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  • H25年~29年に約1億円以上(500㎡以上)の土地を相続された方へ

    H25年~29年に約1億円以上(500㎡以上)の土地を相続された方へ

    ひょっとすると、支払った相続税を取り戻せるかもしれません。

    その理由は、相続発生時に広大地評価を使用していたかどうかにあります。

    広大地評価を使用すると、500㎡以上の土地を相続した場合、最大65%の税効果が期待できるというものです。

    広大地とは、その名の通り広い土地のことを示しますが、広大地として認定される条件を満たしていなければ仮に500㎡以上の土地でも広大地にはなりません。

     広大地評価は2018年(平成29年)1月までに発生した相続に使用可能でしたが、使っていない、知らなかった被相続人が多数いると考えられます。

    もし、「申告した土地が広大地評価の適用ができる土地」だったにも関わらず通常の路線価で相続税を計算、申告していた場合、土地の評価を下げることができるかもしれません。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 組織再編 HD化と分社化のメリット

    組織再編 HD化と分社化のメリット

    自社株対策や事業承継などの理由から、組織再編を検討する法人オーナーが多くいらっしゃいます。

    また、気付いていなかったけど、いざ専門家に相談してみたら、メリットを感じて実行したというオーナーも多くいらっしゃるようです。

    HD化と一言でいっても、様々な仕組みがあります。

    HD化=金融機関(主に銀行など)から融資を受け、会社の株式を買い取るイメージが強い方もいらっしゃいますが、決してそれだけではありません。種類株の発行や自社株対策を行うことで融資なしでもHD化することは可能です。

    HD=ホールディングとは、持ち株会社のことで株式をHoldすることから名付けられています。

    HD化のメリットとは?

    1.意思決定の迅速化

    HD自体はグループ全体の意思決定に特化し、傘下の企業に個々の事業を任せることが可能となります。このことから、効率的な会社運営が可能となります。

    2.事業のリスク分散

    HD化により、傘下にそれぞれの事業がぶら下がった形になります。仮にHDの傘下にA社、B社、C社があるとします。C社が損失を出した場合、HDとC社は損失を計上しますが、A社、B社は影響を受けずに済みます。その様な場合に、C社のみを売却することで、HDとA社、B社の事業会社を守ることが可能となります。

    3.人事制度の効率化

    HDの傘下であっても事業が異なれば人事制度や人事評価も異なります。事業会社ごと意思決定を持たせることで、人事制度の効率化もメリットとなります。

    4.M&A防衛策

    HDの傘下に事業会社を保有した場合、外部からのM&Aは株式の取得が困難になることから、実質的に不可能となります。一方、事業会社の売却を行う際には資産査定(デューデリジェンス)が行いやすく、容易に売却することが可能となります。

    5.損金算入限度額の増加

    HDは子会社からの受取配当金全額を不算入扱いすることができます。また交際費も年間800万円まで、各事業会社が損金算入することが可能となります。

    HD化のデメリットとは?

    1. 傘下の事業会社が都合の悪い情報をHDに隠す可能性
    2. グループ全体の方針において傘下の事業会社間で対立が起こる可能性
    3. 傘下の事業会社間で業務が重複しコスト増につながる可能性

    などが挙げられます。

    HD化する3つの方式とは?

    1.抜殻方式

    事業会社自体がHDとなり、事業内容を事業譲渡や子会社分割で子会社に移す方法(例:NTT、イオンなど)

    2.株式移転方式

    株式移転とは自社の全ての株式をHDに取得させる方法で、既存の株主には、HDの株式が交付されます。(例:バンダイナムコなど)

    3.株式交換方式

    株式会社Aが発行済株式の100%を他の株式会社Bに取得させることで、A社はB社の100%子会社となります。

    このように、HD化や分社化には様々なメリット・デメリット・方式があります。HD化は企業の目標達成のための手段となるため、ニーズに合った方法を専門家と共に検討してみてはいかがでしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 認知症対策?家族信託のしくみと活用法

    認知症対策?家族信託のしくみと活用法

    近年、家族信託による相続対策がメディアなどでも放送され、注目されています。

    家族信託は、目的のために家族に財産を信託するしくみです。相続対策で家族信託を活用すると、対象となる財産を自由に定めることができ、孫の代にわたる資産承継まで設計できるなど、他の相続対策では不可能だった対策ができるようになります。

    家族信託のしくみとは?

    信託とは、財産を所有する委託者が受託者に財産の所有権を信託し、受託者は受益者のために、財産の管理や処分を行います。信託は、信託銀行や信託会社が営業として行う「商事信託」とそれ以外の「民事信託」に分かれ、民事信託の中でも家族を受託者にする信託を家族信託と呼びます。

    委託者、受託者、受益者それぞれの役割とは?

    委託者…財産を受託者に引き渡して信託を設定します。受託者に信託財産の管理・処分の指示もできます。

    受託者…委託者から財産を引き受け、信託の目的に従って信託財産を管理・処分することができます。

    受益者…信託財産を管理・処分したことで得られる利益を受け取ります。

    同一人物が委託者と受益者を兼ねることもできます。

    必要に応じて「指図人」を置くこともあります。委託者に代わり受託者に信託財産の管理・処分の指示をします。

    家族信託以外の相続対策の問題点

    ・信託銀行などに委託する商事信託は安全かつ確実に実行されますが、受託者に対する報酬が必要になります。

    ・生前贈与は主に高額な贈与税が問題になります。贈与税は基礎控除額が110万円と低く、相続税に比べて税率が高い特徴があります。贈与税が非課税になる特例もありますが、住宅購入や教育資金、結婚・育児に限定されているため、すべての場合に適用できるものではありません。また、贈与税の非課税制度を利用して資産を孫に贈与したものの、あとから介護費用が必要になってお金に困る(贈与すると戻せない)ケースもあります。

    ・生命保険の死亡保険金は、特定の人に財産を渡したい場合に有効な方法です。ただし、生命保険に加入するには、被保険者が健康である必要や、受取人は2親等以内の親族とされています。2親等とは、孫、祖父母、兄弟姉妹まで(義理も含む)で、限定されています。

    ・遺言書を書く人も増加していますが、遺言で指定できるのは自身が死亡したときの相続までで、その次の代の相続について指定することはできません。

    ・成年後見制度は、認知症などで判断能力が衰えた人の法律行為を代理で行うための制度です。判断能力が衰えた本人の財産を減らさないことが目的とされているため、相続対策や税金対策の為であっても、財産の売買は原則できなくなっています。介護施設に入居するために自宅を処分することも難しくなります。

    このように、従来の制度には様々な制約があり、財産管理や相続のニーズに応えることが難しいのが現状です。

    家族信託を活用すれば、思いどおりの財産管理や相続を実現することが可能となりますが、対応可能な金融機関がまだまだ限定的である事も、問題点として挙げられます。

    家族信託は、計画を立て、公正証書や登記を作成するなど、一定の手続きが必要です。

    専門科に相談し、検討してみてはいかがでしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・関節的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • ローカルファイルとは?海外拠点をお持ちのオーナー様へ

    ローカルファイルとは?海外拠点をお持ちのオーナー様へ

    ローカルファイルとは?海外拠点をお持ちのオーナー様へ

    ローカルファイルとは、その税法上の正式名称を、「独立企業間価格算定に必要と認められた書類」と言います。それは、14種類ほどの書類から構成されますが、大きく分けると、「海外子会社との取引の内容を記載した書類」と、「海外子会社との取引に係る独立企業間価格を算定するための書類」の2つに分類できます。移転価格文書とも呼びます。

    平成28年度の税制改正 移転価格文書化制度

    日本では、平成28年度の税制改正において、原則として、①国別報告事項、②マスターファイル、③ローカルファイルの3つの移転価格文書の提出、または、作成・保存が義務化され、「移転価格文書化制度」が再整備されました。このうち、①国別報告事項と②マスターファイルは、平成28年4月1日以後に開始する会計年度において、直前会計年度の連結総収入金額が1,000億円未満の多国籍企業グループは提出が免除されています。ただし、マスターファイルはグループ事業の全体像の把握を可能にするためのものであり、例え連結売上高が1000億円未満であっても、経営管理上は、それを作成しておくことも推奨されています。

    一方でローカルファイルは、平成29年4月1日以後に開始する会計年度における海外子会社等との「前期の取引金額(受払合計)」が50億円以上(ロイヤルティなど無形資産取引の場合は3億円以上)の場合、確定申告書の提出期限までに作成(同時文書化)し、原則として、7年間保存する義務があります。この同時文書化義務がある場合には、税務調査において求めがあった場合、税務調査官が指定する45日以内の期日までにそれを提出する必要があります。

    「うちは取引金額が50億円未満だから・・・」という同時文書化義務がない場合でも、税務調査において、税務調査官がそれを必要と認めた場合、調査官が指定する60日以内の期日までにローカルファイルに相当する書類を当局に提出する必要があります。ローカルファイル、または、それに相当する書類が指定された日までに税務当局に提出されない場合には、税務調査官は推定課税、または、同業者調査をすることが可能になります。推定課税、同業者調査に基づく課税が行われた場合、納税者の反論は難しく、多額の所得更正を受けるリスクがあります。ローカルファイルの同時文書化義務がなくても、海外子会社等との取引が重要と考えられるような会社では、ローカルファイルを予め準備しておき、税務調査の際には、指定期限内に提出できるようにしておくことが望まれます。

    CbCレポートとマスターファイルの導入

    CbCレポートは、多国籍グループの最終親会社である日本の企業によって、日本の税務当局に提供され、租税条約に基づく自動的情報交換制度によって海外子会社の所在国の財務当局に提供されます。
    また、マスターファイルは多国籍企業グループの構成会社である日本の企業によって、日本の税務当局に提供されるだけでなく、海外子会社を通じて、各国の税務当局にも提出される場合があります。
    つまり、日本の税務当局や海外子会社の所在国の税務当局では、今まで入手することが困難であった情報なども、新たな文書化制度によって入手が可能となるのです。そして、それらの資料や情報を分析・検証することで、より詳細なチェックを用意に行うことが可能になります。そのため、多国籍企業グループの移転価格対応は、今までのように親会社と海外子会社が別々に準備を進めているのでは、グループ全体の財務リスクを顕著化させかねません。
    よって、今後、多国籍企業グループは、親会社主導によりグループの統一的な「移転価格決定に関するグループ内の基本方針」を策定し、それらのポリシーに基づき、親子間、各海外子会社間において整合性のある移転価格文書を準備しておく必要があります。

    親会社と子会社、どちらがローカルファイルを作成するか?

    移転価格ポリシーが決定し、実際にローカルファイルの作成を行っていく際にも、求められる文書の種類や関係会社の範囲、作成言語、作成期限や提出期限などに違いがあるため、親会社と現地法人である海外子会社のどちらが主導で作成していくのかといった問題が生じます。
    -海外子会社が作成する場合

    親会社から移転価格ポリシー、文書の作成方針、コア情報などを提供してもらい、それに基づいて作成した上で親会社にフィードバックするという流れが必要となります。いずれの場合にも、親会社および海外子会社がそれぞれの国の制度を理解した上で、お互いが情報交換を行い協力しながら、ローカルファイルを作成していくことが求められます。

    移転価格リスクを軽減するシステム構築を

    税法は各国独自のものであり、移転価格税制においても、日本と海外子会社の所在地国では大きな隔たりがあることが少なくありません。そのような中、今後、日本で求められる親会社主導によるグローバル移転価格対応を進めるにあたり、両国の法令に対応でき、企業グループとして移転価格リスクを軽減できるようなシステムを構築していくことが求められます。また、移転価格文書は一度作成すればそれで終わりというわけでなく、毎期更新していくことも必要です。移転価格システムの整備とともに、移転価格文書の精度も徐々に高いものにしておく努力が求められることになります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 実は実質増税!?法人オーナー必見!インボイス制度

    実は実質増税!?法人オーナー必見!インボイス制度

    2019年10月から税率が2つになり、さらに5年後からはインボイス制度が導入されます。

    5年後までに対応しなければ消費税の納付額が大幅に増えることもあり、緊急の対応が必要です。

    インボイス制度とは?

    2023年10月の導入が決まっており、課税事業者が発行する「適格請求書等」に記載の税額のみを、納付する消費税から控除する方法です。

    例えば、

    消費税10%の場合、4000万円(TAX400万円)で仕入れたものを5000万円(TAX500万円)で売り上げた場合。

    現状は、500万円(預かった消費税)-400万円(支払った消費税)=100万円(納付する消費税)となります。

    しかし、インボイス制度導入により、2023年10月からは、

    仕入の適格請求書あり 500万円(預かった消費税)-400万円(支払った消費税)=100万円(納付する消費税)

    仕入の適格請求書なし 500万円(預かった消費税)-400万円(支払った消費税)=500万円(納付する消費税)

    適格請求書等を発行するところからの仕入れでないと、消費税の納税が増えることになります!

    経過措置で3年間は80%、その後3年間は50%控除できますが、6年後以降は全額認められません。

    ➡ 仕入先等に、適格請求書等を発行できるようにしてもらう必要があります!適格請求書等を発行できなれば、取引を敬遠される可能性があります!

    適格請求書を発行するためには?

    1.請求書等の変更

    2019年10月~ 消費税率が8%から、8%と10%の2つになるため、区分記載請求書等の形式にする必要

    2023年10月~ インボイス制度の導入により、適格請求書等でなければ控除を受けられません。

    至急! 対応するための補助金は、2019年6月(または9月)までの申請が必要です。

    2.税務署への届出

    • 消費税の課税事業者の場合、原則2023年3月31日までに登録申請書を提出。
    • 消費税の免税事業者の場合、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になり登録申請書を提出。

    適格請求書等を発行するためには?

    1. その形式の書類を発行できる仕組みを作ること
    2. 消費税の課税事業者となり登録申請書を提出することが必要です。課税事業者となると、その後は消費税を計算して申告する必要があります。

    参考 請求書等の様式

    請求書等の色は変える必要はありません。
    わかりやくすするため赤にしています。

    お気軽に、日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・関節的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 損害保険の再保険 キャプティブを知っていますか?

    損害保険の再保険 キャプティブを知っていますか?

    キャプティブ「captive」とは、「捕虜」という意味です。損害保険のキャプティブの場合、自社の専属保険会社を意味し、自社もしくは、自社の属するグループ会社のリスクを専属的に引き受ける「保険子会社」のことを表します。つまり、自社グループ内に設置する、自社グループ内のリスクを専門的に引き受けるための保険会社という意味です。

    キャプティブは親会社の100%出資の子会社として、キャプティブ保険業法が導入されている、ハワイ、マレーシア、ミクロネシア、バミューダ等の国や地域に設立されています。

    外国に所在している保険会社が日本国内のリスクを直接引き受けることは法律上認められていないため「保険会社の保険」である「再保険契約」を国内保険会社と締結し、キャプティブへのリスク移転を実行します。

    「再保険契約」とは?

    損害保険会社は、契約者の万一の損害に対する補償を提供するという社会的使命のため、安定した経営を行う必要があります。高額な保険金額を引き受けている場合、万一の事故が起こると高額な保険金を支払うことになります。また、不確実性の高い災害や事故に対する補償であるため、実際に起きた場合、業績が不安定になる要因を常に抱えています。

    そこで、高額の保険金支払いが発生した場合に、どの程度までの損害であれば経営に影響がないか判断したうえで、引き受けた保険契約上の責任の一部、または全部を他の保険会社に引き受けてもらう必要があります。この保険会社の保険が、「再保険」です。この「再保険」の仕組みを利用したのがキャプティブです。

    キャプティブの仕組みとは?

    保険会社は、保険代理店を通じて、日本所在の損害保険会社で契約を締結します。
    事業会社に関わるリスクを専属的に引き受ける再保険子会社として、事業会社の出資によりキャプティブを設立します。
    再保険の仕組みを利用し、日本所在の損害保険会社からキャプティブへリスクを移転します。
    キャプティブの保有限度を超えるリスクを再々保険会社にリスクを移転します。
    配当金として親会社に還元し、親会社の損害防止活動の原資として活用します。キャプティブ内に留保し、キャプティブの体力を高めて、引き受け能力の増強を図ります。

    キャプティブ保険のスキームをつかうには?

    事業の中でのリスク(災害や訴訟、サービス提供のリスクなど)に対し損害保険に加入する必要があります。
    その掛け金を一般代理店の商品につぎ込まず、海外に保険会社を設立することで、自社で運用が可能となります。また、運用益についてはタックスヘイブンの税制で運用が可能になります。よって莫大な利益を獲得する企業も存在します。

    キャプティブを保有している日本企業

    200社以上と言われています。下記の様な有名企業もキャプティブを取り入れています。
    アルプス電気、出光興産、伊藤忠商事、エプソン、大阪商船、オリックス、花王、近畿日本ツーリスト、コスモ石油、サンスター、サントリー、シチズン、ジャパンエナジー、商工ファンド スバル、住友商事、全日空、損保ジャパン日本興亜、武富士、東急観光、東京海上、東京電力、トヨタ自動車、日産自動車米国、日商岩井、日新海上火災、ニッセイ同和損害保険、日本航空、日本石油、日本郵船、日本旅行、日立製作所、ブリヂストン、丸紅、三井住友海上、三井物産、三菱商事、ヤマハ発動機、横河電機など。

    日本の中小企業は「レンタ・キャプティブ」の導入

    第三者のキャプティブを利用し、自社設立の場合と同様の効果を得ることができる「レンタ・キャプティブ」という仕組みにより、キャプティブを導入する中小企業が増加しています。
    中小企業の場合、事業保険やオペレーティングリース等、突発的な利益の出口戦略としてキャプティブを活用しているケースが多いです。現状の日本では、海外の保険会社との直接取引が禁止されているため、日本の保険会社に保険を引き受けてもらう形式のキャピタル導入が一般的です。

    一度、専門家に相談してみてはいかがでしょか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 自社株の納税猶予制度の改正

    自社株の納税猶予制度の改正

    自社株の納税猶予制度の改正案(事業承継税制の抜本的拡充)

    概要

    ・後継者が非上場会社の株式などを、先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、都道府県知事の認定を受けたときは相続税・贈与税の納税が猶予及び免除される納税猶予制度があります。今までは、納税猶予制度の活用にあたり、要件が厳しく使いづらいという声が多くありました。

    ・平成30年の税制改正大綱にて、円滑な事業承継を促進するために10年間の特例措置として、法施行日後5年以内に特例承継計画(※1参照)を作成して認定を受け、贈与・相続による事業承継を行う場合、各種要件の緩和を含む抜本的な拡充が行われる予定です。

    ポイント

    税負担軽減  納税猶予株式の53% → 全株100%へ

    猶予対象者  後継者1名のみ → 最大3名まで拡大

    雇用要件   雇用の8割以上を5年間維持しない場合でも、理由書の提出等により要件緩和(※2参照)

    贈与者制限  先代経営者以外の方からの株式も、特例承継機関5年以内に贈与等の申告書提出期限が到来するものに限り対象

    ※1 特例承継計画

    認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画であって、当該特例認定承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載されたもの。

    ※2 理由書の提出等

    雇用の8割以上を5年間維持できない理由を記載した書類(認定経営革新等支援機関の意見が記載されているもの)を都道府県に提出しなければならず、その理由が、経営状況の悪化である場合又は正当なものと認められない場合には、対象会社は認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受けて、当該書類にその内容を記載しなければならない。 (認定経営革新等支援機関の認定を受けている法人であれば対応可能となります。)

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 働き方改革法案の対策 クラウドサービスの導入

    働き方改革法案の対策 クラウドサービスの導入

    近年の人材不足は中小企業のオーナーにとって、一番の悩みだそうです。

    働き方改革法案は、大企業は2019年4月から適用ですが、中小企業は2021年4月からの適用となります。

    つまり中小企業は、2年の猶予があります。

     いまだにタイムカードとエクセルで勤怠管理をしているなど、人手も費用も多くかかってしまっている企業がたくさんあるようです。そのような現状から脱却するためにも、勤怠管理のクラウドサービスを導入してみてはいかがでしょうか。専門の社労士と提携してサービスを提供している士業法人もあるようです。

    提供会社によって費用は様々ですが、従業員1人あたり数百円/月。仮に100人の従業員がいる企業でも、単純計算で数万円/月の費用で勤怠管理のクラウドサービスの導入が可能となります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • クロスボーダーM&Aとは?アジア進出の戦略

    クロスボーダーM&Aとは?アジア進出の戦略

    クロスボーダーM&Aとは?アジア進出の戦略

    中小企業の事業承継を始め、スタートアップ、ベンチャー企業におけるM&Aが活発化してきています。
    M&Aを活用することは、経営戦略をスピーディーに遂行できる等、とても有効な手段です。
    海外企業とのM&Aを、クロスボーダーと呼び、クロスボーダー型のM&Aも活発化してきています。

    クロスボーダーM&Aとは?

    クロスボーダーM&Aとは、売り手・買い手のどちらかが海外企業であるM&Aを指します。
    国内企業が買い手となる場合はIn-out型M&A、海外企業が買い手となる場合はOut-in型M&Aと呼ばれます。クロスボーダーM&Aの件数は増加傾向にあり、その背景には、「少子高齢化による国内市場の縮小」や「企業活動のグローバル化」があげられます。
    国ごとに法律や文化、慣習は異なり、その違いを理解した上でクロスボーダーM&Aは実施する必要があります。

    クロスボーダーM&Aの目的とは?

    日本企業のグローバル化

    クロスボーダーM&Aを活用することで、海外進出、海外マーケットの開拓をスピーディーに遂行できます。

    海外投資ファンドによる買収

    海外の投資ファンドによる日本企業の買収件数も増加しています。
    経営難の企業を買収し、経営を回復させることで、莫大な株式の売却益を獲得できるからです。

    バリュエーションの特徴

    国内企業同士のM&Aと比べ、バリュエーションは困難です。特に発展途上国や新興国が対象の場合、利益が出ていないケースが多い為、市場取引を基準にする「マーケットアプローチ」の手法を用いることが一般的です。しかし、日本の市場と比較して、不確実性が高く、国によっては成長期待値が高いことから20〜30年分の利益がバリュエーションの相場となっている場合もあります。

    3つのバリュエーションリスク

    カントリーリスク

    相手国の情勢によって収益性が変動するリスクです。日本と異なり、政治情勢、経済が不安定な国は数多くあります。クロスボーダーM&Aでは、その国の情勢等を考慮し、バリュエーションを実施する必要があります。

    訴訟リスク

    日本よりも圧倒的に訴訟を起こしやすい国が存在します。最も顕著なのがアメリカで、損害賠償金も莫大な額となります。訴訟の発生リスクもバリュエーションに反映させる等、対策と準備が必要です。

    環境リスク

    環境リスクとは、環境汚染の発生によるリスクです。環境保護に厳しい国の場合、土壌汚染等により数億円以上の罰金が発生するケースもあります。M&Aの段階で環境デューデリジェンスを実施しリスクの把握が大切です。

    クロスボーダーM&Aの特徴

    ブレークアップフィー条項

    ブレークアップフィーとは、M&Aの取引が白紙になった時、買い手側から売り手側に支払われる違約金を指します。より有利な条件の相手が現れた場合、その相手との交渉に取り掛かるケースが多く、ブレークアップフィーをあらかじめ定めておくことが重要です。ブレークアップフィーは、売却価格の1~5%程度の価格となります。

    デューデリジェンス

    また通常のM&Aと比べ、デューデリジェンスの重要性が増すため、実行に多額の費用がかかる点にも注意です。
    クロスボーダーM&Aでは、国内M&Aと比較して約1.5倍から2倍もの費用がかかります。

    知的財産の取り扱い

    特許や商標等の知的財産の取り扱いが、日本とは異なる国も存在します。米国では、特許権は先に発明した人に発生します(日本では先に出願した人)。また、特許の出願や登録に関しても日本とは異なる国も多いです。

    M&Aの対価

    日本のM&Aでは、クロージングと同時に対価が支払われますが、クロスボーダーM&Aでは、一定期間対価の支払いを留保するケースが多いです。仮に表明保証違反があっても、支払った対価を取り戻すのは困難であるからです。その為エスクロー・エージェントと呼ばれる代理人を活用することがあります。

    人材

    クロスボーダーM&Aで重要な問題となるのが「人材」です。In-out型M&Aの場合、従業員の反対により、M&Aが円滑に進まないケースがあります。海外企業が日本の従業員をリストラする際、厳しい条件を満たさないと実行できません。日本では、従業員の雇用が最優先だからです。

    クロスボーダーM&Aの手法

    三角合併

    三角合併(2007年に解禁)とは、存続会社が消滅会社に自身の株式を渡す代わりに、親会社の株式を交付する形で行う合併です。つまり、子会社に合併を実行させ、相手企業を子会社化する方法です。
    1 外国企業が日本に子会社を設立
    2 子会社が親会社(外国企業)の株式を取得
    3 親会社株式を買収対象の会社に交付する
    ただし三角合併によるクロスボーダーM&Aは株主の同意が大前提となります。

    LBO

    LBO(Leveraged Buyout)とは、相手企業の保有する資産や将来的な収益力を担保にした上で、M&Aを実施する手法です。相手企業の資産を担保にした上で、買収に必要な資金調達を行います。保有する資金が少ない場合でも、クロスボーダーM&Aを実行できます。ただし、M&A後に業績が悪化した場合、借入金を返済出来なくなるリスクもあり、融資を行う側にとっては高リスクなM&A手法です。その為、融資返済の金利は高くなる傾向があります。債務不履行を回避する手段として、大規模なリストラや資産の売却が実行されるケースもあります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 新型ストックオプション!?時価発行新株予約権信託®

    新型ストックオプション!?時価発行新株予約権信託®

    時価発行新株予約権信託®とは、委託者(オーナー経営者等)が贈与する意図で、信託行為によって資金を受託者(信託)に預け、受託者が購入した発行会社の時価発行新株予約権を将来、受益者(役職員等)に客観的な業績評価に基づいて新株予約権を配るスキームです。
    ※「時価発行新株予約権信託®」は本スキームを考案した松田良成弁護士の登録商標です。

    時価発行新株予約権信託®の特徴

    時価発行新株予約権信託®は、時価発行新株予約権の付与対象者および付与規模を『後決め』することができる点が特徴です。

    予め新株予約権をプールしておくことで、個人のパフォーマンスを考慮した後に付与や、将来の入社予定者への実質付与が可能となります(ポイント規程などを活用します。)。 具体的には、新株予約権の払込資金を有する信託(受託者)に対して、発行会社が新株予約権を発行し、信託(受託者)がこれを引き受け、保管し、一定の条件を満たしたときに発行会社の役職員等に交付するスキームをいいます。

    将来の役職員に交付する贈与型であるため、税務上の「法人課税信託」が利用されます。法人課税信託では、委託者による財産の信託の時点で課税がなされる一方、受益者確定により財産が受益者に帰属することとなった時点では受益者に課税が発生しません。

    課題に対する時価発行新株予約権信託®による解決内容

    課題①:発行時点で付与対象者を確定しなければならない

    ストック・オプションは付与対象者と付与数を特定して発行する必要があるため、過去の実績から将来の貢献度を推測し付与を行わなければならず、結果として貢献の乏しい付与退所者が既得権益を持つこととなるケースがあった。
    解決:後で付与対象者と付与数を決定できるため、企業価値向上への実際の貢献を見たうえで付与対象者の選定と付与規模の決定を行うことが可能となり、公平性を確保したインセンティブ・プランとなりました。

    課題②:将来採用する人材への付与

    ストック・オプションの権利行使価格は、その発行時点の時価となるため、入社のタイミングが遅いだけで高い権利行使価格の新株予約権の付与を受けることになり、入社タイミングの差による不公平が社内の不満につながるケースがあった。
    解決:設定時の時価を権利行使価格とした新株予約権を信託に発行するため、将来の採用者に対しても既存の役職員と同条件の新株予約権を対象とすることが可能となりました。その結果入社タイミングの差による不公平を排除し人材採用の際の強い武器として活用可能となりました。

    課題③:効果的な付与が困難

    発行時に付与対象者と付与数を特定して発行する必要があるため、採用が進む都度ストック・オプションを発行する必要があり、株価上昇に応じて次第に1株当たりのキャピタルゲインが減少し、より多くのストック・オプションの発行が必要となるケースがありました。
    解決:付与対象者と付与数を事後的に決定できるため、アーリーステージに発行した新株予約権を最大限活用したインセンティブ・プランが可能となりました。その結果、従来よりも少ない希少価値で1株当たりのキャピタルゲインを最大化させることが可能となりました。

    時価発行新株予約権信託®の更なるメリット

    現在および将来の役職員等の実際の貢献に応じて新株予約権の付与数が決定されることとなるため、株価上昇局面、特に導入後にアップラウンドの資金調達に成功した際には、強力なインセンティブ効果を発揮します。その結果、貢献意欲の強い役職員等に限ってリテンション効果を発揮することや、重要な人材の採用に対する強力な誘因として活用することが可能となります。
    IPOを目指して現在の役職員にストック・オプションを付与する、というだけでなく、広くIPO後の役職員を想定したインセンティブ・プランとしてIPO後の更なる発展に備えることが可能となります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・関節的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。