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投稿者: 田中 雄介

  • 令和5年度の税制改正大綱の概要を解説!

    令和5年度の税制改正大綱の概要を解説!

    2022年12月16日(金)に公表された「令和5年度税制改正大綱」の概要を解説します。
    ※ 税制改正大綱は税制改正の素案であるため、現時点では確定しておりませんので、ご了承くださいませ。

    所得税(源泉所得税含む)

    1、NISAの抜本的拡充について

    令和6年1月より現行の制度を大幅に見直し、制度の改正が行われます。
    【ポイント】
    ✓ 積み立てNISAの年間投資額は40万円から120万円へ。
    ✓ 一般NISAの年間投資額は120万円から、成長投資枠として240万円へ。
    ✓ 非課税限度額は、積み立てNISA800万円・一般NISA600万円から、積み立てNISA1800万円・成長投資枠1200万円へ。
    ✓ 対象商品は、積み立てNISAは一定の投資信託、成長投資枠は上場株式及び投資信託で変わらず。
    ✓ 対象年齢は18歳以上で変わらず。
    ✓ 投資期間は、積み立てNISA20年間・一般NISA5年間から、積み立てNISA・成長投資枠共に無制限へ。
    【その他のポイント】
    ✓ ジュニアNISAは2023年で終了予定です。
    ✓ 限度額の計算は簿価ベースで計算します。また上限に達するまで、出し入れは自由で何度でも利用可となります。
    ✓ 過去の投資枠とは別枠で利用が可能です。
    ✓ 適用開始の時期は令和6年1月より

    2、スタートアップ企業への再投資にかかる非課税措置の創設について

    有価証券取引やM&Aなどで多額の売却益が出た際に、売却資金を元手に創業する場合やエンジェル投資家としてプレシードやシード期のスタートアップに再投資する場合に、再投資金額を株式の売却益から控除する制度が創設されました。
    投資額のうち20億円までについては完全に非課税となり、20億円を超えた投資についても投資株式の取得価額から控除をすることで課税の繰り延べが可能となります。
    また、エンジェル税制や創業5年未満の会社がストックオプションを発行する場合のストックオプション税制についても一定の要件の緩和が行われます。
    【要件とポイント】
    ✓ 設立以後1年未満であること
    ✓ 販管費/出資金額が30%を超えること
    ✓ 株式の99%以上を特定の株主グループが所有していないこと
    ✓ 大企業の子会社等でないこと

    3、所得30億円以上の超富裕層の課税強化について

    年間所得が1億円を超える富裕層ほど所得税の負担率が下がる「1億円の壁」の是正措置となります。
    年間の合計所得が30億円を超える超富裕層を対象に課税を強化します。
    令和7年分の所得から適用予定です。
    【要件のポイント】
    ✓ 上記「2」の投資家が株式の売買で得た利益をスタートアップ(新興企業)に再投資した場合に20億円までは売却益に課税しない優遇措置と併せて調整することが可能です。

    4、個人事業者の各種届出等の手続きの簡素化について

    個人事業主の各種届出等の手続きが簡素化されます。
    【ポイント】
    ✓ 適用開始時期は、令和8年~令和9年となります。
    ✓ 事業の開業・廃業時の届出書の様式が統一され、複数の届出書を一括で作成可能になる予定です。
    ✓ 各種届出書の提出期限を「確定申告まで」とすることで、確定申告書への✓や追記などで届出書の提出が可能になる予定です。
    【対象予定の届出書】
    ✓ 個人事業の開業・廃業届出書
    ✓ 青色申告承認申請書
    ✓ 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
    ✓ 青色申告の取りやめ届出書
    ✓ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    ✓ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

    5、その他

    源泉徴収票の提出方法等の見直しについて
    【ポイント】
    ✓ 源泉徴収票の提出先が市区町村に一本化される予定です。

    年末調整関係書類の記載事項の簡略化について
    【ポイント】

    ✓ 扶養控除等申告書や保険料控除等申告書の記載事項が簡略化されます。

    資産課税

    1、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築について
    【ポイント】

    ✓ 相続時精算課税制度の使い勝手を向上し、次世代への資産移転を円滑化します。
    一方で暦年贈与については、相続対策としての利用が恒常化しており、バランスを取る形で生前贈与加算の期間が延長されます。

    相続時精算課税制度について毎年110万円の基礎控除の創設について
    【ポイント】

    ✓ 相続時精算課税制度により行われた贈与について、課税価格から毎年110万円の基礎控除が可能になります。
    ✓ 相続税の計算において加算される金額も贈与財産の価額から過去の基礎控除額を控除した後の金額となります。

    相続時精算課税制度による贈与財産が災害により被害を受けた場合の再計算について
    【ポイント】

    ✓ 精算課税制度による贈与後に、贈与財産である土地や建物が災害によって一定の被害を受けた場合には、相続税の計算において加算される金額は贈与財産の価額から災害を受けた金額を控除した金額とします。

    生前贈与加算制度の見直し(加算期間の延長)について
    【ポイント】

    ✓ 暦年贈与により生前に贈与を受けていた財産について、相続時に加算される贈与期間が相続前3年間から相続前「7年間」に延長されます。
    ✓ 但し、延長した4年間の贈与について「総額100万円までは相続財産に加算しない」措置が取られます。
    ✓ 延長の期間は令和9年以降の相続から随時延長がされ、令和13年に7年間に達します。
    ✓ 適用開始時期は令和6年1月以降となります。

    2、教育資金や結婚資金等の一括贈与に係る非課税措置の見直しと延長
    教育資金の一括贈与に係る非課税措置について
    【ポイント】

    ✓ 適用期限を3年間延長し、契約終了時に残高が残っていた場合にかかってくる贈与税の税率は本則の税率で計算をする事となります。
    ✓ 契約期間中に贈与者が死亡し、贈与者の相続税の課税価格が5億円を超える場合には、受贈者の年齢に変わらず残高を相続財産に加算する事となります。

    結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の見直しについて
    【ポイント】

    ✓ 適用期限を2年間延長し、契約終了時に残高が残っていた場合にかかってくる贈与税の税率は本則の税率で計算をする事となります。

    法人課税

    1、オープンイノベーション促進税制の拡充について
    対象となる特定株式に発行法人からの株式発行以外に既存株主からの購入で一定の要件を満たすものを追加しました。
    一方で、取得価額の上限を100億円から50億円に引き下げます。
    また、購入から5年以内に一定の成長要件を満たせば減税効果が継続することになります。

    オープンイノベーション促進税制とは?
    オープンイノベーションを目的としてスタートアップ企業の株式を取得する場合に、取得価額の25%を課税所得から控除できる制度です。
    現行制度の詳細は経済産業省の「オープンイノベーション促進税制の概要」を参照ください。

    2、研究開発税制の見直しと延長について
    研究開発税制は下記の見直しを行います。
    【ポイント】
    ✓ 税額控除率を調整し、試験研究費の増加による控除率のカーブを見直しました。
    ✓ ビッグデータを活用した「サービス開発」のための試験研究費の範囲として、これまで新たにビッグデータを収集する場合のみが対象でしたが、既存のビッグデータの活用も対象として認められます。
    ✓ 従来はデザインに基づく「設計・試作」であって性能向上を目的としていなくても試験研究費の対象でしたが、性能向上を目的としないことが明らかな「設計・試作」は対象から除外されます。

    3、中小企業投資促進税制等の「見直しと延長」について
    中小企業のための優遇税制である中小企業投資促進税制(7%税額控除・30%特別償却)と中小企業経営強化税制(10%税額控除・100%即時償却)の対象財産から一定のコインランドリー設備とマイニング設備が除外されました。

    中小企業投資促進税制について
    【ポイント】

    ✓ 中小企業投資促進税制の対象設備からはコインランドリー業(主たる事業でない場合)の機械装置でその管理の大部分を外部に委託しているものを除外することになりました。

    中小企業経営強化税制について
    【ポイント】
    ✓ 中小企業経営強化税制の対象設備からはコインランドリー業か暗号通貨マイニング業(主たる事業でない場合)の機械装置でその管理の大部分を外部に委託しているものを除外することになりました。
    ✓ 中小企業経営強化税制の適用には一定の手続きが必要になるため詳細は中小企業庁のHPを確認してください。
    ✓ 中小企業庁の「経営サポート 経営強化法による支援」をご参照ください。
    ✓ 適用開始時期は、令和5年4月1日以降

    4、株式交付税制の見直し(同族会社を対象から除外)について
    株式交付税制の対象となる株式交付親会社が同族会社(非同族の会社が株主のケースを除く)に該当する場合、税制の適用を受けられなくなります。
    【ポイント】
    ✓ 株式交付税制は、どこの子会社でもない会社(50%支配を受けていない)が対象となります。
    ✓ 上場前などに一定の状態で資産管理会社を作る際にも株式交付制度の利用が可能でしたが、今回の改正により是正されました。
    ✓ 適用開始時期は、令和5年10月1日以後

    5、暗号資産の評価方法等の見直しについて
    暗号資産の発行会社が自社発行の暗号資産を発行時から継続して保有する場合等については、その暗号資産は時価評価から除外される事となりました。

    6、特定の資産の買換えの圧縮記帳の見直しと延長について
    既成市街地等内から既成市街地等外への買換えが対象から除外されるなど、一定の見直しがされた上で制度が3年間延長されました。

    7、DX投資促進税制の見直しと延長について
    DX認定基準を改定し、人材促進・確保等に関連する事項を要件化するなど、一定の見直しがされた上で制度が2年間延長されました。

    消費税(インボイス制度)

    1、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置について
    一定の小規模事業者であるインボイス発行事業者は、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割の金額とする事が可能となります。

    適用対象事業者について
    下記のいずれかに該当するインボイス発行事業者
    ✓ 免税事業者が適格請求書学校事業者になった場合
    ✓ 課税事業者選択届出書を提出したことにより課税事業者になっている場合
    ✓ 基準期間の課税売上高が1000万円以下であるインボイス発行事業者が対象となります。
    【ポイント】
    ✓ 令和5年10月1日より前から課税事業者を選択している場合には、令和5年10月1日の属する課税期間では適用できません。
    ✓ 課税事業者選択届出書を提出したことで、令和5年10月1日の属する課税期間から課税事業者となる場合には、その課税期間中に選択不適用届出書を提出すれば、課税事業者選択届出書は効力を失います。
    ✓ 消費税の申告書に適用を受ける旨を付記するだけで適用が可能
    ✓ 当該特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税の選択届出書を提出すれば、提出をした課税期間から簡易課税の適用が可能です。
    ✓ 適用課税期間は、令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する課税期間

    2、中小事業者等に対する事務負担の軽減措置について
    一定の中小事業者は、対価が1万円未満の課税仕入については、インボイスの保存が無くても帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を認めることになります。

    適用対象事業者について
    下記のいずれかに該当する事業者
    ✓ 基準期間における課税売上高が1億円以下である
    ✓ 特定期間における課税売上高が5000万円以下である
    ✓ 適用時期は、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの間に行う課税仕入

    3、少額な返還インボイスの交付義務の見直しについて
    税込価格が1万円未満の売上返還については、返還インボイスの交付義務が免除ことになります。
    ✓ 適用開始時期は、令和5年10月1日以後に行う課税資産の譲渡等に係る対価返還が対象

    4、登録申請手続の柔軟化について
    インボイス制度に係る届出書の提出期限について柔軟化がされました。

    免税事業者が登録申請をする場合について
    免税事業者が課税期間の初日からインボイス発行事業者として登録を受けようとする場合の提出期限について、現行の課税期間の初日から起算して1月前であったのものが15日前までに緩和されます。

    登録の取消しを求める場合について
    インボイス発行事業者が登録の取消を求める場合の届出書の提出期限について、取消を受けようとする課税期間の初日から起算して30日前の日の前日であったのものが15日前までに緩和されます。

    経過措置により10月1日より後で登録を受けようとする場合について
    10月1日より後の日付でインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合の登録申請書について、登録を受けようとする日から起算して15日前までに提出していれば、希望日に登録が受けられることになります。

    令和5年10月1日からインボイス発行事業者の登録申請を受ける場合の申請期限について
    本来の申請期限は令和5年3月31日であるものが、困難な事情がある場合に、令和5年9月30日までの間にその困難な事情を記載して提出し、税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされる措置が設けました。
    この措置について、困難な事情の記載が撤廃され、実質的に令和5年9月30日が期限となります。

    国際課税

    1、グローバルミニマム課税の創設について
    多国籍企業グループの総収入金額が7億5000万ユーロ相当以上である場合に、最低税率15%に至るまでの課税がされる仕組みが創設されます。

    2、タックスヘイブン税制(CFC税制)の見直しについて
    タックスヘイブン税制について下記の見直しがされます。
    【ポイント】
    ✓ 合算課税から免除される特定外国関係会社の租税負担割合の判定が、現行の30%以上から27%以上に引き下げられます。
    ✓ 申告書に添付する外国関係会社に関する書類で株主関係を記載する書類について、その書類に代えて株主関係図に記載事項を埋めたもので代用が可能になります。

    電子帳簿保存制度

    1、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直しについて
    電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について要件の緩和が行われました。

    検索要件を不要とする措置
    下記のいずれかの場合において、税務調査等の際にデータのダウンロードに応じることが出来る場合には、検索要件を不要とされます。
    【ポイント】
    ✓ 判定期間における売上高が5000万円以下である場合
    ✓ 出力書面が整然かつ明瞭な状態で、取引年月日や取引先ごとに整理がされている場合

    出力書面での保存について猶予措置について
    令和4年1月~令和5年12月までの期間については、税務署長がやむを得ない事情があると認め、税務調査等の際に整然かつ明瞭な状態で出力された書面の提示が可能であれば、書面での保存が認められていました。
    加えて、電子保管対応が出来ないことに相当の理由があり、データのダウンロードの求めにも応じることが出来るようにしておけば、電子帳簿保存の要件が充足されることになります。
    つまり、実質的には、ほぼ紙保管が認められることになります。

    優良電子帳簿の範囲の見直しについて
    優良電子帳簿の範囲が以前は全ての帳簿でしたが、「その他必要な帳簿」について一定の補助帳簿に限るものとなりました。
    具体的には、売上帳、仕入帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、手形記入帳、貸付帳、借入帳、未決済項目に係る帳簿、有価証券受け払い簿、固定資産台帳、繰延資産台帳などです。

    スキャナ保存制度の見直しについて
    国税関係書類について、下記の要件緩和がされることになりました。
    ✓ 解像度や大きさなどの情報について保存要件が廃止されます。
    ✓ 入力者等情報の確認要件が廃止されます。
    ✓ 相互関連性の保持要件が契約書や領収書等の重要書類に限定されます。

    その他の納税環境整備

    1、高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げについて
    納付すべき税額が300万円を超える場合には、超える部分の無申告加算税の割合を30%に引き上げることになりました。(現行では、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%)
    また、更正の予知がない場合の期限後申告等については、300万円を超える部分の無申告加算税の割合を25%に引き上げることになりました。(現行では、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%)

    2、一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置の整備について
    3回連続で期限後申告が行われる場合には、無申告加算税を10%加重する措置が取られることになります。

    次年度以降に持ち越しされたもの

    1、外形標準課税のあり方について
    資本金を1億円以下に減資すると外形標準課税の課税から逃れることが出来るため、以前と比べて課税対象となる法人数が3分の2まで減っています。
    外形標準課税の対象から外れている実質的な大規模法人については、制度の見直しを今後に検討する方針です。

    2、マンションの相続税評価について
    マンションについては、市場での売買価格と通達による相続税評価額に大きく乖離が見られるケースがあり、適正化について今後に検討をする方針です。

    3、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置について
    日本国の防衛力強化を目的として、安定的な財源を確保するために、令和6年以降に適切な時期で下記の内容で措置が講じられる予定です。
    【ポイント】
    ✓ 法人税 法人税額に対して税率4~4.5%の付加税を課す予定です。
    ✓ 所得税 所得税額に対して税率1%の付加税を課す予定です。
    ✓ 復興特別所得税 課税期間を延長したうえで、税率を1%引き下げる予定です。
    ✓ だばこ税は3円/1本相当の引き上げを行う予定です。

    以上

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    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • ハイパフォーマンス脳とは?思考回路の改善でメンタルタフネスを!

    ハイパフォーマンス脳とは?思考回路の改善でメンタルタフネスを!

    メンタルの状態によりビジネスやスポーツのパフォーマンスは大きく左右されます。

    メンタルの不調が、生産性の低下や人間関係の悪化、モチベーション低下の原因となり、休職や退職に繋がるケースも少なくありません。

    また、メンタルは組織課題にも影響します。
    例えば、
    1、人材の能力が上がらない
    2、モチベーションに左右される
    3、コミュニケーション齟齬のトラブル
    など、組織においても重大な課題に繋がります。

    組織におけるメンタルの不調で休職・退職の多い役職は、
    「役職なし(一般職)」「課長クラス」が約85%以上!

    メンタルヘルスの不調で休職・退職の多い役職

    メンタルの不調の原因として、
    「本人の性格の問題」「職場の人間関係」が約60%以上!

    メンタルヘルス 不調者が現れる原因

    思考回路の改善と対人コミュニケーション能力の向上こそが、課題解決のカギとなります。

    株式会社和多志の開発した、「3・3・7」研修とは?

    ハイパフォーマンス脳を習得するためには、各役職に必要なテーマ・ポイントを抑える必要があります。
    「3・3・7」研修とは、経営者の抑えるべきポイント「3つ」、管理職の抑えるべきポイント「3つ」、一般職の抑えるべきポイント「7つ」を示したものです。

    経営者の「3つ」
    テーマ:人間力「現象化理論」

    ① 物理から解く経営
    ② バグとエラー
    ③ 自己と自我の関係

    管理職の「3つ」
    テーマ:マネジメント力「心理と身体の関係」

    ① 位置と運動の関係
    ② 観察力のレベルアップ
    ③ 感情と身体の関係

    一般職の「7つ」
    テーマ:「7つの基礎概念」

    ① 自分軸の形成
    ② 自ら元気を引き出す
    ③ 理解力飛躍的アップ
    ④ 未来想像力アップ
    ⑤ 耐性力を身に付ける
    ⑥ 自己健康管理
    ⑦ 最適化リアクション

    これらの各項目を一般職(基礎概念)→管理職(マネジメント力)→経営職(人間力)と段階を踏んで身につけることで、ハイパフォーマンス脳をフル活用した業務の効率化や成長戦略が実現できると考えています。

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    株式会社和多志とは?

    組織や個人が持つ課題のクリアーをサポートし望む未来へ導く教育会社です。
    私たちは、志を強く持ち世界での活躍を目指していくための「成長」をサポートしています。
    「喜怒哀楽」のどんな状況・状態も受け入れ、笑顔で楽しむこと。そして、幸せを感じることができる社会を目指します。

    これを機に、時代の変化に柔軟に対応し、高い成長力を継続的に発揮できるハイパフォーマンス脳を習得するため、研修の導入を検討してみては如何でしょうか。

    ご質問、ご不明点などありましたらお気軽にお問合せ下さい。
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  • 低価格で、あなたの会社にインスタ部署を!?

    低価格で、あなたの会社にインスタ部署を!?

    わかりやすい!説明動画(1分55秒)

    今や、SNSを活用したマーケティング戦略は必要不可欠で、重要なコンテンツとなっています。
    認知度の向上や、フォロワーの獲得により、様々な強みを発揮することができ、ビジネスの成長を支えます。

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    ・プロフィール添削
    ・ハッシュタグ添削
    ・セミナー
    ・集計表レポート提出
    ・親密度高いアカウント提出
    ・LINE サポート対応
    ・ミーティング(1回/月)
     ※24時間以内に返信
     ※8回/月 投稿以上の方対象
    ・ビジネスマッチング
    ・改善提案リスト送付

    月8回以上の投稿実施者が対象となる、追加サービス!

    ✓ アフターミーティング
    月1回Zoomにて15~30分程度、月間のフォロワー増加数、いいね数などの実績報告に加え、質疑応答やアドバイス、ターゲットの擦り合わせなどをさせていただきます。

    ✓ 改善提案リスト提出
    アフターミーティング実施後に、現時点で何をどう改善すれば良いかをLINEにて連絡することで、すぐに運用最適化に役立てます。

    ✓ ビジネスマッチング
    契約から5ヵ月目以降のお客様が対象。紹介希望に合わせ、より近い事業者を月1人以上ご紹介していきます。
    ※事前のマッチングシートへの登録が必要です。

    ✓ 親密度高いアカウント提出
    アフターミーティング時に弊社より、DMを送ると効果的と考えられるフォロワーを30人ほど、リストアップして提出をしていきます。

    ✓ いいね、コメントおすすめアカウント提案

    ✓ フォロワーとのコミュニケーションを円滑にするためのリストを提出
    ※詳しくは担当者にお問い合わせ下さい。

    ✓ セミナー配信
    アフターミーティング参加者に、セミナーの録画データを配信します。
    例:3月のアフターミーティングに参加した方へ、3月に録画したセミナーは、4月1日~4月30日の間で限定公開します。

    【実績】(一部抜粋)
    ✓ 採用サポート
    ✓ オンライン学習塾
    ✓ スポーツ事業
    ✓ ブライダルリング
    ✓ ヘッドスパ事業
    ✓ ペット飲料
    ✓ 画廊
    ✓ 商品販売クラウドファンディング
    ✓ 焼肉店
    ✓ 投資部門
    ✓ 美容クリニック
    ✓ 美容コンサル
    ✓ 美容院
    ✓ 保険営業マン向けコンサル
    ✓ ラーメン
    ✓ 焼き鳥
    その他多数

    この機会に是非、Instagram(インスタグラム)の活用・強化・導入を検討してみては如何でしょうか?

    らいおんtime のお申込みはこちら

    株式会社レグルスインターナショナルへのお問合せ(「AUU Onlineを見た」とお伝え頂くとスムーズです。)頂くか、AUUにご相談の上、株式会社レグルスインターナショナルの担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    株式会社レグルスインターナショナル

  • 参加無料ウェビナー!電子帳簿保存法の対策!4つの事例から見る安心・安全・安価な電子契約とは?

    参加無料ウェビナー!電子帳簿保存法の対策!4つの事例から見る安心・安全・安価な電子契約とは?

    関連記事:電子帳簿保存法の対策に!安心・安全・安価の電子契約システムとは?

    電子帳簿保存法の対策!
    4つの事例から見る安心・安全・安価な電子契約とは?

    昨今、コロナ禍においてリモートワークが習慣化しています。
    その中でも「契約書」や「請求書」など各種書類の押印作業の為だけに出社せざるを得ないことが問題となり、電子契約の導入ニーズが急速に高まっています。

    また、2024年1月から、電子取引について電子帳簿保存法に対応した保存が義務化されます。

    ご参考: 電子帳簿保存法の対策に!安心・安全・安価の電子契約システムとは?

    皆様はどの様に、対応を進めていますでしょうか?

    今年、2022年1月から2年間の宥恕措置が設けられましたが、多くの方より、
    「今、何をすべきなのか?」
    「今後の計画をどのように組み立てたらよいのか?」
    「今回を機に、電子取引の効率化を図りたい。」
    「書類保存のデジタル化について他社の取り組みを知りたい。」
    「安心・安全・安価な電子契約システムは、一体どこを選べば良いのか?」
    といった相談・依頼が多数寄せられています。

    そこで、今回は「4つの事例から見る 電子契約と電子帳簿保存法の対応ポイント」について参加無料のウェビナーを開催させて頂きます。

    本セミナーでは、

    ✓ 電子契約について
    ✓ 電子帳簿保存法対策のポイント
    ✓ 電子取引の取り扱い事例
    ✓ 業務効率化に必要なポイント

    について、わかりやすく解説します。

    こんな方にお勧めです!

    ✓ 電子契約について興味がある。
    ✓ 電子契約のイメージについて知りたい。
    ✓ 紙での契約と電子契約の違いについて知りたい。
    ✓ 電子帳簿保存法の対応に困っている。
    ✓ 文書保管の具体的な運用方法を知りたい。

    【セミナー概要】

    内容  :4つの事例から見る 電子契約と電子帳簿保存法の対応ポイント
    開催日 :第一回 11月15日(火)
         第二回 12月 6 日(火)
    時間  :14:00 ~ 15:00
         (入場開始は13:50)
    料金  :無料
    視聴方法:Zoom
    申込方法:参加申込はこちら

    ※ 参加お申し込みを頂いた方宛に、Zoom URLをメールにてお伝えさせて頂きます。
    ※ 参加状況管理のため、Zoom URLの転用はお控えください。

    【講演内容】

    Point1:電子帳簿保存法の趣旨を知る
    ― なぜ今、電子取引の保存について改正が進められているのか?―

    Point2:新時代の商習慣、電子取引の基本ルールとは?
    ― タイムスタンプ・電子署名の機能とルール―

    Point3:対応に向けて先ずはどこから取り組むべきなのか
    ― 実際の対応事例を見てケーススタディ―

    Point4:紙から電子の緩和、電子から紙の規制と今後の動向
    ― 改正内容の施行スケジュール、対応の為の各社サービス展開について―

    【登壇者】

    株式会社TREASURY 事業開発部 部長
    松下 周平 氏

    経歴
    2014年 資産税特化型税理士事務所に所属し、金融機関・不動産会社・会計事務所との提携開拓、事業承継・組織再編スキームの提案に従事。
    2016年 全国の税理士・弁護士・司法書士事務所のコンサルティングを行う企業にて部門責任者に従事。
    2020年 株式会社TREASURYに所属。

    4つの事例から見る 電子契約と電子帳簿保存法の対応ポイント
    ウェビナー参加申込(無料)はこちら
    https://forms.gle/PDx4izsGzL96SSkW8

    4つの事例から見る 電子契約と電子帳簿保存法の対応ポイントのチラシ

    4つの事例から見る 電子契約と電子帳簿保存法の対応ポイント
    ウェビナー参加申込(無料)はこちら
    https://forms.gle/PDx4izsGzL96SSkW8

    電子帳簿保存法と電子契約について、専門家から直接学べるこの機会、奮ってのご参加をお待ちしております。

    どなたでもお気軽に、ご参加下さい。
    また、お問合せ・ご質問等ありましたらAUUにご相談頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    株式会社TREASURY(トレジャリー)

  • 脳科学から見たメンタルトレーニングで組織や個人に笑顔を!

    脳科学から見たメンタルトレーニングで組織や個人に笑顔を!

    人生を楽しく生きるために、「メンタルトレーニング」は注目されています。
    スポーツを始め、仕事や、日常、人間関係にも活かさせれるケースは様々です。
    メンタルトレーニングにも多種多様のトレーニング方法がありますが、今回は「脳科学」に基づくメンタルトレーニングを実施する、株式会社和多志(わたし)のご紹介です。

    脳科学に基づくメンタルコーチングとは?

    脳科学を基に、メンタル・マインドから人の持つ機能性を引き出し、日常やビジネス、スポーツ等、様々なシーンにおいて、最大限のパフォーマンスを上げるお手伝いをさせて頂くサービスを提供しています。

    株式会社和多志のサービスとは?

    個人セッション、企業研修、動画学習(eラーニング)、セミナー開催、と大きく分けて4つの方法でメンタルトレーニングを提供しています。

    法人向けサービスについて

    法人向けに、個人セッション、セミナー開催、動画学習(eラーニング)等を取り入れ学習をサポートします。

    個人セッションとは?

    ✓ スタッフコース
    マインドリセット(心)
    不安・悩みの解除プログラムを用いたカウンセリングセッション/自己信頼

    ✓ 管理者コース
    リレーションシップ(心・身体)
    感情のコントロール/体調管理・調整/意欲の向上/自己への期待

    ✓ 経営者コース(心・身体)
    グレート・リセット
    感情のコントロール/体調管理・調整/意欲の向上/自己への期待/自己価値の向上/人間関係の円滑化・発展/コミュニケーション力向上

    ✓ 体験コース
    トライアルセッション(心・身体)
    セッションを一度体感していただくためのコース(個別orグループ)

    企業研修プランとは?

    社内の部署やチーム単位で目的を共有し集団で学びます。
    ✓ 企業研修(3カ月)
    ✓ オンライン研修(3カ月)
    ✓ 体験研修/回

    動画学習(eラーニング)とは?

    eラーニングコンテンツを提供し、毎月5本前後1本5分の動画で学び仕事に活かします。
    ✓ ホワイトボード形式
    ✓ 講義型形式(元アナウンサー:原綾香氏)
    ✓ アニメーション形式

    個人向けサービスとは?

    個人セッションでは、

    ✓ シグナルリーディング
    ✓ インネイトリーディング
    ✓ PLT整体
    ✓ グラフォロジー(筆跡心理学)
    ✓ マインドリセット
    ✓ グレート・リセット

    により、脳力開発やカウンセリングを行い、望む未来へ進む方法を学ぶことができます。

    ✓ シグナルリーディング
    その感情がもつ意味を知り、どう活かせばより良い方向に向かう為の原動力になるのかをカードを使いながら進めていきます。
    自分を育てていく感情を知り、自分を認め、受け入れ、次のステージに向かうスタートとなるセッションです。

    ✓ インネイトリーディング
    1、パワーポイントを知る
    自分を知る事は、生きていく上で一番重要な事です。
    このセッションでは、今までの人生で培って来た強み(後天的)と自己が持つ(先天的)強みを知り、人生を前に進める原動力にしていくいきます。
    2、ハートクエスチョン
    その上で、現状をより良い方向に向かう為の、問いかけを行っていく事で、最適な応えを自らから引き出していきます。

    ✓ PLT整体
    深層筋や神経・動脈・全身のリンパにソフトアプローチ
    ファシア理論を用いて身体の深層の筋肉、神経、動脈、全身のリンパにソフトタッチな振動を与えます。
    身体が本来持つ自然治癒力と共鳴させ、短時間でより良い身体状態への回復をはかる施術です。
    心と身体は一体です。身体に不調があるとき、心にも影響があります。心と同時に身体状態を改善へ向かわせることで、相乗効果が期待きます。

    ✓ グラフォロジー(筆跡心理学)
    手書きの文字には、たくさんの情報が含まれています。寄せ書きの中で、自分が書いた文字を必ず見つけられるのは、その文字にあなた自身が現れているからです。
    周囲と質の高い関係性を作るには、まずは自分自身を客観的に観るという視点を持つことがポイントです。
    このセッションでは、統計に基づき、書き手の性格や行動の特徴を分析する方法や、目標に向けて進んでいく為の文字の活用方法をお伝えします。

    ✓ マインドリセット
    不安や心配を持ったままでは前に進めません。
    放っておけばどんどん大きくなる不安や心配は「解除」することができます。
    人に備わっている機能性や繰り返すメカニズムを学び、目的に活かしていく方法を習得していきます。
    繰り返すことを終わらせ、望む状態にシフトさせいく為の法則やロジックがたたみ込まれたプログラムです。

    ✓ グレート・リセット
    あなたが望む目的へ到達するためには、自分の過去の価値観でできた「軸」が、どの位置にあるのかを目定め、その軸が本当に望む位置へ移動できる「パワーとハンドリング能力」を持っているか、専門家の手を借りてチェックする必要があります。
    このセッションは、今、あなたがどんな状態でどこにいるのかを見定め、心の反応をリセットするために最適なきっかけを提供します。

    セミナー開催

    目の前の課題や目的に直ぐに活用できる情報をリアルタイムで学ぶことができます。

    株式会社和多志 サービス資料はこちら

    株式会社和多志とは?

    組織や個人が持つ課題のクリアーをサポートし望む未来へ導く教育会社です。
    私たちは、志を強く持ち世界での活躍を目指していくための「成長」をサポートしています。
    「喜怒哀楽」のどんな状況・状態も受け入れ、笑顔で楽しむこと。そして、幸せを感じることができる社会を目指します。

    株式会社和多志へのお問合せ(「AUU Onlineを見た」とお伝え頂くとスムーズです。)頂くか、AUUにご相談の上、株式会社和多志の担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    株式会社 和多志

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 自社株・事業承継対策における、一般社団法人の活用術!

    自社株・事業承継対策における、一般社団法人の活用術!

    関連記事:一般社団法人の選択肢

    自社株・事業承継の課題は「税金」だけではない?

    自社株は、現金や不動産と同じように「株価・時価」という財産的な価値があります。
    優良な企業(≒社歴の長い企業)であれば、時間の経過と共にその価値が上昇していくケースが殆どです。

    そういった事業会社の承継(主に親子間)にあたり、相続「税」や贈与「税」などの税金の問題に着目する経営者は多いと言えるでしょう。

    自社株式の「分散」リスクとは?

    もちろん、税金はとても重要な課題ですが「自社株」(株主)には「議決権」をはじめとする、会社運営に係る重要事項を決定・左右する権利があります。

    税金対策のために、後継者ではない子や孫、親族、社員などに自社株を分散させてしまうことは、先代が亡くなって後継者が引き継いだ後などに「物言う株主」の出現の原因となります。

    実際に、自社株式の分散により、経営に関する重要事項の決定が出来ず、高額な自社株の買取を要求されたり、最悪のケースでは、会社を解散・清算せざるを得なくなったりと、様々なリスクを伴います。

    一般社団法人の活用術とは?

    個人で自社株を保有するのではなく、一般社団法人等の「持分の定めのない法人」で自社株を保有することで上記の課題を解決します。

    個人保有の自社株を一般社団法人等へ売却することで「自社株が現金化」され、相続税対策、納税資金準備、資産運用等、これまでは実現が困難だった課題解決にも繋がります。

    一般社団法人 自社株マネジメントとは?

    自社株に関する権利を後継者へ ” 一子相(総)伝 ” し、以降、二度と自社株が相続や贈与によって分散しない仕組みの構築をお手伝いしております。

    更に、相続税の対策にもつながる仕組みを構築し、争いのない自社株・事業承継対策を提案することが可能です。

    オーナー(株主)経営者様にとって有益な情報をお伝えさせて頂きますので、お気軽にお声がけくださいませ。

    一般社団法人 自社株マネジメント 理事長 和出吉央氏とは?

    和出吉央氏のプロフィール

    一般社団法人 自社株マネジメント 理事長
    司法書士法人グッドブレイン 代表社員

    【プロフィール・職歴】
    ○ 昭和53年 愛知県岡崎市生まれ
    ○ 平成9年 愛知県岡崎高校卒・平成13年 青山学院法学部卒
    ○ 平成14年 司法書士資格取得後、司法書士法人横浜中央法務事務所 某税理士法人及び司法書士法人リーガルバンクに勤務
    ※法務全般・税務実務を学び経験した後、平成19年に自社株・事業承継に特化。
    ○ 平成21年 名古屋にて「グッドブレイン総合法務事務所」創業 代表就任
    ○ 平成23年 事業承継専門コンサル会社 取締役就任
    ○ 平成27年 東京事務所を事業承継(伯父の司法書士事務所と統合)
    ○ 平成29年 12月 一般社団法人自社株マネジメント 創業 理事長就任

    【講師歴】
    ● ㈱船井総合研究所(事業承継研究会) 講師
    ● ㈱アックスコンサルティング 講師 他多数

    【その他、実績等】
    ★ 司法書士法人グッドブレインの名古屋事務所は初代創業、東京事務所は2代目承継のハイブリッド!
    ★ 一般社団法人を活用した自社株・事業承継対策の実績は40件以上
    ★ 事業承継/相続の個別相談は年間200件以上
    ★ モットーは「最善を考え尽くすこと」

    【書籍】
    2021.6.16 著書『実録編 事業承継マネジメント事件帳』を出版。
    Amazon:実録編 事業承継マネジメント事件帳 (敬天舎出版)

    一般社団法人 自社株マネジメントへのお問合せ(「AUU Onlineを見た」とお伝え頂くとスムーズです。)頂くか、AUUにご相談の上、一般社団法人 自社株マネジメントの担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    一般社団法人 自社株マネジメント

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 安心で安全に、本人確認をオンラインで完結する、Great eKYCとは?

    安心で安全に、本人確認をオンラインで完結する、Great eKYCとは?

    本人確認とは?

    取引を行う相手方が「本当に本人か否か?」を確認する作業をいいます。

    公的書類の提示を受け、
    1、氏名・住所・生年月日・性別の基本4情報により、
    ✓「その人物が実在するのか?」についての『身元確認』

    2、認証の3要素(知識情報・所持情報・生体情報)を用いた照合で、
    ✓「その人物なのか?」についての『当人認証』

    上記、2つの確認を行う作業のことをいいます。

    オンラインで本人確認を行うメリットとは?

    1、リスク回避のメリット
    巧妙化・多様化する個人情報を利用した犯罪からの被害を未然に防ぐことができ、自社の信用失墜、損害賠償、業務停止、免許取消といったリスクを回避する事ができます。
    例)
    ✓ 銀行口座なりすまし開設
    ✓ 不正な送金、貯金引き落とし
    ✓ 盗品の買取
    ✓ 存在しない人物の取引

    2、費用削減・業務効率化のメリット
    本人確認業務に伴う社員の対応時間、郵送代、人員の削減、システムの構築といったコストを削減する事ができます。
    例)
    ✓ 本人確認の為の郵送代→1件当たり624円(基本料金+一般書留加算料金+本人限定受け取り料金)
    ✓ 本人確認郵送物の準備 →平均1件当たり15分
    ✓ 本人確認の為の対応時間→平均1件当たり15分
    ✓ 本人確認システムの開発費用
    ✓ 本人確認仕様の保管場所

    3、機会損失の解消、情報活用のメリット
    顧客にとっても郵送手続き等の煩雑な作業が減り取引の活性化が見込め、遠隔面談が中心の現代においてオンタイムで本人確認を行う事ができ、得た顧客情報を効率的にCRM等に反映させることができます。
    例)
    ✓ 本人確認が煩雑な事による逸失利益
    ✓ オンライン商談での本人確認が行えない事による確認手続きでのタイムラグ
    ✓ 本人確認で得た情報の転記時間
    ✓ 得た情報を活用する事で得られる売上の向上

    なぜ、正確な本人確認が求められているのか?

    個人情報を悪用した犯罪の手法は巧妙化・多様化が進み、これらに対抗する為に本人確認の際に求められる基準は近年厳格化の一途をたどっています。

    犯罪収益移転防止法とは?

    犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用される事を未然に防ぐ目的の為、特定事業者による顧客等の本人特定事項等を規定している法律です。
    犯収法規則6条1項で示されるオンラインで完結可能な本人確認を行う際の規定は、様々な企業がオンラインでの取引を行う際の安全な本人確認の手法の基準として参考にされています。

    第6条 顧客等の本人特定事項の確認方法

    自然人のオンラインで完結可能な本人確認「4つ」の方法(eKYC)

    ※ ICチップが付与されている本人確認書類は現在「マイナンバーカード」「運転免許書」「在留カード」が想定されています。
    ※ マイナンバーカードのICチップには国が発行する電子身分書「公的個人認証」が格納されています。

    eKYC利用の求められる業界とは?

    ✓ 犯罪収益移転防止法で本人確認を含む取引時確認が求められる業種

    ✓ サービスの性質上取引の際に本人確認を行われる事が望ましい業種

    Great eKYCの提供するソリューション

    オンライン完結本人確認アプリ
    ✓「Great eKYC」

    利用者毎にID/PASSを発行し、お手元のスマートフォンから本人確認システム起動、QRコードやURLを発行する事ができます。
    出先でも、在宅でも本人確認業務を伴う取引を実行したり管理やデータ保管状況の確認を行うことができます。

    オンライン完結本人確認クラウドシステム
    ✓「Great eKYC-CRM」

    発行されたID/PASSの統合管理や機能制限等の設定、各手続き画面のロゴの設定やカーラーの選択等を行う事ができます。
    加えてCRMとして本人確認状況の把握やデータの引出し、取引の内容の管理を行う事ができます。

    オンライン完結本人確認コネクトAPIコード
    ✓「Great eKYC-API」

    用意されたAPIコードを確認し、システムに貼るだけで様々なビジネスシーンに対応する本人確認プロセスを設計・実行する事ができます。
    APIでの連携となるので各種法改正やシステムの更新にも対応し続ける事ができます。

    ビジネスシーンに合わせた本人確認の具体的な手法

    「zoom等遠隔面談で」
    ①対応担当はGreat eKYCをスマートフォンで起動しお客様にQRコードを提示
    ②お客様はスマートフォンでQRコードを読み取り本人確認手続きを行う
    ③本人確認手続きの結果が対応担当の基に通知される
    ④本人確認完了

    「非対面のQRコードをメールで送信して」
    ①対応担当はGreat eKYCを起動しURLをメールにて、お客様に送信
    ②お客様はURLにアクセスし、スマートフォン又はPCカメラで本人確認手続きを行う
    ③本人確認手続きの結果が対応担当の基に通知される
    ④本人確認完了

    「Webサイト新規申込フォームにAPI連携をして」
    ①お客様はサービスページにアクセスし、申込フォームの記入を行う
    ②申込フォームの指定したタイミングで本人確認システムが起動
    ③お客様はスマートフォン又はPCカメラで本人確認手続きを行う
    ④本人確認手続きの結果が対応担当の基に通知される
    ⑤本人確認完了

    「既存のアプリやシステムにAPI連携をして」
    ①お客様はアプリ等の課金又は特定の機能の利用、若しくは利用申込フォームの記入を行う
    ②指定したタイミングで本人確認システムが起動
    ③お客様はスマートフォン又はPCカメラで本人確認手続きを行う
    ④本人確認手続きの結果が対応担当の基に通知される
    ⑤本人確認完了

    Levelに合わせた本人確認の具体的な手法

    ✓『Level 2 公的書類の画像の提出』

    ✓『Level 3 eKYC 犯収法 (ホ)方式』

    ✓『Level 4 eKYC 犯収法(へ)方式』

    安心で安全なオンライン本人確認システム”Great eKYC“とは?

    株式会社TREASURY の提供する、” Great eKYC ” は、総務大臣認定を取得し、金融取引、不動産取引、登記業務、通信機器販売、古物商取引における「オンライン上での本人確認業務」を安心で安全な水準で実現するSaaSサービスです。

    是非、この機会に、安心で安全なオンライン本人確認システム “Great eKYC“ の導入をご検討ください。

    “Great eKYC”のお申込みはこちら

    株式会社TREASURYにお問合せ(「AUU Onlineを見た」とお伝え頂くとスムーズです。)頂くか、AUUにご相談の上、株式会社TREASURYの担当者をお繋ぎさせて頂く事も、セミナー、ウェビナーによる説明会の開催も可能です。

    株式会社TREASURY(トレジャリー)

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 英会話とダンスをオンラインで!Cheer In English!

    英会話とダンスをオンラインで!Cheer In English!

    関連記事:身体を動かしながら英会話を身につける、Cheer In English!

    Cheer In English!とは?

    チアリーディングのリズムとダンスで、楽しく健康的に「英語」をレッスンすることで、より自然な表現力を身につけることを目的としています。

    「自分自身の考えを発言する力」は、お子様が将来、豊かな人生を歩み、世界中にフレンドシップを広めて行くことが出来る第一歩として、Cheer in English(チアインイングリッシュ)から英会話をスタートしてみるのはいかがでしょうか。

    英語で気持ちを人に伝えるためには、机の上で文法ばかりを学ぶのではなく、体を大きく動かして楽しく英語を学ぶことが大切であると考えています。

    Cheer In English!は、
    体を動かしながら、リズムにのって元気に英語を身に付けます!
    英語を実際に発声するのに必要な自信を身に付けます。
    チア(応援)の発声を通して、英語での発言を楽しみましょう!

    Cheer In English! YouTube

    Cheer In Englishの魅力とは?

    基礎ビデオを視聴しながら身体を動かし、英語を学びます。
    500以上の単語をフラッシュカードで見て学んだり、その単語を使った文章を練習したり、いつでも、どこでもチャレンジすることが出来ます。
    ビデオ視聴には、講師との対話はありませんので、恥ずかしがり屋のお子様や英語にはあまり慣れていない方にもオススメです。

    発音
    リズムにのったフラッシュカードの映像で500単語以上を覚え、正しく発音できるようなります。

    文章
    習った単語を使い文章にしてみましょう。

    表情
    コミュニケーションに必要不可欠な表情、発音するために必要になる口や舌の動かし方のエクササイズを行います。レベル1から5まであります。

    身体
    リズムを取るエクササイズを1から始め、最終的なレベル7では、リズムを取りながら言葉を発してマルチタスクを身につけます。
    体を動かすことにより、リラックスした健康な状態でコミュニケーションを取れる様にします。

    是非、この機会にチアリングに学ぶ英語教育への参加を検討してみては如何でしょうか。

    Cheer In Englishを運営する、
    株式会社チアリングインターナショナルとは?

    「応援」の精神を学ぶ「7つ」のチア教育活動

    1、チアダンス&チアリーディング教室
    チアリングスクール事業

    チアダンスやチアリーディングを活かしたジュニアチアリーダースクールです。
    脳・心、体をバランス良く健康にし、チアやダンスを通じて、応援する精神のもとに、ソーシャルスキル、コミュニケーションスキル、リーダーシップを身につけ、多様性、積極性、チームワークなどを学ぶグローバル教育です。
    1、月謝制の習い事 現在15箇所に展開 フィットネスジム、貸しスタジオなど
    2、幼稚園、保育園などと契約

    2、チアリング サマーキャンプ事業

    NFLチアリーダー、NBAダンサーの元チームディレクター(ヘッドコーチ)や、プロのチアリーダーをゲスト講師として行うサマーキャンプです。
    ダンスはもちろん、生き方なども含めたリーダーシップ教育も行います。
    レッスンはすべて英語で行われ、例年、子供たちを中心に700人以上が参加しています。スプリングキャンプ、ウィンターキャンプも行っています。
    また、大人の女性のために、自信に満ちたダンスや振る舞いを身につけながら、社会で女性が生きていくための精神を学ぶワークショップを開催しています。

    3、キッズ英会話×ダンススクール事業
    POP RING ENGLISH

    ダンスを通じて英会話を身につける子ども向け教室です。
    ネイティブスピーカーの指導のもと、体を動かしながら自然な英会話を学びます。
    オープンな心で自信をもって話せるようになり、仲間とのパフォーマンスを通じて、コミュニケーション力もアップします。
    英検など、各種試験や面接に必要な表現力も身につきます。
    ・月謝制の習い事 貸しスタジオで展開
    ・保育園等と契約 2021年度は8園と契約

    4、体を動かしながら英会話を身につけるオンラインスクール
    CHEER IN ENGLISH ONLINE事業

    チアやダンスなどを通じて、体を動かしながら英会話を身につける子ども向けオンライン教室です。
    表情のエクササイズ、体での表現、会話のリズムなど、英会話に必要なコミュニケーション力をオンラインで学び、自分の考えを発言しやすくすることを目指しています。
    英検など、各種試験や面接に必要な表現力も身につきます。体を動かしながら英会話を身につけるオンラインスクールです。

    5、世界のプロスポーツを応援するチア活動

    日本や海外のプロスポーツの試合を実際に応援します。
    選手のプレーや、世界で活躍するアスリートなどに接することは、子どもたちの夢や希望を大きく育む機会になります。
    その場で感じるエネルギーや想いは、将来叶えたい夢への糧になるでしょう。
    <活動事例>
    ✓ NFLハーフタイムショー出場
    ✓ プロラグビー国際試合ハーフタイムショー出場
    ✓ 女子プロバスケットボールWリーグハーフタイムショー出場
    ✓ 応援活動(日本)
    ✓ プロバスケットボールリーグBリーグ
    ✓ 富士スピードウェイ(スーパーカーレース)など

    6、世界で応援の輪を広げる推進活動

    「桜で世界をつなげよう。」
    National Cherry Blossom Festival in Washington DCの参加
    日米のフレンドシップツアーです。
    日本から友好の証として送られた桜を祝う70万人規模のワシントンDC国立桜まつりでは、アメリカ側からはアメリカ文化のヒップホップやチアダンス、日本側からは扇子を取り入れたダンスの振付をお互い学び合い、パレードやステージでのパフォーマンスを行います。

    7、独自の研究開発によるリーダーシップ
    チアリーダーシップ企業研修事業

    独自に研究開発した「チアリーダーシップ」研修を企業で実施しています。
    問題点を洗い出し、解決策や改善策をポジティブに、自発的に発見することを学ぶ研修。
    仕事の生産性を向上し、楽しみながらの目標達成を目指します。ダイバーシティへの理解、異国語でのコミュニケーションスキルなどを身につけることにも役立ちます。
    大手企業、外資系企業、ラグビーワールドカップやオリンピックなどに関わるグローバル企業において実績があります。

    株式会社チアリングインターナショナル 代表取締役 中山麻紀子氏とは?

    中山麻紀子氏 プロフィール
    元NFLチアリーダー
    NFL ワシントンレッドスキンズチアリーダー
    オーディション審査員 最終(ファイナル)審査員2015 – 2021
    National Football Cheerleaders Alumni Association 日本支部代表
    株式会社チアリングインターナショナル 代表取締役

    NFLチアリーダー時代に、コソボ、ホンジュラス、グァンタナモベイ、ヨーロッパなど世界各国を回る。
    日本帰国後、プロ野球、Bリーグなどのエンターテイメントディレクターを経て、会社を設立。
    70万人参加すると言われてるアメリカの大イベント、国立さくらまつりのパレードでは、4年連続でアメリカのと日本の子ども達のフレンドシップとしてパレードの先頭を歩くなど、これからを生きる子ども達が世界観を持つことへ貢献を続ける。

    メッセージ
    世界中の人々が協力し合って、より良き人生を楽しめる世界、笑顔や幸せのあふれる社会、心も体も健康でいられる社会をつくること。
    それが、チアリングが目指すゴールです。
    そのためには、自分らしく生きて自発的に行動し、自分自身の幸せを追い求めることも大事ですが、自分の目標を仲間と共有しながら、年代、人種、ジェンダーに関係なく、助け合うこと、応援し合うことが大切ではないでしょうか。
    チアリングでは、チア=応援の精神に基づいた様々なレッスンを行っています。
    レッスンを通じて自らの頭で考え、発信し、リーダーシップをとったりできる自主性が磨かれます。
    また、仲間同士で競い合うだけでなく、与え合う関係になることで、他者とのコミュニケーション能力を高め、互いに助け合うこと、信頼関係を築くことの大切さを、身をもって体感することができます。
    世界が様々な面で急激な変化をして行く現在、子どもたちには、自分自身の考えを持って生きること、その変化に対応していく能力が必要とされています。
    また、テクノロジーの発達により、人と人との関係が変わり、人の温もりも希薄になりつつあります。
    だからこそ、チアリングのレッスンを通じて、体も心も触れ合って学べる自主性やリーダーシップ、他者との信頼関係は、社会にとっても大きな力となるでしょう。
    起業から10年。子どもたちの教育を通じて、子どもの素晴らしい夢やアイディアを実現させることの大切さを実感してきました。
    これからはさらに世代を超えて、チアリングの精神を広く世に広め、未来へと繋げていけたらと考えています。
    人と人とが目と目を合わせ、手と手を重ね合い協力し、互いを尊重しながら、より良き平和な世の実現へ。
    そんな、多くの人々が願う夢を、私たちの活動が叶えていけるように。

    株式会社チアリングインターナショナルにお問合せ(「AUU Onlineを見た」とお伝え頂くとスムーズです。)頂くか、AUUにご相談の上、株式会社チアリングインターナショナルの担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    株式会社チアリングインターナショナル

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 身体を動かしながら英会話を身につける、Cheer In English!

    身体を動かしながら英会話を身につける、Cheer In English!

    チアリーディングを活用した、英語教育とは?

    コミュニケーションの基本であるアイコンタクトから、表情のエクササイズ、体での表現、会話のリズムなど、楽しく健康的に身につけることで「英語」をより自然に表現できるようにすることを目的としています。

    「自分自身の考えを発言する力」は、お子様が将来、豊かな人生を歩み、世界中にフレンドシップを広めて行くことが出来る第一歩として、Cheer in English(チアインイングリッシュ)から英会話をスタートしてみるのはいかがでしょうか。

    英語で気持ちを人に伝えるためには、机の上で文法ばかりを学ぶのではなく、体を大きく動かして楽しく英語を学ぶことが大切であると考えています。

    Cheer In Englishが大切にする3つの「C」

    1、Confidence(コンフィデンス)=自信
    自ら進んで行動し、目標を達成することにより成長し、自信や自尊心を得る。

    2、Compassion(コンパッション)=思いやり
    自分に自信を持つと、他者を大切にできる。仲間とともに活動しながら、互いを思いやり、尊敬や信頼を分かち合う。

    3、Communication(コミュニケーション)=伝える力
    Cheer In Englishは、3つのCを大切に、楽しみながら、自信をもって発言できる力を身につけます。

    仲間とともに分かち合ったチアの精神や、応援することの素晴らしさを、心と体で、情熱をもって、広く社会に発信していく力を養います。

    Cheer In Englishを運営する、
    株式会社チアリングインターナショナルとは?

    「応援」の精神を学ぶ「7つ」のチア教育活動

    1、チアダンス&チアリーディング教室
    チアリングスクール事業

    チアダンスやチアリーディングを活かしたジュニアチアリーダースクールです。
    脳・心、体をバランス良く健康にし、チアやダンスを通じて、応援する精神のもとに、ソーシャルスキル、コミュニケーションスキル、リーダーシップを身につけ、多様性、積極性、チームワークなどを学ぶグローバル教育です。
    1、月謝制の習い事 現在15箇所に展開 フィットネスジム、貸しスタジオなど
    2、幼稚園、保育園などと契約

    2、チアリング サマーキャンプ事業

    NFLチアリーダー、NBAダンサーの元チームディレクター(ヘッドコーチ)や、プロのチアリーダーをゲスト講師として行うサマーキャンプです。
    ダンスはもちろん、生き方なども含めたリーダーシップ教育も行います。
    レッスンはすべて英語で行われ、例年、子供たちを中心に700人以上が参加しています。スプリングキャンプ、ウィンターキャンプも行っています。
    また、大人の女性のために、自信に満ちたダンスや振る舞いを身につけながら、社会で女性が生きていくための精神を学ぶワークショップを開催しています。

    3、キッズ英会話×ダンススクール事業
    POP RING ENGLISH

    ダンスを通じて英会話を身につける子ども向け教室です。
    ネイティブスピーカーの指導のもと、体を動かしながら自然な英会話を学びます。
    オープンな心で自信をもって話せるようになり、仲間とのパフォーマンスを通じて、コミュニケーション力もアップします。
    英検など、各種試験や面接に必要な表現力も身につきます。
    ・月謝制の習い事 貸しスタジオで展開
    ・保育園等と契約 2021年度は8園と契約

    4、体を動かしながら英会話を身につけるオンラインスクール
    CHEER IN ENGLISH ONLINE事業

    チアやダンスなどを通じて、体を動かしながら英会話を身につける子ども向けオンライン教室です。
    表情のエクササイズ、体での表現、会話のリズムなど、英会話に必要なコミュニケーション力をオンラインで学び、自分の考えを発言しやすくすることを目指しています。
    英検など、各種試験や面接に必要な表現力も身につきます。体を動かしながら英会話を身につけるオンラインスクールです。

    5、世界のプロスポーツを応援するチア活動

    日本や海外のプロスポーツの試合を実際に応援します。
    選手のプレーや、世界で活躍するアスリートなどに接することは、子どもたちの夢や希望を大きく育む機会になります。
    その場で感じるエネルギーや想いは、将来叶えたい夢への糧になるでしょう。
    <活動事例>
    ✓ NFLハーフタイムショー出場
    ✓ プロラグビー国際試合ハーフタイムショー出場
    ✓ 女子プロバスケットボールWリーグハーフタイムショー出場
    ✓ 応援活動(日本)
    ✓ プロバスケットボールリーグBリーグ
    ✓ 富士スピードウェイ(スーパーカーレース)など

    6、世界で応援の輪を広げる推進活動

    「桜で世界をつなげよう。」
    National Cherry Blossom Festival in Washington DCの参加
    日米のフレンドシップツアーです。
    日本から友好の証として送られた桜を祝う70万人規模のワシントンDC国立桜まつりでは、アメリカ側からはアメリカ文化のヒップホップやチアダンス、日本側からは扇子を取り入れたダンスの振付をお互い学び合い、パレードやステージでのパフォーマンスを行います。

    7、独自の研究開発によるリーダーシップ
    チアリーダーシップ企業研修事業

    独自に研究開発した「チアリーダーシップ」研修を企業で実施しています。
    問題点を洗い出し、解決策や改善策をポジティブに、自発的に発見することを学ぶ研修。
    仕事の生産性を向上し、楽しみながらの目標達成を目指します。ダイバーシティへの理解、異国語でのコミュニケーションスキルなどを身につけることにも役立ちます。
    大手企業、外資系企業、ラグビーワールドカップやオリンピックなどに関わるグローバル企業において実績があります。

    株式会社チアリングインターナショナル 代表取締役 中山麻紀子氏とは?

    中山麻紀子氏 プロフィール
    元NFLチアリーダー
    NFL ワシントンレッドスキンズチアリーダー
    オーディション審査員 最終(ファイナル)審査員2015 – 2021
    National Football Cheerleaders Alumni Association 日本支部代表
    株式会社チアリングインターナショナル 代表取締役

    NFLチアリーダー時代に、コソボ、ホンジュラス、グァンタナモベイ、ヨーロッパなど世界各国を回る。
    日本帰国後、プロ野球、Bリーグなどのエンターテイメントディレクターを経て、会社を設立。
    70万人参加すると言われてるアメリカの大イベント、国立さくらまつりのパレードでは、4年連続でアメリカのと日本の子ども達のフレンドシップとしてパレードの先頭を歩くなど、これからを生きる子ども達が世界観を持つことへ貢献を続ける。

    メッセージ
    世界中の人々が協力し合って、より良き人生を楽しめる世界、笑顔や幸せのあふれる社会、心も体も健康でいられる社会をつくること。
    それが、チアリングが目指すゴールです。
    そのためには、自分らしく生きて自発的に行動し、自分自身の幸せを追い求めることも大事ですが、自分の目標を仲間と共有しながら、年代、人種、ジェンダーに関係なく、助け合うこと、応援し合うことが大切ではないでしょうか。
    チアリングでは、チア=応援の精神に基づいた様々なレッスンを行っています。
    レッスンを通じて自らの頭で考え、発信し、リーダーシップをとったりできる自主性が磨かれます。
    また、仲間同士で競い合うだけでなく、与え合う関係になることで、他者とのコミュニケーション能力を高め、互いに助け合うこと、信頼関係を築くことの大切さを、身をもって体感することができます。
    世界が様々な面で急激な変化をして行く現在、子どもたちには、自分自身の考えを持って生きること、その変化に対応していく能力が必要とされています。
    また、テクノロジーの発達により、人と人との関係が変わり、人の温もりも希薄になりつつあります。
    だからこそ、チアリングのレッスンを通じて、体も心も触れ合って学べる自主性やリーダーシップ、他者との信頼関係は、社会にとっても大きな力となるでしょう。
    起業から10年。子どもたちの教育を通じて、子どもの素晴らしい夢やアイディアを実現させることの大切さを実感してきました。
    これからはさらに世代を超えて、チアリングの精神を広く世に広め、未来へと繋げていけたらと考えています。
    人と人とが目と目を合わせ、手と手を重ね合い協力し、互いを尊重しながら、より良き平和な世の実現へ。
    そんな、多くの人々が願う夢を、私たちの活動が叶えていけるように。

    是非、この機会にチアリングに学ぶ英語教育への参加を検討してみては如何でしょうか。

    株式会社チアリングインターナショナルにお問合せ(「AUU Onlineを見た」とお伝え頂くとスムーズです。)頂くか、AUUにご相談の上、株式会社チアリングインターナショナルの担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    株式会社チアリングインターナショナル

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • タワーマンションを活用した節税対策に係る令和4年4月の最高裁判決を解説!(動画解説あり)

    タワーマンションを活用した節税対策に係る令和4年4月の最高裁判決を解説!(動画解説あり)

    動画でわかる!
    「不動産投資を利用した相続対策」最高裁判決 について

    動画でわかる!
    「不動産投資を利用した相続対策」最高裁判決
    日本経営ウィル税理士法人

    資料:不動産投資(マンション2棟)を利用した相続税対策に係る最高裁判決について/日本経営ウィル税理士法人

    タワーマンションを活用した節税(タワマン節税)とは?

    タワーマンションは部屋数が多く、1室あたりの土地の所有面積は全体と比較して小さくなるため、土地の相続税評価額も小さくなることが特徴です。
    一方で、タワーマンションは人気が高く、売買市場も活発である事から、購入価額に近い価額で売却することが可能となります。
    相続税を圧縮し、売買で損をしにくいスキームとして「タワーマンションを活用した相続税対策」は注目を集めていました。

    しかし、税務署としては相続税の租税回避行為として目をつけており、実際に訴訟へと発展しました。
    路線価等に基づいて算定した相続税評価額と、実税価格との差額についての追徴課税を巡る訴訟は、令和4年4月19日に最高裁が相続人側の上告を棄却し、国が勝訴しました。

    今回は、タワーマンションを活用した節税対策に係る最高裁の判決について、わかりやすく解説します。

    事件の概要とは?

    被相続人:平成24年6月17日に94歳で死亡
    共同相続人:2名

    平成21年1月30日
    被相続人90歳
    ✓ 被相続人名義でAマンションを、8億3700万円で購入
    ✓ 信託銀行より6億3000万円の融資(稟議書「相続税対策」)

    平成21年12月21日
    被相続人91歳
    ✓ 被相続人名義でBマンションを、5億5000万円で購入
    ✓ 信託銀行より3億7800万円の融資(稟議書「相続税対策」)
    ✓ 被相続人は相続人より4700万円を借入

    平成24年6月17日
    被相続人が94歳で死亡

    平成25年3月7日
    相続人は、5億5000万円で購入したBマンションを、5億1500万円(△3500万円)で売却

    平成25年3月11日
    共同相続人より相続税を【対策後のケース】で申告

    【対策なしのケース】
    相続税の課税価格=約6億円
    相続税の総額=約1億円

    【対策後のケース】
    相続税の課税価格=2826万円
    相続税の総額=0円
    ↓
    約1億円の税負担減

    裁判所の認定

    被相続人と共同相続人は、不動産の購入及びその購入資金の借入れを、被相続人及びその経営していた会社の事業承継の過程の一つと位置付けつつも、近い将来発生することが予想される被相続人の相続において相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ期待して企画して実行。

    税務署の調査

    国税庁⾧官は、国税局⾧からの上申を受け、平成28年3月10日付で同国税局⾧に対し、本件各不動産の価額につき、「評価通達6」により、評価通達の定める方法によらず他の合理的な方法(鑑定評価)によって評価することを指示。

    また、被相続人は、90歳でAマンションを購入、91歳でBマンションを購入し、94歳で発生した相続から9カ月でB不動産を約5億円で売却している。

    共同相続人の主張

    不動産の価額は評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるため、鑑定による評価額をもって評価すべきであるとして、更正処分及び加算税の賦課決定処分の取消しを求める。

    今回のケースでは、路線価等に基づいて鑑定した相続税評価額でしたが、実税価格とは著しく差額がある事が追徴課税を巡る争点となっています。

    相続税法22条 と 評価通達6項

    相続税法22条とは?

    “相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。”(一部抜粋)

    つまり、被相続人の相続が発生した時点の時価において、その価格は「評価通達の定めによって評価した価格を超えなければ法律違反ではない」との見解を示すことができます。
    しかしながら、財産評価基本通達の評価の原則の定めに則らない場合、財産評価基本通達の6「通達の定めにより難い場合の評価」の項目において評価をすると定められています。

    評価通達6項とは?

    “この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。“(全文)

    つまり、たとえ評価の原則に従っていた場合でも、状況によっては不当と認められる場合もあり、財産評価基本通達での評価が必ずしも認定される訳ではないとされています。

    判示内容

    評価通達(「財産評価基本通達」のことをいいます。以下同じです。)は、時価の評価方法を定めたものだが、通達にすぎないので、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。
    相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではない。
    租税法上の平等原則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものだが、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な※1租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、評価通達の定める方法により評価した価額を上回ったとしても平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。

    ※1「租税負担の公平に反するというべき事情」とは?
    不動産の購入や借入れが、近い将来発生すると予想される被相続人からの相続において相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつこれを期待して、あえて不動産の購入や借入れを企画して実行したという事実があること。

    今回のケースでの、租税負担の公平に反するというべき事情とは?

    ✓ 対策を行った被相続人が高齢
    被相続人が信託銀行に事業承継、相続対策の相談に行ったのが平成20年で年齢は90歳

    ✓ 相続税が0円
    購入不動産は2件であり、路線価評価額は購入金額の約1/4程度不動産による対策を講じなければ相続税の課税価格は6億円を超えていたが、節税対策により相続税額は0円に

    ✓ 不動産の売却
    不動産のうち1件は相続開始後9カ月で売却し、現金化

    ✓ 節税以外の経済合理性
    通常取引としてこのタイミングで借り入れをしてまで不動産を購入する経済合理性なし(銀行の稟議書にも「相続税対策を目的」と記録)

    他の納税者との間に看過し難い不均衡!

    判示事項まとめ

    ✓ 時価を下回る限り評価通達の定めを上回る額での課税は適法

    ✓ ただし、平等原則等により合理的な理由がない限り評価通達による評価が優先

    ✓ 評価通達を上回るか、下回るかに関わらず評価通達によらない場合は、その時価を採用する側が合理的な理由を立証する必要

    ✓ 合理的な理由として「税負担の公平性から看過し難いケース」を明示(個別事例に対する各種事実を踏まえての判断)

    ✓ 今後も、節税を主目的とせず経済合理性に鑑み投資目的を別途設けて提案することが重要

    今回の判決について

    個別の事実を踏まえて個別の判断結果を示したものであり、従来の基準を踏襲しており、新たな基準を示したものではないという印象があります。

    今後の対策(案)について

    前提

    ✓ 相続税法は時価で課税するものであり、評価通達を利用しての節税スキームはすべて課税リスクを負うとの認識が必要(程度の問題)

    ✓ 財産評価基本通達総則6項は、税務当局としても諸刃の剣(評価通達の自己否定にもつながるため、相当な理由がなければ総則6項の適用には慎重)

    ✓ 法的安定性と予見可能性を担保するため、善意の納税者に対しては評価通達の定めを優先するケースが多数

    ✓ 本件は、信託銀行が関与し、あからさまな租税回避スキームとなっており看過出来ないケースに該当する特異な事件

    今後の対策

    ☑ 不動産投資は、実質利回りが2%以上となるなど運用目的を明確に

    ☑ 不動産の値下がり(値上がり)リスクを取得者が負う期間があるように、不動産への投資は75歳位までに完了(財産評価通達における年2割のアローアンスを考慮すれば、5年間程度保有することで、地価下落リスクに対する不確実性を取得者が負うことに)

    ☑ 納税資金を適切に確保した上で、投資した不動産は、少なくとも相続開始後5年間は売却しないことを前提に投資

    ☑ 融資を伴って不動産投資を行う場合は、投資する不動産単位(土地建物)で原則、相続税評価額が融資額よりも少なくならないように留意(ただし、融資額が保有資産の70%か3億円のいずれか低い金額以内であれば可能か)

    ☑ リスク分散のため、高額の投資を一括で行うことは避け、分散投資(時期、地域、種類)を行うことがお薦め

    資料:不動産投資(マンション2棟)を利用した相続税対策に係る最高裁判決について/日本経営ウィル税理士法人

    是非、この機会に相続税対策について相談してみては如何でしょうか。

    日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    日本経営ウィル税理士法人