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カテゴリー: 補助金・給付金・助成金

  • 【2025年最新版】最大9,000万円支援─本気の設備投資を後押しする「新事業進出補助金」

    【2025年最新版】最大9,000万円支援─本気の設備投資を後押しする「新事業進出補助金」

    2025年、日本企業に求められるのは“守り”ではなく“攻め”です。
    変化の早い市場、物価高、人手不足─既存事業だけでは未来は描けません。
    そこで今、注目を集めているのが、 事業再構築補助金の後継となる「新事業進出補助金」です。

    本制度は、中小企業が新規事業に本気で挑むための大型支援制度です。


    ■ 設備投資が主対象、最低1,500万円以上から

    この補助金は、「設備投資をともなう新規事業」が主な対象です。

    項目内容
    補助対象者中小企業・小規模事業者
    補助率1/2
    補助加減額一律750万円(最低投資額1,500万円以上)
    補助上限額従業員規模により2,500万~7,000万円(最大9,000万円)
    補助対象経費設備・建物・システム・技術導入・広告・外注・専門家費など
    補助事業期間交付決定後14ヶ月以内(採択日からは最大16ヶ月以内)
    申請方法電子申請(GビズIDプライム取得が必要)

    💡 ポイント:
    最低でも1,500万円以上の投資が必要となるため、“本気の事業拡張”が求められる制度です。


    ■ 補助額が最大9,000万円まで引き上がる「大幅賃上げ特例」

    以下の2条件を補助事業終了時点で達成した企業は、補助上限額が最大+2,000万円増額されます。

    賃上げ特例の要件
    ① 給与支給総額の年平均成長率が+6%以上
    ② 事業場内最低賃金が地域最低賃金+50円以上

    この特例を受けると、たとえば従業員20人以下の企業では補助上限が2,500万円 → 3,000万円に引き上げられます。(新事業進出補助金のご案内|補助金活用ナビ(中小機構))


    ■「新規事業」とは?定義を誤ると不採択のリスクも

    補助金の対象となる“新規事業”は、以下のように定義されています:

    ✅ 事業者にとって「新製品・新サービスを、新しい顧客層に提供する挑戦」

    つまり「製品を改良しただけ」「既存取引先に売るだけ」では評価が下がる可能性が高いです。

    例:

    • ❌ 既存の部品を小型化して、同じ取引先に納品 → NG
    • ✅ 医療機器メーカーが蒸留技術を活かし、ウイスキー製造に挑戦 → 〇

    ■ 必須の「4つの基本要件」とは?

    申請にあたっては、3~5年の事業計画で以下すべての要件を満たす必要があります。

    内容
    ①付加価値額の年平均成長率が4%以上
    ②給与支給総額の年平均成長率が都道府県の最低賃金成長率以上、または+2.5%以上
    ③事業所内最低賃金が地域最低賃金+30円以上
    ④次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の公表

    💡 特に④は見落としがちですが、事前に厚労省へ届出と公表が必要です。準備に数週間かかるため、早めの対応を。


    ■ 設備投資の補助対象:何が該当する?

    設備投資を伴う新事業を想定する場合、次のような費目が補助対象になります。

    主な補助対象経費
    建物費・構築物費
    機械装置・システム構築費(リース含む)
    技術導入費・外注費・専門家経費
    クラウド利用費・運搬費
    広告宣伝費・販売促進費

    建物費や構築物費が対象となる数少ない補助金であり、工場建設・店舗改装などを伴う事業にも対応しています。 (経営革新等支援機関推進協議会)


    事業再構築補助金採択済の事業者も対象に!

    事業再構築補助金、ものづくり補助金の採択から16カ月経っていない場合や、補助金の入金に至っていない状況である場合を除き、これまで事業再構築補助金やものづくり補助金の採択をされた事業者でも申請が可能となります。


    🔧 今すぐやるべき準備

    • 設備投資・対象経費の整理
    • 新事業定義に沿った戦略立案
    • 事業計画書の作成支援
    • 行動計画・賃上げシミュレーション
    • 申請書類作成・提出サポート

    単なる申請支援ではなく、未来につながる戦略的な補助金活用を目指します。


    最後に─「変わる決断」に、補助金という追い風を。

    この補助金は、企業の変革を本気で支援する制度です。
    既存の事業に限界を感じているなら、新たな市場への一歩を補助金という追い風で踏み出してみませんか?

    AUUにご相談の上、専門家をお繋ぎさせて頂く事も可能です。
    お気軽にお問合せ下さいませ。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    タグ:AUU

  • 助成金は、要件を満たしていれば100%受給できる制度です!

    助成金は、要件を満たしていれば100%受給できる制度です!

    助成金制度推進センターとは?

    知って、活かそう助成金。

    助成金を正しく活用していますか?
    助成金は、国から約60種類、各都道府県の自治体から約2000種類も存在しています。

    例えば…
    ✓ 雇用調整助成金
    ✓ コロナ助成金
    ✓ キャリアアップ助成金
    ✓ 人材開発支援助成金
    ✓ 人材確保等支援助成金
    ✓ 働き方改革支援助成金
    ✓ 業務改善助成金
    ✓ 両立支援助成金(育児休暇制度)
    ✓ テレワーク定着促進助成金
    など…

    助成金は受け取る権利です。
    全国の中小企業の皆様が、助成金制度を『適正に、継続して、安全に』活用できるお手伝いをさせて頂きます。

    助成金制度推進センターの役割

    助成金をはじめとする行政の支援策を企業が適正に活用できるようきめ細かくサポートさせて頂くのが助成金制度推進センターです。

    助成金制度を正しく理解

    助成金制度をできるだけ多くの事業主様に知っていただき、その内容と仕組みをわかりやすくご説明させて頂きます。

    地域経済の発展に貢献

    全国に助成金制度を活用する事業者を増やすことで、地域経済の発展に貢献していきます。各都道府県に1ヶ所の拠点づくりを目指しています。

    現場の最新情報をキャッチ

    厚生労働省が管轄する助成金制度の中から最適な制度を選出し、ご相談に対応します。また、頻繁に行われる制度変更を的確にキャッチし、失敗なく申請ができるようにサポートしています。

    助成金制度の専門家として

    助成金制度に特化して、表面的な理解だけでなく、奥深い知識と経験があります。近年はびこる心無い代行業者によるトラブルや問題を解決する一助となるよう、助成金申請のサポートをきめ細かく行なっています。

    各関係機関との勉強会を開催

    制度の正しい認知、活用、運用という観点から、行政側と協議会を行なっています。また、様々な分野で実績を挙げられた方や、有識者、各省庁の方々と事業主の皆さまとの勉強会も開催しています。

    助成金制度推進センターの行政機関との取り組み

    助成金の適正な活用と認知を広げるために行政から直接お話をお聞きする機会を提供しています。

    助成金についての一般的な思い込みとは?

    助成金を申請したけど、もらえなかった!
    よくわからないし、面倒!?
    助成金と補助金の知識が混ざってしまっていませんか?

    助成金は、用件を満たしていれば100%受給できる制度です!

    助成金と補助金の違い

    助成金制度推進センターの助成金申請の流れ

    助成金対象診断®申込書

    『知って、活かそう助成金』オンラインセミナー

    【会 場】
    WEB会議ツール「ZOOM」を活用したオンラインセミナーになります。
    ※お申し込みの方へメールにて閲覧URLとパスワードをご案内いたします。
    インターネット環境があれば、PCでもスマホでも参加可能です。

    【講 師】
    助成金制度推進センター理事長兼センター長 藤田 剛 氏

    【参加費】
    無料
    ※完全紹介制になっており、紹介者(株式会社AUU)の記載が必須となります。

    【参加方法】
    オンラインセミナー日程一覧

    【詳細チラシ】
    オンラインセミナーチラシ

    【申 込】
    参加申込はこちら

    継続的に助成金を受給したい事業主様のための、

    「助成金顧問サービス」
    【Sppo会員】とは?

    月会費 18,500円(税別)で、申請できる助成金を抜けなく受給できるように、 顧問先として徹底サポート いたします。

    ※実務のサポートを依頼頂く場合は、月会費とは別途サポート費用を頂きます。
    ご興味ある方は、助成金対象診断の際に、担当スタッフに詳細をご確認ください。

    「助成金顧問サービス」
    【Sppo会員】のサポートとは?

    ① 厚生労働省管轄(国)以外の助成金もサポート

    ② 従業員情報をリスト管理

    ③ 月に1回、会社の状況変化の確認
    サービス

    ④ 助成金対象診断を毎年4月以降に必ず実施

    ⑤ サポート費用が紹介価格から5%OFF

    ⑥ 初回無料財務分析
    サービス

    ⑦ 労務管理アドバイス
    サービス

    是非、この機会に、助成金制度の活用をご検討ください。

    助成金制度推進センターにお問合せ(「AUU Onlineを見た」とお伝え頂くとスムーズです。)頂くか、AUUにご相談の上、助成金制度推進センターの担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    タグ:助成金制度推進センター

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 分かりやすい!事業復活支援金の概要!

    分かりやすい!事業復活支援金の概要!

    今回の「事業復活支援金」は、その名の通り「支援金」であることから、個人事業主や法人で、要件に当てはまれば、支援金を受け取ることが可能となります。
    ※ 事業復活支援金(中小企業庁)へ

    ✓ 該当するのか?

    ✓ 金額はいくらなのか?

    ✓ 該当するのか?

    「2021年11月~2022年3月までの期間の任意のひと月の売上が、2018年~2020年のそれぞれ11月~3月のいずれかの同月売り上げと比較して、30%以上下落しているかどうか」となります。

    例えば、
    2019年1月売上:200万円・・・①
    2022年1月売上:100万円・・・②
    ① - ② で、50%以上売上が下落しているので給付対象となります。

    より詳しく解説をすると、

    1、2018年~2022年それぞれの11月~3月の各月の売上をピックアップします。

    2、2018年~2021年の11月~3月(2021年は1〜3月)と、2021年11月~2022年3月 それぞれの「同じ月の売上を比較」します。

    3、2018年~2021年の11月~3月(2021年は1〜3月)の売上と比較して、2021年11月~2022年3月のピックアップした「同じ月の売上が30%以上減少」している場合は支給対象となります。

    ✓ 金額はいくらなのか?

    「基準【期間】の売上から売上減少した【月】の売上×5を引いた額」

    つまり、
    基準期間の売上 - 対象月の売上×5カ月分
    となります。

    「基準期間」とは、A ~ C のいずれかの期間を指します。
    A、2018年11月~2019年3月
    B、2019年11月~2020年3月
    C、2020年11月~2021年3月

    例えば、
    対象月が「2020年1月」(比較対象月)と「2022年1月」(売上減少月)の場合
    2019年11月 売上 200万円
    2019年12月 売上 200万円
    ✓ 2020年01月 売上 200万円
    2020年02月 売上 200万円
    2020年03月 売上 200万円
    ・・・
    ✓ 2022年01月 売上 100万円

    この場合、売上減少月の2022年1月の売上100万円が、比較対象月となる2020年1月の売上200万円の50%(減少率が30%以上は支援対象)となっているため、

    200万円(2020年1月の売上) - 100万円(2022年1月の売上)=100万円・・・③
    となります。

    続いて、A ~ C の基準月を含む基準期間を選定し、該当する基準期間の売上を計算します。
    今回は B、2019年11月~2020年3月に基準月が含まれるため、「B」の基準期間の売上合計が適用されます。

    2019年11月~2020年3月の売上
    2019年11月 売上 200万円
    2019年12月 売上 200万円
    2020年01月 売上 200万円
    2020年02月 売上 200万円
    2020年03月 売上 200万円
    基準期間の売上合計は、1000万円・・・④
    となります。

    「基準期間の売上 - 対象月の売上×5カ月分」 に当てはめると
    「④ - ③ × 5 」となるため、
    1000万円 - 100万円 × 5 = 500万円
    となります。

    売上1億円以下 の 法人 の場合、支給額の上限は「100万円」となるため、上記の場合、100万円の満額支給 となります。

    給付上限額

    事業復活支援金のまとめ

    佐々木先生より提供

    佐々木先生 情報共有を頂き誠にありがとうございます。

    タグ:佐々木 麻理子 行政書士( 行政書士法人LILAC 代表)より情報提供

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  • 新型コロナウイルス感染症も医療保険の給付金の対象に!

    新型コロナウイルス感染症も医療保険の給付金の対象に!

    医療保険とは?

    医療保険とは、一般的に病気やケガによる入院などの費用をサポートする保険となります。

    保険商品によって内容は異なりますが、日帰り入院保障、病気・ケガによる入院日数に応じた保障、障害状態になってしまった際の保険料払込の免除、更には公的医療保険対象の約1,000種類の手術や先進医療に該当する手術を保障するなど様々な保障内容があります。

    新型コロナウイルス感染症も給付金の対象に!

    各保険会社は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、保険金・給付金の取扱いについて、特別措置を打ち出しています。

    注)保険会社によって特別措置の内容は異なるため、詳細は各保険会社にお問い合わせ下さい。

    特別措置とは?

    ✓ 保険金・給付金請求の簡素化

    新型コロナウイルス感染症による入院等(※1)の給付金・保険金請求について、請求書類の一部省略など、請求手続きを簡素化する特別措置を適用しています。

    (※1):医療機関への入院の有無に関わらず、自宅やホテルなど、臨時の施設で療養した場合も対象となるケースがあります。

    ✓ 迅速な対応をしている保険会社も存在

    臨時の施設(自宅やホテル等)での療養を含む場合の保障対象としている期間の例
    (例:SOMPOひまわり生命)

    保障の開始日(いずれか早い日)
    ・PCR検査等での陽性判明日
    ・医療機関への入院開始日

    保障の終了日(いずれか遅い日)
    ・保健所、自治体が療養の指示を解除した日
    ・保健所等の指示するホテル療養終了日
    ・医療機関からの退院日

    ✓ 給付対象の緩和

    医療機関への入院の有無に関わらず、自宅やホテルなど、臨時の施設で療養した場合も、証明書(医師・保健所・自治体が発行する書類等)の提出により、入院給付金・入院一時金等の支払い対象とする商品もあります。

    ✓ 給付金請求に必要な書類

    医療機関より発行される書類の例

    ・領収証
    ・診療明細書
    ・退院証明書
    ・その他 療養の事実が確認できる書類

    保健所・自治体より発行される書類の例

    ・就業制限通知書
    ・就業制限解除通知書
    ・医師の届け出に基づく通知書
    ・宿泊療養証明書
    ・入院勧告解除通知書
    ・その他療養の事実が確認できる書類

    まだまだ終息が見えない新型コロナウイルス感染症ですが、「まさか」の事態に備えておくことも選択肢の一つとして検討してみては如何でしょうか?

    AUUにご相談の上、対応可能な担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 分かりやすい!事業再構築補助金「3次」公募要項の概要

    分かりやすい!事業再構築補助金「3次」公募要項の概要

    関連記事
    ✓ 事業再構築補助金のまとめ
    ✓ 事業再構築補助金のまとめと【Q&A】
    ✓ 分かりやすい!事業再構築補助金 支援者向け情報

    事業再構築補助金「3次」公募要項の概要を行政書士の佐々木 麻理子 先生にまとめて頂きました。

    「3次」募集となり、これまでの募集との変更点をまとめさせて頂きます。

    変更点 ①
    【補助金額と申請枠】

    3次募集となり枠が増え、補助金額も細分化されました。
    これまでは、大きく分けて、
    「通常枠」
    「特別枠(飲食店、宿泊業など)」
    「V字回復、卒業枠(大企業向け)」

    の3つでしたが、今回は新たに「最低賃金枠」が創設されました。

    3次募集からは、主に以下のようになります。

    【通常枠】
    ✔️ 補助金額
    従業員数20人以下:100万円〜4,000 万円
    従業員数21〜50人:100万円〜6,000万円
    従業員数51人以上:100万円〜8,000万円
    ✔️ 補助率
    中小企業 2/3(6,000万円を超える部分は1/2)
    中堅企業 1/2(4,000万円を超える部分は1/3)

    【緊急事態宣言特別枠】
    ✔️ 補助金額
    従業員数5人以下:100 万円〜500 万円
    従業員数6〜20人:100 万円〜1,000万円
    従業員数21人以上:100万円〜1,500万円
    ✔️ 補助率
    中小企業 4/3
    中堅企業 2/3

    【最低賃金枠】New!!!
    ✔️補助金額
    従業員数5人以下:100 万円〜500 万円
    従業員数6〜20人:100 万円〜1,000万円
    従業員数21人以上:100万円〜1,500万円
    ✔️補助率
    中小企業 3/4
    中堅企業 2/3

    ※この他に「大規模賃金引上枠」「卒業枠」「グローバルV字回復枠」もありますが、こちらは大企業向けとなりますので割愛させて頂きます。詳細は公募要領をご確認ください。。

    変更点 ②
    【補助対象要件】

    これまでは申請を検討したものの、要件に当てはまらず申請できなかったケースがありましたが、今回から売上減少要件が緩和されています。

    「2021年10月以降の任意の3ヶ月の売上 vs 2019年~2020年3月までの同3ヶ月の売上=10%以上減少」
    上記に加えて、
    「2020年4月以降の任意の3ヶ月の売上」からの比較も可能となりました。

    つまり、
    これまでは、 売上減少の比較が2020年10月~だったのに対し、
    今回からは、 2020年4月~ の売上減少の比較が可能となった、
    ということになります。

    ※「今回から」のケースでは追加で「10月以降の比較で5%減少」という要件も付いておりますので、詳しくは公募要領や専門家へのご確認をお願い致します。

    まとめ
    10月以降 10%減少要件のみ
    4月以降 10%+10月以降5%減少

    となります。

    2次募集までは10%要件を満たせず申請できなかったケースがありますが、改めて検討が可能となります。

    また、今回は上記とは別で「売上高は増加しているが利益が圧迫されており業況が厳しい」といった事業者のために「付加価値額の減少の要件を満たすこと」で申請可能という条件も追加されました。
    付加価値額の計算方法は少し複雑ですが、こちらも詳しくは公募要領または専門家への確認をお願いします。

    変更点 ③
    【新規性要件】

    こちらについても、これまでの公募要領では曖昧な部分もありましたが、既に新規事業に取り組まれている事業者についても今回の改変によりボーダーラインの時期が明確になりました。

    つまり、
    これまでは、過去に製造等した実績がない
    今回からは、コロナ前に製造等した実績がない場合、2020年4月以降の取組であれば対象となります。

    既にテイクアウトや通販を導入し、サイトも構築して販売開始をしている事業者が 事業再構築補助金の申請を検討しているケースでもメリットがあります。
    上記の場合、今回からは、去年4月以降から始めたのであれば、その事業は事業再構築補助金の対象となり得ます。

    ※あくまで「事業を始めたのが4月以降」という事であり、サイトの構築などが補助対象になるかは別となります。去年から取り組む事業の更なる拡大という位置付けとなります。

    その他、細かい変更点はありますが、大きな個所を共有させて頂きました。
    これまで、公募要領に当てはまらず申請を断念した、または新規性を見出すことが困難であった事業者も、これを機に補助金や事業計画に向き合ってみることも選択肢の一つとして検討してみるのは如何でしょうか。

    事業再構築補助金の申請を検討しているが、詳しい話を聞いてみたい…などのご要望がありましたらお気軽にご相談ください。専門家をお繋ぎさせて頂きます。

    【3次の公募スケジュール】
    公募開始:令和3年7月30日(金)
    申請受付:令和3年8月下旬開始予定
    応募締切:令和3年9月21日(火)18:00
    結果発表:令和3年11月中旬~下旬頃

    以上

    佐々木先生 情報共有を頂き誠にありがとうございます。

    タグ:佐々木 麻理子 行政書士(白百合行政書士事務所代表)より情報提供

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 分かりやすい!事業再構築補助金 支援者向け情報

    分かりやすい!事業再構築補助金 支援者向け情報

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    事業再構築補助金のまとめ

    2021年7月16日(金)に 衆議院議員第一議員会館にて開催された、中企庁経営支援部長の村上敬亮氏(現内閣官房 IT総合戦略室)登壇の事業再構築補助金情報共有会の内容を行政書士の佐々木 麻理子 先生にまとめて頂きました。

    ※ 記事につきましては、あくまでも佐々木先生による個人的・主観的なまとめを共有させて頂いておりますことご了承ください。

    事業再構築補助金の趣旨

    アトキンソン氏の主張する「日本経済低迷の原因は、中小企業の低生産性にある。統計的にも企業規模と生産性には相関関係あり。企業統合や最低賃金の引き上げなどやや強制的な方法を用いてでも、企業規模の拡大を図り、生産性の高い企業を育てるべき」を実現することが目的となっている。

    Scale Up と Power Up

    企業規模と生産性に一定の相関があることは事実。中小企業が今後、生産性を向上していくにはScale UpまたはPower Upが不可欠である。但し、どちらも企業により向き不向きがあるため、その活用の狙いや目的はそれぞれの企業タイプに応じて、別々のところを見て動くべきである。
    Scale Up型企業とPower Up型企業では、共用できる施策も含めそれぞれに向けた政策パッケージを用意し、その活用の方向性を積極的に説明すべきではないかと考えている。

    中小企業経営者の視点

    多くの経営者が目の前にある取引先からの発注を追いかけてきたのが実態ではないか。その結果、中小企業政策も、目指すところが曖昧なまま漫然と使われてきた面があると思われる。高度成長期は終わり、これからは人口減少局面に入るため国内市場規模が縮小していく。今後の企業の成長を考えるに、事業の再構築や方向性、魅力の「見える化」は不可欠。今回の補助金を通じ、経営コンサルや事業計画の策定のプロである認定支援機関と壁打ちをし、自社の課題や今後の方向性を補助金の趣旨に沿って明確化することで、より中小企業の発展を促していきたい。

    「ただし残念ながら、申請書に付された事業計画の質が非常に高いかというと、そう高いとは言い切れない面があります。このため、動画解説をだしてみましたが、こうしたシンプルな解説が必要になるくらい、まだまだ、経営計画づくりは、多くの中小企業にとって、暗中模索、という状況のように感じました。」(村上氏のFacebookより抜粋)

    政策全体のリデザイン
    ~Swimmy戦略とDXへ~

    まずは、従来の縦割り組織を改め、系列的取引関係の解体と再構築を進めることで、新たな切り口から政策と共に中小企業の方向性全体をデザインし直す必要がある。ただ、こうした作業を中小企業一社一社が全て一人で実行していくことは非常に難易度が高い。「固定化されすぎない企業群(古くは産業クラスター論議)のあり方について、あるべき仲間と一緒に、その未来を考える」=Swimmy戦略→これまでの系列的取引関係を強力な親会社がリードするドラゴンにたとえ、そのドラゴンから放り出された小魚たちが、改めてSwimmyを再構成することでより効率的な中小企業のリデザインを図る。

    「事業再構築補助制度は、こういうSwimmy型のチャレンジに対して、「束ね」加点という形で優遇措置をとっています。ジョイントベンチャーのようなはっきりした事業組織があるわけではないけれども、複数の事業者が手を組んで、一つの事業計画を実現しようとしている。こうした場合、それぞれの事業者が、一緒に取り組んでいる事業者を登録してくださると審査上加点することとなっており、(以下略)」
    (村上氏Facebookより抜粋)

    『異なるジャンルや業種の企業がプラットフォームを作り、それを通じて協力体制の元イノベーションを推し進めていく』というストーリーが重要なようです。

    資本政策のリデザイン
    ~Scale Up と Power Up~

    事業規模と生産性は一定の相関関係を持つため、成長戦略の基本は、事業戦略はもとより、資金調達が握っている。
    Scale Up型企業は、手金第一主義を捨て成長に向けた資本戦略を考える必要がある。従来の融資や補助金などの枠にとらわれず、個人投資家などの潜在的に存在している応援団(=投資家)に響くようなデザイン的経営センスでの会社の将来を想像する作業をして頂きたい。
    Power Up組の企業群は、「選択と集中」された一つの事業戦略の下、参加する事業者群の生産性を高める方向に自らの事業をシフトしていく必要がある。つまり新たな戦略のために仲間を探し地域に比較優位をもたらすビジネスモデルをみんなで作るべく、それぞれが得意な部分を持ち寄って戦うという戦略が挙げられる。
    ex. 新たなまちづくり、観光ビジネスとDMO、地域資源(地域産品)市場の開拓と地域商社、ものづくり企業の集団市場開拓や集団DXなど…、地域経済の活性化、地方創生においてもPower Up組の力において資産を集約することにより、より資産収益率の最大化を図る必要がある。

    佐々木先生による個人的・主観的なまとめ

    ・資本やノウハウを集約して生産性を向上させる。
    ・補助金に頼り過ぎないように。補助金ありきの計画はほぼ頓挫してしまう。
    ・四方八方に事業を進めず、前を向く。
    ・目の前のことに追われていないで、中長期計画を立てなさい。
    ・まずはプロと組んで事業計画を作成し、事業内容を可視化しなさい。
    ・現状のままでは日本は沈む船。意識改革が必要。

    【公式】事業再構築補助金事務局 YouTube(中小企業庁HPへ)

    【質疑応答】

    Q、従業員を絞って利益率を上げる選択はアリか?

    A、アリ。全体の売上を下げて10%要件を満たすことは問題ない。但し従業員の削減を計画している場合は、解雇した従業員の面倒をどう見るかということも事業計画に反映することが必要。

    Q、3次の締切は?

    A、9月中のどこか。

    Q、3次の特別枠は?

    A、2次の特別枠の出方を見てこれから判断するところ。(個人的には出るのではないかと予想)

    Q、3次は大きな制度変更はあるか?

    A、審査基準は少し手を入れ、前向きな申請を引き出しやすいような考え方などを打ち出そうと思っている。それに沿った事業計画書は政策点がつきやすいよう配慮。(2次と3次のリリースに間が空いているのはその調整のため)

    Q、賃上げは加点項目となるか?

    A、賃上げだけでは加点項目にならない見込み。政策誘導はあるが、賃金を上げたからと言って大きく評価が変わるということはない。あくまで努力義務。

    Q、固定費と協力金の証明書類の変更はあるか?
    (コールセンターも言ってることが違いすぎて現場が混乱していたので確認)

    A、幾つか添付書類で批判が出ていることは認識しているが、村上氏に上がってくる話ではなかったので事務局に確認するそうです。すごく良い計画なのに添付書類の不備で不採択となった事例も目にしたので、なるべく添付書類については簡素化したいとのこと。

    Q、不採択理由が主観的すぎではないか?
    (コロナは収束するなど)

    A、確率論で割り切るしかない。1件当たり3人以上のチェックが入る態勢を作っているのでなるべく標準偏差に乗るようにはしている。事務方の限界値もある。最後は純粋に点数で決めているのでご理解いただきたい。

    以上

    佐々木先生 情報共有を頂き誠にありがとうございます。

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    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 一時支援金のまとめ

    一時支援金のまとめ

    関連記事:一時支援金の概要

    【概要】

    飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が大きく減少している法人、個人事業者に対して支給される、いわゆる給付金です。

    中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る
    一時支援金事務事業より

    【支援額】

    法人:上限60万円
    個人:上限30万円

    【要件】

    ✓ 飲食店時短協力金の支給対象でないこと
    ※ 飲食店であっても昼間のみ営業のお店や、協力金の受給予定のない事業者は対象となります。
    ✓ 2019年または、2020年の1、2、3月と、今年の1、2、3月の同じ月の売上を比較して売上が半分(50%)以上下がってること
    ✓ 協力金の支払対象となっている飲食店と取引があることまたは、不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けていること
    ※ 上記に当てはまっていれば、基本的に業種の規定はありません。

    【給付対象者】

    2019年以前からスタートしている大企業ではない法人等と、フリーランスを含む個人事業主
    ※2020年開業の場合は新規開業特例が適応されます。

    【申請期限】

    2021年5月31日まで
    (延期の可能性も?)

    【給付額算定方法】

    法人等及び個人青色申告の場合
    2019年1月~3月もしくは、2020年1月~3月の合計売上 - 2021年の一番売上が下がった月の売上×3=給付額(上限60万円)

    個人白色申告の場合
    2019年もしくは2020年の間売上÷12×3 - 2021年の一番売上が下がった月の売上×3=給付額(上限30万円)

    【申請の流れ】

    ① 必要書類の写真を用意(確定申告や通帳、宣誓書など)
    ② マイページ作成
    ③ 事前確認機関で事前確認
    ④ 申請
    ⑤ 2週間程で着金予定

    【事前確認について】

    一時支援金の申請に当たっては、一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行う必要があります。

    【登録確認機関について】

    登録確認機関は、(1)認定経営革新等支援機関、(2)同機関に準ずる個別法に基づき設置された機関、(3)その他個別法に基づく士業関連機関・者で、一時支援金事務局が募集・登録した機関・者を指します。

    【不正受給時の対応】

    提出した証拠書類等について、不審な点が見られる場合は調査を受けることがあります。調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置が講じられます。
    ① 一時支援金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
    ② 申請者の法人名等の公表の可能性。
    ③ 不正の内容により、不正に一時支援金を受給した申請者に対し告訴・告発の可能性。

    ご興味を持たれる方がいらっしゃいましたら、 お気軽に、AUUにご相談の上、 登録確認機関の専門家をお繋ぎさせて頂く事も可能です。
    この機会に是非、ご検討してみては如何でしょうか。

    タグ:佐々木 麻理子 行政書士(白百合行政書士事務所代表)より情報提供

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 一時支援金の概要

    一時支援金の概要

    緊急事態宣言の影響緩和に係る
    一時支援金の概要

    中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る
    一時支援金事務事業より

    【一時支援金とは】

    2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛による影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、2021年1月~同年3月までの期間、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を給付することを目的としています。

    【申込期間】

    一時給付金:
    令和3年3月8日~令和3年5月31日
    特例の場合:
    令和3年3月19日~令和3年5月31日

    【給付方法】

    申請内容や証拠書類等に不備等が無ければ、確認完了後、事務局名義にて申請された銀行口座に振り込みが行われます。
    また、確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)が発送されます。

    【給付対象】

    資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。

    【給付対象者】

    一時支援金の申請者は、緊急事態宣言の発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域で地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店(食品衛生法第52条の都道府県知事の許可を受けた者)と直接・間接の取引があること、または宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより対象期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少した者であって、下記(1)~(3)の給付要件をいずれも満たしている必要があります。

    (1)2021年3月1日時点において、次の①または②のうちいずれかを満たす法人であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次の①または②のうちいずれかを満たす法人であることが必要です。

    ①資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
    ②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
    ※1「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替えてください。
    ※2「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断します。会社役員及び個人事業者は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しません。)

    (2)2019年以前から事業を行っている者であって、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年(申請者が2019年又は2020年から選択。以下「基準年」という。)の1月から3月まで(以下「基準期間」という。)をその期間内に含む全ての事業年度及び対象期間において、事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
    ※事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるもの。

    (3)対象期間内に、基準年の同月と比べて、緊急事態宣言影響により事業収入が50%以上減少した月(以下「候補月」という。)が存在すること。
    ※申請者が一時支援金の給付の申請に際し候補月のうち申請を行う日の属する月の前月までの中から任意に特定して申告するひと月を「対象月」という。
    ※候補月への該当性を判断するに当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として、地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い申請者に支払われる協力金等の現金給付を受けている年又は月については、当該現金給付を除いて事業収入の金額を算出するものとする。(ただし、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した協力金の支払対象となっている飲食店は、一時支援金の給付対象外。)

    注:一時支援金の給付の申請を行うこと及び給付を受けることは、同一の申請者に対し一度に限りとなります。

    【期間等の定義】

    ・対象期間:2021年1月から3月までの期間
    ・基準年 :新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年(申請者が2019年又は2020年から選択)
    ・基準期間:基準年の1月から3月まで
    ・候補月 :対象期間内に、基準年の同月と比べて、緊急事態宣言影響により事業収入が50%以上減少した月
    ・対象月 :申請者が一時支援金の給付の申請に際し候補月のうち申請を行う日の属する月の前月までの中から任意に特定して申告するひと月

    【不給付要件】

    下記のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。

    ・一時支援金の給付通知を受け取った者
    ・国、法人税法別表第1に規定する公共法人
    ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
    ・政治団体
    ・宗教上の組織又は団体
    ・地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店
    ・一時支援金の趣旨や目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

    【給付額】

    一時支援金の給付額は、60万円を超えない範囲で、2019年または2020年(基準年)の1月から3月(基準期間)までの事業収入から対象月の月間事業収入に3を乗じて得た額を差し引いたものとします。

    【対象月とは】

    2021年1月~3月のうち、基準年の同月と比べて事業収入が50%以上減少した月を【候補月】と呼び、候補月のうち申請を行う日の属する月の前月までの中から任意に選択したひと月を【対象月】と呼びます。

    【給付額の算定式】

    S=A-B×3

    S … 給付額(上限60万円)
    A … 基準期間の事業収入
    B … 対象月の月間事業収入
    ※ 上記は特例が適用されない場合

    【給付額の算定】

    給付金が上限60万円の算定例
    基準月が2019年の場合

    中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業より

    【不正受給時の対応】

    提出した証拠書類等について、不審な点が見られる場合は調査を受けることがあります。調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置が講じられます。
    ① 一時支援金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
    ② 申請者の法人名等の公表の可能性。
    ③ 不正の内容により、不正に一時支援金を受給した申請者に対し告訴・告発の可能性。

    ご興味を持たれる方がいらっしゃいましたら、 お気軽に、AUUにご相談の上、専門家をお繋ぎさせて頂く事も可能です。
    この機会に是非、ご検討してみては如何でしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 事業再構築補助金のまとめと【Q&A】

    事業再構築補助金のまとめと【Q&A】

    経済産業省より事業再構築補助金の概要が提示されました。
    こちらの補助金は最大1億円との事から注目されていますが、小規模事業者持続化補助金とは異なり、要件が多い事が特徴です。
    必要とする事業者様は、新事業に取り組むための「覚悟」と「計画」をもって、申請する必要があるといえます。

    事業再構築補助金の概要
    (中小企業等事業再構築促進事業)
    経済産業省 中小企業庁より

    事業再構築補助金のまとめ

    ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業の挑戦を支援する補助金です。

    【補助金額(補助率)】

    ✓通常枠
    中小企業者等:100万円〜6,000万円
       (補助率:2/3)
    中堅企業等 :100万円〜8,000万円
       (補助率:1/2 )
       (4,000万円を超える部分は1/3)

    ✓卒業枠
    中小企業者等:6,000万円〜1億円
       (補助率:2/3)

    卒業枠とは 400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金 又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。

    ✓V字回復枠
    中堅企業等 :8,000万円〜1億円
       (補助率:1/2)

    グローバルV字回復枠とは 100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。 ① 直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15% 以上減少している中堅企業。 ② 補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を 達成を見込む事業計画を策定すること。 ③ グローバル展開を果たす事業であること。

    ✓緊急事態宣言特別枠
    中小企業者等、中堅企業等ともに、
    従業員数5人以下:100 万円〜500万円
    従業員数6〜20人:100 万円〜1,000万円
    従業員数21人以上:100万円〜1,500万円
    (中小企業者等:3/4)
    (中堅企業等 :2/3)

    【補助対象要件】

    ✓ 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年又は2020年1月~3月の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
    ✓ 経営革新等認定支援機関と一体となって事業計画を策定すること。
    →こちらは必須要件となるため、対象外の場合は申請できません。

    【補助対象者】

    ✓ 中小企業者
    ✓ 中堅企業等

    ※医療法人(社会医療法人を除く)や収益事業をしていない社団法人などは除く。

    【中小企業・中堅企業の範囲】

    ✓ 中小企業の範囲
    製造業その他:資本金3億円以下の会社又は従業員数300人以下の会社及び個人
    卸売業:資本金1億円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人
    小売業:資本金5千万円以下の会社又は従業員数50人以下の会社及び個人
    サービス業:資本金5千万円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人

    【注1】大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
    【注2】確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。
    【注3】企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等も支援の対象です。

    ✓ 中堅企業の範囲
    中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社

    【公募期間】

    公募開始:令和3年3月26日(金)
    申請受付:令和3年4月15日(木)予定
    応募締切:令和3年4月30日(金)18時まで

    【補助対象経費】

    ✓建物費
    ✓機械装置(リース料を含む)

    ✓システム構築費
    ✓技術導入費
    ✓専門家経費
    ✓運搬費
    ✓クラウドサービス利用費
    ✓外注費
    ✓知的財産権等関連経費
    ✓広告宣伝・販売促進費
    ✓研修費

    ※建物・車両・株式の取得、賃貸の費用、FC加盟料、人件費などは対象外です。

    【再構築とは】

    ① 新分野展開
    主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出すること。

    ② 事業転換
    新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること。

    ③ 業種転換
    新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更すること。

    ④ 業態転換
    製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を変更すること。

    ⑤ 事業再編
    会社法上の組織再編を行い、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換のいずれかを行うこと。

    【注意点】

    経営革新等支援機関の支援が必要です。
    3000万円以上の場合は金融機関の承認も必要となります。
    単純な建物の改造は不可で、事業性があり、雇用が必要となるような新事業である必要があります。
    投資目的での不動産改造や太陽光パネルの設置などは不可となる可能性が高いといえます。

    上記はあくまでも、概要をわかりやすくまとめたものです。詳細については専門家へ相談する事をお勧めします。
    今回の公募は短期間ですが、ボリュームのある事業計画書が必要となる点も注意が必要です。
    採択された後も、事業実績を約5年間に渡り報告する必要がありますが、新事業に取り組むアイデアや計画(具体的な売上増加見込など)があれば非常に有益な補助金であるといえます。

    業界再編が加速する時代を生き抜くため「新製品×新分野×新事業」に取組み、事業再構築補助金の活用に興味をもつ経営者は、一度、専門家に相談してみることをお勧めします。

    【Q&A】

    Q 、事業再構築補助金の目的は?

    目的は「企業の生産性向上」です。
    設備投資による新製品・新サービスを導入する企業が減少しており、労働生産性の低下により、貧困層が増加すると共に、給与所得の低下が起きています。
    今回の事業再構築補助金によって、新たな設備投資や新サービスを開始することにより、多くの中小企業が事業を再構築する事で、生産性を向上させる事を目的とした大規模な投資となっています。

    Q 、達成できなかった場合の補助金返還可能性は?

    一般枠はほぼないようです。卒業、V字回復枠は可能性があるようです。

    Q 、指針が厳しすぎないか?

    「もらえるなら、もらっておこう」と言うような、中途半端な気持ちで補助金を申請する事業者を振り落とすため指針は厳しく設定されているようです。

    Q 、4/30の締め切りは早いのでは?

    公募要領が出る前に既に多くの問い合わせと動きがあったようです。

    Q 、認定支援機関の関与はなぜ必要?

    スポット専門の補助金アドバイザーが、高額な成功報酬をもらう事を防ぐための施策のようです。

    Q 、第2次募集はいつ?

    5月初旬のようです。1次募集の締切後、システムの見直しなどを経て、数日後には公募開始の見通しです。

    Q 、公募のスケジュールは?

    2次が5月、そこから7~8月頃に3次、9~10月頃に4次、12~1月頃に5次
    最後の公募は2月頃までの見通しです。

    Q 、実績報告してどれくらいで入金?

    約1ヶ月程での入金を予定しているようです。

    Q 、概算払いは?

    現状は発表されていませんが、今後検討予定とのことです。ただ、あくまでも「補助金を使わなくても遂行できること」を前提に支援者はなるべく精算払いを薦めてほしいとのことです。

    Q 、事前着手制度の変更は?

    2次までの様子を見ながら期間の変更をする可能性があるようです。

    Q 、実地検査はあるか?

    基本的には「なし」のようです。

    Q 、対象経費についての補足

    土地、自動車本体は不可です。また、株など転売できるものについても不可です。不動産賃貸業、コインランドリーは対象外となります。
    但し、指針に沿っていれば経費で不可となるものはあまりないようです。

    Q 、事業計画書が公開される可能性は?

    支援機関を紐づけて公開の可能性はあるようです。(但し、事業者を特定できるような個所・情報は伏せるとの事です。)

    Q 、審査体制は?

    ものづくり補助金と同程度の体制です。審査側の体制が不足した場合については、随時審査側のリソースを増やしていくので審査のクオリティが低くなるようなことは極力避ける方向性のようです。

    Q 、予算が尽きたら終わりか?

    予算が不足した場合は国へ追加要請をするようです。
    補助金は年末にかけて採択率が下がる傾向がありますが、再構築の場合は安定した採択率となる可能性があるようです。
    (ご参考:1兆4000億円(事務局費用込)の55000件の申請見込み予定)

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  • 緊急:コロナ関連 家賃支援給付金について

    緊急:コロナ関連 家賃支援給付金について

    令和2年度第2次補正予算案 (概要) 経済産業省より(2020.6.1時点)

    新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑等により、 売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給する制度です。

    ① 給付対象

    テナント事業者のうち、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等であって、5⽉〜12⽉において下記のいずれかに該当する方が給付対象となります。

    ✓ いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少してる。

    ✓ 連続する3ヶ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少している。

    ② 給付額・給付率

    給付額は申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に係る給付額(⽉額)の6倍(月額支払い家賃×6カ⽉分)となります。
    給付率は2/3で、給付上限額(⽉額)は、法⼈50万円 / 個⼈事業者25万円 とし、6か⽉分を給付します。加えて、複数店舗を所有する場合などは、家賃の総⽀払い額が⾼い方を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設けています。

    注意点

    本記事は令和2年度第2次補正予算の成立を前提とし、2020.6.1時点の内容で配信しています。家賃支援給付金の内容は変更される可能性があります。申請する際には、経済産業省より公式文書が公開されますので、そちらをご参照ください。

    参考: 経済産業省 令和2年度第2次補正予算案 (概要)より(2020.6.1時点)

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。