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投稿者: 田中 雄介

  • 医療費控除を受けるためには

    医療費控除を受けるためには

    医療費控除を受けるためには

    医療費控除とは?

    年間で一定額以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が戻ってくるというものです。医療費控除を受けるためには、会社員であっても確定申告をする必要があります。

    医療費控除のしくみとは?

    医療費控除は、支払った医療費に応じて税金を計算し直すというものです。
    会社員の場合は、医療費控除によって給与から天引きされた所得税の還付が受けられます。
    個人事業主の場合は、医療費控除を確定申告に反映させることで節税効果が見込めます。

    年間医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられる

    支払った医療費から保険金などで補填された額と10万円を引いた額となり、上限が200万円となります。ただし、総所得が200万円以下の人の場合には、10万円の代わりに総所得の5%を引いた額となります。
    保険金で補填される額として差し引くのは、生命保険の入院給付金、健康保険で支払われる高額療養費や出産育児一時金などが含まれます。

    医療費控除は家族の分もまとめて申告可能

    医療費控除は、確定申告をする年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。自分以外の生計を同一にする家族の分もまとめて申告が可能です。※同居は要件ではないため、離れていても控除対象。
    また、所得税は累進課税であるため、家族の中で一番所得の多い人が家族の分もまとめて医療費控除を申告すると、税負担を減らせる額が大きくなります。

    医療費控除の対象となる医療行為

    病院での診療費/治療費/入院費、医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用、治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用、通院に必要な交通費、歯の治療費(保険適用外の費用を含む)、子供の歯列矯正費用、治療のためのリハビリ/マッサージ費用、介護保険の対象となる介護費用など
    薬局で購入する風邪薬などの市販の薬も医療費控除の対象となる場合があります。また、入院費用や入院中の食事代も含まれます。妊娠・出産では、定期健診や検査代、出産や入院のための費用、不妊治療費用も対象になります。
    歯の治療では、保険適用外の高価な材料を使った場合も含まれます。歯列の矯正では、嚙み合わせを直す目的で子供が施術を受ける場合には適用されます。また、医療機関に通院や入院をするための交通費のうち、バスや電車などの公共の交通機関によるものは、医療費控除の対象となります。タクシーの利用は、急を要しているケースや電車やバスの利用ができない場合のみ認められ、申告の際に領収書の添付が必要となります。

    医療費控除の対象とならない医療行為

    人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象になる)予防注射の費用、美容整形の治療費用、漢方薬やビタミン剤の費用、マイカー通院のガソリン代や駐車料金、里帰り出産のための実家への交通費、自分の都合で利用した差額ベッド代など
    薬局で購入する薬の中でも、ビタミン剤は健康増進が目的とされます。また、人間ドックを受診して病気が発見されない場合も、医療費控除に含むことはできません。入院時の差額ベッド代も個人の都合で利用した場合は対象外です。交通費の中でも、自家用車のガソリン代や駐車料金は医療費控除に含められません。歯列矯正も、大人の場合は美容目的とされるため、美容整形と同様に対象外となります。

    医療費控除を受けるための手続き

    会社員などの給与所得者が医療費控除を申請する場合には、確定申告の手続きが必要です。また、確定申告の手続きには、病院や薬局の領収証やレシート類の提出が必要となります。
    離れて暮らす家族の医療費も合わせて医療費控除の確定申告をする場合には、領収書を取り寄せておく必要があります。
    なお、タクシーには領収書がありますが、公共の交通機関には領収書はありませんので、メモなど記録をとっておくと良いでしょう。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 生前に考える 遺言信託の活用法

    生前に考える 遺言信託の活用法

    遺言信託とは?

    遺言を書く際、遺言執行者として信託銀行を指定しておき、相続発生時に遺言執行者として信託銀行が遺言に記載されている通りに財産の分割に関する手続きなどを行うことを指します。

    昨今、民事信託や家族信託といった制度の認知度も高まっていますが、「遺言信託」は信託銀行等の商品名として使われることが多いようです。

    信託銀行とは?

    信託銀行は銀行業と信託業の両方を営んでいる株式会社のことを指します。

    信託業とは、貸付信託や金銭信託、土地信託などの資産を託されて運用することで、法人や資産家などを主な顧客としています。長期に渡り資金を調達・運用する金融機関として機能しています。

    遺言信託の流れとは?

    事前相談 を実施し、遺言書(公正証書)を作成し、遺言書を信託銀行が保管します。その後、 定期的に照会し、見直しなどを行います。

    遺言者の相続が発生した際、相続人より信託銀行へ連絡し、遺言執行者(信託銀行)が 財産目録を作成します。その後、遺言の執行(遺産分割や名義変更の手続き)にて 完了となります。

    遺言信託のメリット・デメリットとは?

    遺言信託のメリット

    子どもがいない場合でも安心して亡くなったあとの手続きを一任できる。

    遺言の作成や保管などに関するサービスが受けられる。

    遺言作成における事前相談ができる。

    土地の有効活用や資産の組み換えなどのアドバイスを受けることができる。

    金融機関(法人格の信託銀行)であるため将来的な安心感がある。

    定期的な見直しができる。

    相続が発生した際に、財産の分割や引渡し、名義変更などの手続きを代行してもらえる。

    遺言信託のデメリット・注意点

    信託銀行は遺言執行者として財産に関わることのみで、子の認知や相続人の排除などの事項については行えない。

    遺産分割における争族が起きている場合や紛争になりうる場合には信託銀行は遺言執行者とはなれない。

    相続税の申告など、税務に関することは別途、税理士に依頼する必要がある。

    遺言執行報酬は、遺産の額から算定されるため、資産が多い場合には遺言執行報酬が多額になる可能性がある。

    遺言の保管料が毎年かかる。

    遺言信託の相続税申告について

    遺言信託の場合でも、相続税の申告は通常通り行う必要があります。

    遺言の執行は信託銀行等が代理人となって進めますが、相続税の申告は税理士などが行うこととなります。

  • 真の働き方改革!プロセスマイニングの導入

    真の働き方改革!プロセスマイニングの導入

    真の「働き方改革」とは何か?

    昨今、企業の「働き方改革・労働生産性改革」は活発化し、RPA(Robotic Process Automation)を利用した定型作業の自動化といった業務の効率化や時間短縮に関する取り組みが注目されています。 しかし、成果を出す『真の働き方改革』は、業務の効率化や時間短縮だけでしょうか?
    「真の働き方改革」とは個々の「継続的な労働生産性の向上」がゴールではないのでしょうか。「継続的な労働生産性の向上」を実現するためには「時間」「業務の質」「人材スキル」を継続的に把握し改善を行っていくことが重要となります。
    それらを実現するために、業務用PCの操作履歴イベントログからリアルタイムに業務担当者毎の業務プロセスを把握し、そのデータを活用し「業務プロセス分析からプロセスマイニング」を行っていくことが大切になります。
    「時間」「業務の質」「人材スキル」などの数値データがリアルタイムに活用・分析・改善・予測できれば、企業の「真の働き方改革のゴール」といえるでしょう。

    プロセスマイニングとは?

    プロセスマイニングとは、自社製品の受注、納品、請求書発行、入金消し込みまでの一連のプロセス、あるいは、コールセンターでの問い合わせの受付から初回対応、二次対応、そして対応完了までのプロセスなど、企業で行われている様々な業務プロセスに関して記録される「イベントログデータ」を分析し、業務改善に活用する取り組みです。
    プロセスマイニングツールを用いて行う「イベントログ分析」からは除去しても支障のない「ムダな業務」や処理待ちが発生しやすく、リードタイムを長引かせてしまっている「ボトルネック」などの問題を発見できます。
    また、従業員のスキルや習熟の違いから生まれる業務効率のばらつきの確認や、コンプライアンス上のリスクを含む「逸脱プロセス」を特定することができます。

    プロセスマイニングが与えるインパクト

    プロセスマイニングの直接的な目的は、業務プロセスに関わる様々な課題・問題を解決し改善することです。
    それにより、経営面でも3つの成果が期待できます。

    1 収益の向上

    業務プロセスを改善することで、顧客の発注から納品までのリードタイムを短縮化する、あるいは顧客対応を迅速に行える等、顧客満足度は向上し、更なる取引の拡大へとつながることで収益の向上に期待できます。

    2 利益率の向上

    業務プロセスからムダな業務や逸脱業務を除去し、またRPAによる業務自動化を行えば、業務効率化、残業時間短縮化などによるコスト削減が実現し、利益率の向上をもたらします。

    3 働き方改革への貢献

    業務プロセスの最適化やRPAによる業務自動化は従業員の生産性向上にもつながり、残業時間の短縮、長時間労働の削減、単純作業からの解放、人手不足などの解消など、働き方改革にも貢献することとなります。

    プロセスマイニングの導入を検討してみては如何でしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 一括導入による賢いLED化でコスト削減

    一括導入による賢いLED化でコスト削減

    オフィス・工場・病院・学校・宿泊施設・飲食店などを経営されているオーナー必見!

    一括導入による賢いLED化で、コスト削減

    こんなお悩みはないでしょうか?

    「既に一部施設はLED化をしたが、残りは来期以降を検討している」
    「以前、LED化したが、まぶしいとのクレームでまた戻した」
    「どれくらいの費用がかかるのか、わからない」
    「会社の財務状況から一括購入は無理」
    「電球がきれたところから変えているが、何か問題か?」
    「LEDを導入したいけど、何を選べば良いのかわからない」など
    このようなお悩みを解決する「賢いLED化」プランのご紹介です。

    なぜ、いま、LED化なのか? ~急がなければならない理由~

    政府の方針として、2020年をめどに白熱灯、蛍光灯の国内製造、輸入が禁止。
    また水銀灯については、水俣条約により同じく2020年で製造・輸出入の禁止が確定しています。
    2020年までもう少し。LED化は避けられません。

    なぜ、「一括導入」がおススメ?

    「一括導入」とは施設、工場、店舗など、施設単位で、全ての証明をLED化に交換することです。

    「一括導入」とは施設、工場、店舗など、施設単位で、全ての証明をLED化に交換することです。
    その1 一気に、施設更新ができる
    その2 一気に、電気使用料と基本料金が下がる
    その3 施工費・製品代金の大幅な削減が可能
    予算に応じて、部分的にLED化を進める・電球が切れたところから順次交換等の「部分導入」を選択すると、享受できる電気代削減メリットも段階的となります。また、スケールメリットが活かせず余計なコストも発生してしまうこととなります。

    「一括導入による賢いLED化」が選ばれる理由

    総合的なLEDのコンサルタント
    設置の可否調査、製品の選定、設置までの日程等の導入プラン、施工、メンテナンスまで責任を持った一括管理。
    メンテナンスが充実
    契約期間中、無料の保守・メンテナンスが付与されており、一定の予備品もお預けします。
    選べる契約タイプ
    企業ごとの希望に応じた契約タイプを選べます。初期投資費用なしでのLED一括導入も可能です。
    製品の譲渡
    レンタル契約の場合、契約期間中の譲渡が可能。

    どれくらいの効果があるか、どれくらいの費用がかかるか、全てのサービスを無料で診断いたします。

    また、この他にも様々なコスト削減サービスがございます。

    また、この他にも様々なコスト削減サービスがございます。

    ☑空調機器の消費電力抑制
    ☑原状回復コストの削減
    ☑間接費の削減・最適化
    ☑節水コンサルティング
    ☑固定資産税・償却資産税の軽減
    ☑賃料最適化支援

    ぜひ、検討してみては如何でしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 2019年度税制改正 ふるさと納税制度の見直し

    2019年度税制改正 ふるさと納税制度の見直し

    ふるさと納税制度とは?

    制度の名前は「納税」ですが、都道府県や市町村へ寄附を行い、寄附金の一部が所得税や住民税から控除される制度のことをいいます。注意点として、ふるさと納税は自動的に税金が控除されるわけではなく、確定申告など一定の手続きが必要となります。

    なぜ、始まったのか?

    ふるさと納税が開始された理由として、都市部に労働人口が集中していることが挙げられます。例えば、地方で生まれ育ち、故郷の自治体が提供しているサービスを受けますが、進学や就職を機に故郷を離れると、就労先で納税が発生するため、地方の自治体はサービスを提供するばかりで、財源である税金を納税してもらう事ができません。

    このことから故郷である自治体に、自分の意思で納税できる仕組みを制度化することで、ふるさと納税が始まりました。

    ふるさと納税ワンストップ特例制度

    また、元々確定申告の必要がなく、寄附先が5つ以内であるなど、特定の条件の場合には、確定申告ではなく、ふるさと納税ワンストップ特例制度が利用可能です。

    ふるさと納税制度の見直し

    ふるさと納税は、各自治体により、その地方の豪華な名産品が返礼品として受け取れるとことで注目を集めてきました。しかし、一部の自治体は寄附金を集めるため、地域に関係のない高額返礼品をアピールし合うようになり、問題となっています。

    そのような背景から、2019年度の税制改正において、ふるさと納税の見直しが行われ、返礼割合を3割以下、返礼品は地場産品とすることが決定しています。ふるさと納税の高額返礼品の規制は2019年6月以降に開始される予定となっています。

  • 2019年度税制改正 教育資金一括贈与のメリット・デメリット

    2019年度税制改正 教育資金一括贈与のメリット・デメリット

    教育資金の一括贈与とは?

    「直系尊属からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税制度」のことで、30歳未満の子供や孫に対し、直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)が教育資金を一括で贈与する際に、受贈者1人に対し、1,500万円まで(塾など学校以外の場合は500万円まで)ならば非課税とする制度です。高齢者世代の資産を、資産を持たない若年層に移すことを促進する制度です。

    教育資金一括贈与の問題点と注意点

    本来、学費が必要な孫への教育資金援助を目的とした制度でしたが、富裕層の高齢者から孫への資金移転という側面での制度利用が普及してしまいました。

    また、受贈者は教育資金に使用した領収書などを金融機関に提出する必要があり、教育資金として認められる範囲の事項には、教育資金の一括贈与制度を利用しなくても、そもそも非課税であるケースもあります。また、1500万円までの一括贈与を利用しても、教育資金として認められないなど、受贈者が30歳になった時点で使わなかった残額があった場合には、その残額が贈与者から受贈者に贈与されたものとして贈与税が課せられます。

    教育資金一括贈与の税制改正とは?

    2019年4月1日以降に教育資金一括贈与の制度を利用する場合、主に下記の制限が加わりました。

    受贈者の所得制限

    2019年3月末までは受贈者の所得は問われませんでしたが、2019年4月1日以降は所得制限が条件に加わります。

    贈与者が金融機関へ教育資金の信託を行う年の、前年の受贈者の所得金額が1,000万円を超える場合には、教育資一括贈与の非課税制度が使えなくなりました。

    教育資金の範囲制限

    改正前は、スポーツや文化芸術活動など、学校以外の教育費として500万円までの贈与が非課税となっていました。

    改正後も、学校以外の教育資金一括贈与の非課税枠は500万円ですが、23歳以上の受贈者が非課税で受け取ることができるのは、教育訓練給付金の支給対象となるものに限定されることとなります。

    つまり、23歳以上の場合、留学先への渡航費や楽器・スポーツ等の習い事は支給対象外となります。この制限は2019年7月1日以降に支払われる教育資金から適用となります。

    結婚・子育ての資金一括贈与との併用が可能

    「直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税非課税制度」とは、父母や祖父母から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に、贈与金額1000万円まで贈与税を非課税とする制度です。

    この制度についても、受贈者は領収書の提出や「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関経由で所轄税務署長にマイナンバーの記載と共に提出する必要がありますが、教育資金一括贈与との併用が可能です。

  • 働き方改革法案の対策 クラウドサービスの導入

    働き方改革法案の対策 クラウドサービスの導入

    近年の人材不足は中小企業のオーナーにとって、一番の悩みだそうです。

    働き方改革法案は、大企業は2019年4月から適用ですが、中小企業は2021年4月からの適用となります。

    つまり中小企業は、2年の猶予があります。

     いまだにタイムカードとエクセルで勤怠管理をしているなど、人手も費用も多くかかってしまっている企業がたくさんあるようです。そのような現状から脱却するためにも、勤怠管理のクラウドサービスを導入してみてはいかがでしょうか。専門の社労士と提携してサービスを提供している士業法人もあるようです。

    提供会社によって費用は様々ですが、従業員1人あたり数百円/月。仮に100人の従業員がいる企業でも、単純計算で数万円/月の費用で勤怠管理のクラウドサービスの導入が可能となります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 経営セーフティ共済、ご存知ですか?

    経営セーフティ共済、ご存知ですか?

    経営セーフティ共済とは

    正式には「中小企業倒産防止共済制度」を指します。利用者が親しみを持てるよう「経営セーフティ共済」呼ばれており、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

    この制度により、仮に取引先が倒産して影響を受けるような場合でも、貸し付けを受けられるため、連鎖倒産を食い止めることが可能となります。

    経営セーフティ共済の加入資格

    経営セーフティ共済への加入資格は、1年以上継続して業務を行なっている会社、個人の事業主で、業種や資本金又は出資額、従業員数により加入制限があります。

    理由は、加入枠から大企業をはずし、中小企業の保護を目的としているためです。

    上記の条件に当てはまっていても、経理内容が不明であったり、貸付金の返済や納税を怠っていたりする場合には加入できません。

    経営セーフティ共済の掛金

    掛金は、月額5,000円~20万円(5,000円単位)で任意に選択可能です。

    預金口座振替での払込みで、増額・減額も可能です。将来に支払うべき掛金をあらかじめ一括して支払う前納制度もあります。前納申出書を事前に提出し、前納した場合には、利息相当額として、掛金月額の1,000分の0.9の前納減額金が発生します。

    掛金は800万円まで積立が可能です。掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合には、事前に納付掛止届出書を提出することで掛金の払い止めをすることができます。また、この制度から貸し付けを受けている場合にも、払い込みを停止することができ、停止期間は6か月となります。掛金は税法上、法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費に算入可能です。

    共済金の貸し付けを受けるには

    取引先事業者が倒産し、売掛債権等の回収が困難になった場合、共済金の貸し付けが受けられますが、ここでいう「倒産」とは破産、民事再生などの法的整理だけでなく、金融機関による取引停止処分、弁護士等による私的整理、災害による不渡り、政府が指定した特定非常災害による支払不能も含まれます。

    貸し付けが受けられる範囲は、取引先事業者の倒産で回収困難となった売掛金債権と前渡し金返還請求権の額と、掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。

    返済期間は、5,000万円未満が5年、5,000万円~6,500万円未満が6年、6,500万円~8,000万円以下が7年となっています。また、全ての借入に6ケ月間の措置期間があります。

    貸付利率は無利子ですが、貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除され、掛金の権利が消滅するので、決して安い金利負担ではないですが、無担保、保証人なしで貸し付けが受けられる点はメリットといえます。

    一時貸付金を受けるには

    取引先事業者が倒産していなくても、臨時に資金が必要になった場合には、解約手当金の95%まで貸し付けを受けることができます。貸付額は、30万円以上(5万円単位)で、金融情勢に応じた金利負担があります。

    解約手当金を受けるには

    解約方法は3通りあり、いずれの場合でも、掛金を12か月以上納めている場合に解約手当金を受け取れます。

    「任意解約」…共済契約者が任意のタイミングで解約できます。

    「みなし解約」…共済契約者の死亡や法人の解散等で共済契約の継承が行われない場合に自動的に解約されます。

    「機構解約」…掛金の払込が滞った場合や共済契約者の不正行為などで中小機構側から解約されます。

    40カ月未満で解約すると一定の減額がなされます。40カ月を経過すると掛金の100%(機構解約の場合は95%)が返還されます。貸付金を受けている場合には、貸付残高分は控除されます。解約手当金は税法上益金あるいは事業所得となります。

    相続事業承継

    共済契約者に相続、合併、分割、事業の全部の譲渡があった場合、包括承継人や譲受人が経営セーフティ共済の加入資格を満たしていれば、3カ月以内に申し出ることで、共済契約者の地位を承継できます。共済金や一時貸付金などの返済が残っていた場合には返済義務も引き継ぐことになります。

    経営セーフティ共済は、危機時に貸し付けが受けられ、掛金が損金・必要経費となるので節税にもなります。解約しても掛金が戻ってくるなどメリットがあります。一方で、貸し付けを受けると掛金の一部がなくなること、掛金納付期間が40カ月未満だと元本割れすること、解約手当金を受け取ると益金となるなどの注意点もあります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • クロスボーダーM&Aとは?アジア進出の戦略

    クロスボーダーM&Aとは?アジア進出の戦略

    クロスボーダーM&Aとは?アジア進出の戦略

    中小企業の事業承継を始め、スタートアップ、ベンチャー企業におけるM&Aが活発化してきています。
    M&Aを活用することは、経営戦略をスピーディーに遂行できる等、とても有効な手段です。
    海外企業とのM&Aを、クロスボーダーと呼び、クロスボーダー型のM&Aも活発化してきています。

    クロスボーダーM&Aとは?

    クロスボーダーM&Aとは、売り手・買い手のどちらかが海外企業であるM&Aを指します。
    国内企業が買い手となる場合はIn-out型M&A、海外企業が買い手となる場合はOut-in型M&Aと呼ばれます。クロスボーダーM&Aの件数は増加傾向にあり、その背景には、「少子高齢化による国内市場の縮小」や「企業活動のグローバル化」があげられます。
    国ごとに法律や文化、慣習は異なり、その違いを理解した上でクロスボーダーM&Aは実施する必要があります。

    クロスボーダーM&Aの目的とは?

    日本企業のグローバル化

    クロスボーダーM&Aを活用することで、海外進出、海外マーケットの開拓をスピーディーに遂行できます。

    海外投資ファンドによる買収

    海外の投資ファンドによる日本企業の買収件数も増加しています。
    経営難の企業を買収し、経営を回復させることで、莫大な株式の売却益を獲得できるからです。

    バリュエーションの特徴

    国内企業同士のM&Aと比べ、バリュエーションは困難です。特に発展途上国や新興国が対象の場合、利益が出ていないケースが多い為、市場取引を基準にする「マーケットアプローチ」の手法を用いることが一般的です。しかし、日本の市場と比較して、不確実性が高く、国によっては成長期待値が高いことから20〜30年分の利益がバリュエーションの相場となっている場合もあります。

    3つのバリュエーションリスク

    カントリーリスク

    相手国の情勢によって収益性が変動するリスクです。日本と異なり、政治情勢、経済が不安定な国は数多くあります。クロスボーダーM&Aでは、その国の情勢等を考慮し、バリュエーションを実施する必要があります。

    訴訟リスク

    日本よりも圧倒的に訴訟を起こしやすい国が存在します。最も顕著なのがアメリカで、損害賠償金も莫大な額となります。訴訟の発生リスクもバリュエーションに反映させる等、対策と準備が必要です。

    環境リスク

    環境リスクとは、環境汚染の発生によるリスクです。環境保護に厳しい国の場合、土壌汚染等により数億円以上の罰金が発生するケースもあります。M&Aの段階で環境デューデリジェンスを実施しリスクの把握が大切です。

    クロスボーダーM&Aの特徴

    ブレークアップフィー条項

    ブレークアップフィーとは、M&Aの取引が白紙になった時、買い手側から売り手側に支払われる違約金を指します。より有利な条件の相手が現れた場合、その相手との交渉に取り掛かるケースが多く、ブレークアップフィーをあらかじめ定めておくことが重要です。ブレークアップフィーは、売却価格の1~5%程度の価格となります。

    デューデリジェンス

    また通常のM&Aと比べ、デューデリジェンスの重要性が増すため、実行に多額の費用がかかる点にも注意です。
    クロスボーダーM&Aでは、国内M&Aと比較して約1.5倍から2倍もの費用がかかります。

    知的財産の取り扱い

    特許や商標等の知的財産の取り扱いが、日本とは異なる国も存在します。米国では、特許権は先に発明した人に発生します(日本では先に出願した人)。また、特許の出願や登録に関しても日本とは異なる国も多いです。

    M&Aの対価

    日本のM&Aでは、クロージングと同時に対価が支払われますが、クロスボーダーM&Aでは、一定期間対価の支払いを留保するケースが多いです。仮に表明保証違反があっても、支払った対価を取り戻すのは困難であるからです。その為エスクロー・エージェントと呼ばれる代理人を活用することがあります。

    人材

    クロスボーダーM&Aで重要な問題となるのが「人材」です。In-out型M&Aの場合、従業員の反対により、M&Aが円滑に進まないケースがあります。海外企業が日本の従業員をリストラする際、厳しい条件を満たさないと実行できません。日本では、従業員の雇用が最優先だからです。

    クロスボーダーM&Aの手法

    三角合併

    三角合併(2007年に解禁)とは、存続会社が消滅会社に自身の株式を渡す代わりに、親会社の株式を交付する形で行う合併です。つまり、子会社に合併を実行させ、相手企業を子会社化する方法です。
    1 外国企業が日本に子会社を設立
    2 子会社が親会社(外国企業)の株式を取得
    3 親会社株式を買収対象の会社に交付する
    ただし三角合併によるクロスボーダーM&Aは株主の同意が大前提となります。

    LBO

    LBO(Leveraged Buyout)とは、相手企業の保有する資産や将来的な収益力を担保にした上で、M&Aを実施する手法です。相手企業の資産を担保にした上で、買収に必要な資金調達を行います。保有する資金が少ない場合でも、クロスボーダーM&Aを実行できます。ただし、M&A後に業績が悪化した場合、借入金を返済出来なくなるリスクもあり、融資を行う側にとっては高リスクなM&A手法です。その為、融資返済の金利は高くなる傾向があります。債務不履行を回避する手段として、大規模なリストラや資産の売却が実行されるケースもあります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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    近年、M&Aの認識は高まっています。M&Aに対するイメージも大きく変わっているようです。

    ひと昔前までは「経営責任の放棄ととられる」、「M&Aは大手企業間で行うことだ」、「敵対的買収」など行動を起こす前に、感情的にM&Aを避けてしまうケースが多くありました。

    一方で、2025年には国内の127万社が後継者不足で廃業の危機となり、内60万社は黒字廃業の予想など、耳にする機会が増えてきました。国内の66%の企業が後継者不在であるともいわれています。

    また同時に、M&Aに対するイメージも、以前に比べて事業戦略としてのM&A活用など前向きな認識も広がってきています。

    会社を譲渡する場合の株価はどのぐらいなのか?

    突然、M&Aと耳にしても、何をどうしたら良いのかわかりません。そのため、まずは自社を譲渡する場合、大体どのくらいの評価になるのかを知ってみるのも一つの手だといえます。
    一言で「評価」といっても、株式価値の算定上、その算定目的により、採算する評価手法や基礎数値が異なります。
    例えばM&Aにより全株を売却する場合と、将来の友好的な取引関係を構築するために株式を持ち合う場合とでは株式価値の算定手法や算定結果は大きく異なります。

    どのような手法で自社は評価されるのだろう?

    株式の価値は企業の状況を勘案して算定すべきものと考えられます。
    勘案すべき企業の状況には下記のような事項があります。
    市場価値の有無、類似する業種の上場会社の株価、同業他社の株式取引事例、会社に対する支配権の有無、将来の成長性、同業他社に対する優位性、事業計画の信頼性、保有資産の価値、各種税金など

    税理士から相続税評価額を聞いているけど、M&A価格とどう違うのか?

    評価目的や企業の状況に応じ、取引事例法と下記の手法との併用により株価の算定を行います。
    1,時価純資産価格法
    2,類似会社比準法
    3,DCF法
    特に時価純資産価格法は中小企業の評価を表すのに適しているといわれ、中小企業のM&Aの現場でよく使用されます。
    このように、自社評価においても相続税評価額とM&A評価額は評価の仕方によって大きく異なることがポイントになります。

    まずは、自社のM&A評価額を知ることから、今後の事業戦略を計画するのもよいのではないでしょうか。