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  • 2019年度税制改正 住宅ローン控除の延長について

    2019年度税制改正 住宅ローン控除の延長について

    住宅ローン控除とは

    住宅ローンを利用して住宅を購入、新築、改築した人のための優遇制度です。

    改正前は、2021年12月31日までに居住を開始し、一定の条件を満たした時に、取得などにかかった住宅ローンの年末残高の合計額をもとに計算した金額(住宅ローン残高の1%)が10年間、所得税や住民税から控除されるというものでした。各年の控除限度額は40万円(認定長期優良住宅の場合は50万円)となっています。この所得税控除は2016年4月1日以降に住宅を取得した人に適用されます。

    消費増税を受け3年間の延長

    消費増税を受け、2019年10月以降に住宅を取得し、2019年10月1日~2020年12月31日の間に居住を開始する人については控除期間が3年間延長されることが決定しました。

    この改正で、住宅ローン延長後の11年目~13年目は、下記2つのうち少ない額が控除額となります。

    ・住宅ローンの年末残高(4,000万円が限度)×1%

    ・住宅取得額の2%

    控除期間延長の注意点

    控除期間延長の恩恵が受けられる対象者は居住の開始時期が限定されています。

    また、消費税10%で取得した住宅に限定されています。

    増税前に住宅を購入した人や、2019年10月以降に家を購入しても、入居時期が2021年以降になる人は対象外となります。

    また、住宅ローン控除される金額については、11年目以降も住宅ローンの年末残高×1%が控除される場合、年末の残高をもとに算出されます。つまり、11年目以降、ローン残高がそれほど残っていない場合は、この控除期間延長時期には控除金額も少なくなり、恩恵をそれほど感じられない可能性もあります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 平成30年発表 追徴課税783億円!贈与の注意点

    平成30年発表 追徴課税783億円!贈与の注意点

    生前に自分の財産を整理して、相続人になる配偶者や子どもに贈与しようと考える方も多いでしょう。

    相続対策や生前贈与といい、贈与金額によっては、受取側が「贈与税」納めることになります。

    また、金銭のやりとりでも市場価格を下回った取引の場合に「みなし贈与」として贈与税がかかるケースもあり、注意が必要です。

    贈与は、あげる人(贈与者)が財産を渡したときではなく、もらう人(受贈者)が受け取る意思を示したときに成立します。(民法第549条:贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。)

    1年間に110万円の基礎控除を設けて、それを超えなければ贈与税はかからないという仕組みになっています。

    生活費は贈与税の対象になりません。条件に当てはめれば110万円以上でも非課税になる特例などもあります。

    基礎控除額の110万円は、受贈者ひとりに対しての金額です。複数の人から贈与を受けた場合はその合計金額から110万円を超えた金額に贈与税がかかります。

    贈与税がかかる贈与を受けた場合、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに贈与の申告をして贈与税を納める必要があります。

    例えば、父親から100万円、母親から100万円もらった場合、個々の贈与は110万円以下ですが、合計金額が200万円となるため、「200万円 – 110万円 = 90万円 × 税率」が納税額となります。

    贈与税の税率は、基礎控除額を引いた後の金額に応じて、下記表のようになります。

    出典:国税庁HP No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

    また、親などの直系尊属(両親や祖父母など)から贈与を受けるような場合は、下記表の特例税率が適用されます。※受贈者が未成年者(20歳未満)の場合は、一般税率を使用します。

    出典:国税庁HP No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

    「みなし贈与」とは?

    例えば、「贈与に税金がかかるのなら、売買契約として1,000万円の土地を100万円で売る」というような場合に「みなし贈与」として贈与税が課税される可能性が高くなります。

    みなし贈与とは、一般的な価格との差額分を贈与したとみなして税金かける制度です。上記の例でいえば、差額の900万円がみなし贈与の対象となり、税務調査がはいったときに追徴課税の対象となるかもしれません。

    追徴課税とは、本来の贈与税にプラスして、加算税や延滞税などのペナルティが課されることをいいます。

    生前贈与で注意すべき「みなし贈与」のケース

    みなし贈与は、意図的か故意かは問われません。気がつかないうちにしてしまっている行為も対象になる可能性があるため、注意が必要です。実際の判断は税務署が行います。

    • 不動産や土地の譲渡…土地などの不動産の売買において、「時価の80%未満」で取引している場合は、みなし贈与に該当すると判断されており、現在の実務の基準となっています。
    • 株式の譲渡…持っている株式を、自分以外の誰かに譲ることを、株式の譲渡といいます。株式の譲渡で、通常の株価に比べて著しく安く譲る行為は、みなし贈与に該当します。
    • 低額譲渡…美術品などの動産を安い金額で譲渡する場合も、みなし贈与に該当する可能性があります。
    • 預金の移動…子や配偶者に一時的に金銭を預けた、という場合も贈与と判断されてしまう可能性があります。預けたことがわかるような証明書や、貸借契約書、贈与契約書などを作成しておくとよいでしょう。
    • 生命保険の名義変更…契約者を配偶者や子に変更すると、みなし贈与に該当することがあります。
    • 債務免除…子どもに貸したお金を返すのを免除する行為も、みなし贈与に該当することがあります。
    • 離婚の財産分与…離婚の際の財産分与の割合があまりにも多額の場合は、みなし贈与に該当することがあります。本来は、財産分与で得た財産には税金がかかりませんが、贈与税などから逃れるために離婚の財産分与の制度を利用した、と判断されることがあるからです。
    • 納税義務の肩代わり…自分以外の納税義務を肩代わりすると、その金額分がみなし贈与に該当します。

    相続時精算課税制度とは?

    「相続時精算課税制度」とは、相続までに受けた贈与について2,500万円まで非課税になるという制度です。

    原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合が対象となります。例えば、子どもが親から不動産を生前贈与された場合、この制度で贈与税を節税することが可能です。

    制度を利用するには、確定申告(贈与税申告)が必要になりますが、ある程度まとまった金額の贈与になる場合は、この制度が利用できます。

    ただし、相続の時に相続時精算課税制度で贈与された分も一緒に相続税として課税されることになるため、税金の納税義務がなくなるわけではありません。この制度は、「税金の後払い」と考えるとよいでしょう。 また、相続時精算課税制度を活用した場合、実行者からの110万円まで非課税枠の暦年贈与などは使えなくなるため注意が必要です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • ローカルファイルとは?海外拠点をお持ちのオーナー様へ

    ローカルファイルとは?海外拠点をお持ちのオーナー様へ

    ローカルファイルとは?海外拠点をお持ちのオーナー様へ

    ローカルファイルとは、その税法上の正式名称を、「独立企業間価格算定に必要と認められた書類」と言います。それは、14種類ほどの書類から構成されますが、大きく分けると、「海外子会社との取引の内容を記載した書類」と、「海外子会社との取引に係る独立企業間価格を算定するための書類」の2つに分類できます。移転価格文書とも呼びます。

    平成28年度の税制改正 移転価格文書化制度

    日本では、平成28年度の税制改正において、原則として、①国別報告事項、②マスターファイル、③ローカルファイルの3つの移転価格文書の提出、または、作成・保存が義務化され、「移転価格文書化制度」が再整備されました。このうち、①国別報告事項と②マスターファイルは、平成28年4月1日以後に開始する会計年度において、直前会計年度の連結総収入金額が1,000億円未満の多国籍企業グループは提出が免除されています。ただし、マスターファイルはグループ事業の全体像の把握を可能にするためのものであり、例え連結売上高が1000億円未満であっても、経営管理上は、それを作成しておくことも推奨されています。

    一方でローカルファイルは、平成29年4月1日以後に開始する会計年度における海外子会社等との「前期の取引金額(受払合計)」が50億円以上(ロイヤルティなど無形資産取引の場合は3億円以上)の場合、確定申告書の提出期限までに作成(同時文書化)し、原則として、7年間保存する義務があります。この同時文書化義務がある場合には、税務調査において求めがあった場合、税務調査官が指定する45日以内の期日までにそれを提出する必要があります。

    「うちは取引金額が50億円未満だから・・・」という同時文書化義務がない場合でも、税務調査において、税務調査官がそれを必要と認めた場合、調査官が指定する60日以内の期日までにローカルファイルに相当する書類を当局に提出する必要があります。ローカルファイル、または、それに相当する書類が指定された日までに税務当局に提出されない場合には、税務調査官は推定課税、または、同業者調査をすることが可能になります。推定課税、同業者調査に基づく課税が行われた場合、納税者の反論は難しく、多額の所得更正を受けるリスクがあります。ローカルファイルの同時文書化義務がなくても、海外子会社等との取引が重要と考えられるような会社では、ローカルファイルを予め準備しておき、税務調査の際には、指定期限内に提出できるようにしておくことが望まれます。

    CbCレポートとマスターファイルの導入

    CbCレポートは、多国籍グループの最終親会社である日本の企業によって、日本の税務当局に提供され、租税条約に基づく自動的情報交換制度によって海外子会社の所在国の財務当局に提供されます。
    また、マスターファイルは多国籍企業グループの構成会社である日本の企業によって、日本の税務当局に提供されるだけでなく、海外子会社を通じて、各国の税務当局にも提出される場合があります。
    つまり、日本の税務当局や海外子会社の所在国の税務当局では、今まで入手することが困難であった情報なども、新たな文書化制度によって入手が可能となるのです。そして、それらの資料や情報を分析・検証することで、より詳細なチェックを用意に行うことが可能になります。そのため、多国籍企業グループの移転価格対応は、今までのように親会社と海外子会社が別々に準備を進めているのでは、グループ全体の財務リスクを顕著化させかねません。
    よって、今後、多国籍企業グループは、親会社主導によりグループの統一的な「移転価格決定に関するグループ内の基本方針」を策定し、それらのポリシーに基づき、親子間、各海外子会社間において整合性のある移転価格文書を準備しておく必要があります。

    親会社と子会社、どちらがローカルファイルを作成するか?

    移転価格ポリシーが決定し、実際にローカルファイルの作成を行っていく際にも、求められる文書の種類や関係会社の範囲、作成言語、作成期限や提出期限などに違いがあるため、親会社と現地法人である海外子会社のどちらが主導で作成していくのかといった問題が生じます。
    -海外子会社が作成する場合

    親会社から移転価格ポリシー、文書の作成方針、コア情報などを提供してもらい、それに基づいて作成した上で親会社にフィードバックするという流れが必要となります。いずれの場合にも、親会社および海外子会社がそれぞれの国の制度を理解した上で、お互いが情報交換を行い協力しながら、ローカルファイルを作成していくことが求められます。

    移転価格リスクを軽減するシステム構築を

    税法は各国独自のものであり、移転価格税制においても、日本と海外子会社の所在地国では大きな隔たりがあることが少なくありません。そのような中、今後、日本で求められる親会社主導によるグローバル移転価格対応を進めるにあたり、両国の法令に対応でき、企業グループとして移転価格リスクを軽減できるようなシステムを構築していくことが求められます。また、移転価格文書は一度作成すればそれで終わりというわけでなく、毎期更新していくことも必要です。移転価格システムの整備とともに、移転価格文書の精度も徐々に高いものにしておく努力が求められることになります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 相続税の取得費加算の特例、知っていますか?

    相続税の取得費加算の特例、知っていますか?

    相続税の取得費加算の特例とは?

    相続した財産を3年以内に売却した場合に、支払った相続税の一部を売却時の利益にかかる所得税から控除し、節税を行うことができる特例のことを相続税の取得費加算の特例と言います。

    資産を売却した場合、通常は利益部分に所得税がかかります。

    売った金額 - 買った金額 = 利益部分

    通常は上記の算式で利益を求めますが、取得費加算の特例を適用すると、

    売った金額 - 買った金額 - 支払った相続税の一部 = 利益部分

    という算式で利益部分を計算することができます。
    納めるべき所得税は、この利益部分に税率をかけて計算します。

    計算式は下記のようになります。

    取得費加算の特例を受けるための3つの要件(すべて該当することが必須)

    1 相続や遺贈により財産を取得した者であること。

    相続や遺贈によって相続財産を取得した者が、その相続や遺贈で取得した相続財産を売却することが条件となります。相続によって財産を取得した本人が売却する必要があります。
    2 その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
    その相続財産を取得した者が、相続税を支払っていることが条件となります。
    3 その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

    取得した相続財産を相続開始(死亡日)の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却する必要があります。例えば、平成28年4月1日が相続開始日の場合は、相続税の申告期限は平成29年2月1日となりますので、売却は平成28年4月2日から平成32年2月1日までに行う必要があります。

    仮に所得税の確定申告をするまでに相続税額が確定しない場合は「更正の請求」により申告します。 相続した相続財産を相続開始日から3年10か月以内に売却した場合、その資産を相続するために支払った相続税を取得費として売却時にかかる税金から一部控除できるという制度が相続税の取得費加算の特例です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 設備投資を検討するなら、生産性向上設備投資促進税制を

    設備投資を検討するなら、生産性向上設備投資促進税制を

    生産性向上設備投資促進税制とは

    企業が設備投資をする際に、優遇措置を設けるための税制です。

    国が設備投資を促進する背景には、産業を発展させるためだけでなく、資金を循環させることで、内需の拡大を狙う政策でもあります。

    この政策が新設されたのは2014年1月20日の産業競争力強化法で、税制優遇期間は「2014年1月20日から2016年3月31日まで」と「2016年4月1日から2017年3月31日まで」の2つの期間となっていました。

    これら期間の違いは優遇される割合で、前者のメリットは「固定資産取得価格の5%、建物および構築物の場合は3%の税額控除、または即時償却」であるのに対して、後者は「固定資産取得価格の4%、建物および構築物の場合は2%の税額控除、または特別償却50%」となっていました。

    中小企業等向け設備投資を支援する税制を令和2年度末まで延長

    平成31年度税制改正にて、中小企業の積極的な設備投資を後押しする観点から、これらの措置の適用期限を令和2年度末まで延長することが発表されました。中小企業経営強化税制も、対象設備を明確化するといった強化措置を行います。

    生産性向上設備投資促進税制の条件

    青色申告をしている法人または個人であることが条件です。設備投資であれば何でもよいわけではありません。生産性向上に貢献できる設備であることが求められます。内需の拡大を目指すという観点から、「国内に導入する設備」や「中古設備でない」といった条件を満たす必要もあります。

    資本金1億円以下の中小企業者等で、一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)又は税額控除(7%)の選択適用を認める措置となります。税額控除については個人事業主及び資本金3000万円以下の中小企業のみの適用となります。対象設備は、1台160万円以上の機械・装置や複数合計70万円以上のソフトウェア、1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上の測定工具・検査工具などです。

    商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、商業・サービス業を営む中小企業者等が経営改善指導等に基づき、建物附属設備(1台60万円以上)又は器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、特別償却(30%)又は税額控除(7%)を認める措置となっており、税額控除は個人事業主及び資本金3000万円以下の中小企業のみの適用となります。今回の改正では、認定経営革新等支援機関等による確認事項が追加されています。

    対象設備は性能や目的によってA類型とB類型を選択できる

    A類型「先端設備」に認定される条件は、「最新モデルである」「年間で1%以上の生産性向上を見込めるもの」の2つです。工業会などの確認を得る必要があります。

    B類型「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の条件とは「投資利益率が年間で15%以上(中小企業は5%以上)である」となっています。経済産業局の確認を得る必要があります。

    生産性向上設備投資促進税制のメリット

    生産性向上設備投資促進税制は、減価償却や税額控除を有効に利用できるという点にメリットがあります。 通常、設備投資を行った場合には固定資産の法定償却年数に従って徐々に経費化する必要がありますが、この制度を利用すれば即時償却が可能となります。

  • 実は実質増税!?法人オーナー必見!インボイス制度

    実は実質増税!?法人オーナー必見!インボイス制度

    2019年10月から税率が2つになり、さらに5年後からはインボイス制度が導入されます。

    5年後までに対応しなければ消費税の納付額が大幅に増えることもあり、緊急の対応が必要です。

    インボイス制度とは?

    2023年10月の導入が決まっており、課税事業者が発行する「適格請求書等」に記載の税額のみを、納付する消費税から控除する方法です。

    例えば、

    消費税10%の場合、4000万円(TAX400万円)で仕入れたものを5000万円(TAX500万円)で売り上げた場合。

    現状は、500万円(預かった消費税)-400万円(支払った消費税)=100万円(納付する消費税)となります。

    しかし、インボイス制度導入により、2023年10月からは、

    仕入の適格請求書あり 500万円(預かった消費税)-400万円(支払った消費税)=100万円(納付する消費税)

    仕入の適格請求書なし 500万円(預かった消費税)-400万円(支払った消費税)=500万円(納付する消費税)

    適格請求書等を発行するところからの仕入れでないと、消費税の納税が増えることになります!

    経過措置で3年間は80%、その後3年間は50%控除できますが、6年後以降は全額認められません。

    ➡ 仕入先等に、適格請求書等を発行できるようにしてもらう必要があります!適格請求書等を発行できなれば、取引を敬遠される可能性があります!

    適格請求書を発行するためには?

    1.請求書等の変更

    2019年10月~ 消費税率が8%から、8%と10%の2つになるため、区分記載請求書等の形式にする必要

    2023年10月~ インボイス制度の導入により、適格請求書等でなければ控除を受けられません。

    至急! 対応するための補助金は、2019年6月(または9月)までの申請が必要です。

    2.税務署への届出

    • 消費税の課税事業者の場合、原則2023年3月31日までに登録申請書を提出。
    • 消費税の免税事業者の場合、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になり登録申請書を提出。

    適格請求書等を発行するためには?

    1. その形式の書類を発行できる仕組みを作ること
    2. 消費税の課税事業者となり登録申請書を提出することが必要です。課税事業者となると、その後は消費税を計算して申告する必要があります。

    参考 請求書等の様式

    請求書等の色は変える必要はありません。
    わかりやくすするため赤にしています。

    お気軽に、日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・関節的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • タックス・ヘイブンとは何か?

    タックス・ヘイブンとは何か?

    タックス・ヘイブンはTAX=税金、Haven=回避であることから、税金回避という意味です。

    企業の本体、または子会社などを、産業が育ちにくく、税金を下げて国外の企業を誘致することに力を入れている国に置き、利子や配当に対する税金、法人税や所得税がゼロ、または極めて低い税率で運営するために使用されます。

    代表的なタックス・ヘイブンはバハマ、バミューダ諸島、バージン諸島、ケイマン諸島、クック諸島、ドミニカ、マーシャル諸島、モナコなどですが、タックス・ヘイブンと呼ばれる国々はその他にも世界中に存在しています。

    ポイントは、自国の税制を優遇し、他国からの企業を多く誘致することを目的としている点です。

    日本では平成29年度税制改正において、外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の大幅な見直しが行われました。ペーパーカンパニーやキャッシュボックスと呼ばれる実体を伴わない会社に対しての規制を強化したものです。

    2016年に「パナマ文書」でその存在が広く知られましたが、国際的にも規制強化が進んでいます。

    理由は、本来、莫大な税収を得られるはずだった国々にとって、タックス・ヘイブンは税収減となってしまうためです。

    一方で、税金の制度はその国の政府が自由に決定できることから、タックス・ヘイブンがどんな税率であろうと非難されるいわれはありません。

     法人税や所得税などの税率が極めて低く抑えられるタックス・ヘイブン。その存在は法に触れるわけではなく、日本国内でも多くの企業が利用しているとされています。

     グローバル化が加速している中、タックス・ヘイブンを利用する国内外の企業が増加傾向にありますが、その反面、規制リスクが強化されていることも注意を払う必要があります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 損害保険の再保険 キャプティブを知っていますか?

    損害保険の再保険 キャプティブを知っていますか?

    キャプティブ「captive」とは、「捕虜」という意味です。損害保険のキャプティブの場合、自社の専属保険会社を意味し、自社もしくは、自社の属するグループ会社のリスクを専属的に引き受ける「保険子会社」のことを表します。つまり、自社グループ内に設置する、自社グループ内のリスクを専門的に引き受けるための保険会社という意味です。

    キャプティブは親会社の100%出資の子会社として、キャプティブ保険業法が導入されている、ハワイ、マレーシア、ミクロネシア、バミューダ等の国や地域に設立されています。

    外国に所在している保険会社が日本国内のリスクを直接引き受けることは法律上認められていないため「保険会社の保険」である「再保険契約」を国内保険会社と締結し、キャプティブへのリスク移転を実行します。

    「再保険契約」とは?

    損害保険会社は、契約者の万一の損害に対する補償を提供するという社会的使命のため、安定した経営を行う必要があります。高額な保険金額を引き受けている場合、万一の事故が起こると高額な保険金を支払うことになります。また、不確実性の高い災害や事故に対する補償であるため、実際に起きた場合、業績が不安定になる要因を常に抱えています。

    そこで、高額の保険金支払いが発生した場合に、どの程度までの損害であれば経営に影響がないか判断したうえで、引き受けた保険契約上の責任の一部、または全部を他の保険会社に引き受けてもらう必要があります。この保険会社の保険が、「再保険」です。この「再保険」の仕組みを利用したのがキャプティブです。

    キャプティブの仕組みとは?

    保険会社は、保険代理店を通じて、日本所在の損害保険会社で契約を締結します。
    事業会社に関わるリスクを専属的に引き受ける再保険子会社として、事業会社の出資によりキャプティブを設立します。
    再保険の仕組みを利用し、日本所在の損害保険会社からキャプティブへリスクを移転します。
    キャプティブの保有限度を超えるリスクを再々保険会社にリスクを移転します。
    配当金として親会社に還元し、親会社の損害防止活動の原資として活用します。キャプティブ内に留保し、キャプティブの体力を高めて、引き受け能力の増強を図ります。

    キャプティブ保険のスキームをつかうには?

    事業の中でのリスク(災害や訴訟、サービス提供のリスクなど)に対し損害保険に加入する必要があります。
    その掛け金を一般代理店の商品につぎ込まず、海外に保険会社を設立することで、自社で運用が可能となります。また、運用益についてはタックスヘイブンの税制で運用が可能になります。よって莫大な利益を獲得する企業も存在します。

    キャプティブを保有している日本企業

    200社以上と言われています。下記の様な有名企業もキャプティブを取り入れています。
    アルプス電気、出光興産、伊藤忠商事、エプソン、大阪商船、オリックス、花王、近畿日本ツーリスト、コスモ石油、サンスター、サントリー、シチズン、ジャパンエナジー、商工ファンド スバル、住友商事、全日空、損保ジャパン日本興亜、武富士、東急観光、東京海上、東京電力、トヨタ自動車、日産自動車米国、日商岩井、日新海上火災、ニッセイ同和損害保険、日本航空、日本石油、日本郵船、日本旅行、日立製作所、ブリヂストン、丸紅、三井住友海上、三井物産、三菱商事、ヤマハ発動機、横河電機など。

    日本の中小企業は「レンタ・キャプティブ」の導入

    第三者のキャプティブを利用し、自社設立の場合と同様の効果を得ることができる「レンタ・キャプティブ」という仕組みにより、キャプティブを導入する中小企業が増加しています。
    中小企業の場合、事業保険やオペレーティングリース等、突発的な利益の出口戦略としてキャプティブを活用しているケースが多いです。現状の日本では、海外の保険会社との直接取引が禁止されているため、日本の保険会社に保険を引き受けてもらう形式のキャピタル導入が一般的です。

    一度、専門家に相談してみてはいかがでしょか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 自社株の納税猶予制度の改正

    自社株の納税猶予制度の改正

    自社株の納税猶予制度の改正案(事業承継税制の抜本的拡充)

    概要

    ・後継者が非上場会社の株式などを、先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、都道府県知事の認定を受けたときは相続税・贈与税の納税が猶予及び免除される納税猶予制度があります。今までは、納税猶予制度の活用にあたり、要件が厳しく使いづらいという声が多くありました。

    ・平成30年の税制改正大綱にて、円滑な事業承継を促進するために10年間の特例措置として、法施行日後5年以内に特例承継計画(※1参照)を作成して認定を受け、贈与・相続による事業承継を行う場合、各種要件の緩和を含む抜本的な拡充が行われる予定です。

    ポイント

    税負担軽減  納税猶予株式の53% → 全株100%へ

    猶予対象者  後継者1名のみ → 最大3名まで拡大

    雇用要件   雇用の8割以上を5年間維持しない場合でも、理由書の提出等により要件緩和(※2参照)

    贈与者制限  先代経営者以外の方からの株式も、特例承継機関5年以内に贈与等の申告書提出期限が到来するものに限り対象

    ※1 特例承継計画

    認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画であって、当該特例認定承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載されたもの。

    ※2 理由書の提出等

    雇用の8割以上を5年間維持できない理由を記載した書類(認定経営革新等支援機関の意見が記載されているもの)を都道府県に提出しなければならず、その理由が、経営状況の悪化である場合又は正当なものと認められない場合には、対象会社は認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受けて、当該書類にその内容を記載しなければならない。 (認定経営革新等支援機関の認定を受けている法人であれば対応可能となります。)

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 知っていますか? 法人損害保険の損金計上

    知っていますか? 法人損害保険の損金計上

    突然の事故や他人への損害に備えて、法人契約で損害保険に加入している会社は少なくありません。
    法人損害保険の経理処理は、保険金受取人によって変化する事をご存知でしょうか?
    受取人は、従業員・役員またはその遺族か、法人の2種類になります。法人契約の損害保険でも労災の入院・治療費、海外出張中の事故等の対策については従業員・役員またはその遺族が受取人となることが可能です。

    「福利厚生費」と認められると、保険料は期間の経過に応じて損金算入可能

    ケース1

    契約者:法人

    受取人:役員・従業員・その遺族

    被保険者が全従業員の場合限り、福利厚生費として認められます。

    ※保険会社から受け取った保険金は、被保険者である従業員や役員に課税されず、また保険金を役員・従業員・遺族が受け取る場合に法人が経理処理を行う必要はありません。

    ケース2

    契約者:法人

    受取人:法人

    被保険者が全従業員である場合、福利厚生費として認められます。福利厚生費として認められるのは、社員旅行、忘年会、新年会等の社内行事、通勤費、社宅、健康診断費用、慶弔見舞金などになります。

    ※従業員が死亡し、保険金を法人が受け取ると、全額が益金に参入されます。受け取り後に保険金全額を死亡した従業員の遺族に支払った場合は、法人が受け取った死亡保険金全額が損金算入されます。

    積立型法人損害保険について

    積立型法人損害保険とは、満期になると満期保険金を受取れるタイプの保険です。

    積立型法人損害保険では支払保険料の積立部分が満期や解約時まで資産計上されます。その後満期を迎えると満期返戻金と契約者配当金の全額が益金に参入され、一方で、資産計上されていた積立保険金の累計額が損金算入されます。

    保険料がどの割合で損金算入されるのかは保険の種類によって異なります。1/2、1/3、1/4や全額損金算入できるものもあるようです。全額損金算入できる保険としては、定期保険、医療保険、自動車保険などがあります。また、損金算入されるには保険会社に保険料が着金することが重要なため、日程上の把握も大切です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。