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カテゴリー: COVID-19

  • 分かりやすい!事業復活支援金の概要!

    分かりやすい!事業復活支援金の概要!

    今回の「事業復活支援金」は、その名の通り「支援金」であることから、個人事業主や法人で、要件に当てはまれば、支援金を受け取ることが可能となります。
    ※ 事業復活支援金(中小企業庁)へ

    ✓ 該当するのか?

    ✓ 金額はいくらなのか?

    ✓ 該当するのか?

    「2021年11月~2022年3月までの期間の任意のひと月の売上が、2018年~2020年のそれぞれ11月~3月のいずれかの同月売り上げと比較して、30%以上下落しているかどうか」となります。

    例えば、
    2019年1月売上:200万円・・・①
    2022年1月売上:100万円・・・②
    ① - ② で、50%以上売上が下落しているので給付対象となります。

    より詳しく解説をすると、

    1、2018年~2022年それぞれの11月~3月の各月の売上をピックアップします。

    2、2018年~2021年の11月~3月(2021年は1〜3月)と、2021年11月~2022年3月 それぞれの「同じ月の売上を比較」します。

    3、2018年~2021年の11月~3月(2021年は1〜3月)の売上と比較して、2021年11月~2022年3月のピックアップした「同じ月の売上が30%以上減少」している場合は支給対象となります。

    ✓ 金額はいくらなのか?

    「基準【期間】の売上から売上減少した【月】の売上×5を引いた額」

    つまり、
    基準期間の売上 - 対象月の売上×5カ月分
    となります。

    「基準期間」とは、A ~ C のいずれかの期間を指します。
    A、2018年11月~2019年3月
    B、2019年11月~2020年3月
    C、2020年11月~2021年3月

    例えば、
    対象月が「2020年1月」(比較対象月)と「2022年1月」(売上減少月)の場合
    2019年11月 売上 200万円
    2019年12月 売上 200万円
    ✓ 2020年01月 売上 200万円
    2020年02月 売上 200万円
    2020年03月 売上 200万円
    ・・・
    ✓ 2022年01月 売上 100万円

    この場合、売上減少月の2022年1月の売上100万円が、比較対象月となる2020年1月の売上200万円の50%(減少率が30%以上は支援対象)となっているため、

    200万円(2020年1月の売上) - 100万円(2022年1月の売上)=100万円・・・③
    となります。

    続いて、A ~ C の基準月を含む基準期間を選定し、該当する基準期間の売上を計算します。
    今回は B、2019年11月~2020年3月に基準月が含まれるため、「B」の基準期間の売上合計が適用されます。

    2019年11月~2020年3月の売上
    2019年11月 売上 200万円
    2019年12月 売上 200万円
    2020年01月 売上 200万円
    2020年02月 売上 200万円
    2020年03月 売上 200万円
    基準期間の売上合計は、1000万円・・・④
    となります。

    「基準期間の売上 - 対象月の売上×5カ月分」 に当てはめると
    「④ - ③ × 5 」となるため、
    1000万円 - 100万円 × 5 = 500万円
    となります。

    売上1億円以下 の 法人 の場合、支給額の上限は「100万円」となるため、上記の場合、100万円の満額支給 となります。

    給付上限額

    事業復活支援金のまとめ

    佐々木先生より提供

    佐々木先生 情報共有を頂き誠にありがとうございます。

    タグ:佐々木 麻理子 行政書士( 行政書士法人LILAC 代表)より情報提供

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 賃料コストの「適正化」により収益増大に貢献!

    賃料コストの「適正化」により収益増大に貢献!

    近年、コロナウィルス感染症の影響などで、賃料コスト(賃料やテナント料)が経営を圧迫しているケースや、長期間の契約により相場と乖離した賃料を支払い続けているケースが多く見受けられます。

    賃料コスト適正化サービスとは?

    それらを解消すべく「賃料」や「テナント料」の固定費を削減するためのサービスです。
    入居中の店舗やテナントの賃料について、適正な条件に基づいて交渉を行い、大幅な経費削減に貢献します。

    家賃適正化サービスのメリット

    ✓ 自社での交渉は本業の妨げや、減額に至らないケースも

    自社で交渉に行かれる場合、家賃減額に繋がらなければ、費やした時間と費用が損失として発生してしまいます。
    また、これまで多くの家賃適正化の交渉に携わってきた専門家だからこそ、最適なノウハウで大幅な賃料コストの削減に貢献することが可能となります。

    ✓ 完全成功報酬制のため、無駄なコストをかけずに依頼が可能

    日々の業務が多忙で、重要とは分かっていても固定費削減まで手が回らないのが現状です。
    しかし、賃料は、年間に換算すると経営に多額の影響を及ぼします。
    賃料コストの適正化サービスは完全成功報酬であるため、初期費用などのコストを掛けずに依頼することが可能です。

    会社運営のコスト削減をサポートする株式会社ワンピースの強み

    ✓ コンサルタントは少数体制で折衝能力の高い専門家集団

    ✓ 1人あたり1500件以上の物件数を経験し、過去の統計から貸主と物件を分析

    ✓ 高い交渉力により、圧倒的なスピードで削減幅と成功率を実現

    ✓ 多くの物件データを保有

    ✓ 物件データの底値分析により、削減額を最大化

    コンサルティングの流れ

    コンサルティングの料金(完全成功報酬制)

    診断報告書で「高い・安い」がわかる!

    賃料診断申込書を受入後、診断結果報告書を提示させて頂き、実際に支払っている賃料が「相場坪単価」と比較し、適正なのかを診断します。
    「相場坪単価」とは、不動産情報誌のレインズ・アットホームなどで通常公開されている募集単価の情報です。

    コンサルティング不可もしくは成功率の低い物件とは?

    交渉できない物件

    ✓ 家賃を滞納している
    ✓ 契約違反をしている(禁止事項に当てはまる事由がある)
    → 貸主に無断で転借している、契約書と異なる事業をしている等
    ✓ インショップ(デパ-ト、ショッピングセンタ-等)
    → 売上の○%などの契約の場合が多い ※該当しない場合は可能。
    ✓ 貸主が暴力団関係、右翼、反社会的勢力など。

    交渉減額率の低い物件

    ✓ 契約から1年経過していない。または、1年以内に交渉している
    ✓ サブリース(転借)の契約になっている
    ✓ 貸主(管理会社)から注意を受けて改善していない
    → ゴミの出し方、ルールを守っていない等
    ✓ 定期借地借家契約(特に32条(借賃増減請求権)がない契約)
    ✓ 個人契約の物件
    ※ 成功率が低い案件でもコンサルティングは可能です。

    御社の収益の増大に貢献致します。
    是非、この機会に完全成功報酬制の賃料コスト適正化サービスの導入をご検討ください。

    株式会社ワンピースにお問合せ(「AUU Onlineを見た」とお伝え頂くとスムーズです。)頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    #賃料削減 #賃料コスト

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 新型コロナウイルス感染症も医療保険の給付金の対象に!

    新型コロナウイルス感染症も医療保険の給付金の対象に!

    医療保険とは?

    医療保険とは、一般的に病気やケガによる入院などの費用をサポートする保険となります。

    保険商品によって内容は異なりますが、日帰り入院保障、病気・ケガによる入院日数に応じた保障、障害状態になってしまった際の保険料払込の免除、更には公的医療保険対象の約1,000種類の手術や先進医療に該当する手術を保障するなど様々な保障内容があります。

    新型コロナウイルス感染症も給付金の対象に!

    各保険会社は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、保険金・給付金の取扱いについて、特別措置を打ち出しています。

    注)保険会社によって特別措置の内容は異なるため、詳細は各保険会社にお問い合わせ下さい。

    特別措置とは?

    ✓ 保険金・給付金請求の簡素化

    新型コロナウイルス感染症による入院等(※1)の給付金・保険金請求について、請求書類の一部省略など、請求手続きを簡素化する特別措置を適用しています。

    (※1):医療機関への入院の有無に関わらず、自宅やホテルなど、臨時の施設で療養した場合も対象となるケースがあります。

    ✓ 迅速な対応をしている保険会社も存在

    臨時の施設(自宅やホテル等)での療養を含む場合の保障対象としている期間の例
    (例:SOMPOひまわり生命)

    保障の開始日(いずれか早い日)
    ・PCR検査等での陽性判明日
    ・医療機関への入院開始日

    保障の終了日(いずれか遅い日)
    ・保健所、自治体が療養の指示を解除した日
    ・保健所等の指示するホテル療養終了日
    ・医療機関からの退院日

    ✓ 給付対象の緩和

    医療機関への入院の有無に関わらず、自宅やホテルなど、臨時の施設で療養した場合も、証明書(医師・保健所・自治体が発行する書類等)の提出により、入院給付金・入院一時金等の支払い対象とする商品もあります。

    ✓ 給付金請求に必要な書類

    医療機関より発行される書類の例

    ・領収証
    ・診療明細書
    ・退院証明書
    ・その他 療養の事実が確認できる書類

    保健所・自治体より発行される書類の例

    ・就業制限通知書
    ・就業制限解除通知書
    ・医師の届け出に基づく通知書
    ・宿泊療養証明書
    ・入院勧告解除通知書
    ・その他療養の事実が確認できる書類

    まだまだ終息が見えない新型コロナウイルス感染症ですが、「まさか」の事態に備えておくことも選択肢の一つとして検討してみては如何でしょうか?

    AUUにご相談の上、対応可能な担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 分かりやすい!事業再構築補助金「3次」公募要項の概要

    分かりやすい!事業再構築補助金「3次」公募要項の概要

    関連記事
    ✓ 事業再構築補助金のまとめ
    ✓ 事業再構築補助金のまとめと【Q&A】
    ✓ 分かりやすい!事業再構築補助金 支援者向け情報

    事業再構築補助金「3次」公募要項の概要を行政書士の佐々木 麻理子 先生にまとめて頂きました。

    「3次」募集となり、これまでの募集との変更点をまとめさせて頂きます。

    変更点 ①
    【補助金額と申請枠】

    3次募集となり枠が増え、補助金額も細分化されました。
    これまでは、大きく分けて、
    「通常枠」
    「特別枠(飲食店、宿泊業など)」
    「V字回復、卒業枠(大企業向け)」

    の3つでしたが、今回は新たに「最低賃金枠」が創設されました。

    3次募集からは、主に以下のようになります。

    【通常枠】
    ✔️ 補助金額
    従業員数20人以下:100万円〜4,000 万円
    従業員数21〜50人:100万円〜6,000万円
    従業員数51人以上:100万円〜8,000万円
    ✔️ 補助率
    中小企業 2/3(6,000万円を超える部分は1/2)
    中堅企業 1/2(4,000万円を超える部分は1/3)

    【緊急事態宣言特別枠】
    ✔️ 補助金額
    従業員数5人以下:100 万円〜500 万円
    従業員数6〜20人:100 万円〜1,000万円
    従業員数21人以上:100万円〜1,500万円
    ✔️ 補助率
    中小企業 4/3
    中堅企業 2/3

    【最低賃金枠】New!!!
    ✔️補助金額
    従業員数5人以下:100 万円〜500 万円
    従業員数6〜20人:100 万円〜1,000万円
    従業員数21人以上:100万円〜1,500万円
    ✔️補助率
    中小企業 3/4
    中堅企業 2/3

    ※この他に「大規模賃金引上枠」「卒業枠」「グローバルV字回復枠」もありますが、こちらは大企業向けとなりますので割愛させて頂きます。詳細は公募要領をご確認ください。。

    変更点 ②
    【補助対象要件】

    これまでは申請を検討したものの、要件に当てはまらず申請できなかったケースがありましたが、今回から売上減少要件が緩和されています。

    「2021年10月以降の任意の3ヶ月の売上 vs 2019年~2020年3月までの同3ヶ月の売上=10%以上減少」
    上記に加えて、
    「2020年4月以降の任意の3ヶ月の売上」からの比較も可能となりました。

    つまり、
    これまでは、 売上減少の比較が2020年10月~だったのに対し、
    今回からは、 2020年4月~ の売上減少の比較が可能となった、
    ということになります。

    ※「今回から」のケースでは追加で「10月以降の比較で5%減少」という要件も付いておりますので、詳しくは公募要領や専門家へのご確認をお願い致します。

    まとめ
    10月以降 10%減少要件のみ
    4月以降 10%+10月以降5%減少

    となります。

    2次募集までは10%要件を満たせず申請できなかったケースがありますが、改めて検討が可能となります。

    また、今回は上記とは別で「売上高は増加しているが利益が圧迫されており業況が厳しい」といった事業者のために「付加価値額の減少の要件を満たすこと」で申請可能という条件も追加されました。
    付加価値額の計算方法は少し複雑ですが、こちらも詳しくは公募要領または専門家への確認をお願いします。

    変更点 ③
    【新規性要件】

    こちらについても、これまでの公募要領では曖昧な部分もありましたが、既に新規事業に取り組まれている事業者についても今回の改変によりボーダーラインの時期が明確になりました。

    つまり、
    これまでは、過去に製造等した実績がない
    今回からは、コロナ前に製造等した実績がない場合、2020年4月以降の取組であれば対象となります。

    既にテイクアウトや通販を導入し、サイトも構築して販売開始をしている事業者が 事業再構築補助金の申請を検討しているケースでもメリットがあります。
    上記の場合、今回からは、去年4月以降から始めたのであれば、その事業は事業再構築補助金の対象となり得ます。

    ※あくまで「事業を始めたのが4月以降」という事であり、サイトの構築などが補助対象になるかは別となります。去年から取り組む事業の更なる拡大という位置付けとなります。

    その他、細かい変更点はありますが、大きな個所を共有させて頂きました。
    これまで、公募要領に当てはまらず申請を断念した、または新規性を見出すことが困難であった事業者も、これを機に補助金や事業計画に向き合ってみることも選択肢の一つとして検討してみるのは如何でしょうか。

    事業再構築補助金の申請を検討しているが、詳しい話を聞いてみたい…などのご要望がありましたらお気軽にご相談ください。専門家をお繋ぎさせて頂きます。

    【3次の公募スケジュール】
    公募開始:令和3年7月30日(金)
    申請受付:令和3年8月下旬開始予定
    応募締切:令和3年9月21日(火)18:00
    結果発表:令和3年11月中旬~下旬頃

    以上

    佐々木先生 情報共有を頂き誠にありがとうございます。

    タグ:佐々木 麻理子 行政書士(白百合行政書士事務所代表)より情報提供

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 分かりやすい!事業再構築補助金 支援者向け情報

    分かりやすい!事業再構築補助金 支援者向け情報

    関連記事
    事業再構築補助金のまとめ

    2021年7月16日(金)に 衆議院議員第一議員会館にて開催された、中企庁経営支援部長の村上敬亮氏(現内閣官房 IT総合戦略室)登壇の事業再構築補助金情報共有会の内容を行政書士の佐々木 麻理子 先生にまとめて頂きました。

    ※ 記事につきましては、あくまでも佐々木先生による個人的・主観的なまとめを共有させて頂いておりますことご了承ください。

    事業再構築補助金の趣旨

    アトキンソン氏の主張する「日本経済低迷の原因は、中小企業の低生産性にある。統計的にも企業規模と生産性には相関関係あり。企業統合や最低賃金の引き上げなどやや強制的な方法を用いてでも、企業規模の拡大を図り、生産性の高い企業を育てるべき」を実現することが目的となっている。

    Scale Up と Power Up

    企業規模と生産性に一定の相関があることは事実。中小企業が今後、生産性を向上していくにはScale UpまたはPower Upが不可欠である。但し、どちらも企業により向き不向きがあるため、その活用の狙いや目的はそれぞれの企業タイプに応じて、別々のところを見て動くべきである。
    Scale Up型企業とPower Up型企業では、共用できる施策も含めそれぞれに向けた政策パッケージを用意し、その活用の方向性を積極的に説明すべきではないかと考えている。

    中小企業経営者の視点

    多くの経営者が目の前にある取引先からの発注を追いかけてきたのが実態ではないか。その結果、中小企業政策も、目指すところが曖昧なまま漫然と使われてきた面があると思われる。高度成長期は終わり、これからは人口減少局面に入るため国内市場規模が縮小していく。今後の企業の成長を考えるに、事業の再構築や方向性、魅力の「見える化」は不可欠。今回の補助金を通じ、経営コンサルや事業計画の策定のプロである認定支援機関と壁打ちをし、自社の課題や今後の方向性を補助金の趣旨に沿って明確化することで、より中小企業の発展を促していきたい。

    「ただし残念ながら、申請書に付された事業計画の質が非常に高いかというと、そう高いとは言い切れない面があります。このため、動画解説をだしてみましたが、こうしたシンプルな解説が必要になるくらい、まだまだ、経営計画づくりは、多くの中小企業にとって、暗中模索、という状況のように感じました。」(村上氏のFacebookより抜粋)

    政策全体のリデザイン
    ~Swimmy戦略とDXへ~

    まずは、従来の縦割り組織を改め、系列的取引関係の解体と再構築を進めることで、新たな切り口から政策と共に中小企業の方向性全体をデザインし直す必要がある。ただ、こうした作業を中小企業一社一社が全て一人で実行していくことは非常に難易度が高い。「固定化されすぎない企業群(古くは産業クラスター論議)のあり方について、あるべき仲間と一緒に、その未来を考える」=Swimmy戦略→これまでの系列的取引関係を強力な親会社がリードするドラゴンにたとえ、そのドラゴンから放り出された小魚たちが、改めてSwimmyを再構成することでより効率的な中小企業のリデザインを図る。

    「事業再構築補助制度は、こういうSwimmy型のチャレンジに対して、「束ね」加点という形で優遇措置をとっています。ジョイントベンチャーのようなはっきりした事業組織があるわけではないけれども、複数の事業者が手を組んで、一つの事業計画を実現しようとしている。こうした場合、それぞれの事業者が、一緒に取り組んでいる事業者を登録してくださると審査上加点することとなっており、(以下略)」
    (村上氏Facebookより抜粋)

    『異なるジャンルや業種の企業がプラットフォームを作り、それを通じて協力体制の元イノベーションを推し進めていく』というストーリーが重要なようです。

    資本政策のリデザイン
    ~Scale Up と Power Up~

    事業規模と生産性は一定の相関関係を持つため、成長戦略の基本は、事業戦略はもとより、資金調達が握っている。
    Scale Up型企業は、手金第一主義を捨て成長に向けた資本戦略を考える必要がある。従来の融資や補助金などの枠にとらわれず、個人投資家などの潜在的に存在している応援団(=投資家)に響くようなデザイン的経営センスでの会社の将来を想像する作業をして頂きたい。
    Power Up組の企業群は、「選択と集中」された一つの事業戦略の下、参加する事業者群の生産性を高める方向に自らの事業をシフトしていく必要がある。つまり新たな戦略のために仲間を探し地域に比較優位をもたらすビジネスモデルをみんなで作るべく、それぞれが得意な部分を持ち寄って戦うという戦略が挙げられる。
    ex. 新たなまちづくり、観光ビジネスとDMO、地域資源(地域産品)市場の開拓と地域商社、ものづくり企業の集団市場開拓や集団DXなど…、地域経済の活性化、地方創生においてもPower Up組の力において資産を集約することにより、より資産収益率の最大化を図る必要がある。

    佐々木先生による個人的・主観的なまとめ

    ・資本やノウハウを集約して生産性を向上させる。
    ・補助金に頼り過ぎないように。補助金ありきの計画はほぼ頓挫してしまう。
    ・四方八方に事業を進めず、前を向く。
    ・目の前のことに追われていないで、中長期計画を立てなさい。
    ・まずはプロと組んで事業計画を作成し、事業内容を可視化しなさい。
    ・現状のままでは日本は沈む船。意識改革が必要。

    【公式】事業再構築補助金事務局 YouTube(中小企業庁HPへ)

    【質疑応答】

    Q、従業員を絞って利益率を上げる選択はアリか?

    A、アリ。全体の売上を下げて10%要件を満たすことは問題ない。但し従業員の削減を計画している場合は、解雇した従業員の面倒をどう見るかということも事業計画に反映することが必要。

    Q、3次の締切は?

    A、9月中のどこか。

    Q、3次の特別枠は?

    A、2次の特別枠の出方を見てこれから判断するところ。(個人的には出るのではないかと予想)

    Q、3次は大きな制度変更はあるか?

    A、審査基準は少し手を入れ、前向きな申請を引き出しやすいような考え方などを打ち出そうと思っている。それに沿った事業計画書は政策点がつきやすいよう配慮。(2次と3次のリリースに間が空いているのはその調整のため)

    Q、賃上げは加点項目となるか?

    A、賃上げだけでは加点項目にならない見込み。政策誘導はあるが、賃金を上げたからと言って大きく評価が変わるということはない。あくまで努力義務。

    Q、固定費と協力金の証明書類の変更はあるか?
    (コールセンターも言ってることが違いすぎて現場が混乱していたので確認)

    A、幾つか添付書類で批判が出ていることは認識しているが、村上氏に上がってくる話ではなかったので事務局に確認するそうです。すごく良い計画なのに添付書類の不備で不採択となった事例も目にしたので、なるべく添付書類については簡素化したいとのこと。

    Q、不採択理由が主観的すぎではないか?
    (コロナは収束するなど)

    A、確率論で割り切るしかない。1件当たり3人以上のチェックが入る態勢を作っているのでなるべく標準偏差に乗るようにはしている。事務方の限界値もある。最後は純粋に点数で決めているのでご理解いただきたい。

    以上

    佐々木先生 情報共有を頂き誠にありがとうございます。

    タグ:佐々木 麻理子 行政書士(白百合行政書士事務所代表)より情報提供

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 一時支援金のまとめ

    一時支援金のまとめ

    関連記事:一時支援金の概要

    【概要】

    飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が大きく減少している法人、個人事業者に対して支給される、いわゆる給付金です。

    中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る
    一時支援金事務事業より

    【支援額】

    法人:上限60万円
    個人:上限30万円

    【要件】

    ✓ 飲食店時短協力金の支給対象でないこと
    ※ 飲食店であっても昼間のみ営業のお店や、協力金の受給予定のない事業者は対象となります。
    ✓ 2019年または、2020年の1、2、3月と、今年の1、2、3月の同じ月の売上を比較して売上が半分(50%)以上下がってること
    ✓ 協力金の支払対象となっている飲食店と取引があることまたは、不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けていること
    ※ 上記に当てはまっていれば、基本的に業種の規定はありません。

    【給付対象者】

    2019年以前からスタートしている大企業ではない法人等と、フリーランスを含む個人事業主
    ※2020年開業の場合は新規開業特例が適応されます。

    【申請期限】

    2021年5月31日まで
    (延期の可能性も?)

    【給付額算定方法】

    法人等及び個人青色申告の場合
    2019年1月~3月もしくは、2020年1月~3月の合計売上 - 2021年の一番売上が下がった月の売上×3=給付額(上限60万円)

    個人白色申告の場合
    2019年もしくは2020年の間売上÷12×3 - 2021年の一番売上が下がった月の売上×3=給付額(上限30万円)

    【申請の流れ】

    ① 必要書類の写真を用意(確定申告や通帳、宣誓書など)
    ② マイページ作成
    ③ 事前確認機関で事前確認
    ④ 申請
    ⑤ 2週間程で着金予定

    【事前確認について】

    一時支援金の申請に当たっては、一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行う必要があります。

    【登録確認機関について】

    登録確認機関は、(1)認定経営革新等支援機関、(2)同機関に準ずる個別法に基づき設置された機関、(3)その他個別法に基づく士業関連機関・者で、一時支援金事務局が募集・登録した機関・者を指します。

    【不正受給時の対応】

    提出した証拠書類等について、不審な点が見られる場合は調査を受けることがあります。調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置が講じられます。
    ① 一時支援金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
    ② 申請者の法人名等の公表の可能性。
    ③ 不正の内容により、不正に一時支援金を受給した申請者に対し告訴・告発の可能性。

    ご興味を持たれる方がいらっしゃいましたら、 お気軽に、AUUにご相談の上、 登録確認機関の専門家をお繋ぎさせて頂く事も可能です。
    この機会に是非、ご検討してみては如何でしょうか。

    タグ:佐々木 麻理子 行政書士(白百合行政書士事務所代表)より情報提供

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 一時支援金の概要

    一時支援金の概要

    緊急事態宣言の影響緩和に係る
    一時支援金の概要

    中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る
    一時支援金事務事業より

    【一時支援金とは】

    2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛による影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、2021年1月~同年3月までの期間、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を給付することを目的としています。

    【申込期間】

    一時給付金:
    令和3年3月8日~令和3年5月31日
    特例の場合:
    令和3年3月19日~令和3年5月31日

    【給付方法】

    申請内容や証拠書類等に不備等が無ければ、確認完了後、事務局名義にて申請された銀行口座に振り込みが行われます。
    また、確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)が発送されます。

    【給付対象】

    資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。

    【給付対象者】

    一時支援金の申請者は、緊急事態宣言の発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域で地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店(食品衛生法第52条の都道府県知事の許可を受けた者)と直接・間接の取引があること、または宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより対象期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少した者であって、下記(1)~(3)の給付要件をいずれも満たしている必要があります。

    (1)2021年3月1日時点において、次の①または②のうちいずれかを満たす法人であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次の①または②のうちいずれかを満たす法人であることが必要です。

    ①資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
    ②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
    ※1「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替えてください。
    ※2「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断します。会社役員及び個人事業者は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しません。)

    (2)2019年以前から事業を行っている者であって、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年(申請者が2019年又は2020年から選択。以下「基準年」という。)の1月から3月まで(以下「基準期間」という。)をその期間内に含む全ての事業年度及び対象期間において、事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
    ※事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるもの。

    (3)対象期間内に、基準年の同月と比べて、緊急事態宣言影響により事業収入が50%以上減少した月(以下「候補月」という。)が存在すること。
    ※申請者が一時支援金の給付の申請に際し候補月のうち申請を行う日の属する月の前月までの中から任意に特定して申告するひと月を「対象月」という。
    ※候補月への該当性を判断するに当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として、地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い申請者に支払われる協力金等の現金給付を受けている年又は月については、当該現金給付を除いて事業収入の金額を算出するものとする。(ただし、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した協力金の支払対象となっている飲食店は、一時支援金の給付対象外。)

    注:一時支援金の給付の申請を行うこと及び給付を受けることは、同一の申請者に対し一度に限りとなります。

    【期間等の定義】

    ・対象期間:2021年1月から3月までの期間
    ・基準年 :新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年(申請者が2019年又は2020年から選択)
    ・基準期間:基準年の1月から3月まで
    ・候補月 :対象期間内に、基準年の同月と比べて、緊急事態宣言影響により事業収入が50%以上減少した月
    ・対象月 :申請者が一時支援金の給付の申請に際し候補月のうち申請を行う日の属する月の前月までの中から任意に特定して申告するひと月

    【不給付要件】

    下記のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。

    ・一時支援金の給付通知を受け取った者
    ・国、法人税法別表第1に規定する公共法人
    ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
    ・政治団体
    ・宗教上の組織又は団体
    ・地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店
    ・一時支援金の趣旨や目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

    【給付額】

    一時支援金の給付額は、60万円を超えない範囲で、2019年または2020年(基準年)の1月から3月(基準期間)までの事業収入から対象月の月間事業収入に3を乗じて得た額を差し引いたものとします。

    【対象月とは】

    2021年1月~3月のうち、基準年の同月と比べて事業収入が50%以上減少した月を【候補月】と呼び、候補月のうち申請を行う日の属する月の前月までの中から任意に選択したひと月を【対象月】と呼びます。

    【給付額の算定式】

    S=A-B×3

    S … 給付額(上限60万円)
    A … 基準期間の事業収入
    B … 対象月の月間事業収入
    ※ 上記は特例が適用されない場合

    【給付額の算定】

    給付金が上限60万円の算定例
    基準月が2019年の場合

    中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業より

    【不正受給時の対応】

    提出した証拠書類等について、不審な点が見られる場合は調査を受けることがあります。調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置が講じられます。
    ① 一時支援金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
    ② 申請者の法人名等の公表の可能性。
    ③ 不正の内容により、不正に一時支援金を受給した申請者に対し告訴・告発の可能性。

    ご興味を持たれる方がいらっしゃいましたら、 お気軽に、AUUにご相談の上、専門家をお繋ぎさせて頂く事も可能です。
    この機会に是非、ご検討してみては如何でしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • コールセンターの設置を検討する企業様へ

    コールセンターの設置を検討する企業様へ

    サービスや物販等の事業を展開する中で、「問い合わせ窓口を設置したい」と検討される企業は少なくないようです。
    しかしながら、問い合わせ窓口の設置は、どこに依頼すれば良いのか、高いコストがかかるのではないか等、設置に至るまでのハードルが高いと言われています。

    そこで、中小企業向けに低価格でコールセンターの設置を提供する株式会社IoTコンサルティングより、コールセンター(コンタクトセンター)の設置について情報を共有して頂きました。

    2020年に入り、コロナウィルス感染症の影響もあり、「提供サービスの問い合わせ窓口を設置したい」「新製品の販売で、コールセンターを外注したい」など多くの声が寄せられているようです。

    株式会社IoTコンサルティングでは、IoT製品・サービス全般のコンサルティング業務に加え、コールセンターの構築コンサルティングや、受託事業も行っております。

    コールセンター設置のメリット

    「会話」を通じてやりとりする事が可能となり、顧客(消費者)には安心感、企業側には会話によって顧客の真の課題を把握する事ができます。また、近年、コスト削減として「チャットボット」や「メールでのサポート」が注目を浴びていますが、ITリテラシーの高い顧客には有効です。
    コールセンターの設置と、チャットボット等のIT機能を組み合わせて対応する事で、コスト削減にも繋がります。

    コールセンターの品質について

    受電率とは

    コールセンターにかかってきた電話のうち、実際にオペレーターが対応した割合の事をいいます。
    例えば、月間の入電件数が100件のセンターで98件受電した場合、受電率は98%(呼損率は2%)となります。
    受電率を高めるために、人員を増やせばコストも高まるため、適切な受電率を保つバランスを考慮する必要があります。

    対応品質とは

    顧客と対話したオペレーターの行動を評価したものをいいます。
    例えば、会話の最後に「他にご不明な点はございますでしょうか?」と質問しているか、保留は60秒以内にしているか、一度目の受電で質問に回答できた件数や、折り返し回答をした件数など、目的と顧客ニーズに応じて設定します。

    コールセンターは時折、収益を生み出さないという誤解の下、コストセンターと言われるケースがあります。
    一方で、顧客との接触回数が最も多い部門になります。顧客との接触情報をフィードバックする事で、コールセンター自体が収益を生むことに繋がります。このような可能性を一緒に検討してくれるセンターに委託する事が重要となります。

    費用について

    東名阪の大手コールセンターの場合、1カ月の導入費用は1席(平日10時~18時)あたり約80万円~(業務要件によっては100万円~)が多いようです。
    (地方では人件費や地代の影響から、導入費用も安価になる場合があります。)
    新規事業(新製品・新規サービス)の場合、入電数を予測することは難しく、費用も考慮する必要があります。
    「全然電話が鳴らない可能性もある中で、月額100万円のような高額な費用はかけたくない」という声はあって当然といえます。

    株式会社IoTコンサルティングは「固定費を抑えてミニマムでスタート(月額20万円~)するコールセンター構築プラン」を提供しており、立ち上げ時のリスクを抑えることが可能となります。
    更には、「一定の受電数までは定額で、その先は従量課金プラン」等、柔軟に対応する事も可能です。

    お気軽にIoTコンサルティングにお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、お繋させて頂く事も可能です。

    この機会にコールセンターの設置を検討してみては如何でしょうか?

    株式会社 IoTコンサルティング HPへ

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • スポーツを応援する企業様へ スポンサーシップのご提案

    スポーツを応援する企業様へ スポンサーシップのご提案

    (株)shake handsが提供する「スポマチ」とは?

    株式会社shake hands(シェイク ハンズ)は、プロ・アマスポーツのスポンサーシップをワンストップでサポートするWEBサービス「スポマチ」を運営しており、代表取締役の鴛海秀幸氏が設立しました。

    現在、「スポマチ」は、Jリーグ、Bリーグのプロスポーツチームと連携し、企業のスポンサーシップをサポートし、チーム運営に貢献するサービスを提供しています。

    ワンストップでスポンサーシップを検討可能

    「スポマチ」に掲載されているチーム情報(商品カテゴリー情報等)は、各チームのスポンサーセールス担当者より「直接」許可を得て掲載されています。

    スポンサーシップの締結を検討する企業は、スポマチの掲載情報を通じて、複数のスポーツチームの情報を閲覧することができ、ワンストップでチームとの交渉が可能となる画期的なサービスです。

    ファウンダー 兼 代表取締役 鴛海秀幸氏とは?

    1981年5月大阪府豊中市生まれ。福岡県立修猷館高校卒業後、慶應義塾大学商学部に入学。大学時代は4年間、体育会野球部で投手としてプレー。東京六大学リーグ戦に2年春から4年秋の5シーズンでベンチ入り。通算9試合に登板し1勝。2004年秋季東京六大学野球リーグ戦優勝を経験。
    2005年卒業後、不動産デベロッパー、プロ野球球団、SNSゲーム事業運営会社等を経て、2019年4月に株式会社shake handsを設立。これまでの事業経験で得たBtoBセールスのノウハウで企業のセールス支援を行なう。(出所:shake hands HPより)

    「スポマチ」を通じて創造する世界

    スポンサーシップはチームやアスリートが活動していく上でとても重要な役割を果たしています。

    JリーグやBリーグでは、営業収益の約40〜55%がスポンサーシップによるものとなっており、スポンサーシップがなければチームやアスリートの活動は成立しないと言っても過言ではありません。

    今回、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、無観客や観客数制限を前提とした試合開催を余儀なくされており、チケットやグッズによる収入が大幅に減少する事が見込まれ、改めてスポンサーシップの重要性を再認識する事となりました。

    今後は地域分散が進むことも予想され、「地域×スポンサー企業×スポーツ」により、スポーツが地域に活力をもたらす、「スポマチ」がそのきっかけを生み出していきます。

    「スポマチ」3つのワンストップサービス

    1、「スポンサーシップ商品カテゴリー情報」の提供

    企業様向けに各スポーツチーム別のスポンサーシップ商品情報を、スポマチWEBサイトにて提供しています。

    2、「スポマチタウン」の提供

    現役スポンサーセールスが集うオンラインコミュニティ「スポマチタウン」にて、担当者同士がチームや競技の枠を超えて、課題解決やアイデア創出を行い、スポンサーシップ界の活性化を促進します。

    3、「スポマチメディア」の提供

    チーム担当者、アスリート、スポンサー企業など、スポーツスポンサーシップに関わる人々にフォーカスしたインタビューメディアを配信する事で、想い・苦労・喜び・経験など、様々な視点から関わる人々の情報をお届けします。

    スポーツを応援したい、スポンサーシップに興味がある方、是非とも気軽にお問合せ下さい。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    タグ:鴛海秀幸氏(株式会社shake hands 代表取締役)より情報提供

  • トルコへ!販路拡大を検討する企業様必見!

    トルコへ!販路拡大を検討する企業様必見!

    Afterコロナ対策「行かずに出展パック」とは?

    今年は、日本とトルコの友好130周年を迎えます。

    本年より、トルコ・イズミル市の商工会議所がバックアップし、親日イベントが毎年定期的に開催される事となりました。

    日本の伝統、文化、芸能、芸術に関わるパフォーマーたちが、工場跡地の野外ステージでショーを披露するなど日本文化に広く触れることが可能なイベントとなっています。

    コロナの影響で海外渡航が難しい中、トルコ・イズミル市の商工会議所(登録法人 約65,000社)と協力し、日本の企業は現地に行かずしてトルコ企業へのPRが可能となります。

    「行かずに出展パック」のメリット

    オンライン展示会への出店は、Nippon Promotion Project(以下、NPP)を通し、出展企業のPRレポートを現地トルコ語に翻訳し、現地で開催されるイベントにて商工会議所の登録企業向けにPRを代行するサービスとなります。

    オンライン展示会出展の目的とは?

    安価で原料を仕入れたい、トルコの企業と協業したい、観光事業をPRしたい等、日本の伝統、文化、芸能、芸術、技術の魅力を国外へ伝える事が目的となります。

    (例)
    ・取引先の拡大
    ・オンライン販売先の拡大
    ・オフライン販売先の拡大
    ・新規パートナーの獲得
    ・海外代理店の獲得
    ・海外工場の模索
    ・欧州への進出 etc…

    「行かずに出展パック」は、その名の通り、現地に行くことなく、NPPが現地法人にPRを代行してくれる画期的なサービスとなります。

    この機会に、親日国であるトルコ共和国への進出、協業を検討してみては如何でしょうか。

    【トルコ共和国】
    人口 82,003,822人
    トルコは親日国としても有名です。
    トルコと日本の関係を深めた歴史的な出来事
    ・エルトゥールル号遭難事件(和歌山県串本)
    ・イラン・イラク戦争での邦人脱出劇(トルコ航空)

    【イズミル(İzmir)】
    人口 4,300,000人
    「エーゲ海の真珠」と称えられる美しい港町。
    ヨーロッパの自由な雰囲気の漂う町です。付近に世界遺産エフェソスの古代遺跡などもあり、多くの観光客を集めます。ビジネスの中心地であるとともに、欧州のリゾート地として人気です。

    Nippon Promothion Project (NPP)
    代表ドーアン氏より

    日本へインバウンド観光客を呼ぶためのPRは、国内ではなく、海外で行うべきだと私は考えています。

    観光宣伝事業の一助として、欧州のリゾート地でもあるトルコ・イズミル市で、このイベントを行い、親日国であるトルコから、もっと日本への観光客や日本に興味のある人たちを増やして、コロナで落ち込んだ観光業界を盛り上げたいと思いました。

    また、今、新型コロナウィルスの影響で、どの業界も非常に厳しい状況に陥っています。

    しかし、Withコロナ・Afterコロナを考えながら、今から準備をしていかなければならないのが現実です。

    この様な状況下、種まきとしてプロモーションを行っていく方法をお探しでしたら、【観光大国】【親日国】【イノベーションが得意】【フレキシブル】【欧州と関係が深い】トルコという国を選択肢に入れて、柔軟に考えていただければ幸いです。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    タグ:ドーアン・メスット氏(NPP代表)より情報提供