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カテゴリー: 土地・建物

  • 「相続した家、どうする?」空き家“登記義務化”の時代が到来─放置は罰則対象に

    「相続した家、どうする?」空き家“登記義務化”の時代が到来─放置は罰則対象に

    2025年、日本は「空き家900万戸時代」に突入しました。これは全住宅の13.8%に相当し、過去最多の水準です。

    そんな中、空き家に関して登記をしなかっただけで“過料”が科される時代がやってきています。
    背景には、空き家が増えるだけでなく、誰のものか分からない“所有者不明土地”の急増という、より根深い問題があります。

    国はその対策として、2024年から「相続登記の義務化」を本格化。2026年には住所変更登記の義務化も控えており、空き家問題は今、まさに“法の力”で動き出しています。


    ■ 登記しなかっただけで、罰則対象に?

    これまでは、親の家を相続しても「名義変更しない=問題なし」という風潮が一般的でした。
    しかし、2024年4月の法改正(不動産登記法・民法)によって、その常識は大きく変わりました。

    義務化された項目内容
    相続登記の義務化相続を知った日から3年以内に登記しないと、過料(最大10万円)
    住所・氏名変更の義務化所有者の住所や氏名が変わったら2年以内に登記(2026年施行予定)

    📌 つまり、相続や住所変更があったら「登記をしない=違法」になる時代へ。


    ■ 空き家が生まれる4つの“ありがちなパターン”

    空き家になるケースは、決して特別なものではありません。
    誰にでも起こりうる、ごく身近な「生活の延長線上」にあります。

    ① 親が亡くなり、実家を相続したが、結論が出ないまま放置

    相続人が兄弟で意見が合わず、名義は親のまま。管理はされず、固定資産税だけが発生。

    🔧 対策: 相続時に話し合いと登記をセットで実行。第三者の仲介も有効。

    ② 親が施設に入り、家が空き家化。判断が先延ばしに

    「一時的な空き家」と思っていたら数年が経過。劣化が進み近隣からの苦情も。

    🔧 対策: 利用見込みがないなら、早期に売却・活用の選択肢を検討。
    成年後見制度や家族信託で法的な名義整理も。

    ③ 地方に不動産を持っているが、需要がなく諦めムード

    「売れない」と思い込んで放置。草木が伸び、将来的には“管理不全空き家”に指定されるおそれも。

    🔧 対策: 自治体の空き家バンクや、民間のマッチングサービスを活用。
    DIY型賃貸やAI査定など新たな選択肢が広がっている。

    ④ 共有名義(兄弟・親族間)で話がまとまらず、動けない

    名義人が複数いて、全員の同意が取れず放置。数十年後、相続人がさらに分散し、収拾がつかなくなる。

    🔧 対策: 新制度により、過半数の同意で処分可能に。
    専門家のサポートでスムーズな手続きが進められる。


    ■ 「管理しない」では済まされない時代へ

    登記をしないまま放置していると、家は“管理不全空き家”に指定されるリスクがあります。
    これは、2024年の「空き家対策特別措置法」改正で新設された区分で、該当すると固定資産税の優遇が解除され、税負担が最大6倍に跳ね上がることも。

    さらに、自治体からの是正指導、命令、場合によっては代執行(強制撤去)に発展する可能性もあります。


    ■ 空き家を“負の遺産”にしない─活用という選択肢

    空き家は放置すればリスクになりますが、逆に言えば地域の未来を支える“資源”にもなり得ます。

    ▷ 徳島県三好市

    空き家を若者向け移住住宅に活用。就業支援も含めて地域活性化につなげる。

    ▷ 長野県飯田市

    DIY可能な空き家バンクを展開し、若年層の移住・定住を促進。

    ▷ 東京都豊島区

    AIによる空き家予測や所有者特定技術を導入し、迅速なマッチングを実現。

    こうした事例に共通しているのは、「空き家をきちんと登記し、誰が所有しているかを明確にすること」から全てが始まっている点です。


    ■ 登記は「責任」ではなく「選択肢」を広げる第一歩

    空き家問題は、もはや一部の人の話ではありません。
    高齢化・人口減少が進む日本では、誰もが“空き家の当事者”になる可能性があります。

    しかし、正しいタイミングで登記を行い、行動を起こせば、
    それは「負担」ではなく、「未来を動かす選択」になります。


    ■ 空き家をお持ちの方、登記がまだの方へ

    空き家や相続登記に関して、
    「何から手をつければいいのか分からない」
    「専門家に相談するタイミングがわからない」
    と感じている方は少なくありません。

    AUUでは、こうしたお悩みに対して状況に応じた個別サポートを行い、必要に応じて専門家へお繋ぎしています。

    空き家を“負の遺産”にしないために。
    “登記する”という行動が、あなたと地域の未来を守る第一歩です。


    AUUにご相談の上、専門家をお繋ぎさせて頂く事も可能です。
    お気軽にお問合せ下さいませ。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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  • 地方で設備投資を検討する法人必見!設備投資で最大50%償却or最大5%税額控除の地域未来投資促進税制とは?

    地方で設備投資を検討する法人必見!設備投資で最大50%償却or最大5%税額控除の地域未来投資促進税制とは?

    地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域経済を牽引するチャレンジをする事業者に対し、 税金、融資、土地利用の規制や手続きなど、国をあげて幅広く支援します。

    令和5年税制改正大綱を受け、2025年3月31日 までこの特例は延長される予定です。

    地域未来投資促進税制は、設備投資につき、最大50%の即時償却か最大5%の税額控除を受けられます。

    注1)資本金1億円以下の中小企業は、中小企業経営強化税制( 設備投資につき、100%の即時償却か10%(または7%)の税額控除 )の活用の可能性もあります。

    注2)「建物」は地域未来投資促進税制で償却または税額控除が可能。また、中小企業経営強化税制との併用も可能。
    例えば 、
    中小企業経営強化税制の活用:機械装置、測定工具・検査工具、器具・備品、建物付属設備、ソフトウェア等
    地域未来投資促進税制の活用:建物等
    ※ 申請には定められた要件を満たす必用があります。

    注3)地域未来投資促進税制は、「工事着工前」承認を完了させる必要があります。

    地方での設備投資を検討されている企業様は、早急にご相談ください。

    地域未来投資促進税制とは?

    ✓ 特別償却最大50% 税額控除最大5%等の優遇措置

    地域未来投資促進税制は、事業再編が加速する時代において、既存事業の拡大や、新規事業を目的に、「地方での設備投資を検討」される事業法人・医療法人向けに、特別償却(最大50%)税額控除(最大5%)等の優遇措置を受けることが可能となる税制です。

    地域の特性を生かし、高い付加価値を創出することを目的とした事業者が、地域経済を牽引する積極的な投資を検討する際に、地域未来投資促進税制を活用することで、特別償却や税額控除などの優遇措置が適用されます。

    地域未来投資促進税制は、税金、融資、土地利用の規制や手続きなど、国をあげて幅広く支援する仕組みとなっています。

    ✓ 期限は令和7年3月31日まで!

    地域未来投資促進税制は令和5年度の税制改正において、2年間の期限延長と見直しがありました。

    ✓ 対象となる設備投資と投資額

    主に建物、建物付属設備及び構築物、機械装置、器具備品で、設備投資額の合計が2,000万円を超えるものが対象となり、限度額は80億円となっています。

    ✓ 課税特例の内容と対象について

    ※上乗せ要件(通常類型のみ)
    ・直近事業年度の付加価値額増加率8%以上
    ・労働生産性伸び率4%以上且つ投資収益率5%以上

    ✓ 手続きについて

    都道府県による事業計画の承認と、国による課税特例の確認が必要となります!

    1、都道府県による地域経済牽引事業計画の承認
    ① 地域特性の活用
    ② 高い付加価値の創出
    ③ 地域の事業者に対する経済的効果

    ✓ 工事着工前・設備取得前に承認を受ける必要あります。

    2、国による課税特例の確認
    ① 先進性(いずれか)
    ✓ 通常類型:労働生産性伸び率4%以上、または投資収益率5%以上
    ✓ サプライチェーン類型:海外への生産拠点の集中、50%以上の製品を製造、事業を実施する都道府県内の取引額の増加率5%以上等
    ② 設備投資額2000万円以上
    ③ 設備投資額が前年度減価償却費10%以上
    ④ 対象事業の売上高伸び率がプラス且つ過去5年度の対象事業の市場規模伸び率より5%以上高い

    地域活性化につながる設備投資を実行する際に、地域未来投資促進税制を活用することで、新規事業展開の山場である投資初期のキャッシュフローを改善することが可能となります。

    活用事例のご紹介

    ✓ 酒造会社グループによる観光誘客施設拠点の新設

    石田屋二左衛門株式会社
    (福井県永平寺町・平成30年3月承認)
    ・酒造会社グループの中核を担う同社は、新たな観光客誘致を図るため、 発酵文化の魅力を体験できる観光施設の設置を検討。
    ・事業実施場所が農用地区域であったことから、農地転用許可等の手続に 関する配慮規定を活用し、農地転用許可等を実現。
    ・施設の建設に当たっては、地域未来投資促進税制等を活用することで、 投資初期キャッシュフロー等を改善。

    ✓ 医薬品製造メーカーによる製薬工場の新設

    ダイト株式会社
    (富山県富山市・平成29年11月承認)
    ・医薬品製造を営む同社は、市場の急速な拡大が見込まれる抗がん剤等の 高性能薬剤の製造へ参入するため、製薬工場の新設を検討。
    ・治験のための試作・薬剤の本格生産・包装まで、一貫して実施可能な体 制を整備。
    ・工場の建設に当たっては、地域未来投資促進税制を活用することで、投資初期のキャッシュフローを改善。

    ✓ 木材加工業者による合板製造工場の新設

    株式会社キーテック
    (山梨県身延町・平成30年3月承認)
    ・木材加工を営む同社は、針葉樹合板の旺盛な需要に対応するため、丸太の調達エリアである山梨県に合板製造工場を新設。
    ・原料の安定供給・製造工程の効率化を図り、生産能力を向上。中央自動車道などの道路網を利用して、消費地である首都圏に迅速な配送する。
    ・工場の建設に当たっては、地域未来投資促進税制等を活用することで、投資初期のキャッシュフロー等を改善。

    適用可能であれば、適用を受けることで大きなメリットがある施策ですが、工事着工前・設備取得前に承認を受ける必要があります!お早めにご相談ください。

    ↓資料のダウンロードはこちら↓

    日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    日本経営ウィル税理士法人

  • 設備投資するなら固定資産税の減免も受けませんか?先端設備等導入計画に基づく固定資産税の減免とは?

    設備投資するなら固定資産税の減免も受けませんか?先端設備等導入計画に基づく固定資産税の減免とは?

    企業が設備投資を検討する際に注目すべきポイントの1つに「固定資産税の減免制度」があります。

    先端設備導入計画に基づく固定資産税の減免制度の最新の改正情報や具体的な条件などを解説します。

    この制度は、2025年3月31日まで適用期限が延長され、更に工業会の証明書が不要化されるなど、最新の変更点もありますので、まとめて紹介をさせて頂きます。

    固定資産税の減免の改正情報

    改正により、令和5年4月1日から固定資産税の減免制度がより使いやすくなりました。

    ✓ 適用期限が2025年(令和7年)3月31日まで延長されました。

    ✓ 工業会の証明書の提出が不要になりました。
    ・設備投資は中古でなければ対象になります。
    ・但し、投資利益率が年平均5%以上の設備投資である必要があります。

    ✓ 1.5%以上の賃上げ方針を表明することで、免税の期間、割合が上乗せされます。

    これらにより、企業が手続きをスムーズに進めることができるようになりました。

    対象設備と条件

    【対象となる設備】

    ✓ 認定経営革新等支援機関に確認を受けた投資計画に記載されたもの。

    ✓ 生産や販売活動に使用されるもの。

    ✓ 中古資産ではないこと。

    ✓ 投資利益率が年平均5%以上であること。


    【対象となる設備の条件】

    ✓ 機械装置:160万円以上

    ✓ 測定工具・検査工具:30万円以上

    ✓ 器具備品:30万円以上

    ✓ 建物付属設備:60万円以上 ※家屋と一体のものを除く

    固定資産税の減免について

    通常の減免期間は3年間で1/2の減免ですが、以下の条件を満たすことで期間や割合が上乗せされます。

    賃上げ方針:投資利益率年平均5%以上の投資計画において、1.5%以上の賃上げ方針を表明した書類を添付することで、減免期間や割合が上乗せされます。

    対象業種と条件

    資本金又は出資、従業員数に基づいて、各業種ごとに固定資産税の減免が異なります。

    ①計画の認定の対象

    ②固定資産税の特例の対象
    ✓ 資本金1億円以下の法人
    ✓ 従業員数1,000人以下の個人事業主のうち①の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
    ※ 投資設備が固定資産税の減免の対象になるかどうかは、地方の計画によるため、対象にならないケースもあります。

    固定資産税の減免制度は、設備投資を行う企業にとって有益な支援制度の一つです。

    最新の改正情報や具体的な条件を把握し、計画的かつ効果的な設備投資を行うことで、企業の経済的な負担を軽減することができます。

    設備投資を検討している企業は、この制度を利用して競争力の向上を図る良い機会と言えるでしょう。

    ↓資料のダウンロードはこちら↓

    日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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  • 令和5年度の税制改正大綱の概要を解説!

    令和5年度の税制改正大綱の概要を解説!

    2022年12月16日(金)に公表された「令和5年度税制改正大綱」の概要を解説します。
    ※ 税制改正大綱は税制改正の素案であるため、現時点では確定しておりませんので、ご了承くださいませ。

    所得税(源泉所得税含む)

    1、NISAの抜本的拡充について

    令和6年1月より現行の制度を大幅に見直し、制度の改正が行われます。
    【ポイント】
    ✓ 積み立てNISAの年間投資額は40万円から120万円へ。
    ✓ 一般NISAの年間投資額は120万円から、成長投資枠として240万円へ。
    ✓ 非課税限度額は、積み立てNISA800万円・一般NISA600万円から、積み立てNISA1800万円・成長投資枠1200万円へ。
    ✓ 対象商品は、積み立てNISAは一定の投資信託、成長投資枠は上場株式及び投資信託で変わらず。
    ✓ 対象年齢は18歳以上で変わらず。
    ✓ 投資期間は、積み立てNISA20年間・一般NISA5年間から、積み立てNISA・成長投資枠共に無制限へ。
    【その他のポイント】
    ✓ ジュニアNISAは2023年で終了予定です。
    ✓ 限度額の計算は簿価ベースで計算します。また上限に達するまで、出し入れは自由で何度でも利用可となります。
    ✓ 過去の投資枠とは別枠で利用が可能です。
    ✓ 適用開始の時期は令和6年1月より

    2、スタートアップ企業への再投資にかかる非課税措置の創設について

    有価証券取引やM&Aなどで多額の売却益が出た際に、売却資金を元手に創業する場合やエンジェル投資家としてプレシードやシード期のスタートアップに再投資する場合に、再投資金額を株式の売却益から控除する制度が創設されました。
    投資額のうち20億円までについては完全に非課税となり、20億円を超えた投資についても投資株式の取得価額から控除をすることで課税の繰り延べが可能となります。
    また、エンジェル税制や創業5年未満の会社がストックオプションを発行する場合のストックオプション税制についても一定の要件の緩和が行われます。
    【要件とポイント】
    ✓ 設立以後1年未満であること
    ✓ 販管費/出資金額が30%を超えること
    ✓ 株式の99%以上を特定の株主グループが所有していないこと
    ✓ 大企業の子会社等でないこと

    3、所得30億円以上の超富裕層の課税強化について

    年間所得が1億円を超える富裕層ほど所得税の負担率が下がる「1億円の壁」の是正措置となります。
    年間の合計所得が30億円を超える超富裕層を対象に課税を強化します。
    令和7年分の所得から適用予定です。
    【要件のポイント】
    ✓ 上記「2」の投資家が株式の売買で得た利益をスタートアップ(新興企業)に再投資した場合に20億円までは売却益に課税しない優遇措置と併せて調整することが可能です。

    4、個人事業者の各種届出等の手続きの簡素化について

    個人事業主の各種届出等の手続きが簡素化されます。
    【ポイント】
    ✓ 適用開始時期は、令和8年~令和9年となります。
    ✓ 事業の開業・廃業時の届出書の様式が統一され、複数の届出書を一括で作成可能になる予定です。
    ✓ 各種届出書の提出期限を「確定申告まで」とすることで、確定申告書への✓や追記などで届出書の提出が可能になる予定です。
    【対象予定の届出書】
    ✓ 個人事業の開業・廃業届出書
    ✓ 青色申告承認申請書
    ✓ 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
    ✓ 青色申告の取りやめ届出書
    ✓ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    ✓ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

    5、その他

    源泉徴収票の提出方法等の見直しについて
    【ポイント】
    ✓ 源泉徴収票の提出先が市区町村に一本化される予定です。

    年末調整関係書類の記載事項の簡略化について
    【ポイント】

    ✓ 扶養控除等申告書や保険料控除等申告書の記載事項が簡略化されます。

    資産課税

    1、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築について
    【ポイント】

    ✓ 相続時精算課税制度の使い勝手を向上し、次世代への資産移転を円滑化します。
    一方で暦年贈与については、相続対策としての利用が恒常化しており、バランスを取る形で生前贈与加算の期間が延長されます。

    相続時精算課税制度について毎年110万円の基礎控除の創設について
    【ポイント】

    ✓ 相続時精算課税制度により行われた贈与について、課税価格から毎年110万円の基礎控除が可能になります。
    ✓ 相続税の計算において加算される金額も贈与財産の価額から過去の基礎控除額を控除した後の金額となります。

    相続時精算課税制度による贈与財産が災害により被害を受けた場合の再計算について
    【ポイント】

    ✓ 精算課税制度による贈与後に、贈与財産である土地や建物が災害によって一定の被害を受けた場合には、相続税の計算において加算される金額は贈与財産の価額から災害を受けた金額を控除した金額とします。

    生前贈与加算制度の見直し(加算期間の延長)について
    【ポイント】

    ✓ 暦年贈与により生前に贈与を受けていた財産について、相続時に加算される贈与期間が相続前3年間から相続前「7年間」に延長されます。
    ✓ 但し、延長した4年間の贈与について「総額100万円までは相続財産に加算しない」措置が取られます。
    ✓ 延長の期間は令和9年以降の相続から随時延長がされ、令和13年に7年間に達します。
    ✓ 適用開始時期は令和6年1月以降となります。

    2、教育資金や結婚資金等の一括贈与に係る非課税措置の見直しと延長
    教育資金の一括贈与に係る非課税措置について
    【ポイント】

    ✓ 適用期限を3年間延長し、契約終了時に残高が残っていた場合にかかってくる贈与税の税率は本則の税率で計算をする事となります。
    ✓ 契約期間中に贈与者が死亡し、贈与者の相続税の課税価格が5億円を超える場合には、受贈者の年齢に変わらず残高を相続財産に加算する事となります。

    結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の見直しについて
    【ポイント】

    ✓ 適用期限を2年間延長し、契約終了時に残高が残っていた場合にかかってくる贈与税の税率は本則の税率で計算をする事となります。

    法人課税

    1、オープンイノベーション促進税制の拡充について
    対象となる特定株式に発行法人からの株式発行以外に既存株主からの購入で一定の要件を満たすものを追加しました。
    一方で、取得価額の上限を100億円から50億円に引き下げます。
    また、購入から5年以内に一定の成長要件を満たせば減税効果が継続することになります。

    オープンイノベーション促進税制とは?
    オープンイノベーションを目的としてスタートアップ企業の株式を取得する場合に、取得価額の25%を課税所得から控除できる制度です。
    現行制度の詳細は経済産業省の「オープンイノベーション促進税制の概要」を参照ください。

    2、研究開発税制の見直しと延長について
    研究開発税制は下記の見直しを行います。
    【ポイント】
    ✓ 税額控除率を調整し、試験研究費の増加による控除率のカーブを見直しました。
    ✓ ビッグデータを活用した「サービス開発」のための試験研究費の範囲として、これまで新たにビッグデータを収集する場合のみが対象でしたが、既存のビッグデータの活用も対象として認められます。
    ✓ 従来はデザインに基づく「設計・試作」であって性能向上を目的としていなくても試験研究費の対象でしたが、性能向上を目的としないことが明らかな「設計・試作」は対象から除外されます。

    3、中小企業投資促進税制等の「見直しと延長」について
    中小企業のための優遇税制である中小企業投資促進税制(7%税額控除・30%特別償却)と中小企業経営強化税制(10%税額控除・100%即時償却)の対象財産から一定のコインランドリー設備とマイニング設備が除外されました。

    中小企業投資促進税制について
    【ポイント】

    ✓ 中小企業投資促進税制の対象設備からはコインランドリー業(主たる事業でない場合)の機械装置でその管理の大部分を外部に委託しているものを除外することになりました。

    中小企業経営強化税制について
    【ポイント】
    ✓ 中小企業経営強化税制の対象設備からはコインランドリー業か暗号通貨マイニング業(主たる事業でない場合)の機械装置でその管理の大部分を外部に委託しているものを除外することになりました。
    ✓ 中小企業経営強化税制の適用には一定の手続きが必要になるため詳細は中小企業庁のHPを確認してください。
    ✓ 中小企業庁の「経営サポート 経営強化法による支援」をご参照ください。
    ✓ 適用開始時期は、令和5年4月1日以降

    4、株式交付税制の見直し(同族会社を対象から除外)について
    株式交付税制の対象となる株式交付親会社が同族会社(非同族の会社が株主のケースを除く)に該当する場合、税制の適用を受けられなくなります。
    【ポイント】
    ✓ 株式交付税制は、どこの子会社でもない会社(50%支配を受けていない)が対象となります。
    ✓ 上場前などに一定の状態で資産管理会社を作る際にも株式交付制度の利用が可能でしたが、今回の改正により是正されました。
    ✓ 適用開始時期は、令和5年10月1日以後

    5、暗号資産の評価方法等の見直しについて
    暗号資産の発行会社が自社発行の暗号資産を発行時から継続して保有する場合等については、その暗号資産は時価評価から除外される事となりました。

    6、特定の資産の買換えの圧縮記帳の見直しと延長について
    既成市街地等内から既成市街地等外への買換えが対象から除外されるなど、一定の見直しがされた上で制度が3年間延長されました。

    7、DX投資促進税制の見直しと延長について
    DX認定基準を改定し、人材促進・確保等に関連する事項を要件化するなど、一定の見直しがされた上で制度が2年間延長されました。

    消費税(インボイス制度)

    1、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置について
    一定の小規模事業者であるインボイス発行事業者は、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割の金額とする事が可能となります。

    適用対象事業者について
    下記のいずれかに該当するインボイス発行事業者
    ✓ 免税事業者が適格請求書学校事業者になった場合
    ✓ 課税事業者選択届出書を提出したことにより課税事業者になっている場合
    ✓ 基準期間の課税売上高が1000万円以下であるインボイス発行事業者が対象となります。
    【ポイント】
    ✓ 令和5年10月1日より前から課税事業者を選択している場合には、令和5年10月1日の属する課税期間では適用できません。
    ✓ 課税事業者選択届出書を提出したことで、令和5年10月1日の属する課税期間から課税事業者となる場合には、その課税期間中に選択不適用届出書を提出すれば、課税事業者選択届出書は効力を失います。
    ✓ 消費税の申告書に適用を受ける旨を付記するだけで適用が可能
    ✓ 当該特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税の選択届出書を提出すれば、提出をした課税期間から簡易課税の適用が可能です。
    ✓ 適用課税期間は、令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する課税期間

    2、中小事業者等に対する事務負担の軽減措置について
    一定の中小事業者は、対価が1万円未満の課税仕入については、インボイスの保存が無くても帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を認めることになります。

    適用対象事業者について
    下記のいずれかに該当する事業者
    ✓ 基準期間における課税売上高が1億円以下である
    ✓ 特定期間における課税売上高が5000万円以下である
    ✓ 適用時期は、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの間に行う課税仕入

    3、少額な返還インボイスの交付義務の見直しについて
    税込価格が1万円未満の売上返還については、返還インボイスの交付義務が免除ことになります。
    ✓ 適用開始時期は、令和5年10月1日以後に行う課税資産の譲渡等に係る対価返還が対象

    4、登録申請手続の柔軟化について
    インボイス制度に係る届出書の提出期限について柔軟化がされました。

    免税事業者が登録申請をする場合について
    免税事業者が課税期間の初日からインボイス発行事業者として登録を受けようとする場合の提出期限について、現行の課税期間の初日から起算して1月前であったのものが15日前までに緩和されます。

    登録の取消しを求める場合について
    インボイス発行事業者が登録の取消を求める場合の届出書の提出期限について、取消を受けようとする課税期間の初日から起算して30日前の日の前日であったのものが15日前までに緩和されます。

    経過措置により10月1日より後で登録を受けようとする場合について
    10月1日より後の日付でインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合の登録申請書について、登録を受けようとする日から起算して15日前までに提出していれば、希望日に登録が受けられることになります。

    令和5年10月1日からインボイス発行事業者の登録申請を受ける場合の申請期限について
    本来の申請期限は令和5年3月31日であるものが、困難な事情がある場合に、令和5年9月30日までの間にその困難な事情を記載して提出し、税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされる措置が設けました。
    この措置について、困難な事情の記載が撤廃され、実質的に令和5年9月30日が期限となります。

    国際課税

    1、グローバルミニマム課税の創設について
    多国籍企業グループの総収入金額が7億5000万ユーロ相当以上である場合に、最低税率15%に至るまでの課税がされる仕組みが創設されます。

    2、タックスヘイブン税制(CFC税制)の見直しについて
    タックスヘイブン税制について下記の見直しがされます。
    【ポイント】
    ✓ 合算課税から免除される特定外国関係会社の租税負担割合の判定が、現行の30%以上から27%以上に引き下げられます。
    ✓ 申告書に添付する外国関係会社に関する書類で株主関係を記載する書類について、その書類に代えて株主関係図に記載事項を埋めたもので代用が可能になります。

    電子帳簿保存制度

    1、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直しについて
    電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について要件の緩和が行われました。

    検索要件を不要とする措置
    下記のいずれかの場合において、税務調査等の際にデータのダウンロードに応じることが出来る場合には、検索要件を不要とされます。
    【ポイント】
    ✓ 判定期間における売上高が5000万円以下である場合
    ✓ 出力書面が整然かつ明瞭な状態で、取引年月日や取引先ごとに整理がされている場合

    出力書面での保存について猶予措置について
    令和4年1月~令和5年12月までの期間については、税務署長がやむを得ない事情があると認め、税務調査等の際に整然かつ明瞭な状態で出力された書面の提示が可能であれば、書面での保存が認められていました。
    加えて、電子保管対応が出来ないことに相当の理由があり、データのダウンロードの求めにも応じることが出来るようにしておけば、電子帳簿保存の要件が充足されることになります。
    つまり、実質的には、ほぼ紙保管が認められることになります。

    優良電子帳簿の範囲の見直しについて
    優良電子帳簿の範囲が以前は全ての帳簿でしたが、「その他必要な帳簿」について一定の補助帳簿に限るものとなりました。
    具体的には、売上帳、仕入帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、手形記入帳、貸付帳、借入帳、未決済項目に係る帳簿、有価証券受け払い簿、固定資産台帳、繰延資産台帳などです。

    スキャナ保存制度の見直しについて
    国税関係書類について、下記の要件緩和がされることになりました。
    ✓ 解像度や大きさなどの情報について保存要件が廃止されます。
    ✓ 入力者等情報の確認要件が廃止されます。
    ✓ 相互関連性の保持要件が契約書や領収書等の重要書類に限定されます。

    その他の納税環境整備

    1、高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げについて
    納付すべき税額が300万円を超える場合には、超える部分の無申告加算税の割合を30%に引き上げることになりました。(現行では、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%)
    また、更正の予知がない場合の期限後申告等については、300万円を超える部分の無申告加算税の割合を25%に引き上げることになりました。(現行では、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%)

    2、一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置の整備について
    3回連続で期限後申告が行われる場合には、無申告加算税を10%加重する措置が取られることになります。

    次年度以降に持ち越しされたもの

    1、外形標準課税のあり方について
    資本金を1億円以下に減資すると外形標準課税の課税から逃れることが出来るため、以前と比べて課税対象となる法人数が3分の2まで減っています。
    外形標準課税の対象から外れている実質的な大規模法人については、制度の見直しを今後に検討する方針です。

    2、マンションの相続税評価について
    マンションについては、市場での売買価格と通達による相続税評価額に大きく乖離が見られるケースがあり、適正化について今後に検討をする方針です。

    3、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置について
    日本国の防衛力強化を目的として、安定的な財源を確保するために、令和6年以降に適切な時期で下記の内容で措置が講じられる予定です。
    【ポイント】
    ✓ 法人税 法人税額に対して税率4~4.5%の付加税を課す予定です。
    ✓ 所得税 所得税額に対して税率1%の付加税を課す予定です。
    ✓ 復興特別所得税 課税期間を延長したうえで、税率を1%引き下げる予定です。
    ✓ だばこ税は3円/1本相当の引き上げを行う予定です。

    以上

    AUUにご相談の上、専門家をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 事業法人向け、日本経営のサービスメニュー

    事業法人向け、日本経営のサービスメニュー

    日本経営グループには、医療福祉分野や個人向けの他にも、事業法人向けのご支援を専門とするトータルソリューション事業部があります。
    ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

    今回は、日本経営グループの提供する、事業法人向けサービスメニューをまとめてお伝えさせて頂きます。

    事業法人向けサービスメニュー

    非上場会社の事業承継

    【事業承継のシミュレーション】

    事業承継後にも安定した経営が継続できるよう、できるだけ税負担が少なく、承継後の経営を磐石なものにする事業承継の方法を提案、サポート。

    □ 非上場会社の事業承継をスムーズに行いたい。
    □ 承継後も安定した経営を継続できるようにしたい。
    □ 社長からの借入金などを整理したい。

    【組織再編制度の活用】

    会社法その他の法律の規定を駆使し、最適な組織体制の構築をサポート。税務的な側面も検討。

    □ 最適な組織体制にしたい。
    □ 組織体系による非効率があるのならば教えてほしい。

    【従業員持株会の活用】

    全社一丸経営に資する、税務的にも有用な持株会の設立、運営をサポート。

    □従業員の福利厚生を充実させたい。
    □従業員の愛社精神を醸成したい。

    【種類株式の活用】

    会社の最適な資本政策を提案。
    無議決権の株式、配当優先の株式、一定の事由が生じたら会社が取得できることとなる株式など、さまざまな種類の株式の活用を提案。

    □ 株式は今のうちに息子に渡したいが、経営権は握ったままにしたい。
    □ 今の株主が死亡したら会社がその株式を取得できるようにしたい。
    □ 一部の株式の配当を多くしたい。

    【一般社団法人合同会社の活用】

    資産管理などの目的に応じた法人の形態を検討し、設立、運営を支援。一般社団法人、合同会社など。

    □ 財産管理を合理的に行いたい。
    □ 株式会社以外の法人形態も検討してみたい。

    【納税猶予制度の活用】

    非上場株式に係る贈与税、相続税の納税猶予制度の検討、実行の支援。

    □ 自社株に係る税額が多額になると想定され、事業承継により経営危機が発生しかねない。

    M&A

    【株式譲渡】

    譲渡までの内部体制支援、候補先探索から候補先との条件交渉、税務・法務面のチェック、契約内容の確認まで一気通貫したご支援。

    □ 後継者がおらず、第三者へのM&Aも想定している。
    □ 相手が見つかるのかどうか、いつから動くべきか目利きをしてほしい。
    □ 自分(社長)が抜けると、統率が取れないのではないかとの心配がある。

    【株式譲受】

    買い手目線での企業価値評価、買収の際の事業計画、候補先との交渉、買収後のPMI支援。

    □ 事業の多角化を進めたいが、相乗効果のある有益な案件がどれくらいあるか相談したい
    □ 買収の話が出ているが、対応について悩んでいる
    □ 買収の話で、頼れるプロが身近にいない

    【デューデリジェンス】

    対象企業の財務・税務・法務データを分析。現地調査、対象会社の経営幹部へのヒアリングからリスクや重点項目の洗い出しを実施。

    □ 対象会社の企業価値を算定してほしい。
    □ 買収対象会社の抱えるリスクを顕在化させてほしい。
    □ 買収スキームにおける税務の取り扱いについて、セカンドオピニオンを希望する。

    会計

    【会計顧問】

    税務業務・会計業務のサポート、部門別の実績報告の支援など。

    □ 毎月訪問し、経理処理をサポートしてほしい。
    □ 部門別の月次試算表・実績を確認したい。

    【事業計画支援】

    事業計画の策定と実行、貴社がありたい姿になることをサポート。
    組織風土や歴史などを踏まえて5ヵ年計画を策定し、社員を巻き込みながら、具体的に定期的に計画の実行を支援。

    □ 策定した経営計画の数字を見ても、具体的なアクション、改善点が見えてこない。
    □ 従業員に会社のビジョンを示し、後継者・幹部を育成したい。
    □ それぞれの支店について、中長期の事業計画を検証したい。海外対応

    海外対応

    【海外取引に関するショートレビュー】

    国際税務に精通した専門家が税務リスクを洗い出し、検討結果をレポートとして提供。追加資料作成、管理体制、グローバルタックスマネジメントなどを提案。

    国際税務リスクとは?
    例 )移転価格税制、海外寄附金、外国子会社合算税制、配当金の益金不算入制度、過少資本税制、タックスヘイブン対策税制、PE課税、ロイヤルティ損金不算入、外国税額控除、租税条約、駐在員の所得税、子会社不正、海外の法人における税務ポジションの把握や税務リスクの評価など

    □ 取引が国際化しているが、国際的な課税に対する社内体制が万全ではない。
    □ 体制を構築するにしても、どのような税務リスクがあるのかがわからない。

    【海外サポート】

    現地での活動を現地の専門家がサポート。

    サポートとは?
    例 )会社設立、外資優遇制度申請支援、会計監査、税務申告、記帳代行、給与計算、VISA取得申請、管理体制の調査および構築支援、海外子会社のデューデリジェンス、本社へのレポート作成、撤退支援など

    対応国
    タイ、ベトナム、フィリピン、中国、香港、韓国

    □ 海外展開を考えているが、会社の設立方法、進出先の会計・税務制度等がわからず不安。
    □ 複数の海外子会社を設立したが、現在の資本構成は最適だろうか。

    教育

    【管理職研修】

    今の世代の価値観にあう新しいスタイルのリーダーシップ理論の学習、実践、体得をサポート。
    新たな時代を切り開いていくリーダー教育を提供。

    □ 管理職のリーダーシップが弱く、受身の姿勢になっている。
    □ チームのマネジメントが出来ていない。
    □ 部下への教育や動機付け等の働きかけがなっていない。

    【後継者教育】

    後継者が、自らが抱える葛藤と向き合い、自分らしいリーダーシップを発見していくことをサポート。その上で、現経営者の願いや思いにふれ、当事者としての意識を持てる状態に気持ちを高めていきます。

    □ 経営理念を引き継がせたい。
    □ 経営に対する自覚を芽生えさせたい。
    □ 経営者としての責任感を植え付け、資質を確認したい。

    労務

    【人事マネジメントシステム】

    組織風土を踏まえて、組織戦略のグランドデザインを描き、人事評価制度・賃金制度を設計。導入・運用をサポート。

    □ 組織・人事戦略の方向性について悩んでいる。
    □ 将来展望が描けずに、退職していくスタッフが少なくない。
    □ 制度再構築が必要だが、どこから着手すべきか困っている。

    【組織風土活性化ポイントの診断】

    社員アンケートによって組織風土の特性を診断し、組織によって異なる活性化のための効果的なポイントの発見をサポート。

    □ 社員の意欲向上こそが最重要のテーマだと考えている。
    □ 社員の退職・転職が多く、悩まされている。
    □ 支店ごとの意欲の乖離が大きい。

    お気軽に、日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    日本経営ウィル税理士法人

  • 個人向け、日本経営のサービスメニュー

    個人向け、日本経営のサービスメニュー

    日本経営グループには、医療福祉分野や事業法人向けの他にも、個人向けのご支援を専門とするトータルソリューション事業部があります。
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    今回は、日本経営グループの提供する、個人向けサービスメニューをまとめてお伝えさせて頂きます。

    個人向けサービスメニュー

    相続

    【相続税申告】

    長年の豊富な経験に基づく、外部ブレーンも積極的に活用した申告。

    □ 相続税は税額が多額だ。信頼できる税理士に依頼したい。
    □ 相続について知見のある税理士に依頼したい。

    【遺言の執行】

    永続的な企業グループだからこそ、安心して遺言執行を任せていただけます。

    □ 着実に遺言を執行してもらうためには、誰に依頼すればよいかわからない。
    □ 執行人を同年代や年上の人にお願いしたが、相続までお元気か不安だ。

    【相続手続】

    相続開始後の諸手続きをお手伝い。
    死亡届、社会保険・年金手続き、謄本等調査、預貯金等の名義書換、不動産の相続登記など。

    □ 相続が発生したが、何をしなければならないのかわからない。

    相続準備

    【総合資産管理】

    金融資産、不動産など、所有されているすべての財産の情報をわかりやすく管理。最適なポートフォリオを検討。

    □ 不動産などの財産の情報の管理が難しい。

    【相続のシミュレーション】

    現状のまま相続が発生した場合の相続税の負担を試算。

    □ 相続税がかかるだろうと思ってはいるが、どの程度かかりそうなのかが見当がついていない。

    【相続対策の提案】

    個別のご希望やご事情をお聞きし、相続税の負担をできるだけ抑え、その後の皆様の生活を安心できるものにするための対策を提案。

    □ 相続税などを安く抑えたい。
    □ 納税資金が確保された安心できる相続にしたい。
    □ 後継者以外も満足できる相続にしたい。
    □ 自分の亡くなった後の配偶者などの生活を安心できるものにしたい。

    【遺言書案の作成】

    税理士はじめ様々な専門家が連携して総合的にアドバイス。より確実に実現できる公正証書での遺言作成をサポート。

    □ 遺言書を作成したいがどうしたらよいかわからない。
    □ 認知症の配偶者がいる。
    □ 子供がいない。
    □ 音信不通の相続人がいる。
    □ 会った事のない推定相続人がいる。

    【信託】

    信託を設定することで、あらゆるリスクに、細かなご希望に対応可能。まずご相談ください。

    □ 認知症などで適切な管理ができなくなるリスクをさけたい。
    □ 次の相続も指定して財産を守りたい。
    □ その他、細かな希望がある。

    非上場株式のオーナー様へ

    【相続税対策の提案と実施】

    相続財産となる非上場株式を、できるだけ軽い負担で承継できるように、さまざまな手法の中からお客様の状況やご希望にそった手法を提案。

    例 )
    組織再編、従業員持株会、新株予約権、種類株式、信託、一般社団法人、資本取引、医療法人の出資持分放棄など

    □ 非上場株式を所有しており、相続税が多額になりスムーズに相続できるか不安だ。
    □ 財産のほとんどが非上場株式なので、納税資金をどうすればよいかわからない。

    海外の財産・所得をお持ちの方

    【国際相続のシミュレーション・遺産分割についての提案】

    海外の財産を含めた遺産分割の、パターンによるトータルの税額の違いを試算し、事前にとっておくべき対策や、遺産分割案を提案。

    □ 海外の財産がある場合、どのように遺産を分割するのが税負担が軽いのかわからない。
    □ 外国で納付した相続税について、日本の相続税申告での手続きがわからない。

    【相続税申告】

    経験豊富な専門家が高度なレベルで対応。
    相手国の相続税の法律や、それを日本ではどのように申告するのかなど、専門的な知識が必要。

    □ 海外財産があるが、日本で相続税の申告が必要かわからない。
    □ 海外財産について海外で相続税が課税されたが、日本での相続税の申告がどのようになるかわからない。

    【所得税申告】

    経験豊富な海外所得に精通した専門家が対応。
    国内所得と同様に扱える規定、扱えない規定があり、専門的な知識が不可欠。

    □ 海外の所得があるが、日本での所得税の申告をどうすればよいかわからない。

    【国外財産調書】

    国外財産調書の作成と提出。
    海外に財産がある場合、国外財産調書を提出する義務があることがあります。

    □ 海外の財産があるが、国外財産調書についてどうすればよいかわからない。

    【海外資産の売却支援、送金支援】

    不動産や株式などの海外の財産を海外で売却して現金化した上で、日本へ送金する手続きの支援。海外から日本への送金については、国ごとに外国為替法にのっとった手続きが必要。

    □ 納税資金の確保、日本での資産運用のため、海外財産を日本へ移転したい。

    不動産関連

    【不動産の情報提供】

    不動産についての情報提供のための組合を紹介。
    毎月開催のセミナーへの参加や各種士業の先生への相談ができます。

    □ 不動産市況についての情報がほしい。
    □ 不動産の運営、トラブルの相談がしたい。

    【不動産の紹介】

    居住用・事業用・投資用など、ニーズ、ご予算にあった不動産の物件情報を紹介。相続対策用の小口不動産商品の紹介も。

    □ 相続対策として不動産の購入をすすめられたが、どの不動産を買えばよいのかわからない。

    【不動産の売却サポート】

    連携する複数の専門家と協力して、ご希望に添える金額でのスピーディーな売却をサポート。

    □ 不動産を売却したい。
    □ 売却した際の金額(相場)を知りたい。

    【有効活用サポート】

    未利用や空室になってしまった不動産の有効活用を、条件面だけではなく安全性相続効果等も配慮してサポート。

    □ 未利用の不動産を活用したい。
    □ 空室になってしまった賃貸物件を再リースしたい。

    【賃貸マンション運営についてのプランニング】

    お持ちのマンションについて、長期の修繕計画をふまえた収支キャッシュフローをシミュレーション。
    今、売却するべきなのか、修繕して持ち続けるべきなのか、シミュレーションをもとに最も効率的な方法を提案。

    □ 不動産経営についてアドバイスが欲しい。
    □ 不動産経営について中長期の計画を立てたい。
    □ 未来のビジョンを明確にしたい。

    お気軽に、日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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  • 相続対策に影響する「配偶者居住権」とは?

    相続対策に影響する「配偶者居住権」とは?

    配偶者居住権とは?

    令和2年4月1日に施行された相続税法改正は40年ぶりの改正となりました。

    配偶者居住権とは、「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする権利」(法務省より)と記されています。

    つまり、今までは相続発生時に、自宅も相続財産に加算されるため、相続税の支払い時に住み慣れた自宅を売却せざるを得ないケースもありましたが、今回の配偶者居住権の施行により、被相続人の自宅はその配偶者に無償使用の権限を認める権利となるため、自宅を出る必要がなく、相続後の預貯金などの生活資金を確保しやすくなるメリットがあります。

    配偶者居住権の特徴

    配偶者居住権は、配偶者の代に限る権利となります。配偶者の相続発生により権利は消滅するため、子供が配偶者居住権を引き継ぐことはありません。

    つまり、配偶者居住権には相続税が発生しない事となります。

    被相続人の相続発生時に、配偶者は配偶者居住権を、子供は自宅土地所有権を取得します。そして、その配偶者の相続発生時に、自宅の所有権を保有していた子供は、配偶者所有権が消滅する事で、完全な所有権を持つことになり、自宅に関しては相続税を追加で負担する必要がなくなります。

    つまり、配偶者居住権の分だけ相続税評価額が圧縮されるため、子供への相続対策の一環として活用する事も可能となる特徴があります。

    配偶者居住権の設定方法

    配偶者居住権の設定には大きく2つの方法があります。

    1、遺言書
    被相続人が遺言により、配偶者に遺贈として取得させる方法

    2、遺産分割協議
    遺産分割協議で決め、配偶者居住権の登記を済ませる方法

    配偶者居住権の注意点

    配偶者居住権の設定期間中は譲渡や売却ができません。
    そのため、担保価値も下落する為、資金の借入も難しくなります。
    ただし、所有者である子供の了解を得ることで、賃貸用住宅として家賃を得ることは可能です。
    また、設定期間中であっても、所有者との合意により、配偶者居住権を消滅させることが可能です。
    しかし、配偶者居住権には価値があるため、所有者である子供が、配偶者居住権に相当する価値を無償で得て、完全な所有者となった場合、贈与とみなされ、みなし贈与税が課税される可能性があります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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  • なぜ、海外不動産投資なのか?

    なぜ、海外不動産投資なのか?

    この記事は令和二年度税制改正により内容を更新しています。

    旧記事はこちら

    税制改正の概要

    令和三年以降、個人購入による、国外の中古不動産の不動産所得において、損失が生じた場合の簡便法による短期減価償却の損益通算が認められないものとなりました。(定額法は可能)
    簡便法とは…中古資産の耐用年数を短期で算定する際に用いる一般的な方法です。

    法人購入の簡便法による短期減価償却の損益通算は可能

    法人購入の場合は税制改正前同様、簡便法による短期減価償却の損益通算は可能で、各年度の減価償却費は、限度額の範囲内であれば自由に調整することが出来ます。つまり、その年度の減価償却費をゼロとし、翌年度以降に繰り越すことも可能です。

    キャピタルゲイン狙いの海外不動産投資へ

    旧記事でも触れていますが、海外不動産には、
    1、上昇する家賃
    2、低い空室率と安定的な賃貸経営
    3、古い建物に高い需要

    等のメリットは健在で、キャピタルゲイン狙いの海外不動産投資の需要拡大が予想されます。

    テンサーティーワンエクスチェンジの活用

    1031エクスチェンジとは、「テンサーティーワン」と呼ばれる米国の税制度です。この制度は、不動産の所有者が物件を売却した際に発生する売却益を「同種の不動産に投資」(買い替え)すると、キャピタルゲイン税を繰り延べすることができるというものです。

    キャピタルゲイン税とは保有する資産の売却により発生する利益に課される税をいいます。海外不動産投資での1031エクスチェンジを活用する場合、売却する物件は投資物件であることが制度利用の条件です。他にも、45日以内に次の購入物件を選定し、合計180日以内に購入取引を完了させる事や、新たに購入する物件は売却する物件の売値と同程度か、それ以上の価格であることも制度利用の条件となります。

    税制改正によるキャピタルゲインの魅力

    税制改正前までは減価償却による節税メリットを謳っていたため、4年単位での検討が必要でしたが、個人購入による簡便法を用いた短期減価償却がなくなった今後は、長期目線でのキャピタルゲインを狙った投資が可能となります。

    また、法人購入の場合は、引き続き簡便法による短期減価償却の損益通算は可能ですが、一方で、個人と同様、海外不動産投資によるキャピタルゲインを狙った投資も選択肢の一つと考える事もできます。

    税制改正による海外不動産投資の可能性

    海外での金融機関取引はハードルが高いですが、不動産であれば、ある程度、投資しやすい環境である事から、今後は米国のみならず、爆発的成長に期待が持てる地域への不動産投資の検討や、収益物件ではなく非事業用物件であれば対応年数が1.5倍に伸びる仕組みを利用し、例えば投資用木造住宅の耐用年数は22年ですが、非事業用であれば耐用年数は35年となるため、利回りの期間も投資期間も伸ばすことでキャピタルゲインを期待する事も可能となります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 相続手続きが簡単に!?法定相続情報証明制度とは

    相続手続きが簡単に!?法定相続情報証明制度とは

    法定相続情報証明制度とは?

    平成29年5月29日より、戸籍を簡素化した証明書を無料で発行できる制度が開始しました。
    法務局に法定相続人情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることで、以後5年間、無料で法定相続情報一覧図の写し「法定相続情報証明」の交付を受けることが可能な制度です。

    制度新設のメリットとは

    制度新設以前は、相続が発生した際、預貯金、保険手続き、有価証券の名義変更、不動産登記手続きなどの申請には、法務局ごとに被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。
    制度新設以降は、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となります。
    つまり、上記のように預貯金、保険手続き、有価証券の名義変更、不動産登記などの手続きが発生した場合、各銀行、証券会社、保険会社、管轄内の法務局に「法定相続情報証明」を複数取得して提出すれば、重複した戸籍謄本を入手しなくても登記の申請が可能となります。

    法定相続情報証明の発行方法

    市役所などで被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなどの法定相続情報一覧図の保管の申し出のための添付書面を収集する。

    法定相続情報一覧図と申出書を作成する。
    申出書には、
    ① 申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
    ② 利用目的
    ③ 交付を求める通数
    ④ 申し出の年月日
    などを記載しなければなりません。

    法務局に申し出を行う。
    申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局でなければなりません。
    そこに申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。登記官はこれらの書面を確認して間違いがなければ法定相続情報証明を交付します。なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 令和2年度 税制改正大綱の概要

    令和2年度 税制改正大綱の概要

    令和2年度税制改正の大綱の概要(PDF)
    (令和元年 12 月 20 日 閣議決定) ※財務省HPより

    個人所得課税

    ▷NISA 制度の見直し・延長
    ・つみたて NISA を5年延長。(2023 年まで 20 年の積立期間を確保)
    ・一般 NISA については、二階建ての制度に見直した上で、5年延長。
    ・ジュニア NISA については、延長せずに 2023 年末で終了。

    ▷エンジェル税制の見直し
    ・法定の項目に拠らず「成長性」を確認し、都道府県に代わってエンジェル税制 対象企業の証明を行える者に、認定クラウドファンディング業者を追加。
    ・投資額を総所得金額から控除する優遇措置の対象に、設立後3年以上5年未満 で一定の試験研究を行っているベンチャー企業を追加。

    ▷低未利用地の活用促進
    ・保有期間5年超、上物を含めて譲渡価格 500 万円以下等の要件を満たす低未利 用地の譲渡所得に 100 万円の特別控除を創設。

    ▷国立大学法人等に対する個人寄附の促進
    ・国立大学法人等への個人寄附について、その寄附収入がイノベーティブな研究 に挑戦する若手研究者への研究費助成事業等に充てられる場合には、税額控除 を選択できることとする。

    ▷未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
    ・未婚のひとり親に寡婦(夫)控除を適用する。

    ▷国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
    ・令和5年分以後の所得税につき、留学生や障害者、送金関係書類に おいて 38 万円以上の送金等が確認できる者を除く 30 歳以上 70 歳未満の成人に ついて、扶養控除の対象にしないこととする。 ※個人住民税についても同様。

    ▷私的年金等に関する公平な税制のあり方
    ・私的年金等について、以下の見直し等が行われた後も、現行の税制上の措置を 適用。
    – DC(企業型・個人型)等の加入可能要件の見直しと受給開始時期等の選択肢 の拡大
    – 中小企業向け制度(簡易型 DC・iDeCo プラス)の対象範囲の拡大
    – 企業型 DC 加入者の iDeCo 加入の要件緩和 – ポータビリティの改善 等

    ▷森林環境譲与税の見直し
    ・令和2年度から令和6年度までの森林環境譲与税について、地方公共団体金融 機構の公庫債権金利変動準備金を活用することとし、各年度の譲与額を見直す 等の措置を講ずる。

    資産課税

    ▷所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応
    ・土地又は家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間におい て、現に所有している者(相続人等)に対し、市町村の条例で定めるところによ り、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとする。
    ・調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前 に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳 に登録し、固定資産税を課すことができることとする。

    法人課税

    ▷オープンイノベーションに係る措置
    ・事業会社から一定のベンチャー企業に対する出資について、その 25%相当額の所得控除ができる措置を創設する。その際、一定期間(5年)内に、出資した株式を売却等した場合には、対応する部分の金額を益金に算入する仕組みとする。

    ▷投資や賃上げを促す措置
    ・収益が拡大しているにもかかわらず賃上げにも投資にも消極的な大企業に対す る研究開発税制などの租税特別措置の適用を停止する措置の設備投資要件につい て、国内設備投資額が当期の減価償却費総額の3割超(現行:1割超)とする。
    ・大企業に対する賃上げ及び投資の促進に係る税制の設備投資要件について、国内設備投資額が当期の減価償却費総額の 95%以上(現行:90%以上)とする。

    ▷5G 導入促進税制
    ・超高速・大容量通信を実現する全国5G 基地局の前倒し整備及びローカル5G の 整備に係る一定の投資について、税額控除(15%)又は特別償却(30%)ができる措置を創設する。

    ▷連結納税制度の見直し
    ・連結納税制度について、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位とし、損益通算等の調整を行う仕組みとする。(グループ通算制度への移行)
    ・地方税においては、現行の基本的な枠組みを維持しつつ、国税の見直しに併せて所要の措置を講ずる。

    ▷地方拠点強化税制の見直し
    ・地方拠点強化税制における雇用促進に係る措置について、移転型事業の上乗せ措置における雇用者1人当たりの税額控除額を3年間で最大 120 万円(現行:90 万 円)に拡充する。

    ▷地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直し
    ・地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について、手続の抜本的な簡素化・迅速化を図るほか、税額控除割合を現行の3割から6割に引き上げる。

    ▷電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し
    ・電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る法人事業税について、資 本金1億円超の普通法人にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算 額によって、資本金1億円以下の普通法人等にあっては収入割額及び所得割額の 合算額によって、それぞれ課することとし、標準税率等の見直しを行う。

    消費課税

    ▷たばこ税(国・地方)の見直し
    ・紙巻たばこに類似したリトルシガーのような軽量な葉巻たばこについて、紙巻 たばこと同等の税負担となるよう、最低税率を設定する。
    ・たばこ税率の引上げスケジュールにあわせて、一定の経過措置を講じ、最低税 率を2段階(令和2年 10 月・令和3年 10 月)で引き上げる。

    ▷消費税の申告期限の延長
    ・法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人について、消費税の申告期 限を1月延長する特例を創設する。

    ▷日本酒の輸出拡大に向けた取組み
    ・日本酒輸出用の製造免許(最低製造数量要件の適用除外)を新たに設ける。

    国際税制

    ▷国際的な租税回避・脱税への対応
    ・子会社配当の非課税措置と子会社株式の譲渡を組み合わせた税務上の譲渡損失 を創出する租税回避に対し、配当益金不算入制度の適用を受けて非課税とされ る金額を子会社株式の帳簿価額から引き下げる等の見直しを行う。

    納税環境整備

    ▷電子帳簿保存制度の見直し
    ・電子的に受け取った請求書等をデータのまま保存する場合の要件について、ユ ーザーが自由にデータを改変できないシステム等を利用している場合には、タ イムスタンプの付与を不要とするなど、選択肢を拡大する。

    ▷地方税共通納税システムの対象税目の拡大
    ・新たに個人住民税の利子割・配当割・株式等譲渡所得割を対象とし、金融機関 等の特別徴収義務者が電子で申告及び納入を行うことを可能とする。

    ▷国外財産調書制度等の見直し
    ・国外財産調書制度について、税務調査において納税者が必要な資料を提示・提 出しない場合は加算税を加重することとする。
    ・国外で行われた取引等について、納税者が必要な資料を提示・提出せず、税務 当局が外国税務当局に対して情報交換要請を行った場合、除斥期間にかかわらず、当該要請から3年間は更正・決定できることとする。

    ▷利子税・還付加算金等の割合の引下げ
    ・市中金利の実勢を踏まえ、利子税・還付加算金等の割合を引き下げる。(現行:貸出約定平均金利+1% → 見直し:貸出約定平均金利+0.5%)

    関税

    ▷暫定税率等の適用期限の延長等
    ・令和元年度末に適用期限の到来する暫定税率(416 品目)の適用期限を1年延 長する等の措置を講ずる。

    ▷国際コンテナ戦略港湾政策に係るとん税及び特別とん税の特例措置の創設
    ・欧州・北米航路に就航するコンテナ貨物定期船が国際戦略港湾に入港する際の とん税及び特別とん税の一時納付の税率について、当分の間、引き下げる。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。