で、毎年出資評価を行い超える場合は贈与税を納税する必要があります。

    相続時精算課税制度

    贈与者ごとに2500万円まで非課税(相続時に制度適用時の評価で課税)で出資持分贈与が可能です。一方で、2500万円を超過した金額については一律20パーセントの贈与税の課税や、相続時精算課税制度を1度選択した場合、暦年課税に戻すことが出来なくなります。

    通常の持分なし医療法人への移行

    出資者全員が出資金にかかる出資払戻及び残余財産分配にかかる請求権を放棄する方法です。法人の内部留保の状況によっては医療法人に贈与税が課されます。

    メリットとして、

    相続対策…出資金がなくなるため、相続財産の圧縮が可能となります。

    事業承継…後継者への出資金を伴う贈与税や譲渡税(所得税)が発生せず、同族経営を維持することが可能です。法人に内部留保を残すことで、後継者に負担なく財産を承継させることも可能です。

    法人地方税…均等割の負担が減少する可能性があります。

    出資者払戻請求リスク…出資者からの払戻請求ができなくなるため、医療法人のリスクを回避できます。

    納税資金…出資者や後継者などには課税されず、医療法人に対し課税されるため、個人の現預金の流出を防ぎます。

    デメリットとして、

    贈与税の負担…移行時に、医療法人に対し贈与税の負担(損金不算入)が生じます。

    残余財産…医療法人の解散時に、残余財産がある場合、国等へ帰属します。出資金がなくなるため、設立時に出資した金額が返還されません。(基金拠出型医療法人の場合は基金額を返還可能)

    交際費等の損金不算入…純資産の額が一定額以上となった場合、交際費が全額損金不算入となります。

    寄附金の損金不算入…所得金額×1.25/100が損金不算入限度額となります。

    特定医療法人・社会医療法人へ移行

    公益性の高い医療法人へ移行します。持分なし医療法人と比較して移行するためには多くの要件が必要となります。

    主な要件として、役員構成要件、診療報酬、特別利益の付与、差額ベッド、医療施設の規模、給与制限等があります。

    上記の出資持分なしのメリットに加えて、移行時、法人に贈与税が課税されない優遇があります。

    一方で上記の出資持分なしのデメリットに加えて、非同族経営となり、給与制限など設定されている要件が非常に厳しいことが挙げられます。

    認定医療法人制度を利用して持分なし医療法人へ移行

    平成29年10月1日から制度見直しとなり、法人の運営が適正であること等を要件として追加し、移行後6年間、当該要件を維持すれば、移行にかかる贈与税や相続税が猶予免除される制度となりました。

    この改正により、改正前に厳しいといわれていた「役員数:理事6人、監事2人以上」、「役員の親族要件として全体の3分の1以下であること」、「医療計画の記載等の要件」が緩和され、制度利用のハードルが下がったといえます。

    新たな認定医療法人制度の要件

    • 社員総会の決議がある。
    • 移行計画が有効で適正。
    • 移行計画期間が3年以内。
    • 法人関係者に特別の利益を供与していない。
    • 役員報酬について不当に高額にならないよう定めている。
    • 社会保険診療に係る収入等が全体の80%を超えている。
    • 株式会社等に対して特別の利益を与える行為を行わないこと。
    • 遊休財産額が事業費用の額を超えていない。
    • 法令に違反する事実、帳簿書類に仮装隠蔽がない。
    • 自費が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている。
    • 事業収益が事業費用の150%以内である。

    持分なし医療法人への移行は、相続税、贈与税に考慮した医療法人における事業承継対策として利用が可能です。

    移行後は法人がどれだけ利益を計上しても、出資金に係る相続税については悩む必要がなくなります。 医療法人の状況によって、方向性を定めていくことがポイントとなります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 医療費控除を受けるためには

    医療費控除を受けるためには

    医療費控除を受けるためには

    医療費控除とは?

    年間で一定額以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が戻ってくるというものです。医療費控除を受けるためには、会社員であっても確定申告をする必要があります。

    医療費控除のしくみとは?

    医療費控除は、支払った医療費に応じて税金を計算し直すというものです。
    会社員の場合は、医療費控除によって給与から天引きされた所得税の還付が受けられます。
    個人事業主の場合は、医療費控除を確定申告に反映させることで節税効果が見込めます。

    年間医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられる

    支払った医療費から保険金などで補填された額と10万円を引いた額となり、上限が200万円となります。ただし、総所得が200万円以下の人の場合には、10万円の代わりに総所得の5%を引いた額となります。
    保険金で補填される額として差し引くのは、生命保険の入院給付金、健康保険で支払われる高額療養費や出産育児一時金などが含まれます。

    医療費控除は家族の分もまとめて申告可能

    医療費控除は、確定申告をする年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。自分以外の生計を同一にする家族の分もまとめて申告が可能です。※同居は要件ではないため、離れていても控除対象。
    また、所得税は累進課税であるため、家族の中で一番所得の多い人が家族の分もまとめて医療費控除を申告すると、税負担を減らせる額が大きくなります。

    医療費控除の対象となる医療行為

    病院での診療費/治療費/入院費、医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用、治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用、通院に必要な交通費、歯の治療費(保険適用外の費用を含む)、子供の歯列矯正費用、治療のためのリハビリ/マッサージ費用、介護保険の対象となる介護費用など
    薬局で購入する風邪薬などの市販の薬も医療費控除の対象となる場合があります。また、入院費用や入院中の食事代も含まれます。妊娠・出産では、定期健診や検査代、出産や入院のための費用、不妊治療費用も対象になります。
    歯の治療では、保険適用外の高価な材料を使った場合も含まれます。歯列の矯正では、嚙み合わせを直す目的で子供が施術を受ける場合には適用されます。また、医療機関に通院や入院をするための交通費のうち、バスや電車などの公共の交通機関によるものは、医療費控除の対象となります。タクシーの利用は、急を要しているケースや電車やバスの利用ができない場合のみ認められ、申告の際に領収書の添付が必要となります。

    医療費控除の対象とならない医療行為

    人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象になる)予防注射の費用、美容整形の治療費用、漢方薬やビタミン剤の費用、マイカー通院のガソリン代や駐車料金、里帰り出産のための実家への交通費、自分の都合で利用した差額ベッド代など
    薬局で購入する薬の中でも、ビタミン剤は健康増進が目的とされます。また、人間ドックを受診して病気が発見されない場合も、医療費控除に含むことはできません。入院時の差額ベッド代も個人の都合で利用した場合は対象外です。交通費の中でも、自家用車のガソリン代や駐車料金は医療費控除に含められません。歯列矯正も、大人の場合は美容目的とされるため、美容整形と同様に対象外となります。

    医療費控除を受けるための手続き

    会社員などの給与所得者が医療費控除を申請する場合には、確定申告の手続きが必要です。また、確定申告の手続きには、病院や薬局の領収証やレシート類の提出が必要となります。
    離れて暮らす家族の医療費も合わせて医療費控除の確定申告をする場合には、領収書を取り寄せておく必要があります。
    なお、タクシーには領収書がありますが、公共の交通機関には領収書はありませんので、メモなど記録をとっておくと良いでしょう。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

    2017年1月より、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」がスタートしました。

    「セルフメディケーション税制」とは、健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられる制度です。

    医療費控除よりもハードルが下がり、対象者は誰でも申請できる制度です。10万円以上で申請できた従来の医療費控除と異なり、1万2000円以上で申請できることが特徴です。 厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品(2019年3月31日現在、1,723品目)が対象となります。
    対象製品の多くには共通識別マークが表示されています。

    ※マークは、一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会 の登録商標です。

    対象となるのはどんな人?

    この制度の対象となるのは、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、定期健康診断などを受けている人で、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円以上購入した際に、所得控除を受けることができます。なお、控除の対象となるのは、1万2000円を超えた部分の金額で、上限金額は8万8000円となっています。

    対象の検診とは?

    医療用医薬品からの代替を進める目的から、所得税や住民税を納めていて、下記のいずれかを受けている人が対象です。また、申告する本人が検診を行っていない場合は控除を受けることはできません。
    ・特定健康診査(メタボ健診)または特定保健指導
    ・予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
    ・勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
    ・保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
    ・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
    ・市区町村が健康増進事業として実施する健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)

    従来の医療費控除と併用できるのか

    この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」点に注意しましょう。従来どおり、10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者がどちらかを選択することになります。

    申告するには?

    これまでは1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費の合計が10万円を超えなければ※活用できなかった医療費控除ですが、この「セルフメディケーション税制」の施行により、定期健康診断、予防接種などを受けている人で、対象となる市販薬を家族の購入分を含めて年間12,000円を超えて購入した人は、確定申告することで所得控除が受けられるようになります。※年収200万円未満では所得の5%が控除。
    ドラッグストアや薬局等にて市販薬を購入した際に受け取ったレシートや領収書は捨てずに保管しておきましょう。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。