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カテゴリー: 相続

  • 知っていますか?沖縄の軍用地投資

    知っていますか?沖縄の軍用地投資

    沖縄ならではの投資「軍用地投資」を知っていますか?

    「軍用地」とは米軍基地のことで、その基地のほとんどは、民間(個人や法人)から、国が借り上げて借地料を支払っています。その借地料は沖縄県全体で年間約1200億円に及びます。

    沖縄の「軍用地」は誰でも売買できる

    戦後、米軍の占領地となった土地は、所有者名義のまま強制的に米軍に差し出すことになりました。その後、返還され、現在では国が所有者から借り上げ、米軍もしくは自衛隊が使用しています。そのため、軍用地は誰でも売買できる「軍用地投資」として、不動産投資の一つとなっています。

    沖縄の新聞の副読紙には軍用地の広告が掲載されています。軍用地というと特別な土地のように思われますが、日常から物件情報を目にすることができます。

    軍用地は所有権として売買取引されています。通常の土地と同様で契約書もあり、重要事項説明も行われます。ただし、その土地を見ることも立ち入ることもできないのが特徴です。取引では航空写真で確認し、購入の際は防衛省と借地契約を締結し1年に1度、1年分まとめて借地料の支払いが行われます。

    注目すべきは、借地料の値上がりです。地主会(地主の代表)が毎年必ず防衛省と値上げ交渉を行い、その値上げされた分の調整額の支払いも年に1度あるため、通常の借地料に加えて調整額の合計で2度の支払いが行われます。

    値上がり幅は毎年変わる

    借地料は平米あたりで決まっており、毎年7月末に借地料の支払い、毎年3月末には値上がり差額の支払いがあります。毎年わずかではありますが、必ず借地料が上昇しているのが現状です。

    地主に配布される賃貸料要求額及び確定額推移表を確認すると、要求額に対してアップ率は最高で10%、直近では1%程度となっています。軍用地はマーケットが確立されており、いつでも換金が可能な環境にあります。

    相場で売却するなら1週間以内に売却が可能で、相場より高く売りたい場合は時間がかかります。その時々で相場は変わります。

    軍用地の取引基準は、利回りでなく「倍率」

    軍用地の値付けは独特で年間の借地料に倍率※を掛けたものとなります。そのため「価格倍率○○倍」と表記されます。※軍用地情報には必ず倍率が表記されています。

    年間借地料×倍率=軍用地の売買価格

    買いたいという需要の多い土地は倍率が高く、買い手が少ない土地の倍率が低くなります。この差は軍用地のリスクである「返還」に関係します

    倍率の高い場所…返還の見込みがない場所。例えば嘉手納飛行場など。

    倍率の低い場所…返還の見込みがある場所。例えば普天間飛行場など。

    一般的な不動産利回りで考えると、倍率が低いほど利回りが高く、倍率が高いほど利回りが低くなります。

    軍用地である期間は賃料が発生しますが、「返還後」のことを考えた投資を実行する必要があります。

    例えば、山の奥地で人が住まない場所だったり、航空地図で確認したら崖だったりと様々な条件があります。返還後は時間をかけて通常の街になるため、地形も大切な判断材料となります。

    軍用地投資は相続対策になる!?

    軍用地投資は手堅い運用と考えられており、国債や利回りの良い定期預金という感覚で購入する人が多いようです。業者も細かく分割し、求めやすい売買価格に設定(200万円程度から投資可能)した売り方をしています。

    軍用地は固定資産税も安く、管理コストもかからないため、高額所得者は所得税対策として、ローンを組んで購入するケースもあります。

    また、相続税控除額の法改正により、相続税対策としての軍用地投資も増加しています。

    軍用地はタワーマンションのような管理費・修繕費、空室リスクもないため、より相続税対策向きといえます。しかし軍用地は限られた土地の取引となります。相続税対策で軍用地を購入したい需要は増えても、売り物は増えないため、倍率が上がっているのも事実です。

    沖縄県に在住していなくても購入可能な軍用地投資、一度検討してみてはいかがでしょうか?

  • 相続後に依頼する 遺産整理とは?

    相続後に依頼する 遺産整理とは?

    遺産整理業務とは?

    遺産の相続手続きを、相続人に代わって信託銀行などの遺産整理業を営む業者が代理で行うサービスです。

    主に、預貯金・有価証券の相続手続きや生命保険金の請求、不動産の相続登記など、被相続人の相続手続きを行います。

    相続発生時の悩み

    相続発生時には、何をすれば良いのか、手続きが煩雑、相続人が離れて住んでいる、または多い、遺言信託があるがどうすれば良いのか等の悩みが多く聞かれます。そういった悩みの解決策として、遺産整理業務を依頼・利用が可能です。

    遺産整理業務の流れ

    遺産整理業務を依頼するため、委任契約の締結を行います。その後、相続財産の調査、相続手続きを相続人に代わって行います。相続財産の調査では、相続人の確定や資産の損益通算、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成などを行います。

    遺産整理業務のメリット

    専門業者に依頼することで、安心・正確に遺産整理を行うことができます。

    また、相続人の代理として、法定相続分や相続人が合意した割合で手続きを行うため、争族防止策にもなります。

    遺産整理業務のデメリット

    遺産整理業務の委託に際して費用がかかる。

    相続税の申告など、税務に関することは別途、税理士に依頼する必要がある。

    相続手続きにおける争族が起きている場合や紛争になりうる場合には引き受けられない。

    相続人の中に行方不明・生死不明者がいる場合に引き受けられない。

    相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。そのため、相続手続きはなかなかスムーズにはいかないことが多いといわれています。そういった悩みを解決する方法として遺産整理業務の委託を検討してみるのも良いのではないでしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 相続対策に不動産の活用?

    相続対策に不動産の活用?

    相続税対策として、賃貸アパートの購入が有効であるとよく耳にします。

    その理由は、不動産と現金を比較した際、不動産は相続税上の評価額が低くなるという点にあります。 

    相続財産が高額になるほど適用される相続税率が高まるため、どのような方法で不動産を活用した相続税対策をするのか知っておくべきでしょう。

    不動産を保有されている多くの方が、「活用方法がわからず、放置している」「固定資産税が負荷になっている」等の悩みを抱えています。

    不動産を活用した相続税対策のメリット

    土地の評価額が20%~30%程度下がる

    不動産を相続した場合は、実際に売買された時価とは異なる基準の価格が相続税を算出する基準となります。土地の評価額では国税庁が決定している路線価が評価基準になり、目安としては時価の70%~80%程度になるため、実際に支払った土地価格より20%~30%程度下がることが期待できます。

    建物の評価額が最大で50%程度下がる

    建物の評価額では一般的に固定資産評価額が利用されており、最大で時価の50%程度まで下がることがあるため、実際に支出した建築費の半分が評価額になるケースもあります。

    アパートやマンションなどを第三者へ賃貸することで節税効果が期待できる

    上記1、2の土地と建物の評価額基準に加え、アパートやマンションなどの不動産を第三者へ貸し出す賃貸物件である場合、評価額がさらに30%減少(借地権割合)します。

    つまり、上記3つの効果をまとめると下記表のようなメリットが期待できます。

    小規模宅地等の特例を適用できる

    小規模宅地の特例を利用した場合も節税効果が高く、下記表のように宅地の種類と面積に応じて評価額の減額率が定められています。評価額が低くなる賃貸アパートの場合でも200平方メートルを限度に土地の評価額が50%減少するため、非常に有効だと考えられます。

  • 2020年に不動産の相続登記が義務化?

    2020年に不動産の相続登記が義務化?

    不動産購入と相続の登記のちがい

    不動産を購入した場合、不動産登記をしなければ他者に対し、不動産の所有権を主張することができません(民法177条)。

    しかし、相続で不動産を譲り受けた場合は、不動産登記をすることなく他者に所有権を主張することができます。

    そのため、相続時に所有権登記をしなくても特に問題が生じないことを理由に、相続登記を怠るケースが多数あるようです。しかし、近年、政府は相続を原因とした不動産の所有権の移転についても不動産登記の義務化を検討しています。

    なぜ義務化が検討されているのか?

    政府が不動産登記の義務化を検討し始めたきっかけは東日本大震災です。特に、津波の影響で所有者不明の土地がたくさんできてしまったことが大きな要因です。

    広がる所有者不明土地問題

    津波被害に遭った土地の不動産登記を確認しても、相続を原因とした不動産登記が義務化されていないため、登記簿に記載されている所有者が何十年も前に亡くなっていて、誰に相続されたのかがわからないという事案が頻発したのです。

    所有者不明の土地は、東日本大震災後の復興事業で用地買収の妨げとなりました。民間有識者の研究会の16年の推計では、所有者不明の土地は全国で約410万ヘクタールにも上り、40年には北海道本島に匹敵する約720万ヘクタールに広がる計算です。

    6兆円の経済的損失!?

    民間の有識者で組織された「所有者不明土地問題研究会」によると、対策をしないまま2040年になれば、 経済損失額は少なくとも累計約 6兆円(※)になるというデータが出ています。

    ※内訳について、算出可能なコスト・損失額を試算すると、2016年単年での経済的損失は約1,800億円/年。2040年までに所有者不明の土地面積が増えることを考慮に入れると、 2040年単年での経済的損失は約3,100億円/年となり、少なくとも累積で約6兆円に相当する額となります。 

    登記していない土地が多い理由とは

    最後の登記から50年以上経つ土地は大都市で6.6%、中小都市などで26.6%(田畑で23.4%)あります。多くは登記簿上の名義人がすでに死亡している可能性があります。理由は相続登記に法的な義務も期限もないことにあります。手続きが煩雑で、自力で行うのが難しいことも要因です。司法書士に頼めば報酬を支払うことになり、登録免許税もかかります。長い年月が過ぎると、相続登記の申請の際に、故人の土地を誰が引き継ぐかを確定するための「遺産分割協議書」の添付が必要になりますが、すべての法定相続人の署名・押印が必要となります。

     また、固定資産税対策で、意図的に相続登記をしていないケースも地方中心に多いといわれています。

    相続登記をしない3つのデメリット 

    1 登記をしないと売却できない

    不動産に関する権利は民法により登記していなければ第三者に対して主張できないためです(177条)。 

    2 権利関係が複雑になる可能性がある

    相続登記をするには、遺産分割協議書が必要となります。長期間登記しなかった場合、遺産協議分割所を作成する事自体が困難になってしまいます。

    3 差し押さえの可能性

    相続人のなかに借金がある人がいて支払いが滞っている場合、債券者に不動産の相続持分を差し押さえられる可能性もあります。 

    義務化されるとどうなる?

    登記をしていない場合、罰則を設ける案も出ています。一方で相続をしたからといって財産が増えるとは限らず、相続税や固定資産税に加えて登録免許税や司法書士に依頼した場合の報酬など、支出も増えてしまいます。

    政府は2020年までに法律を改正する予定ですが、改正から施行にかけて相続登記の申請が殺到するおそれもあるため、今のうちから所有している不動産の相続登記をすることを検討しては如何でしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。