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カテゴリー: COVID-19

  • 緊急:コロナ関連 海外子会社を持つ経営者へ 海外駐在員の給与の取扱い

    緊急:コロナ関連 海外子会社を持つ経営者へ 海外駐在員の給与の取扱い

    新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、多くの日系企業が海外駐在員の一時帰国を検討するなど、在宅勤務やテレワークにて駐在先の業務を行うケースが増加しています。

    その様な中、一時帰国中の海外駐在員の給与(留守宅手当)、日本滞在費、コロナ禍に伴う取扱いはどの様になるのでしょうか。

    海外駐在員の一時帰国に関連する給与(留守宅手当)について

    非居住者とは
    海外駐在の期間が1年以上を予定する場合、税務上、非居住者に該当します。
    今回のコロナ禍において、一時帰国の期間が1年以内を予定する「一時的な帰国」であれば、非居住者の立場は継続します。

    非居住者の駐在中・一時帰国中の取扱いについて

    給与に関する国内源泉所得の定義

    この定義から、国内勤務により支給される給与等は、国内源泉所得に該当します。租税条約に規定する短期滞在者免税の適用を受ける事ができる場合は、免税となりますが、日本法人が給与を負担している留守宅手当については、短期滞在者免税は適用されません。
    現行の税制上の取扱いでは、このような留守宅手当は日本で課税(20.42%の源泉徴収)となります。

    参考:短期滞在者免税の要件

    1. 当該課税年度において開始または終了するいずれの12カ月の期間においても他方の国に滞在する期間が合計183日を超えないこと
    2. 報酬が他方の国の居住者でない雇用者またはこれに代わる者から支払われるものであること
    3. 報酬が他方の国に存在する雇用者の恒久的施設によって負担されるものでないこと
      ※ 要件は租税条約により若干異なっているため留意が必要です。

    海外駐在員の日本滞在費について

    通常の一時帰国の取扱い

    原則、出張旅費等は現地法人(出向先)の負担となりますが、国内本社(出向元)が負担する場合は、寄附金課税のリスクが発生します。
    駐在員の出張旅費等は、「現地法人(出向先)」の業務を遂行する為に支出されるものであることから、負担者は原則現地法人(出向先)となります。

    コロナ禍における一時帰国の取扱い

    国内本社(出向元)が負担しても寄附金課税はありません。今回の一時帰国は、コロナ禍を受け、「国内本社(出向元)」が駐在員の健康・安全に配慮し日本に呼び戻したという背景があり、現地法人(出向先)の業務遂行のためではありません。

    したがって、駐在員の日本での滞在費用は「国内本社(出向元)」において損金算入することが可能です。

    ただし、出向契約上、駐在員に係る費用の全てを「海外法人(出向先)」が負担することとなっている場合、出向元が負担した費用は、「日本本社(出向元)」から「海外法人(出向先)」への寄附金と認識されるリスクがありますので出向契約をご確認ください。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    日本経営ウィル税理士法人 元記事へ

  • 緊急:コロナ関連 家賃支援給付金について

    緊急:コロナ関連 家賃支援給付金について

    令和2年度第2次補正予算案 (概要) 経済産業省より(2020.6.1時点)

    新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑等により、 売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給する制度です。

    ① 給付対象

    テナント事業者のうち、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等であって、5⽉〜12⽉において下記のいずれかに該当する方が給付対象となります。

    ✓ いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少してる。

    ✓ 連続する3ヶ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少している。

    ② 給付額・給付率

    給付額は申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に係る給付額(⽉額)の6倍(月額支払い家賃×6カ⽉分)となります。
    給付率は2/3で、給付上限額(⽉額)は、法⼈50万円 / 個⼈事業者25万円 とし、6か⽉分を給付します。加えて、複数店舗を所有する場合などは、家賃の総⽀払い額が⾼い方を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設けています。

    注意点

    本記事は令和2年度第2次補正予算の成立を前提とし、2020.6.1時点の内容で配信しています。家賃支援給付金の内容は変更される可能性があります。申請する際には、経済産業省より公式文書が公開されますので、そちらをご参照ください。

    参考: 経済産業省 令和2年度第2次補正予算案 (概要)より(2020.6.1時点)

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 緊急:コロナ関連 給付金・助成金・補助金の一覧

    緊急:コロナ関連 給付金・助成金・補助金の一覧

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大により緊急事態宣言や自粛要請が発動し、多くの法人・個人に影響をもたらしています。
    その様な中、様々な支援策が発表・更新されていますが、情報過多によりどのような支援策があるのか理解が困難であるため、ここで整理してみましょう。
    (2020. 5. 7 時点)

    参考:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)

    【個人向け】

    1、特別定額給付金
    国民1人あたり一律10万円が給付される制度

    2、子育て世帯に対する臨時特別給付金
    子育て世帯(児童手当の受給世帯)を対象に、児童1人あたり1万円を上乗せする臨時特別給付金を支給

    3、小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
    小学校等の臨時休業により仕事ができなくなった子育て世代を支援するための支援金

    4、住宅確保給付金
    休業等で収入が減少し、離職や廃業等の状況に至り、住居を失う可能性がある方に、一定期間家賃相当額を支給

    5、傷病手当金
    新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われて労務に服する事が出来ず、給与の支払いを受けられなかった方に傷病手当金を支給

    6、国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援
    新型コロナウイルス感染症の影響で、一定程度減収となった場合、申請により減額・免除になる制度

    7、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
    仕事と子育て両立の為、ベビーシッター派遣サービスの利用料の一部・全部を助成する制度

    【法人・個人事業者向け】

    1、持続化給付金(AUU Online)
    新型コロナウイルス感染症の拡大により営業自粛等で影響を受けた事業者に対し、事業の継続を支え、事業全般に広く使えるための給付金制度(法人:上限200万円、個人事業者:上限100万円)

    2、小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
    商工会議所の管轄地域内で営業している小規模事業者と一定の要件を満たした特定非営利活動法人が補助対象事業に取り組んでいる場合の補助制度(上限:100万円)

    3、雇用調整助成金「緊急雇用安定助成金」(AUU Online)
    従業員の解雇を行わずに休業した場合、中小企業であれば休業手当の90%まで助成され、休業計画の提出は「事後」でも可能な制度

    4、小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
    令和2年2月27日~6月30日の間に、子供の世話を保護者として行う労働者に対して賃金全額支給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となる制度

    5、ものづくり・商業・サービス生産向上促進補助金(一般型 特別枠含む)
    中小企業・小規模事業者等が今後直面する制度変更(働き方改革、インボイス導入等)に対応するため、革新的な設備投資等を支援する制度。感染症の影響から補助率を最大1000万円まで拡充した特別枠を優先的に支援する制度

    6、IT導入補助金
    新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を鑑み、在宅勤務制度(テレワーク)の導入に取り組む事業を優先的に支援する制度(上限150万円、下限30万円)

    7、サプライチェーン対策のための国内投資促進事業(P33)
    新型コロナウイルス感染拡大に伴い、国内のサプライチェーンの脆弱化が顕在化したことを受け、⽣産拠点の集中度が⾼い製品・部素材、または国民が健康な生活を営む上で重要な製品・部素材について、国内で生産拠点等を整備しようとする際の設備導入等を支援する制度

    8、海外サプライチェーン多元化等支援事業(P34)
    製品・部素材の海外製造拠点の複線化等、サプライチェーン強靭化に向けた企業によるASEAN諸国への設備投資・実証事業・事業実施可能性調査等を支援する制度

    9、JAPANブランド育成支援等事業(P35)
    地域の魅力を秘めた「地域産品」「サービス」の磨き上げやブランド力の強化、発信力の向上を図ることで、新型コロナウイルス感染症に打ち勝つ地域産品・サービスの魅力創出・発信活動・新市場の開拓を支援する制度(事業支援型:上限500万円、支援事業型:上限2000万円)

    10、経営資源引継ぎ補助金(P41)
    地域のサプライチェーン維持の為、感染症の影響により後継者不在事業者の経営資源引継ぎや事業再編を支援。第三者承継時に負担となる、士業専門家の活用費(仲介手数料・デューデリジェンス費用、企業概要書作成費用等)および、経営資源の一部を引き継ぐ際の譲渡側の廃業費用を補助する制度(買い手:上限200万円、売り手:上限650万円)

    11、 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
    仕事と子育て両立の為、ベビーシッター派遣サービスの利用料の一部・全部を助成する制度

    参考:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 緊急:コロナ関連 持続化給付金について

    緊急:コロナ関連 持続化給付金について

    持続化給付金とは

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支えるため、事業全般に広く使える給付金を給付する制度です。

    中小企業等は上限200万円
    個人事業者は上限100万円

    中小企業等には上限200万円、個人事業者には上限100万円の給付金制度となっています。
    ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となっています。

    給付額の算定方法

    前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
    ※金額は10万円単位で10万円未満の端数は切り捨てる。

    2020年1月に前年同月比で-50%となったケース

    計算式
    前年の総売上1200万円 ― 前年同月比▲50%月の売上50万円×12か月
    =1200万円 - 50×12か月=600万円
    上記のケースでは600万円となるため、
    中小企業等の場合、上限の200万円
    個人事業者の場合、上限の100万円
    が、持続化給付金の給付対象となります。

    給付対象

    法人
    資本金10億円以上の大企業を除く、中小企業等が対象。
    また医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても対象。

    個人事業主
    フリーランスを含む個人事業者が広く対象。

    持続化給付金(経済産業省)

    申請概要

    中小法人等事業者向け(PDF) 経済産業省
    個人事業者等向け(PDF) 経済産業省

    持続化給付金に関するお知らせ
    動画説明(経済産業省)

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 緊急:コロナ関連 事業主必見!東京都の感染拡大防止協力金について

    緊急:コロナ関連 事業主必見!東京都の感染拡大防止協力金について

    東京都、感染拡大防止協力金制度を創設

    2020年4月16日、東京都は、感染拡大防止協力金という新制度を創設しました。東京都内でライブハウスや映画館、飲食店などの休業要請または営業時間短縮の協力要請を受けている対象施設を経営されている方には非常に助かる制度かと思います。
    ただし、少なくとも【 4月16日 】から、休業ないし営業時間短縮の措置を講じている、もしくは、それ以前から既に講じている必要があります。
    4月17日以降から慌てて休業や時短営業をしても、残念ながら支給されないようです。

    営業時間短縮の協力要請
    食事提供施設(飲食店など)の要請の概要

    適切な感染防止策の協力を要請、営業時間短縮の協力を要請
    ※ 営業時間の短縮については、これまで夜8時以降から朝5時までの間に営業している店舗に対して、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請。(宅配・テークアウトを除く。)

    感染拡大防止協力金(東京都)の概要

    支給額:50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
    休業要請等への協力期間:4月16日(木)~5月6日(水)の全期間
    申請受付期間:申込の受付開始は4月22日(水)~6月15日までの予定
    申請方法:専用ホームページからのWEB申込み or 郵送or持参

    申請に必要な書類4点(予定)

    ①協力金申請書
     (法人は「法人番号」を記入)
    ②営業実態が確認できる書類
     (ex.確定申告書、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写しなど)
    ③休業の状況が確認できる書類
     (ex.事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写しなど)
    ④誓約書

    繰り返しになりますが、 東京都内でライブハウスや映画館、飲食店などの休業要請または営業時間短縮の協力要請を受けている対象施設を経営されている方には非常に助かる制度かと思います。

    対象となる経営者は、一度、専門家に相談してみることをお勧めします。

    感染拡大防止協力金 実施概要等(東京都産業労働局HPより)

    休業要請等の対象となる施設 一覧(東京都総務局HPより)

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    タグ:石田達郎 弁護士より情報提供

  • 緊急:コロナ関連 サージカルマスク、N95マスクが大量に必要な法人へ

    緊急:コロナ関連 サージカルマスク、N95マスクが大量に必要な法人へ

    マスクの販売情報

    AUUと繋がりのある商社(東京都)より、「マスク販売(法人向け)」に関する情報がありましたので、共有させて頂きます。
    ※前回記事とは異なる企業で、法人向け(医療法人含む)であるため最低購入ロットが大きくなります。ご留意下さい。
    なお、AUUは仲介料などをいただくことは一切ありません。

    【販売情報】

    ● サージカルマスク 3層 (中国の製造会社より直輸入 製品証明書付き )

    ・5000万枚(1枚45円)
    1ロット価格 22.5億円 納期 約1カ月
    ・100万枚(1枚53円)
    1ロット価格 5300万円 納期 約1週間
    ・10万枚 (1枚54円)
    1ロット価格 540万円 納期 約1週間
    ※新型コロナウイルスの状況で販売終了。
    ※価格は多少の変更の可能性があります。

    サージカルマスク3層

    ● N95マスク(中国の製造会社より直輸入 製品証明書付き )

    ・20万枚(1枚150円)
    1ロット価格 3000万円 納期1週間
    ※新型コロナウイルスの状況で販売終了。
    ※価格は多少の変更の可能性があります。

    N95マスク

    ● 医療ゴーグル(中国の製造会社より直輸入 製品証明書付き )

    ・1万個(1個315円)
    1ロット価格 315万円 納期1週間
    ※新型コロナウイルスの状況で販売終了。
    ※価格は多少の変更の可能性があります。

    医療用ゴーグル

    この商社は中国との取引を中心とする貿易商社ですが、日本国内においてマスクの入手が困難な状況に直面していることから、情報を共有させて頂けることとなりました。
    ただし、直輸入品のためやや高価であること、法人向け(医療法人含む)であるため、最低購入ロットが大きい事、及び、品不足のためにお断りする可能性もあること、ご留意下さい。なお、AUUは仲介料などをいただくことは一切ありません。

    ご希望の企業様がいらっしゃいましたら、お力になれるかもしれません。
    AUUまで気軽にお問合せ下さい。

    緊急事態宣言が発動され、新型コロナウイルスによる行動制限が強化されております。
    在宅ワークが可能・不可能な業種がありますが、製造業や飲食業、サービス業など、出勤が必要な業種も多くあります。しかしながら、感染リスク抑制のためにマスク装着が求められる一方、不足は著しく、皆様にも、マスク不足に悩んでおられる取引先や個人の方の声が届いていることと思われます。今回のマスク販売については、できるだけ多くの方のお力になりたいと考えておりますので、皆様以外にもお困りの方がいらっしゃいましたら、本情報を共有していただければ幸甚です。

    Humanity is a Team. として、この難局をともに乗り越えていきたいと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 緊急:コロナ関連 新型コロナウイルスとは?

    緊急:コロナ関連 新型コロナウイルスとは?

    ジョンズ・ホプキンス大学の感染症教授による非常に有益な情報

    JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
    Center for Health Security HP

    ジョンズ・ホプキンス大学とは

    ジョンズ・ホプキンス大学(1876年設立)は、米国メリーランド州ボルチモアに本部を置く私立大学で、世界屈指の医学部を有する、アメリカ最難関の大学の1つと言われており、 脳神経外科学、心臓外科学、小児科学、児童精神医学などの学問を生み出しました。附属のジョンズ・ホプキンズ病院も世界で最も優れた病院の1つとして認知されており、これまで36名以上のノーベル賞受賞者を輩出しています。

    世界基準となる新型コロナウイルスのダッシュボードを開発

    今回のCOVID-19の世界的な感染拡大を受け、ジョンズ・ホプキンス大学は新型コロナウイルスのダッシュボード(感染拡大の追跡システム)を作成しました。Webサイトへのアクセス数は全世界から2億件を超え、新型コロナウイルスの世界的な広がりを調べられる、極めて包括的なダッシュボードとして認められています。感染者が確認された国や場所に的を絞って情報を得ることができ、さらに現在治療中の患者数までも確認可能です。
    現在、世界中の多くの他のダッシュボードがこのデザインを参考にしています。

    ジョンズ・ホプキンス大学作成
    新型コロナウイルスのダッシュボード

    新型コロナウイルスとは?

    このジョンズ・ホプキンス病院の感染症教授より新型コロナウイルスについて非常に有益な情報が大学HPに掲載されましたので、皆様の参考になればと思い共有させて頂きます。

    〇 ウィルスは生物ではなく、何層もの脂質(脂肪)でできた保護膜に覆われたにたんぱく質分子(DNA)です。
    このウィルスが、眼・鼻または口の粘膜の細胞に付着すると、突然遺伝コードが変異し倍々方式で増え侵略します。

    〇 ウィルスは生物ではなくたんぱく質分子であるため殺すことはできませんが、自然に崩壊(減衰)します。ウィルスが崩壊する時間は温度、湿度、どこ(何)に付着したかにより違います。

    〇 本来ウィルスはとても壊れやすいのですが、脂質でできた何層もの膜に覆われていることが問題で、この脂質の保護膜を取り除く必要があります。
    脂質の保護膜を破壊することができるのは、石けんや洗浄剤が有効(泡立ててこすり破壊)です。破壊するためには石けんをたっぷりと泡立てて20秒以上こする必要があります。
    保護膜を破壊することによりウィルスたんぱく質は自然に減衰し崩壊していきます。

    〇 熱は脂質を溶かします・・・25度以上の水で手や衣服、その他を洗うことが有効となります。さらに暖かい水は泡がより泡立つため、より有効となります。

    〇 アルコールとアルコールを65%以上含むものは脂質を分解します・・・特にウィルスの外側のたんぱく質の層を分解します。

    〇 漂白剤(塩素)1対水5の割合でプロテイン(たんぱく質)を破壊します・・・ウィルスの内側から崩壊させます。

    〇 過酸化水素水は石けん、アルコール、塩素の効果を長持ちさせます・・・過酸化水素はウィルスたんぱく質を破壊します。しかし、純過酸化水素水を使用する必要があり、皮膚を傷つける可能性があることに注意が必要です。

    〇 殺菌剤、抗生物質は役に立ちません・・・ウィルスはバクテリアなどの生物ではないので抗生物質で殺すことはできません。

    〇 服やシーツ、布などを振ってはいけません(使用、未使用にかかわらず)・・・表面に張り付いた状態では不活性なので勝手に時間がたてば分解するからです。しかし、これを振ったりハタキを使用すると、最大3時間空気中にウィルスが浮遊し鼻などに付着してしまいます。
    ― 3時間(生地)
    ― 4時間(銅と木)
    ― 24時間(段ボール)
    ― 42時間(金属)
    ― 72時間(プラスチック)

    〇 ウィルスは冷たい空気、寒い空間や家や車などエアコンがある場所では安定した状態で残存します。
    また、湿気と暗さはウィルスの残存を促します。したがって逆に乾燥した暖かい、明るい環境は勢いを墜落させます。

    〇 紫外線ライトや光線はウィルスたんぱく質を破壊します。たとえば使用済みのマスクの殺菌には紫外線ライト(UVlight)を使用すると完璧です。但し、肌のコラーゲン(これもプロテイン)も破壊するので注意して下さい。

    〇 ウィルスは健康な肌を通り抜けることはできません。

    〇 酢(酢酸)は脂質の保護膜を破壊できないので有効ではありません。

    〇 スピリッツ、ウォッカも役に立ちません。
    強いウォッカでもアルコール度数は40%です。ウィルスを破壊するには65%以上のアルコール度数が必要です。

    〇 アルコール65%以上のリステリンは役立ちます。

    〇 より狭く限られたスペースではウィルスも集中しているかもしれません。広い場所で換気がよければウィルスも少なくなります。

    〇 粘膜を触ったり、食べ物、鍵、ドアノブ、スイッチ、リモコン、携帯電話、時計、パソコン、机、テレビ、トイレなどを触る前にも、触った後にも手を洗わなければなりません。

    〇 頻繁に手を洗うことになるのでての保湿をして下さい。乾燥により生じる肌の小さなひび割れにウィルスが隠れ潜む可能性がありますので、厚めにハンドクリームを塗るのがお薦めです。

    〇 爪の中にウィルスが隠れるのを防ぐために、爪も短くしておきましょう。

    ―ジョンズ・ホプキンス病院―

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 緊急:コロナ関連 令和2年4月8日時点 新型コロナウイルスに対する支援策

    緊急:コロナ関連 令和2年4月8日時点 新型コロナウイルスに対する支援策

    新型コロナウイルスに対する支援策

    新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発動され、営業自粛要請や外出自粛、テレワークの推奨などで様々な企業に多大な影響をもたらしています。

    その様な中、経済産業省より新型コロナウイルスに対する支援策の発表(令和2年4月8日時点)がありました。

    新型コロナウイルスに対する支援策(経済産業省HPより)

    コロナウイルスに対する支援策(経済産業省HPより)
    コロナウイルスに対する支援策(経済産業省HPより)

    主に、
    ・「融資」
    ・「助成金」
    ・「納税の猶予」

    等の支援策が掲載されています。

    早急な資金繰り対策を必要とする企業が多く存在している状況です。
    この中でもまず優先的に検討すべきは「返却不要」の助成金かと思われます。
    その次に融資かと思われますが、融資はあくまで借入のため、後日「返済」が必要となる事から、慎重な判断が必要となります。

    上記の内容についてご不明な点などありましたらお力になれるかもしれません。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    タグ:橋本敦 税理士

  • 保護中: 緊急:コロナ関連  マスクが必要な企業様へ

    保護中: 緊急:コロナ関連 マスクが必要な企業様へ

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  • 緊急:コロナ関連 雇用調整助成金の申請と休業手当について

    緊急:コロナ関連 雇用調整助成金の申請と休業手当について

    【雇用調整助成金の申請について】

    今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主について、従業員の解雇を行わずに休業で対応する場合、中小企業であれば休業手当の90%が助成されます。
    この助成金の特徴として、休業計画の届出書が「事後」の提出でも可能であることです。
    通常、助成金の申請などは社労士の業務範囲となりますが、商工会議所の経営相談窓口でも助成金申請の相談が可能とのことです。

    厚生労働省HPより

    【休業手当について】

    コロナウイルス関連の休業手当の法律上の取り扱いについて簡単に説明しますと、従業員自身がコロナウイルスに罹患して出社できない場合には休業手当の支払いは不要です。
    他方で、近親者にコロナの感染者が出たという段階でまだ本人の感染が確認出来ていない場合に休業させるケースや、会社として感染拡大防止のために事業場を閉鎖する場合などには休業手当の支払いが必要になります。
    ちなみに、現在検討されている緊急事態宣言が発令された場合には、行政解釈としては、休業手当の支払いは不要となるようです。
    もちろん、これは法律上の最低限の話で、会社として従業員のために、有給休暇の消化で対応したり、欠勤しても給与の全部または一部を支払うことは当然許容されています。
    他にも、コロナウイルス関係で、従業員を休業させたい、在宅勤務させたい、従業員対応の関係でわからないことがあれば何かお力になれることがあるかもしれません。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    タグ:石田達郎 弁護士