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投稿者: 田中 雄介

  • 緊急:コロナ関連 雇用調整助成金の申請と休業手当について

    緊急:コロナ関連 雇用調整助成金の申請と休業手当について

    【雇用調整助成金の申請について】

    今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主について、従業員の解雇を行わずに休業で対応する場合、中小企業であれば休業手当の90%が助成されます。
    この助成金の特徴として、休業計画の届出書が「事後」の提出でも可能であることです。
    通常、助成金の申請などは社労士の業務範囲となりますが、商工会議所の経営相談窓口でも助成金申請の相談が可能とのことです。

    厚生労働省HPより

    【休業手当について】

    コロナウイルス関連の休業手当の法律上の取り扱いについて簡単に説明しますと、従業員自身がコロナウイルスに罹患して出社できない場合には休業手当の支払いは不要です。
    他方で、近親者にコロナの感染者が出たという段階でまだ本人の感染が確認出来ていない場合に休業させるケースや、会社として感染拡大防止のために事業場を閉鎖する場合などには休業手当の支払いが必要になります。
    ちなみに、現在検討されている緊急事態宣言が発令された場合には、行政解釈としては、休業手当の支払いは不要となるようです。
    もちろん、これは法律上の最低限の話で、会社として従業員のために、有給休暇の消化で対応したり、欠勤しても給与の全部または一部を支払うことは当然許容されています。
    他にも、コロナウイルス関係で、従業員を休業させたい、在宅勤務させたい、従業員対応の関係でわからないことがあれば何かお力になれることがあるかもしれません。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    タグ:石田達郎 弁護士

  • 全国に店舗展開するオーナー様へ 地方税均等割を減額させる方法

    全国に店舗展開するオーナー様へ 地方税均等割を減額させる方法

    法人住民税とは

    法人税割と均等割の2つがあります。
    法人税割は、地方自治体によって法人税割の税率が決まっています。
    通常、決算が赤字の場合、法人税はゼロのため、法人税に課される法人税割もゼロとなります。
    一方、均等割とは、利益に関わらずその都道府県又は市区町村に事務所等がある法人や財団、社団などが均等に支払わなくてはならない法人住民税のことをいいます。そのため、均等割は決算が赤字でも支払う必要があります。

    均等割りとは

    個人の所得金額や、法人の利益の多少に関わらず、一定額を納める税金のことです。 個人住民税や法人住民税があり、都道府県民税と区市町村民税の2つに分けられます。

    法人住民税の均等割の仕組とは

    法人住民税のうち、利益に関わらず発生する税金で、
    ①会社の資本金(税務上の資本金等の額)
    ②従業員数
    上記に応じて税額が決まっていきます。

    地方税の均等割(標準税率)

    均等割減少スキームとは

    税務上の資本金等の額を自己株式取得(金庫株)により資本金を減少させた一例

    株式公開において、自己株式の処分が行われた結果、資本金等の金額が、29億1,516万円から60億9,495万円に増加したA社は、資本金等の金額の増加に伴い、地方税均等割額が、1億6,748万円から2億7,076万円となり、1億328万円の税負担が増加しました。
    この金額は利益に関わらず、毎期、税負担が発生するものです。

    そこでA社は保有するグループ会社B社の株式414,720株のうち400,000株をB社に金庫株として譲渡しました。
    B社は自己株式の取得に該当します。

    これにより、A社の資本金等の金額が、13億4,675万円減少し、上場当初の60億9,495万円から47億4,820万円となるため、資本金等の金額区分は「50億円超」から「10億円以上50億円以下」となりました。

    都道府県の均等割、市民税の均等割の資本金等の金額は10億円超から税額が上がるため、今回のケースのように、自己株式取得(金庫株)により資本金等の額をおさえることで、地方税均等額は減少します。
    このケースの場合では、地方税均等割が、上場当初の2億7,076万円から1億6,748万円となり、「1億328万円」減少したことになり、この効果は、将来的に継続することとなります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 上場オーナー様へ「消費貸借による貸株」のメリット

    上場オーナー様へ「消費貸借による貸株」のメリット

    平成23年9月30日以降、大口配当株主等の基準が保有割合5%から3%に引き下げとなりました。
    しかし、実際には対策を打ち出せず、現状でも5%弱を保有している上場企業オーナーが多くいらっしゃるようです。

    保有割合4%と3%未満の違い

    上場オーナーの保有割合が4%だった場合、配当に対する課税は総合課税となり49.44%となります。(総合課税:所得税、復興税、地方税を含む)
    一方で、保有割合が3%未満となれば、配当に対する課税は源泉分離課税となり20.315%となります。
    上記を比較すると29.125%、2.43倍もの課税の差が出ることになります。

    保有割合を3%未満とする3つの方法

    1、贈与
    2、譲渡
    3、貸株

    贈与、譲渡の方法は、納税資金や買取資金など、大量の資金が動くこととなります。
    しかし、「貸株」であれば多額の資金を負担することなく、保有割合の3%以上の部分を減らすことが可能となります。

    消費貸借による「親族へ」の貸株スキーム

    消費貸借とは、貸主が、借主から金銭、その他の代替物を借り受け、後にそれと、種類・品質・数量の同じ物を返還する契約である。(民法587条)
    つまり、借主は、受け取った物の所有権を取得し、これを自己の物として消費する事が可能となります。

    「賃貸借」の場合は所有者から所有権は移転しませんが、「消費貸借」の場合は所有者から消費借人へ所有権が移転する事となり、貸主は返済を受ける債権を有する事となります。(例:賃貸借=不動産、消費貸借=現金や米など)

    本スキームでの契約では貸出された株式数と同数・同種・同類の株式等を返還する契約であるため、消費貸借契約であり、株式などの引き渡しをした時点で当該株式の所有権が貸主から借主に移転する事となります。

    本スキームは、オーナー様が所有している上場株式のうち、3%を超えている部分について、消費貸借契約により、オーナーの「親族」に貸与します。
    親族に貸与する貸株料は無償とし、株式を借りた親族は配当収入などの経済的利益に対しては貸主からの贈与である事を認識し、贈与税の申告納付を行う必要があります。
    一方で、所有権については財産が移転しているため、相続税対策としてのメリットもあります。

    この手続きは、民法上の手続きのみならず、証券取引上の手続きや証券取引所の手続きについても全て遺漏なく行う必要があります。開示関係や届け出関係も全て遺漏なく行うことが必要です。またインサイダー規制についても配慮が必要です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 月額298円のIoT向け通信インフラサービスとは

    月額298円のIoT向け通信インフラサービスとは

    IoTとは

    Internet of Thingsの略であるIoTは、「モノのインターネット」として近年よく聞く言葉となりました。
    様々なモノがインターネットに繋がり、個別の情報取得や、最適な方法でモノの制御を行う仕組みのことを言います。

    格安SIMサービス「ロケットモバイル」について

    モノがインターネットに繋がるうえで、回線やWi-Fiの環境が必要です。
    その中でも「ロケットモバイル」は、回線を利用した業界最安級の格安SIMサービスです。

    SIMサービスとは

    SIMカードを用いて電話回線を利用した通信の事で、携帯電話や固定電話、IoT向け通信インフラに適したサービスです。

    「ロケットモバイル」とは

    最小1回線通から導入可能で、通話プランとデータ専用プランの2種類があり、携帯電話のサービスとしてはNTTドコモやソフトバンク、auから選ぶことが可能です。
    月額298円定額使い放題の「神プラン」(常時低速プラン)は上下最大200kbpsで、月間総量規制も追加料金もないため、使用用途を絞った子供や高齢者向けの携帯電話、企業の社員用携帯としても活用されています。

    企業向けIoTソリューション導入にも「ロケットモバイル」

    例えば、

    「高齢者施設」にて、タブレット端末にSIMを導入、SNSや医師への情報提供に活用。

    「ドローン」による農薬散布機の完全自動航行による、通信距離の拡大に活用。

    「社員のクラウド勤怠データ送信用」として、ロケットモバイルのSIMを活用。

    「太陽光発電の発電量計測や監視データの送信」には通信量の上限がなく最適。

    「太陽光発電システム」にて、地上設置やLAN環境の取れない地域にてSIMを活用。

    「太陽光発電所」のモニタリングや防犯カメラに活用。

    「乗務員のアルコールチェッカー測定結果」の送信にSIMを活用。

    など、様々なケースで活用されています。
    様々なモノがインターネットと繋がる時代。
    IoTソリューション導入を検討してみては如何でしょうか。

    株式会社 IoTコンサルティング HPへ

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 相続手続きが簡単に!?法定相続情報証明制度とは

    相続手続きが簡単に!?法定相続情報証明制度とは

    法定相続情報証明制度とは?

    平成29年5月29日より、戸籍を簡素化した証明書を無料で発行できる制度が開始しました。
    法務局に法定相続人情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることで、以後5年間、無料で法定相続情報一覧図の写し「法定相続情報証明」の交付を受けることが可能な制度です。

    制度新設のメリットとは

    制度新設以前は、相続が発生した際、預貯金、保険手続き、有価証券の名義変更、不動産登記手続きなどの申請には、法務局ごとに被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。
    制度新設以降は、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となります。
    つまり、上記のように預貯金、保険手続き、有価証券の名義変更、不動産登記などの手続きが発生した場合、各銀行、証券会社、保険会社、管轄内の法務局に「法定相続情報証明」を複数取得して提出すれば、重複した戸籍謄本を入手しなくても登記の申請が可能となります。

    法定相続情報証明の発行方法

    市役所などで被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなどの法定相続情報一覧図の保管の申し出のための添付書面を収集する。

    法定相続情報一覧図と申出書を作成する。
    申出書には、
    ① 申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
    ② 利用目的
    ③ 交付を求める通数
    ④ 申し出の年月日
    などを記載しなければなりません。

    法務局に申し出を行う。
    申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局でなければなりません。
    そこに申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。登記官はこれらの書面を確認して間違いがなければ法定相続情報証明を交付します。なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • ベンチャー企業投資を促進?!オープンイノベーション促進税制とは?

    ベンチャー企業投資を促進?!オープンイノベーション促進税制とは?

    令和二年度税制改正の大綱に掲載された、オープンイノベーションに関わる措置について確認します。

    ▷オープンイノベーションに係る措置
    令和2年度税制改正の大綱の概要(PDF)※財務省HPより抜粋
    ・事業会社から一定のベンチャー企業に対する出資について、その 25%相当額の所得控除ができる措置を創設する。その際、一定期間(5年)内に、出資した株式を売却等した場合には、対応する部分の金額を益金に算入する仕組みとする。

    近年、中小企業が自社で不足するリソースをベンチャー企業の革新的な技術で補うケースが増加しています。
    投資を検討する中小企業にとって、ベンチャー企業とのオープンイノベーションは重要なテーマとなっています。

    今回の令和二年度税制大綱で新設された、オープンイノベーション促進税制は、イノベーションの担い手となるスタートアップ企業の成長を支えるための優遇税制です。新たな資金供給を促進し、国内の事業会社やコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)から、創業10年未満で未上場のベンチャー企業に対する1億円以上もしくは、中小企業は1,000万円以上の出資について、25%の所得控除が適用されます。

    出資企業と出資金額

    出資企業は、国内事業会社もしくは国内コーポレートベンチャーキャピタル(事業会社またはその子会社が運営し、持分の過半数以上を所有するファンド等)で、出資金額は1件当たり1億円以上の大規模出資、もしくは中小企業からの1000万円以上の出資金額となります。(海外ベンチャー企業への出資の場合は5億円以上)

    オープンイノベーション促進税制のルール

    発行株式の取得は対象外で、株主間の株式売買ではなく、ベンチャー企業に新たに資金が供給される必要があります。また、一定の控除条件と5年間の株式保有期間が定められています。

    出資を受けるベンチャー企業の条件とは

    出資を受けるベンチャー企業は、新規性と成長性の見込める設立10年未満の未上場の企業である事が条件です。出資を行う企業や他のグループ会社の傘下に属していない事も条件です。

    出資を行う企業のルール

    出資額の25%相当額の所得控除が可能で、5年以内に、出資した株式を譲渡した場合や配当を受け取った場合には、対応する部分の金額を益金に算入する必要があります。
    また事業者は、経済産業省に対して1年間の出資案件に関して「各出資が事業会社、ベンチャー企業双方の事業革新に有効であり、制度を濫用するものでないこと」を決算期にまとめて報告する必要があります。(事前認定はなし。)

    令和二年度税制改正の大綱より
    オープンイノベーションに係る措置の創設

    青色申告書を提出する法人で特定事業活動を行うもの(以下「対象法人」という)が、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式を取得し、かつ、これをその取得した日を含む事業年度末まで有している場合において、その特定株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定の金額として経理したときは、その事業年度の所得の金額を上限に、その経理した金額の合計額を損金算入できることとする。
    この特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当することとなった場合には、その事由に応じた金額を取り崩して、益金算入する。ただし、その特定株式の取得から5年を経過した場合は、この限りでない。

    ※この記事は税制大綱の内容であり、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありませんのでご留意ください。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。


  • 令和2年度 税制改正大綱の概要

    令和2年度 税制改正大綱の概要

    令和2年度税制改正の大綱の概要(PDF)
    (令和元年 12 月 20 日 閣議決定) ※財務省HPより

    個人所得課税

    ▷NISA 制度の見直し・延長
    ・つみたて NISA を5年延長。(2023 年まで 20 年の積立期間を確保)
    ・一般 NISA については、二階建ての制度に見直した上で、5年延長。
    ・ジュニア NISA については、延長せずに 2023 年末で終了。

    ▷エンジェル税制の見直し
    ・法定の項目に拠らず「成長性」を確認し、都道府県に代わってエンジェル税制 対象企業の証明を行える者に、認定クラウドファンディング業者を追加。
    ・投資額を総所得金額から控除する優遇措置の対象に、設立後3年以上5年未満 で一定の試験研究を行っているベンチャー企業を追加。

    ▷低未利用地の活用促進
    ・保有期間5年超、上物を含めて譲渡価格 500 万円以下等の要件を満たす低未利 用地の譲渡所得に 100 万円の特別控除を創設。

    ▷国立大学法人等に対する個人寄附の促進
    ・国立大学法人等への個人寄附について、その寄附収入がイノベーティブな研究 に挑戦する若手研究者への研究費助成事業等に充てられる場合には、税額控除 を選択できることとする。

    ▷未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
    ・未婚のひとり親に寡婦(夫)控除を適用する。

    ▷国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
    ・令和5年分以後の所得税につき、留学生や障害者、送金関係書類に おいて 38 万円以上の送金等が確認できる者を除く 30 歳以上 70 歳未満の成人に ついて、扶養控除の対象にしないこととする。 ※個人住民税についても同様。

    ▷私的年金等に関する公平な税制のあり方
    ・私的年金等について、以下の見直し等が行われた後も、現行の税制上の措置を 適用。
    – DC(企業型・個人型)等の加入可能要件の見直しと受給開始時期等の選択肢 の拡大
    – 中小企業向け制度(簡易型 DC・iDeCo プラス)の対象範囲の拡大
    – 企業型 DC 加入者の iDeCo 加入の要件緩和 – ポータビリティの改善 等

    ▷森林環境譲与税の見直し
    ・令和2年度から令和6年度までの森林環境譲与税について、地方公共団体金融 機構の公庫債権金利変動準備金を活用することとし、各年度の譲与額を見直す 等の措置を講ずる。

    資産課税

    ▷所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応
    ・土地又は家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間におい て、現に所有している者(相続人等)に対し、市町村の条例で定めるところによ り、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとする。
    ・調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前 に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳 に登録し、固定資産税を課すことができることとする。

    法人課税

    ▷オープンイノベーションに係る措置
    ・事業会社から一定のベンチャー企業に対する出資について、その 25%相当額の所得控除ができる措置を創設する。その際、一定期間(5年)内に、出資した株式を売却等した場合には、対応する部分の金額を益金に算入する仕組みとする。

    ▷投資や賃上げを促す措置
    ・収益が拡大しているにもかかわらず賃上げにも投資にも消極的な大企業に対す る研究開発税制などの租税特別措置の適用を停止する措置の設備投資要件につい て、国内設備投資額が当期の減価償却費総額の3割超(現行:1割超)とする。
    ・大企業に対する賃上げ及び投資の促進に係る税制の設備投資要件について、国内設備投資額が当期の減価償却費総額の 95%以上(現行:90%以上)とする。

    ▷5G 導入促進税制
    ・超高速・大容量通信を実現する全国5G 基地局の前倒し整備及びローカル5G の 整備に係る一定の投資について、税額控除(15%)又は特別償却(30%)ができる措置を創設する。

    ▷連結納税制度の見直し
    ・連結納税制度について、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位とし、損益通算等の調整を行う仕組みとする。(グループ通算制度への移行)
    ・地方税においては、現行の基本的な枠組みを維持しつつ、国税の見直しに併せて所要の措置を講ずる。

    ▷地方拠点強化税制の見直し
    ・地方拠点強化税制における雇用促進に係る措置について、移転型事業の上乗せ措置における雇用者1人当たりの税額控除額を3年間で最大 120 万円(現行:90 万 円)に拡充する。

    ▷地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直し
    ・地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について、手続の抜本的な簡素化・迅速化を図るほか、税額控除割合を現行の3割から6割に引き上げる。

    ▷電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し
    ・電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る法人事業税について、資 本金1億円超の普通法人にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算 額によって、資本金1億円以下の普通法人等にあっては収入割額及び所得割額の 合算額によって、それぞれ課することとし、標準税率等の見直しを行う。

    消費課税

    ▷たばこ税(国・地方)の見直し
    ・紙巻たばこに類似したリトルシガーのような軽量な葉巻たばこについて、紙巻 たばこと同等の税負担となるよう、最低税率を設定する。
    ・たばこ税率の引上げスケジュールにあわせて、一定の経過措置を講じ、最低税 率を2段階(令和2年 10 月・令和3年 10 月)で引き上げる。

    ▷消費税の申告期限の延長
    ・法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人について、消費税の申告期 限を1月延長する特例を創設する。

    ▷日本酒の輸出拡大に向けた取組み
    ・日本酒輸出用の製造免許(最低製造数量要件の適用除外)を新たに設ける。

    国際税制

    ▷国際的な租税回避・脱税への対応
    ・子会社配当の非課税措置と子会社株式の譲渡を組み合わせた税務上の譲渡損失 を創出する租税回避に対し、配当益金不算入制度の適用を受けて非課税とされ る金額を子会社株式の帳簿価額から引き下げる等の見直しを行う。

    納税環境整備

    ▷電子帳簿保存制度の見直し
    ・電子的に受け取った請求書等をデータのまま保存する場合の要件について、ユ ーザーが自由にデータを改変できないシステム等を利用している場合には、タ イムスタンプの付与を不要とするなど、選択肢を拡大する。

    ▷地方税共通納税システムの対象税目の拡大
    ・新たに個人住民税の利子割・配当割・株式等譲渡所得割を対象とし、金融機関 等の特別徴収義務者が電子で申告及び納入を行うことを可能とする。

    ▷国外財産調書制度等の見直し
    ・国外財産調書制度について、税務調査において納税者が必要な資料を提示・提 出しない場合は加算税を加重することとする。
    ・国外で行われた取引等について、納税者が必要な資料を提示・提出せず、税務 当局が外国税務当局に対して情報交換要請を行った場合、除斥期間にかかわらず、当該要請から3年間は更正・決定できることとする。

    ▷利子税・還付加算金等の割合の引下げ
    ・市中金利の実勢を踏まえ、利子税・還付加算金等の割合を引き下げる。(現行:貸出約定平均金利+1% → 見直し:貸出約定平均金利+0.5%)

    関税

    ▷暫定税率等の適用期限の延長等
    ・令和元年度末に適用期限の到来する暫定税率(416 品目)の適用期限を1年延 長する等の措置を講ずる。

    ▷国際コンテナ戦略港湾政策に係るとん税及び特別とん税の特例措置の創設
    ・欧州・北米航路に就航するコンテナ貨物定期船が国際戦略港湾に入港する際の とん税及び特別とん税の一時納付の税率について、当分の間、引き下げる。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 保護中: 不動産の相続対策 受益権複層型信託とは

    保護中: 不動産の相続対策 受益権複層型信託とは

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  • 旧:なぜ、LA不動産投資なのか?

    旧:なぜ、LA不動産投資なのか?

    この記事は令和二年度税制改正により内容を変更しています。

    新しい記事はこちら

    なぜ今、ロサンゼルス不動産投資なのか? ~安定収益+減価償却4年~

    理由1 上昇する家賃

    過去16年間で人口 約120%(米国西部)、過去16年間で家賃中央値 約187%(米国西部)
    ※2000年を100%とする。 出典:United States Census
    良好な賃貸マーケット事情により安定したインカムゲインと物件の売却時のキャピタルゲインが期待できる。

    理由2 低い空室率により安定した賃貸経営

    アパート空室率 約2.9%(比較:ロサンゼルス2.9%、ニューヨーク4.7%、ホノルル9.4%)
    ※出典:United States Census
    人口は増え続けていますが、アパートの供給数は比例していません。
    LAのような人気の高い住宅地では新たに開発できるまとまった土地が少なく、さらに用途制限が厳しく開発許可の取得が困難なため新規供給が少なく、賃貸アパートは常に高い稼働率状態となっています。

    理由3 古い建物でも高い需要

    LA都市部のアパートストックの約72%は築28年以上ですが、雨量が少なく湿気の低い気候から、木造住宅の耐久性は高く、建物の痛みも少ないため50年~100年使い続けられています。日本とは異なり建物の築年数には拠らず、むしろ古い建物ほど安定した稼働率をキープしています。
    築年数に拠らない高い資産価値・稼働率で不動産投資にはとても恵まれた環境

    理由4 節税効果 原価償却による節税メリット

    日本の法律では、建物の法定耐用年数は木造で22年、法定耐用年数を超える場合は、4年で償却することが決められています。

    ポイント1 米国と日本の不動産が異なる点は、建物部分の評価が高いという点。

    ポイント2 耐用年数を超えた木造アパートが対象

    木造建物が多いロサンゼルスでは1989年以前に竣工された建物が全体の75%を占めています。

    節税効果の一例<給与所得6000万円の場合>

    給与所得:6,000万円、物件価格:1億円(築22年以上木造アパート)建物割合:80%(建物価格8000万円)

    賃料収入:400万円/年、建物価格8000万円を4年で償却(年間2000万円を減価償却費として計上)

    【海外不動産投資をした場合の税金】

    ・収  支(▲1,600万円)→賃料収入(400万円)-原価償却費(2000万円)

    ・課税所得(4400万円)→給与所得(6000万円)-収支1600万円

    ・税  額(1940万円)→課税所得(4400万円)×55%(所得45%+住民税10%)-479.6万円(税控除額)

    【海外不動産投資がない場合の税金】

    ・税  額(2820万円)→給与所得(6000万円)×55%(所得税45%+住民税10%)-479.6万円(税控除額)

    ※上記内容は2018年1月1日に施行されている法令に基づき作成しております。税制等の変更により内容が変更となる場合があります。具体的な取引での税法上の取扱いについては、税理士等の専門家にご確認ください。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 独立系ファイナンシャル・アドバイザー「IFA」とは

    独立系ファイナンシャル・アドバイザー「IFA」とは

    IFA=Independent Financial Advisor(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)

    金融機関に属さない、独立した中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家のことで、日本では「独立系ファイナンシャル・アドバイザー」とも呼びます。

    日本での「IFA」は、内閣総理大臣の登録を受けて証券会社や銀行と業務提携を結び、株や債券、投資信託などの売買の仲介を行う金融商品仲介業者に所属する外務員のこと指します。
    金融機関から独立した資産運用アドバイザーであり、金融商品の仲介も行える業者です。

    IFAは単にアドバイスするだけでなく、提携している金融機関の有価証券などの金融商品を選択し、顧客のために売買の仲介が可能です。提携する金融機関は複数あり、金融機関からの独立性を重視しています。

    つまり、金融機関の営業方針に縛られることなく、投資家の視点に立ったアドバイスが可能となります。

    金融先進国である欧米では、IFAが弁護士や税理士と並ぶ地位を確立しており、投資家にとって重要な役割を担っています。
    IFAは特定の金融機関や資産運用会社から完全に独立しているため、投資家にとって最も適切な金融商品や運用方法の提案が期待できます。そのため、顧客の立場に立ち、希望に沿った金融商品の提案が可能となります。また、転勤や人事異動がなく、顧客と長期的な付き合いができることもメリットといえます。

    金融商品仲介業者とは

    金融商品仲介業者とは、金融商品取引業者(証券会社)の委託を受け、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集、もしくは売出しの取扱い」などを行う法人または個人のことを指します。内閣総理大臣の登録を受けることにより有価証券等の売買の媒介等を行う業務を営むことができます。

    金融商品仲介業制度の成り立ち

    金融商品仲介業は、2003年5月に証券取引法が改正され、2004年4月1日より、証券会社以外の法人や個人が証券会社から委託受ける形で、有価証券の売買等を行うことが可能になりました。2004年12月には銀行の金融証券仲介業が解禁されました。

    日本の個人金融資産1,500兆円を、直接金融へ移行させる「貯蓄から投資へ」のスローガンの元「幅広い投資家が参加できる証券市場の育成」ならびに「金融商品販売チャネルの拡大」を目指す根拠法が確立され、証券会社以外の法人や個人も、内閣総理大臣の登録を受けることにより証券業務(金融商品仲介業)を営むことができます。小泉内閣の貯蓄から投資へという国の方針を実現させるためにとられた政策のひとつで、既存の保険代理店のように地域に根付いた営業を行うことが可能となります。また、金融機関に属さないため、中立的な立場でお客様の資産形成の助言を行うことができます。このような背景から、独立・中立的立場での資産形成・運用のアドバイスが行えるIFAが誕生しました。

    日本で初めにIFA業務を開始した証券会社は日本インベスターズ証券(SBI証券に統合)で、その後、日興コーディアル証券(SMBC日興証券)、三菱証券(三菱UFJモルガンスタンレー証券)、楽天証券、トレーダズ証券などが参入しています。

    国内での認知度はまだ低く、コンプライアンスやシステム管理など課題は残されていますが、今後もIFAの存在は広がっていくと考えられています。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。