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カテゴリー: 経営

  • 知っていますか? 法人損害保険の損金計上

    知っていますか? 法人損害保険の損金計上

    突然の事故や他人への損害に備えて、法人契約で損害保険に加入している会社は少なくありません。
    法人損害保険の経理処理は、保険金受取人によって変化する事をご存知でしょうか?
    受取人は、従業員・役員またはその遺族か、法人の2種類になります。法人契約の損害保険でも労災の入院・治療費、海外出張中の事故等の対策については従業員・役員またはその遺族が受取人となることが可能です。

    「福利厚生費」と認められると、保険料は期間の経過に応じて損金算入可能

    ケース1

    契約者:法人

    受取人:役員・従業員・その遺族

    被保険者が全従業員の場合限り、福利厚生費として認められます。

    ※保険会社から受け取った保険金は、被保険者である従業員や役員に課税されず、また保険金を役員・従業員・遺族が受け取る場合に法人が経理処理を行う必要はありません。

    ケース2

    契約者:法人

    受取人:法人

    被保険者が全従業員である場合、福利厚生費として認められます。福利厚生費として認められるのは、社員旅行、忘年会、新年会等の社内行事、通勤費、社宅、健康診断費用、慶弔見舞金などになります。

    ※従業員が死亡し、保険金を法人が受け取ると、全額が益金に参入されます。受け取り後に保険金全額を死亡した従業員の遺族に支払った場合は、法人が受け取った死亡保険金全額が損金算入されます。

    積立型法人損害保険について

    積立型法人損害保険とは、満期になると満期保険金を受取れるタイプの保険です。

    積立型法人損害保険では支払保険料の積立部分が満期や解約時まで資産計上されます。その後満期を迎えると満期返戻金と契約者配当金の全額が益金に参入され、一方で、資産計上されていた積立保険金の累計額が損金算入されます。

    保険料がどの割合で損金算入されるのかは保険の種類によって異なります。1/2、1/3、1/4や全額損金算入できるものもあるようです。全額損金算入できる保険としては、定期保険、医療保険、自動車保険などがあります。また、損金算入されるには保険会社に保険料が着金することが重要なため、日程上の把握も大切です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 真の働き方改革!プロセスマイニングの導入

    真の働き方改革!プロセスマイニングの導入

    真の「働き方改革」とは何か?

    昨今、企業の「働き方改革・労働生産性改革」は活発化し、RPA(Robotic Process Automation)を利用した定型作業の自動化といった業務の効率化や時間短縮に関する取り組みが注目されています。 しかし、成果を出す『真の働き方改革』は、業務の効率化や時間短縮だけでしょうか?
    「真の働き方改革」とは個々の「継続的な労働生産性の向上」がゴールではないのでしょうか。「継続的な労働生産性の向上」を実現するためには「時間」「業務の質」「人材スキル」を継続的に把握し改善を行っていくことが重要となります。
    それらを実現するために、業務用PCの操作履歴イベントログからリアルタイムに業務担当者毎の業務プロセスを把握し、そのデータを活用し「業務プロセス分析からプロセスマイニング」を行っていくことが大切になります。
    「時間」「業務の質」「人材スキル」などの数値データがリアルタイムに活用・分析・改善・予測できれば、企業の「真の働き方改革のゴール」といえるでしょう。

    プロセスマイニングとは?

    プロセスマイニングとは、自社製品の受注、納品、請求書発行、入金消し込みまでの一連のプロセス、あるいは、コールセンターでの問い合わせの受付から初回対応、二次対応、そして対応完了までのプロセスなど、企業で行われている様々な業務プロセスに関して記録される「イベントログデータ」を分析し、業務改善に活用する取り組みです。
    プロセスマイニングツールを用いて行う「イベントログ分析」からは除去しても支障のない「ムダな業務」や処理待ちが発生しやすく、リードタイムを長引かせてしまっている「ボトルネック」などの問題を発見できます。
    また、従業員のスキルや習熟の違いから生まれる業務効率のばらつきの確認や、コンプライアンス上のリスクを含む「逸脱プロセス」を特定することができます。

    プロセスマイニングが与えるインパクト

    プロセスマイニングの直接的な目的は、業務プロセスに関わる様々な課題・問題を解決し改善することです。
    それにより、経営面でも3つの成果が期待できます。

    1 収益の向上

    業務プロセスを改善することで、顧客の発注から納品までのリードタイムを短縮化する、あるいは顧客対応を迅速に行える等、顧客満足度は向上し、更なる取引の拡大へとつながることで収益の向上に期待できます。

    2 利益率の向上

    業務プロセスからムダな業務や逸脱業務を除去し、またRPAによる業務自動化を行えば、業務効率化、残業時間短縮化などによるコスト削減が実現し、利益率の向上をもたらします。

    3 働き方改革への貢献

    業務プロセスの最適化やRPAによる業務自動化は従業員の生産性向上にもつながり、残業時間の短縮、長時間労働の削減、単純作業からの解放、人手不足などの解消など、働き方改革にも貢献することとなります。

    プロセスマイニングの導入を検討してみては如何でしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 一括導入による賢いLED化でコスト削減

    一括導入による賢いLED化でコスト削減

    オフィス・工場・病院・学校・宿泊施設・飲食店などを経営されているオーナー必見!

    一括導入による賢いLED化で、コスト削減

    こんなお悩みはないでしょうか?

    「既に一部施設はLED化をしたが、残りは来期以降を検討している」
    「以前、LED化したが、まぶしいとのクレームでまた戻した」
    「どれくらいの費用がかかるのか、わからない」
    「会社の財務状況から一括購入は無理」
    「電球がきれたところから変えているが、何か問題か?」
    「LEDを導入したいけど、何を選べば良いのかわからない」など
    このようなお悩みを解決する「賢いLED化」プランのご紹介です。

    なぜ、いま、LED化なのか? ~急がなければならない理由~

    政府の方針として、2020年をめどに白熱灯、蛍光灯の国内製造、輸入が禁止。
    また水銀灯については、水俣条約により同じく2020年で製造・輸出入の禁止が確定しています。
    2020年までもう少し。LED化は避けられません。

    なぜ、「一括導入」がおススメ?

    「一括導入」とは施設、工場、店舗など、施設単位で、全ての証明をLED化に交換することです。

    「一括導入」とは施設、工場、店舗など、施設単位で、全ての証明をLED化に交換することです。
    その1 一気に、施設更新ができる
    その2 一気に、電気使用料と基本料金が下がる
    その3 施工費・製品代金の大幅な削減が可能
    予算に応じて、部分的にLED化を進める・電球が切れたところから順次交換等の「部分導入」を選択すると、享受できる電気代削減メリットも段階的となります。また、スケールメリットが活かせず余計なコストも発生してしまうこととなります。

    「一括導入による賢いLED化」が選ばれる理由

    総合的なLEDのコンサルタント
    設置の可否調査、製品の選定、設置までの日程等の導入プラン、施工、メンテナンスまで責任を持った一括管理。
    メンテナンスが充実
    契約期間中、無料の保守・メンテナンスが付与されており、一定の予備品もお預けします。
    選べる契約タイプ
    企業ごとの希望に応じた契約タイプを選べます。初期投資費用なしでのLED一括導入も可能です。
    製品の譲渡
    レンタル契約の場合、契約期間中の譲渡が可能。

    どれくらいの効果があるか、どれくらいの費用がかかるか、全てのサービスを無料で診断いたします。

    また、この他にも様々なコスト削減サービスがございます。

    また、この他にも様々なコスト削減サービスがございます。

    ☑空調機器の消費電力抑制
    ☑原状回復コストの削減
    ☑間接費の削減・最適化
    ☑節水コンサルティング
    ☑固定資産税・償却資産税の軽減
    ☑賃料最適化支援

    ぜひ、検討してみては如何でしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 働き方改革法案の対策 クラウドサービスの導入

    働き方改革法案の対策 クラウドサービスの導入

    近年の人材不足は中小企業のオーナーにとって、一番の悩みだそうです。

    働き方改革法案は、大企業は2019年4月から適用ですが、中小企業は2021年4月からの適用となります。

    つまり中小企業は、2年の猶予があります。

     いまだにタイムカードとエクセルで勤怠管理をしているなど、人手も費用も多くかかってしまっている企業がたくさんあるようです。そのような現状から脱却するためにも、勤怠管理のクラウドサービスを導入してみてはいかがでしょうか。専門の社労士と提携してサービスを提供している士業法人もあるようです。

    提供会社によって費用は様々ですが、従業員1人あたり数百円/月。仮に100人の従業員がいる企業でも、単純計算で数万円/月の費用で勤怠管理のクラウドサービスの導入が可能となります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 経営セーフティ共済、ご存知ですか?

    経営セーフティ共済、ご存知ですか?

    経営セーフティ共済とは

    正式には「中小企業倒産防止共済制度」を指します。利用者が親しみを持てるよう「経営セーフティ共済」呼ばれており、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

    この制度により、仮に取引先が倒産して影響を受けるような場合でも、貸し付けを受けられるため、連鎖倒産を食い止めることが可能となります。

    経営セーフティ共済の加入資格

    経営セーフティ共済への加入資格は、1年以上継続して業務を行なっている会社、個人の事業主で、業種や資本金又は出資額、従業員数により加入制限があります。

    理由は、加入枠から大企業をはずし、中小企業の保護を目的としているためです。

    上記の条件に当てはまっていても、経理内容が不明であったり、貸付金の返済や納税を怠っていたりする場合には加入できません。

    経営セーフティ共済の掛金

    掛金は、月額5,000円~20万円(5,000円単位)で任意に選択可能です。

    預金口座振替での払込みで、増額・減額も可能です。将来に支払うべき掛金をあらかじめ一括して支払う前納制度もあります。前納申出書を事前に提出し、前納した場合には、利息相当額として、掛金月額の1,000分の0.9の前納減額金が発生します。

    掛金は800万円まで積立が可能です。掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合には、事前に納付掛止届出書を提出することで掛金の払い止めをすることができます。また、この制度から貸し付けを受けている場合にも、払い込みを停止することができ、停止期間は6か月となります。掛金は税法上、法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費に算入可能です。

    共済金の貸し付けを受けるには

    取引先事業者が倒産し、売掛債権等の回収が困難になった場合、共済金の貸し付けが受けられますが、ここでいう「倒産」とは破産、民事再生などの法的整理だけでなく、金融機関による取引停止処分、弁護士等による私的整理、災害による不渡り、政府が指定した特定非常災害による支払不能も含まれます。

    貸し付けが受けられる範囲は、取引先事業者の倒産で回収困難となった売掛金債権と前渡し金返還請求権の額と、掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。

    返済期間は、5,000万円未満が5年、5,000万円~6,500万円未満が6年、6,500万円~8,000万円以下が7年となっています。また、全ての借入に6ケ月間の措置期間があります。

    貸付利率は無利子ですが、貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除され、掛金の権利が消滅するので、決して安い金利負担ではないですが、無担保、保証人なしで貸し付けが受けられる点はメリットといえます。

    一時貸付金を受けるには

    取引先事業者が倒産していなくても、臨時に資金が必要になった場合には、解約手当金の95%まで貸し付けを受けることができます。貸付額は、30万円以上(5万円単位)で、金融情勢に応じた金利負担があります。

    解約手当金を受けるには

    解約方法は3通りあり、いずれの場合でも、掛金を12か月以上納めている場合に解約手当金を受け取れます。

    「任意解約」…共済契約者が任意のタイミングで解約できます。

    「みなし解約」…共済契約者の死亡や法人の解散等で共済契約の継承が行われない場合に自動的に解約されます。

    「機構解約」…掛金の払込が滞った場合や共済契約者の不正行為などで中小機構側から解約されます。

    40カ月未満で解約すると一定の減額がなされます。40カ月を経過すると掛金の100%(機構解約の場合は95%)が返還されます。貸付金を受けている場合には、貸付残高分は控除されます。解約手当金は税法上益金あるいは事業所得となります。

    相続事業承継

    共済契約者に相続、合併、分割、事業の全部の譲渡があった場合、包括承継人や譲受人が経営セーフティ共済の加入資格を満たしていれば、3カ月以内に申し出ることで、共済契約者の地位を承継できます。共済金や一時貸付金などの返済が残っていた場合には返済義務も引き継ぐことになります。

    経営セーフティ共済は、危機時に貸し付けが受けられ、掛金が損金・必要経費となるので節税にもなります。解約しても掛金が戻ってくるなどメリットがあります。一方で、貸し付けを受けると掛金の一部がなくなること、掛金納付期間が40カ月未満だと元本割れすること、解約手当金を受け取ると益金となるなどの注意点もあります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • クロスボーダーM&Aとは?アジア進出の戦略

    クロスボーダーM&Aとは?アジア進出の戦略

    クロスボーダーM&Aとは?アジア進出の戦略

    中小企業の事業承継を始め、スタートアップ、ベンチャー企業におけるM&Aが活発化してきています。
    M&Aを活用することは、経営戦略をスピーディーに遂行できる等、とても有効な手段です。
    海外企業とのM&Aを、クロスボーダーと呼び、クロスボーダー型のM&Aも活発化してきています。

    クロスボーダーM&Aとは?

    クロスボーダーM&Aとは、売り手・買い手のどちらかが海外企業であるM&Aを指します。
    国内企業が買い手となる場合はIn-out型M&A、海外企業が買い手となる場合はOut-in型M&Aと呼ばれます。クロスボーダーM&Aの件数は増加傾向にあり、その背景には、「少子高齢化による国内市場の縮小」や「企業活動のグローバル化」があげられます。
    国ごとに法律や文化、慣習は異なり、その違いを理解した上でクロスボーダーM&Aは実施する必要があります。

    クロスボーダーM&Aの目的とは?

    日本企業のグローバル化

    クロスボーダーM&Aを活用することで、海外進出、海外マーケットの開拓をスピーディーに遂行できます。

    海外投資ファンドによる買収

    海外の投資ファンドによる日本企業の買収件数も増加しています。
    経営難の企業を買収し、経営を回復させることで、莫大な株式の売却益を獲得できるからです。

    バリュエーションの特徴

    国内企業同士のM&Aと比べ、バリュエーションは困難です。特に発展途上国や新興国が対象の場合、利益が出ていないケースが多い為、市場取引を基準にする「マーケットアプローチ」の手法を用いることが一般的です。しかし、日本の市場と比較して、不確実性が高く、国によっては成長期待値が高いことから20〜30年分の利益がバリュエーションの相場となっている場合もあります。

    3つのバリュエーションリスク

    カントリーリスク

    相手国の情勢によって収益性が変動するリスクです。日本と異なり、政治情勢、経済が不安定な国は数多くあります。クロスボーダーM&Aでは、その国の情勢等を考慮し、バリュエーションを実施する必要があります。

    訴訟リスク

    日本よりも圧倒的に訴訟を起こしやすい国が存在します。最も顕著なのがアメリカで、損害賠償金も莫大な額となります。訴訟の発生リスクもバリュエーションに反映させる等、対策と準備が必要です。

    環境リスク

    環境リスクとは、環境汚染の発生によるリスクです。環境保護に厳しい国の場合、土壌汚染等により数億円以上の罰金が発生するケースもあります。M&Aの段階で環境デューデリジェンスを実施しリスクの把握が大切です。

    クロスボーダーM&Aの特徴

    ブレークアップフィー条項

    ブレークアップフィーとは、M&Aの取引が白紙になった時、買い手側から売り手側に支払われる違約金を指します。より有利な条件の相手が現れた場合、その相手との交渉に取り掛かるケースが多く、ブレークアップフィーをあらかじめ定めておくことが重要です。ブレークアップフィーは、売却価格の1~5%程度の価格となります。

    デューデリジェンス

    また通常のM&Aと比べ、デューデリジェンスの重要性が増すため、実行に多額の費用がかかる点にも注意です。
    クロスボーダーM&Aでは、国内M&Aと比較して約1.5倍から2倍もの費用がかかります。

    知的財産の取り扱い

    特許や商標等の知的財産の取り扱いが、日本とは異なる国も存在します。米国では、特許権は先に発明した人に発生します(日本では先に出願した人)。また、特許の出願や登録に関しても日本とは異なる国も多いです。

    M&Aの対価

    日本のM&Aでは、クロージングと同時に対価が支払われますが、クロスボーダーM&Aでは、一定期間対価の支払いを留保するケースが多いです。仮に表明保証違反があっても、支払った対価を取り戻すのは困難であるからです。その為エスクロー・エージェントと呼ばれる代理人を活用することがあります。

    人材

    クロスボーダーM&Aで重要な問題となるのが「人材」です。In-out型M&Aの場合、従業員の反対により、M&Aが円滑に進まないケースがあります。海外企業が日本の従業員をリストラする際、厳しい条件を満たさないと実行できません。日本では、従業員の雇用が最優先だからです。

    クロスボーダーM&Aの手法

    三角合併

    三角合併(2007年に解禁)とは、存続会社が消滅会社に自身の株式を渡す代わりに、親会社の株式を交付する形で行う合併です。つまり、子会社に合併を実行させ、相手企業を子会社化する方法です。
    1 外国企業が日本に子会社を設立
    2 子会社が親会社(外国企業)の株式を取得
    3 親会社株式を買収対象の会社に交付する
    ただし三角合併によるクロスボーダーM&Aは株主の同意が大前提となります。

    LBO

    LBO(Leveraged Buyout)とは、相手企業の保有する資産や将来的な収益力を担保にした上で、M&Aを実施する手法です。相手企業の資産を担保にした上で、買収に必要な資金調達を行います。保有する資金が少ない場合でも、クロスボーダーM&Aを実行できます。ただし、M&A後に業績が悪化した場合、借入金を返済出来なくなるリスクもあり、融資を行う側にとっては高リスクなM&A手法です。その為、融資返済の金利は高くなる傾向があります。債務不履行を回避する手段として、大規模なリストラや資産の売却が実行されるケースもあります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • M&A第三者への承継のメリット

    M&A第三者への承継のメリット

    事業戦略としてのM&Aを活用すると、下記のようなメリットを享受できる可能性があります。

    1. 従業員の雇用の継続
    2. 取引先との関係継続
    3. 社名の維持
    4. 事業の存続と発展
    5. 個人保証・担保提供からの解放
    6. 株式の現金化

    経営者であれば、誰もが悩む事業承継の問題。その選択肢の一つとして、M&Aを検討してみては如何でしょうか?

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • あなたの会社のM&A価格がわかります

    あなたの会社のM&A価格がわかります

    【無料】「あなたの会社」のM&A株価がわかります!

    近年、M&Aの認識は高まっています。M&Aに対するイメージも大きく変わっているようです。

    ひと昔前までは「経営責任の放棄ととられる」、「M&Aは大手企業間で行うことだ」、「敵対的買収」など行動を起こす前に、感情的にM&Aを避けてしまうケースが多くありました。

    一方で、2025年には国内の127万社が後継者不足で廃業の危機となり、内60万社は黒字廃業の予想など、耳にする機会が増えてきました。国内の66%の企業が後継者不在であるともいわれています。

    また同時に、M&Aに対するイメージも、以前に比べて事業戦略としてのM&A活用など前向きな認識も広がってきています。

    会社を譲渡する場合の株価はどのぐらいなのか?

    突然、M&Aと耳にしても、何をどうしたら良いのかわかりません。そのため、まずは自社を譲渡する場合、大体どのくらいの評価になるのかを知ってみるのも一つの手だといえます。
    一言で「評価」といっても、株式価値の算定上、その算定目的により、採算する評価手法や基礎数値が異なります。
    例えばM&Aにより全株を売却する場合と、将来の友好的な取引関係を構築するために株式を持ち合う場合とでは株式価値の算定手法や算定結果は大きく異なります。

    どのような手法で自社は評価されるのだろう?

    株式の価値は企業の状況を勘案して算定すべきものと考えられます。
    勘案すべき企業の状況には下記のような事項があります。
    市場価値の有無、類似する業種の上場会社の株価、同業他社の株式取引事例、会社に対する支配権の有無、将来の成長性、同業他社に対する優位性、事業計画の信頼性、保有資産の価値、各種税金など

    税理士から相続税評価額を聞いているけど、M&A価格とどう違うのか?

    評価目的や企業の状況に応じ、取引事例法と下記の手法との併用により株価の算定を行います。
    1,時価純資産価格法
    2,類似会社比準法
    3,DCF法
    特に時価純資産価格法は中小企業の評価を表すのに適しているといわれ、中小企業のM&Aの現場でよく使用されます。
    このように、自社評価においても相続税評価額とM&A評価額は評価の仕方によって大きく異なることがポイントになります。

    まずは、自社のM&A評価額を知ることから、今後の事業戦略を計画するのもよいのではないでしょうか。

  • 知っていますか?事業承継の方法

    知っていますか?事業承継の方法

    事業承継には3つの方法があります。

    1. 親族への承継
    2. 従業員への承継
    3. M&A(第三者への承継)

    1.親族への承継における悩み

    • 子供が好きな仕事に就いていて、事業の後継者をどうしたら良いのか…
    • 子供が経営者になるには、すこし荷が重そうだ…。

    2.従業員への承継における悩み

    • 株式の買い取り資金を後継者が用意できなかった…。
    • 個人保証の交替手続き時に、後継者が金融機関の審査に通らなかった…。

    3.M&A【第三者承継】を選択する経営者が増えています

    • よい相手にめぐり会えて事業上の相乗効果もあり、安心して引退できた。
    • 子供が医師になり、別の道に…。会社を存続させ、従業員の雇用を継続できた。
    • 個人保証から解放され、精神的に楽になった。

    20年前は、90%以上が「親族内承継」であったのに対し、最近では、約半分が「親族以外の承継」(M&A等)となっています。

    この機会に、事業戦略としてのM&Aも選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・関節的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 新型ストックオプション!?時価発行新株予約権信託®

    新型ストックオプション!?時価発行新株予約権信託®

    時価発行新株予約権信託®とは、委託者(オーナー経営者等)が贈与する意図で、信託行為によって資金を受託者(信託)に預け、受託者が購入した発行会社の時価発行新株予約権を将来、受益者(役職員等)に客観的な業績評価に基づいて新株予約権を配るスキームです。
    ※「時価発行新株予約権信託®」は本スキームを考案した松田良成弁護士の登録商標です。

    時価発行新株予約権信託®の特徴

    時価発行新株予約権信託®は、時価発行新株予約権の付与対象者および付与規模を『後決め』することができる点が特徴です。

    予め新株予約権をプールしておくことで、個人のパフォーマンスを考慮した後に付与や、将来の入社予定者への実質付与が可能となります(ポイント規程などを活用します。)。 具体的には、新株予約権の払込資金を有する信託(受託者)に対して、発行会社が新株予約権を発行し、信託(受託者)がこれを引き受け、保管し、一定の条件を満たしたときに発行会社の役職員等に交付するスキームをいいます。

    将来の役職員に交付する贈与型であるため、税務上の「法人課税信託」が利用されます。法人課税信託では、委託者による財産の信託の時点で課税がなされる一方、受益者確定により財産が受益者に帰属することとなった時点では受益者に課税が発生しません。

    課題に対する時価発行新株予約権信託®による解決内容

    課題①:発行時点で付与対象者を確定しなければならない

    ストック・オプションは付与対象者と付与数を特定して発行する必要があるため、過去の実績から将来の貢献度を推測し付与を行わなければならず、結果として貢献の乏しい付与退所者が既得権益を持つこととなるケースがあった。
    解決:後で付与対象者と付与数を決定できるため、企業価値向上への実際の貢献を見たうえで付与対象者の選定と付与規模の決定を行うことが可能となり、公平性を確保したインセンティブ・プランとなりました。

    課題②:将来採用する人材への付与

    ストック・オプションの権利行使価格は、その発行時点の時価となるため、入社のタイミングが遅いだけで高い権利行使価格の新株予約権の付与を受けることになり、入社タイミングの差による不公平が社内の不満につながるケースがあった。
    解決:設定時の時価を権利行使価格とした新株予約権を信託に発行するため、将来の採用者に対しても既存の役職員と同条件の新株予約権を対象とすることが可能となりました。その結果入社タイミングの差による不公平を排除し人材採用の際の強い武器として活用可能となりました。

    課題③:効果的な付与が困難

    発行時に付与対象者と付与数を特定して発行する必要があるため、採用が進む都度ストック・オプションを発行する必要があり、株価上昇に応じて次第に1株当たりのキャピタルゲインが減少し、より多くのストック・オプションの発行が必要となるケースがありました。
    解決:付与対象者と付与数を事後的に決定できるため、アーリーステージに発行した新株予約権を最大限活用したインセンティブ・プランが可能となりました。その結果、従来よりも少ない希少価値で1株当たりのキャピタルゲインを最大化させることが可能となりました。

    時価発行新株予約権信託®の更なるメリット

    現在および将来の役職員等の実際の貢献に応じて新株予約権の付与数が決定されることとなるため、株価上昇局面、特に導入後にアップラウンドの資金調達に成功した際には、強力なインセンティブ効果を発揮します。その結果、貢献意欲の強い役職員等に限ってリテンション効果を発揮することや、重要な人材の採用に対する強力な誘因として活用することが可能となります。
    IPOを目指して現在の役職員にストック・オプションを付与する、というだけでなく、広くIPO後の役職員を想定したインセンティブ・プランとしてIPO後の更なる発展に備えることが可能となります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・関節的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。