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投稿者: 田中 雄介

  • 知っていますか?事業承継の方法

    知っていますか?事業承継の方法

    事業承継には3つの方法があります。

    1. 親族への承継
    2. 従業員への承継
    3. M&A(第三者への承継)

    1.親族への承継における悩み

    • 子供が好きな仕事に就いていて、事業の後継者をどうしたら良いのか…
    • 子供が経営者になるには、すこし荷が重そうだ…。

    2.従業員への承継における悩み

    • 株式の買い取り資金を後継者が用意できなかった…。
    • 個人保証の交替手続き時に、後継者が金融機関の審査に通らなかった…。

    3.M&A【第三者承継】を選択する経営者が増えています

    • よい相手にめぐり会えて事業上の相乗効果もあり、安心して引退できた。
    • 子供が医師になり、別の道に…。会社を存続させ、従業員の雇用を継続できた。
    • 個人保証から解放され、精神的に楽になった。

    20年前は、90%以上が「親族内承継」であったのに対し、最近では、約半分が「親族以外の承継」(M&A等)となっています。

    この機会に、事業戦略としてのM&Aも選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・関節的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • あなたの会社のM&A価格がわかります

    あなたの会社のM&A価格がわかります

    【無料】「あなたの会社」のM&A株価がわかります!

    近年、M&Aの認識は高まっています。M&Aに対するイメージも大きく変わっているようです。

    ひと昔前までは「経営責任の放棄ととられる」、「M&Aは大手企業間で行うことだ」、「敵対的買収」など行動を起こす前に、感情的にM&Aを避けてしまうケースが多くありました。

    一方で、2025年には国内の127万社が後継者不足で廃業の危機となり、内60万社は黒字廃業の予想など、耳にする機会が増えてきました。国内の66%の企業が後継者不在であるともいわれています。

    また同時に、M&Aに対するイメージも、以前に比べて事業戦略としてのM&A活用など前向きな認識も広がってきています。

    会社を譲渡する場合の株価はどのぐらいなのか?

    突然、M&Aと耳にしても、何をどうしたら良いのかわかりません。そのため、まずは自社を譲渡する場合、大体どのくらいの評価になるのかを知ってみるのも一つの手だといえます。
    一言で「評価」といっても、株式価値の算定上、その算定目的により、採算する評価手法や基礎数値が異なります。
    例えばM&Aにより全株を売却する場合と、将来の友好的な取引関係を構築するために株式を持ち合う場合とでは株式価値の算定手法や算定結果は大きく異なります。

    どのような手法で自社は評価されるのだろう?

    株式の価値は企業の状況を勘案して算定すべきものと考えられます。
    勘案すべき企業の状況には下記のような事項があります。
    市場価値の有無、類似する業種の上場会社の株価、同業他社の株式取引事例、会社に対する支配権の有無、将来の成長性、同業他社に対する優位性、事業計画の信頼性、保有資産の価値、各種税金など

    税理士から相続税評価額を聞いているけど、M&A価格とどう違うのか?

    評価目的や企業の状況に応じ、取引事例法と下記の手法との併用により株価の算定を行います。
    1,時価純資産価格法
    2,類似会社比準法
    3,DCF法
    特に時価純資産価格法は中小企業の評価を表すのに適しているといわれ、中小企業のM&Aの現場でよく使用されます。
    このように、自社評価においても相続税評価額とM&A評価額は評価の仕方によって大きく異なることがポイントになります。

    まずは、自社のM&A評価額を知ることから、今後の事業戦略を計画するのもよいのではないでしょうか。

  • スペシャリスト税理士をスポットで活用する方法

    スペシャリスト税理士をスポットで活用する方法

    顧問税理士先生に対して、「何も対策の提案をしてくれない」「税務署のいいなり」等といった不満を持っている企業オーナーが実は多くいらっしゃいます。

    ただ、人のご縁や世代を超えたお付き合い等、今まで顧問を務めていただいた先生との良好な関係を継続することも大切です。

    こういった悩みから、顧問業以外での個人や法人のイベントに合わせた対策を、その部門のスペシャリスト税理士に依頼し解決する方法も選択肢の一つとなります。

    一言でイベントといっても、どのタイミングで依頼するのかが悩ましいところです。

    ここでは、そんなスポット税理士の活用のタイミングをいくつか紹介します。

    1. 事業承継
    2. 自社株対策
    3. 相続対策
    4. M&A
    5. 海外送金
    6. 海外進出
    7. 税務調査対応
    8. 組織再編
    9. 不動産
    10. 信託の活用
    11. その他、重要課題の解決

    など、日常的ではないけれど、どれも失敗できない大切な対策であることが見てとれます。

    一口に税理士先生といっても、事業法人対策を得意とした先生や、医療法人、相続、不動産等、様々なスペシャリスト税理士が存在しています。医師同様、専門科のスペシャリストに相談、依頼する事がより良い選択になるでしょう。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・関節的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 新型ストックオプション!?時価発行新株予約権信託®

    新型ストックオプション!?時価発行新株予約権信託®

    時価発行新株予約権信託®とは、委託者(オーナー経営者等)が贈与する意図で、信託行為によって資金を受託者(信託)に預け、受託者が購入した発行会社の時価発行新株予約権を将来、受益者(役職員等)に客観的な業績評価に基づいて新株予約権を配るスキームです。
    ※「時価発行新株予約権信託®」は本スキームを考案した松田良成弁護士の登録商標です。

    時価発行新株予約権信託®の特徴

    時価発行新株予約権信託®は、時価発行新株予約権の付与対象者および付与規模を『後決め』することができる点が特徴です。

    予め新株予約権をプールしておくことで、個人のパフォーマンスを考慮した後に付与や、将来の入社予定者への実質付与が可能となります(ポイント規程などを活用します。)。 具体的には、新株予約権の払込資金を有する信託(受託者)に対して、発行会社が新株予約権を発行し、信託(受託者)がこれを引き受け、保管し、一定の条件を満たしたときに発行会社の役職員等に交付するスキームをいいます。

    将来の役職員に交付する贈与型であるため、税務上の「法人課税信託」が利用されます。法人課税信託では、委託者による財産の信託の時点で課税がなされる一方、受益者確定により財産が受益者に帰属することとなった時点では受益者に課税が発生しません。

    課題に対する時価発行新株予約権信託®による解決内容

    課題①:発行時点で付与対象者を確定しなければならない

    ストック・オプションは付与対象者と付与数を特定して発行する必要があるため、過去の実績から将来の貢献度を推測し付与を行わなければならず、結果として貢献の乏しい付与退所者が既得権益を持つこととなるケースがあった。
    解決:後で付与対象者と付与数を決定できるため、企業価値向上への実際の貢献を見たうえで付与対象者の選定と付与規模の決定を行うことが可能となり、公平性を確保したインセンティブ・プランとなりました。

    課題②:将来採用する人材への付与

    ストック・オプションの権利行使価格は、その発行時点の時価となるため、入社のタイミングが遅いだけで高い権利行使価格の新株予約権の付与を受けることになり、入社タイミングの差による不公平が社内の不満につながるケースがあった。
    解決:設定時の時価を権利行使価格とした新株予約権を信託に発行するため、将来の採用者に対しても既存の役職員と同条件の新株予約権を対象とすることが可能となりました。その結果入社タイミングの差による不公平を排除し人材採用の際の強い武器として活用可能となりました。

    課題③:効果的な付与が困難

    発行時に付与対象者と付与数を特定して発行する必要があるため、採用が進む都度ストック・オプションを発行する必要があり、株価上昇に応じて次第に1株当たりのキャピタルゲインが減少し、より多くのストック・オプションの発行が必要となるケースがありました。
    解決:付与対象者と付与数を事後的に決定できるため、アーリーステージに発行した新株予約権を最大限活用したインセンティブ・プランが可能となりました。その結果、従来よりも少ない希少価値で1株当たりのキャピタルゲインを最大化させることが可能となりました。

    時価発行新株予約権信託®の更なるメリット

    現在および将来の役職員等の実際の貢献に応じて新株予約権の付与数が決定されることとなるため、株価上昇局面、特に導入後にアップラウンドの資金調達に成功した際には、強力なインセンティブ効果を発揮します。その結果、貢献意欲の強い役職員等に限ってリテンション効果を発揮することや、重要な人材の採用に対する強力な誘因として活用することが可能となります。
    IPOを目指して現在の役職員にストック・オプションを付与する、というだけでなく、広くIPO後の役職員を想定したインセンティブ・プランとしてIPO後の更なる発展に備えることが可能となります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・関節的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 知っていますか?沖縄の軍用地投資

    知っていますか?沖縄の軍用地投資

    沖縄ならではの投資「軍用地投資」を知っていますか?

    「軍用地」とは米軍基地のことで、その基地のほとんどは、民間(個人や法人)から、国が借り上げて借地料を支払っています。その借地料は沖縄県全体で年間約1200億円に及びます。

    沖縄の「軍用地」は誰でも売買できる

    戦後、米軍の占領地となった土地は、所有者名義のまま強制的に米軍に差し出すことになりました。その後、返還され、現在では国が所有者から借り上げ、米軍もしくは自衛隊が使用しています。そのため、軍用地は誰でも売買できる「軍用地投資」として、不動産投資の一つとなっています。

    沖縄の新聞の副読紙には軍用地の広告が掲載されています。軍用地というと特別な土地のように思われますが、日常から物件情報を目にすることができます。

    軍用地は所有権として売買取引されています。通常の土地と同様で契約書もあり、重要事項説明も行われます。ただし、その土地を見ることも立ち入ることもできないのが特徴です。取引では航空写真で確認し、購入の際は防衛省と借地契約を締結し1年に1度、1年分まとめて借地料の支払いが行われます。

    注目すべきは、借地料の値上がりです。地主会(地主の代表)が毎年必ず防衛省と値上げ交渉を行い、その値上げされた分の調整額の支払いも年に1度あるため、通常の借地料に加えて調整額の合計で2度の支払いが行われます。

    値上がり幅は毎年変わる

    借地料は平米あたりで決まっており、毎年7月末に借地料の支払い、毎年3月末には値上がり差額の支払いがあります。毎年わずかではありますが、必ず借地料が上昇しているのが現状です。

    地主に配布される賃貸料要求額及び確定額推移表を確認すると、要求額に対してアップ率は最高で10%、直近では1%程度となっています。軍用地はマーケットが確立されており、いつでも換金が可能な環境にあります。

    相場で売却するなら1週間以内に売却が可能で、相場より高く売りたい場合は時間がかかります。その時々で相場は変わります。

    軍用地の取引基準は、利回りでなく「倍率」

    軍用地の値付けは独特で年間の借地料に倍率※を掛けたものとなります。そのため「価格倍率○○倍」と表記されます。※軍用地情報には必ず倍率が表記されています。

    年間借地料×倍率=軍用地の売買価格

    買いたいという需要の多い土地は倍率が高く、買い手が少ない土地の倍率が低くなります。この差は軍用地のリスクである「返還」に関係します

    倍率の高い場所…返還の見込みがない場所。例えば嘉手納飛行場など。

    倍率の低い場所…返還の見込みがある場所。例えば普天間飛行場など。

    一般的な不動産利回りで考えると、倍率が低いほど利回りが高く、倍率が高いほど利回りが低くなります。

    軍用地である期間は賃料が発生しますが、「返還後」のことを考えた投資を実行する必要があります。

    例えば、山の奥地で人が住まない場所だったり、航空地図で確認したら崖だったりと様々な条件があります。返還後は時間をかけて通常の街になるため、地形も大切な判断材料となります。

    軍用地投資は相続対策になる!?

    軍用地投資は手堅い運用と考えられており、国債や利回りの良い定期預金という感覚で購入する人が多いようです。業者も細かく分割し、求めやすい売買価格に設定(200万円程度から投資可能)した売り方をしています。

    軍用地は固定資産税も安く、管理コストもかからないため、高額所得者は所得税対策として、ローンを組んで購入するケースもあります。

    また、相続税控除額の法改正により、相続税対策としての軍用地投資も増加しています。

    軍用地はタワーマンションのような管理費・修繕費、空室リスクもないため、より相続税対策向きといえます。しかし軍用地は限られた土地の取引となります。相続税対策で軍用地を購入したい需要は増えても、売り物は増えないため、倍率が上がっているのも事実です。

    沖縄県に在住していなくても購入可能な軍用地投資、一度検討してみてはいかがでしょうか?

  • 利益対策!航空機オペレーティングリースとは

    利益対策!航空機オペレーティングリースとは

    航空機オペレーティング・リースは、高い投資効率が期待できる国際的な事業投資です。

    航空機オペレーティング・リースの仕組み

    航空機オペレーティング・リースは、投資家が航空会社やリース会社から航空機を購入し、航空会社にリースを行い、最終的には航空機を売却するという、資産のリースと売却を組み合わせた投資案件です。
    この投資によるメリットのひとつは、取引の多くが比較的短い時間のリースであり、リース期間中は、高い水準のリース料を、そして航空機の売却に際しては、市場動向次第で売却益を期待できることです。
    また、航空機は長期間にわたって利用が可能であり、リースを継続することによって長期投資を行うことも出来ます。一方、売却価格が市場動向によって予想を下回るリスク、為替リスク、航空会社の信用リスク等を考慮しておく必要があります。

    航空機オペレーティング・リースの特徴

    一般的には支払いは一時払いで、3年程度かけて損金算入が可能です。リース期間満了時にリターンを期待する仕組みであるため、突発的な利益を将来に繰り延べるにはとても有効な手法です。

    マーケットの状況

    現在運航中の25,000機以上の航空機のうち、8,000機以上がオペレーティング・リースで調達されています。

    航空機による旅客や貨物の輸送量の増加に伴い、航空機の数はこれまで着実に伸び続けてきました。輸送量は今後もさらに伸びることが予想され、さらに古くなり退役する航空機の数を考えると、これからも一定の航空機需要が見込まれます。新しい航空機は現在、主にボーイング社及びエアバス社の2大メーカーによって供給されていますが、約2,000社の世界の航空会社のニーズは航空機メーカーの新造機の供給だけではまかないきれないほど多様化しています。短期間の利用を希望する航空会社、より安価な調達を要求する航空会社、新路線の拡大を計画する航空会社、新規参入の航空会社等幅広いニーズがあり、そのために航空機をオペレーティング・リースで調達するケースが増えています。

    ■世界の航空機のオペレーティング・リースによる調達比率

    Airclaims CASE Manager のデータを基にグラフを作成

    ■航空旅客輸送量の推移と予測

    The Airline Monitor 2016年6月号及びESG Aviation Services提供のデータを基にグラフ作成

    ■航空機数の推移と予測

    The Airline Monitor 2016年6月号及びESG Aviation Services提供のデータを基にグラフ作成

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 相続後に依頼する 遺産整理とは?

    相続後に依頼する 遺産整理とは?

    遺産整理業務とは?

    遺産の相続手続きを、相続人に代わって信託銀行などの遺産整理業を営む業者が代理で行うサービスです。

    主に、預貯金・有価証券の相続手続きや生命保険金の請求、不動産の相続登記など、被相続人の相続手続きを行います。

    相続発生時の悩み

    相続発生時には、何をすれば良いのか、手続きが煩雑、相続人が離れて住んでいる、または多い、遺言信託があるがどうすれば良いのか等の悩みが多く聞かれます。そういった悩みの解決策として、遺産整理業務を依頼・利用が可能です。

    遺産整理業務の流れ

    遺産整理業務を依頼するため、委任契約の締結を行います。その後、相続財産の調査、相続手続きを相続人に代わって行います。相続財産の調査では、相続人の確定や資産の損益通算、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成などを行います。

    遺産整理業務のメリット

    専門業者に依頼することで、安心・正確に遺産整理を行うことができます。

    また、相続人の代理として、法定相続分や相続人が合意した割合で手続きを行うため、争族防止策にもなります。

    遺産整理業務のデメリット

    遺産整理業務の委託に際して費用がかかる。

    相続税の申告など、税務に関することは別途、税理士に依頼する必要がある。

    相続手続きにおける争族が起きている場合や紛争になりうる場合には引き受けられない。

    相続人の中に行方不明・生死不明者がいる場合に引き受けられない。

    相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。そのため、相続手続きはなかなかスムーズにはいかないことが多いといわれています。そういった悩みを解決する方法として遺産整理業務の委託を検討してみるのも良いのではないでしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 相続対策に不動産の活用?

    相続対策に不動産の活用?

    相続税対策として、賃貸アパートの購入が有効であるとよく耳にします。

    その理由は、不動産と現金を比較した際、不動産は相続税上の評価額が低くなるという点にあります。 

    相続財産が高額になるほど適用される相続税率が高まるため、どのような方法で不動産を活用した相続税対策をするのか知っておくべきでしょう。

    不動産を保有されている多くの方が、「活用方法がわからず、放置している」「固定資産税が負荷になっている」等の悩みを抱えています。

    不動産を活用した相続税対策のメリット

    土地の評価額が20%~30%程度下がる

    不動産を相続した場合は、実際に売買された時価とは異なる基準の価格が相続税を算出する基準となります。土地の評価額では国税庁が決定している路線価が評価基準になり、目安としては時価の70%~80%程度になるため、実際に支払った土地価格より20%~30%程度下がることが期待できます。

    建物の評価額が最大で50%程度下がる

    建物の評価額では一般的に固定資産評価額が利用されており、最大で時価の50%程度まで下がることがあるため、実際に支出した建築費の半分が評価額になるケースもあります。

    アパートやマンションなどを第三者へ賃貸することで節税効果が期待できる

    上記1、2の土地と建物の評価額基準に加え、アパートやマンションなどの不動産を第三者へ貸し出す賃貸物件である場合、評価額がさらに30%減少(借地権割合)します。

    つまり、上記3つの効果をまとめると下記表のようなメリットが期待できます。

    小規模宅地等の特例を適用できる

    小規模宅地の特例を利用した場合も節税効果が高く、下記表のように宅地の種類と面積に応じて評価額の減額率が定められています。評価額が低くなる賃貸アパートの場合でも200平方メートルを限度に土地の評価額が50%減少するため、非常に有効だと考えられます。

  • 最大3000万円が非課税になる!?住宅取得等資金贈与の特例

    最大3000万円が非課税になる!?住宅取得等資金贈与の特例

    最大3000万円が非課税になる!?住宅取得等資金贈与の特例

    住宅取得等資金贈与の特例とは

    マイホーム(自分が住む住宅)の購入・新築・増改築のために、親や祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合、贈与額のうち一定額までが非課税になるという制度です。正式には「住宅取得等資金の贈与税の非課税」といいます。

    非課税額は、下記表の通りです。


    ※1契約締結日…住宅を建設するための請負契約を交わした日になります。居住した日とは異なります。
    ※2一般の住宅…省エネ等住宅以外の住宅のことを指します。
    ※3省エネ住宅…断熱や冷暖房設備など建物全体の省エネ性、耐震性、そして、バリアフリーなど高齢者に配慮する基準に適合する住宅で、一定の書類で証明されたものとなます。

    出典:国税庁No.4508 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

    消費税10%時の2020年3月31日までの期間では、非課税限度額が大幅に拡大
    非課税限度額は、消費税率(8%、10%)によって大きく変わっています。これは消費税増税後に住宅購入者が急減しないための、増税対策になっています。

    2019年4月1日~2020年3月31日の期間で、消費税10%適用の場合は非課税限度額が2,500万円(一般住宅)と限度額が大きく上がります。住宅購入で親や祖父母などから贈与を受ける場合、この期間がチャンスといえます。

    また、贈与を受けて住宅を取得した翌年の2月1日から3月15日までに税務署へ「贈与税の申告書」を提出する必要があります。

    住宅取得等資金贈与の特例の主な条件とは

    受贈者(もらう側)の7つの条件

    1 贈与者の直系尊属(子や孫)であること
    2 一度も住宅取得資金贈与の非課税制度を利用したことがないこと
    3 贈与を受けた年の、受贈者の合計所得が2000万円以下であること
    4 贈与を受けた年の1月1日時点で、20歳以上であること
    5 配偶者、親族など、特別な関係のある人から住宅を取得(購入)していないこと
    6 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与金の全額を充てて住宅を購入し、居住しているか、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であること
    7 贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること

    受贈者が住む住宅の条件
    住宅取得等資金贈与の非課税制度の適用を受けるには、住む住宅にも条件があります。
    購入した戸建てやマンションの床面積が、50平米以上であり、240平米以下で、かつその床面積の1/2以上に相当する部分が受贈者自身の居住用(賃貸併用など、他社へ貸す場合はその面積に注意)という条件を満たすことで制度が適用されます。

    床面積の条件を満たし、かついずれかの1つを満たすことが条件になります。

    1 建築後、使用されていない新築であること
    2 中古物件の場合は、20年以内の築年数であること、耐火建築物の場合は、25年以内の築年数であること
    3 中古物件の場合は、地震に対する安全性が書類によって証明されていること
    4 いずれの条件も満たしていない中古物件の場合は、その物件に耐震改修を行い、安全性が書類によって証明されていること

    このように、住宅取得資金贈与の非課税制度を利用する際には、ポイントをおさえておくことが制度を活用する上で大切になります。

    その他の注意点とは

    贈与額が非課税の範囲でも必ず申告が必要
    非課税制度を利用した場合にかかる贈与税を計算した結果、非課税になることがあります。計算した結果、たとえ非課税になったとしても、期限内に申告手続きを済ませることが必要です。

    夫婦それぞれで非課税制度を利用できる
    夫婦それぞれで、1人ずつ住宅取得資金贈与の非課税制度を利用する方法もあります。その場合、家屋の名義を夫婦共有にする必要があります。家屋の名義を夫婦共有にすることで、たとえば夫の親族から1,000万円、妻の親族から800万円の資金贈与があった際も、それぞれに対して非課税制度を適用することができます。

    ただし、非課税制度を1人ずつ利用したいという理由だけで、家屋を共有名義にすると、名義の分割合となり、ローンの支払いなどの判断材料となることがあります。夫婦それぞれが負担できる持ち分割合を把握し、設定するようにします。

    ほかの課税制度との併用も可能
    住宅取得等資金贈与の非課税制度は、暦年課税(110万円までの非課税枠)や相続時精算課税制度(最大2500万円までの贈与の非課税枠)のどちらかと併用することができます。

    例えば、一般住宅で2,000万円の贈与を受けた場合、住宅取得等資金等贈与の非課税限度額の700万円を利用するほか、残りの1,300万円分は、相続時精算課税選択の特例を利用することもできます。

  • 夏のウナギと冬のフグの融合!?事業戦略としてのM&A活用事例

    夏のウナギと冬のフグの融合!?事業戦略としてのM&A活用事例

    夏のウナギと冬のフグ!?事業戦略としてのM&A活用事例

    近年、M&Aの認識は高まっています。M&Aに対するイメージも大きく変わっているようです。

    ひと昔前までは「経営責任の放棄ととられる」、「M&Aは大手企業間で行うことだ」、「敵対的買収」など行動を起こす前に、感情的にM&Aを避けてしまうケースが多くありました。

    一方で、2025年には国内の127万社が後継者不足で廃業の危機となり、内60万社は黒字廃業の予想など、耳にする機会が増えてきました。国内の66%の企業が後継者不在であるともいわれています。

    また同時に、M&Aに対するイメージも、以前に比べて事業戦略としてのM&A活用など前向きな認識も広がってきています。

    一言に「事業戦略としてのM&A活用」と言われてもなかなかイメージしにくいものです。

    ここでは、事業戦略としてのM&Aを活用した事例を1つ紹介します。

    夏のウナギと冬のフグの融合!?(季節の補完シナジー)

    A社は伝統的なフグの食品加工卸業を経営しており、通信販売業者を中心に優良な取引先を有して、高利益率、無借金経営を継続していました。社長には2人の娘が会社を継ぐ意思がなかったこと、会社をさらに発展させていとの思いから、譲渡することを決断しました。一方、B社は伝統的なウナギの食品加工卸業を経営しており、ウナギの価格高騰や、夏季と冬季の売上が不安定であることなどから、会社の成長を強化するためには年間を通した安定収益を生み出すことを望んでいました。

    A社とB社の両社社長は面談当初から互いの経営方針が一致し、両者が扱う商材の繁忙シーズンなどが異なること(フグ→冬、ウナギ→夏)も合致したことで事業戦略としてのM&Aの決断に至りました。

    このように、最近では、事業拡大のためのM&Aや、既存会社に足りなかったものを補完するM&A、会社名の存続や従業員を守るためのM&Aなど、様々なニーズに沿ったM&A事例が拡大しています。

    日本企業の伝統と技術を存続させるためにも、事業戦略としてのM&A活用を検討してみてはいかがでしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。