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タグ: 日本経営ウィル税理士法人

  • 介護事業にも強い、日本経営のサービスメニュー

    介護事業にも強い、日本経営のサービスメニュー

    日本経営グループは医療法人や事業法人の他にも、医療福祉分野の経営に関するご支援も得意とする独立系のコンサル・会計事務所の専門集団です。
    ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。

    今回は、日本経営グループの提供する、介護事業向けサービスメニューをまとめてお伝えさせて頂きます。

    【簡易診断】

    介護事業マーケティング簡易診断

    介護事業への参入にあたり、公表データをもとに競合分析、参入パターン等を検証。分析報告をご提供する簡易診断サービス。

    □ 開設予定地について、介護需要を確認したい
    □ 競合先を分析し、事業参入の可能性を調査したい
    □ シナジーを発揮できる参入パターンを検討したい

    【経営・生産性】

    介護事業・福祉施設の経営診断・分析

    地域の介護ニーズ、要介護者の地域特性、連携先・競合分析、紹介元ルート分析など、総合的な経営診断・分析をご提供。

    □ 地域におけるポジショニングに迷いがある
    □ 業績悪化の本質的な課題・要因を把握したい
    □ 入居者・利用者確保について、改善課題を明確にしたい

    経営改善コンサルティング

    利用者確保のための営業手法など具体的な打ち手を策定し、組織全体をまきこんで経営改善をサポート。

    □ 誰がいつまでにどこまでやるのか、計画を明確にしたい
    □ 経営改善のノウハウがなく、改善計画が形骸化している
    □ 入居者・利用者確保に、組織が一丸となって取り組みたい

    通所事業所の稼働率向上コンサルティング

    マーケット調査に基づき、コンセプトを明確化。営業ツール、営業先リスト、営業訪問同行など、稼働率向上をサポート。

    □ 営業活動の成果が見えずに、立ち消えになっている
    □ 規模拡大をしたものの、稼働率の高め方が分からない
    □ 事業所が一丸となって営業活動に取り組めていない

    高齢者施設における満室対策コンサルティング

    「できると思う」という自信を現場に植えつけ、あらゆるシーンを営業に関連付ける具体的手法を提案、満室対策をサポート。

    □ 営業活動で成果が出ないので、根本から体制を見直したい
    □ 施設のアピールポイントがどこにあるのか明確にしたい
    □ 入居者確保に、組織が一丸となってノウハウを学びたい

    【組織・労務】

    人事マネジメントシステム

    組織風土を踏まえて、組織戦略のグランドデザインを描き、人事評価制度・賃金制度を設計。導入・運用をサポート。

    □ 組織・人事戦略の方向性について悩んでいる
    □ 将来展望が描けずに、退職していくスタッフが少なくない
    □ 制度再構築が必要だが、どこから着手すべきか困っている

    組織風土活性化ポイントの診断

    職員アンケートによって組織風土の特性を診断し、組織によって異なる活性化のための効果的なポイントの発見をサポート。

    □ 職員の意欲向上こそが最重要のテーマだと考えている
    □ 職員の退職・転職が多く、悩まされている
    □ 意欲的な施設と、そうでない施設の乖離が大きい

    労務監査・労務顧問

    労務管理について労務監査を実施。労務リスクの優先度に応じて、人事部と連携して、施策の整備・展開をサポート。

    □ 職員との労務トラブルが増加・深刻化している
    □ 労務リスクについて、定期的な検証ができていない
    □ ヒヤリハットの段階で相談できるブレーンがほしい

    就業規則の整備

    就業規則ほか諸規定を、現法律に沿って見直し・整備。メンタルヘルス疾患等、近年増加する労務トラブルへの備えを支援。

    □ 組織の規模に、規則や制度が追いついていない
    □ 就業規則で定めていることと現場での運用に、乖離がある
    □ 管理職が自己流で労務管理をしている

    【会計・財務】

    事業計画策定サポート

    中長期の事業収支をシミュレーション。各施設の改装・設備投資・退職金など、長期の資金計画を検証。

    □ それぞれの施設について、中長期の事業計画を検証したい
    □ 将来の支出に備えて、十分な内部留保を確保しておきたい
    □ 将来を俯瞰し、各事業年度の重要施策を明確にしたい

    会計顧問

    会計顧問・会計業務のサポート、施設別の実績報告の支援など。

    □ 毎月訪問し、経理処理をサポートしてほしい
    □ 施設別の月次試算表・実績報告を委託したい
    □ 会計業務委託先の見直しを検討している

    お気軽に、日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    日本経営ウィル税理士法人

  • 事例:議決権信託により、株主50人以上でも議決権割合を獲得する方法

    事例:議決権信託により、株主50人以上でも議決権割合を獲得する方法

    個人株主の相続が起きる度に株式が分散…とうとう株主の数が50名超に。

    X社は、現在、個人株主が50名以上存在する中小企業です。

    経営に参画している株主は、社長のD氏のみ。殆どの株主はX社の経営に関心がありません。

    D社長の株式保有割合は全体の40%です。円滑な会社経営を行うためには少なくとも50%超、可能であれば3分の2を獲得する必要があります。

    しかし個人株主の多くは、X社の業績が好調であることを知っており、財産価値のあるX社株式をD社長に譲り渡すことには非協力的です。

    買い取ることも、譲ってもらうこともできない

    D社長はメインバンクの担当者Y氏に相談しました。Y氏からは大きく2つの問題があると言われました。

    1、買い取るにしても、D社長には買取資金がない    

    個人株主の多くが、財産価値のあるX社株式をD社長に譲り渡すことに、非協力的です。もし譲り渡すとしても、多額の対価を要求されることが予想されます。D社長には、そのような多額の購入資金はありません。

    また、X社が自社株として買い取るとしても、会社の財務状態を悪化させることに繋がりかねません。

    2、譲ると多額の贈与税が課税される

    万一無償で譲り渡すことを了承してくれる株主がいたとしても、その場合は財産価値のあるX社株式をD社長が贈与を受けたことになり、多額の贈与税が課税されてしまいます。

    つまり、買い取ることも無償で譲ってもらうことも、D社長はできないと指摘されたのです。

    議決権信託(民事信託)の活用により解決

    D社長の依頼でY氏から相談を受けた税理士の川村先生は「議決権信託」の活用を採択します。

    議決権については、経営に関心がない個人株主から会社を経営するD社長へ、株式を信託します。

    これにより、D社長は議決権を行使できるようになります。受益権については、其々の個人株主に帰属させます。

    議決権はD社長に集約され、50%超もしくは3分の2以上の議決権割合を獲得することができます。

    税務上の扱いについても、「財産の帰属は受益者が有する」とされているため、受託者が所有する株式は財産として評価されません。

    今回のようにX社株式に多額の財産価値があったとしても、議決権信託を活用することで、D社長は贈与税を課税されずに、議決権を行使することができるようになるのです。

    議決権信託とは

    今回、川村先生が提案した「議決権信託」とは、株主からその所有している株式を、信頼できる者(受託者)に信託譲渡することにより、株式の名義を受託者に変更して、受託者が株主として議決権を行使することをいいます。

    議決権信託の特徴は、受託者が株式の所有者として議決権を行使できる一方で、株式の元の所有者は信託の受益者として受益権を有し、今までと同様に配当を受けることができるとともに、残余財産を得る事や、株式の譲渡対価を得る事ができる点にあります。

    信託は設計次第で、贈与や相続では難しかった事業承継に対する様々な課題が解決できる場合があります。今回は、その典型的な事例のご紹介でした。

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    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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  • 相続対策に影響する「配偶者居住権」とは?

    相続対策に影響する「配偶者居住権」とは?

    配偶者居住権とは?

    令和2年4月1日に施行された相続税法改正は40年ぶりの改正となりました。

    配偶者居住権とは、「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする権利」(法務省より)と記されています。

    つまり、今までは相続発生時に、自宅も相続財産に加算されるため、相続税の支払い時に住み慣れた自宅を売却せざるを得ないケースもありましたが、今回の配偶者居住権の施行により、被相続人の自宅はその配偶者に無償使用の権限を認める権利となるため、自宅を出る必要がなく、相続後の預貯金などの生活資金を確保しやすくなるメリットがあります。

    配偶者居住権の特徴

    配偶者居住権は、配偶者の代に限る権利となります。配偶者の相続発生により権利は消滅するため、子供が配偶者居住権を引き継ぐことはありません。

    つまり、配偶者居住権には相続税が発生しない事となります。

    被相続人の相続発生時に、配偶者は配偶者居住権を、子供は自宅土地所有権を取得します。そして、その配偶者の相続発生時に、自宅の所有権を保有していた子供は、配偶者所有権が消滅する事で、完全な所有権を持つことになり、自宅に関しては相続税を追加で負担する必要がなくなります。

    つまり、配偶者居住権の分だけ相続税評価額が圧縮されるため、子供への相続対策の一環として活用する事も可能となる特徴があります。

    配偶者居住権の設定方法

    配偶者居住権の設定には大きく2つの方法があります。

    1、遺言書
    被相続人が遺言により、配偶者に遺贈として取得させる方法

    2、遺産分割協議
    遺産分割協議で決め、配偶者居住権の登記を済ませる方法

    配偶者居住権の注意点

    配偶者居住権の設定期間中は譲渡や売却ができません。
    そのため、担保価値も下落する為、資金の借入も難しくなります。
    ただし、所有者である子供の了解を得ることで、賃貸用住宅として家賃を得ることは可能です。
    また、設定期間中であっても、所有者との合意により、配偶者居住権を消滅させることが可能です。
    しかし、配偶者居住権には価値があるため、所有者である子供が、配偶者居住権に相当する価値を無償で得て、完全な所有者となった場合、贈与とみなされ、みなし贈与税が課税される可能性があります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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  • 緊急:コロナ関連 海外子会社を持つ経営者へ 海外駐在員の給与の取扱い

    緊急:コロナ関連 海外子会社を持つ経営者へ 海外駐在員の給与の取扱い

    新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、多くの日系企業が海外駐在員の一時帰国を検討するなど、在宅勤務やテレワークにて駐在先の業務を行うケースが増加しています。

    その様な中、一時帰国中の海外駐在員の給与(留守宅手当)、日本滞在費、コロナ禍に伴う取扱いはどの様になるのでしょうか。

    海外駐在員の一時帰国に関連する給与(留守宅手当)について

    非居住者とは
    海外駐在の期間が1年以上を予定する場合、税務上、非居住者に該当します。
    今回のコロナ禍において、一時帰国の期間が1年以内を予定する「一時的な帰国」であれば、非居住者の立場は継続します。

    非居住者の駐在中・一時帰国中の取扱いについて

    給与に関する国内源泉所得の定義

    この定義から、国内勤務により支給される給与等は、国内源泉所得に該当します。租税条約に規定する短期滞在者免税の適用を受ける事ができる場合は、免税となりますが、日本法人が給与を負担している留守宅手当については、短期滞在者免税は適用されません。
    現行の税制上の取扱いでは、このような留守宅手当は日本で課税(20.42%の源泉徴収)となります。

    参考:短期滞在者免税の要件

    1. 当該課税年度において開始または終了するいずれの12カ月の期間においても他方の国に滞在する期間が合計183日を超えないこと
    2. 報酬が他方の国の居住者でない雇用者またはこれに代わる者から支払われるものであること
    3. 報酬が他方の国に存在する雇用者の恒久的施設によって負担されるものでないこと
      ※ 要件は租税条約により若干異なっているため留意が必要です。

    海外駐在員の日本滞在費について

    通常の一時帰国の取扱い

    原則、出張旅費等は現地法人(出向先)の負担となりますが、国内本社(出向元)が負担する場合は、寄附金課税のリスクが発生します。
    駐在員の出張旅費等は、「現地法人(出向先)」の業務を遂行する為に支出されるものであることから、負担者は原則現地法人(出向先)となります。

    コロナ禍における一時帰国の取扱い

    国内本社(出向元)が負担しても寄附金課税はありません。今回の一時帰国は、コロナ禍を受け、「国内本社(出向元)」が駐在員の健康・安全に配慮し日本に呼び戻したという背景があり、現地法人(出向先)の業務遂行のためではありません。

    したがって、駐在員の日本での滞在費用は「国内本社(出向元)」において損金算入することが可能です。

    ただし、出向契約上、駐在員に係る費用の全てを「海外法人(出向先)」が負担することとなっている場合、出向元が負担した費用は、「日本本社(出向元)」から「海外法人(出向先)」への寄附金と認識されるリスクがありますので出向契約をご確認ください。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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  • 全国に店舗展開するオーナー様へ 地方税均等割を減額させる方法

    全国に店舗展開するオーナー様へ 地方税均等割を減額させる方法

    法人住民税とは

    法人税割と均等割の2つがあります。
    法人税割は、地方自治体によって法人税割の税率が決まっています。
    通常、決算が赤字の場合、法人税はゼロのため、法人税に課される法人税割もゼロとなります。
    一方、均等割とは、利益に関わらずその都道府県又は市区町村に事務所等がある法人や財団、社団などが均等に支払わなくてはならない法人住民税のことをいいます。そのため、均等割は決算が赤字でも支払う必要があります。

    均等割りとは

    個人の所得金額や、法人の利益の多少に関わらず、一定額を納める税金のことです。 個人住民税や法人住民税があり、都道府県民税と区市町村民税の2つに分けられます。

    法人住民税の均等割の仕組とは

    法人住民税のうち、利益に関わらず発生する税金で、
    ①会社の資本金(税務上の資本金等の額)
    ②従業員数
    上記に応じて税額が決まっていきます。

    地方税の均等割(標準税率)

    均等割減少スキームとは

    税務上の資本金等の額を自己株式取得(金庫株)により資本金を減少させた一例

    株式公開において、自己株式の処分が行われた結果、資本金等の金額が、29億1,516万円から60億9,495万円に増加したA社は、資本金等の金額の増加に伴い、地方税均等割額が、1億6,748万円から2億7,076万円となり、1億328万円の税負担が増加しました。
    この金額は利益に関わらず、毎期、税負担が発生するものです。

    そこでA社は保有するグループ会社B社の株式414,720株のうち400,000株をB社に金庫株として譲渡しました。
    B社は自己株式の取得に該当します。

    これにより、A社の資本金等の金額が、13億4,675万円減少し、上場当初の60億9,495万円から47億4,820万円となるため、資本金等の金額区分は「50億円超」から「10億円以上50億円以下」となりました。

    都道府県の均等割、市民税の均等割の資本金等の金額は10億円超から税額が上がるため、今回のケースのように、自己株式取得(金庫株)により資本金等の額をおさえることで、地方税均等額は減少します。
    このケースの場合では、地方税均等割が、上場当初の2億7,076万円から1億6,748万円となり、「1億328万円」減少したことになり、この効果は、将来的に継続することとなります。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 上場オーナー様へ「消費貸借による貸株」のメリット

    上場オーナー様へ「消費貸借による貸株」のメリット

    平成23年9月30日以降、大口配当株主等の基準が保有割合5%から3%に引き下げとなりました。
    しかし、実際には対策を打ち出せず、現状でも5%弱を保有している上場企業オーナーが多くいらっしゃるようです。

    保有割合4%と3%未満の違い

    上場オーナーの保有割合が4%だった場合、配当に対する課税は総合課税となり49.44%となります。(総合課税:所得税、復興税、地方税を含む)
    一方で、保有割合が3%未満となれば、配当に対する課税は源泉分離課税となり20.315%となります。
    上記を比較すると29.125%、2.43倍もの課税の差が出ることになります。

    保有割合を3%未満とする3つの方法

    1、贈与
    2、譲渡
    3、貸株

    贈与、譲渡の方法は、納税資金や買取資金など、大量の資金が動くこととなります。
    しかし、「貸株」であれば多額の資金を負担することなく、保有割合の3%以上の部分を減らすことが可能となります。

    消費貸借による「親族へ」の貸株スキーム

    消費貸借とは、貸主が、借主から金銭、その他の代替物を借り受け、後にそれと、種類・品質・数量の同じ物を返還する契約である。(民法587条)
    つまり、借主は、受け取った物の所有権を取得し、これを自己の物として消費する事が可能となります。

    「賃貸借」の場合は所有者から所有権は移転しませんが、「消費貸借」の場合は所有者から消費借人へ所有権が移転する事となり、貸主は返済を受ける債権を有する事となります。(例:賃貸借=不動産、消費貸借=現金や米など)

    本スキームでの契約では貸出された株式数と同数・同種・同類の株式等を返還する契約であるため、消費貸借契約であり、株式などの引き渡しをした時点で当該株式の所有権が貸主から借主に移転する事となります。

    本スキームは、オーナー様が所有している上場株式のうち、3%を超えている部分について、消費貸借契約により、オーナーの「親族」に貸与します。
    親族に貸与する貸株料は無償とし、株式を借りた親族は配当収入などの経済的利益に対しては貸主からの贈与である事を認識し、贈与税の申告納付を行う必要があります。
    一方で、所有権については財産が移転しているため、相続税対策としてのメリットもあります。

    この手続きは、民法上の手続きのみならず、証券取引上の手続きや証券取引所の手続きについても全て遺漏なく行う必要があります。開示関係や届け出関係も全て遺漏なく行うことが必要です。またインサイダー規制についても配慮が必要です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 相続手続きが簡単に!?法定相続情報証明制度とは

    相続手続きが簡単に!?法定相続情報証明制度とは

    法定相続情報証明制度とは?

    平成29年5月29日より、戸籍を簡素化した証明書を無料で発行できる制度が開始しました。
    法務局に法定相続人情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることで、以後5年間、無料で法定相続情報一覧図の写し「法定相続情報証明」の交付を受けることが可能な制度です。

    制度新設のメリットとは

    制度新設以前は、相続が発生した際、預貯金、保険手続き、有価証券の名義変更、不動産登記手続きなどの申請には、法務局ごとに被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。
    制度新設以降は、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となります。
    つまり、上記のように預貯金、保険手続き、有価証券の名義変更、不動産登記などの手続きが発生した場合、各銀行、証券会社、保険会社、管轄内の法務局に「法定相続情報証明」を複数取得して提出すれば、重複した戸籍謄本を入手しなくても登記の申請が可能となります。

    法定相続情報証明の発行方法

    市役所などで被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなどの法定相続情報一覧図の保管の申し出のための添付書面を収集する。

    法定相続情報一覧図と申出書を作成する。
    申出書には、
    ① 申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
    ② 利用目的
    ③ 交付を求める通数
    ④ 申し出の年月日
    などを記載しなければなりません。

    法務局に申し出を行う。
    申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局でなければなりません。
    そこに申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。登記官はこれらの書面を確認して間違いがなければ法定相続情報証明を交付します。なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • ベンチャー企業投資を促進?!オープンイノベーション促進税制とは?

    ベンチャー企業投資を促進?!オープンイノベーション促進税制とは?

    令和二年度税制改正の大綱に掲載された、オープンイノベーションに関わる措置について確認します。

    ▷オープンイノベーションに係る措置
    令和2年度税制改正の大綱の概要(PDF)※財務省HPより抜粋
    ・事業会社から一定のベンチャー企業に対する出資について、その 25%相当額の所得控除ができる措置を創設する。その際、一定期間(5年)内に、出資した株式を売却等した場合には、対応する部分の金額を益金に算入する仕組みとする。

    近年、中小企業が自社で不足するリソースをベンチャー企業の革新的な技術で補うケースが増加しています。
    投資を検討する中小企業にとって、ベンチャー企業とのオープンイノベーションは重要なテーマとなっています。

    今回の令和二年度税制大綱で新設された、オープンイノベーション促進税制は、イノベーションの担い手となるスタートアップ企業の成長を支えるための優遇税制です。新たな資金供給を促進し、国内の事業会社やコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)から、創業10年未満で未上場のベンチャー企業に対する1億円以上もしくは、中小企業は1,000万円以上の出資について、25%の所得控除が適用されます。

    出資企業と出資金額

    出資企業は、国内事業会社もしくは国内コーポレートベンチャーキャピタル(事業会社またはその子会社が運営し、持分の過半数以上を所有するファンド等)で、出資金額は1件当たり1億円以上の大規模出資、もしくは中小企業からの1000万円以上の出資金額となります。(海外ベンチャー企業への出資の場合は5億円以上)

    オープンイノベーション促進税制のルール

    発行株式の取得は対象外で、株主間の株式売買ではなく、ベンチャー企業に新たに資金が供給される必要があります。また、一定の控除条件と5年間の株式保有期間が定められています。

    出資を受けるベンチャー企業の条件とは

    出資を受けるベンチャー企業は、新規性と成長性の見込める設立10年未満の未上場の企業である事が条件です。出資を行う企業や他のグループ会社の傘下に属していない事も条件です。

    出資を行う企業のルール

    出資額の25%相当額の所得控除が可能で、5年以内に、出資した株式を譲渡した場合や配当を受け取った場合には、対応する部分の金額を益金に算入する必要があります。
    また事業者は、経済産業省に対して1年間の出資案件に関して「各出資が事業会社、ベンチャー企業双方の事業革新に有効であり、制度を濫用するものでないこと」を決算期にまとめて報告する必要があります。(事前認定はなし。)

    令和二年度税制改正の大綱より
    オープンイノベーションに係る措置の創設

    青色申告書を提出する法人で特定事業活動を行うもの(以下「対象法人」という)が、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式を取得し、かつ、これをその取得した日を含む事業年度末まで有している場合において、その特定株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定の金額として経理したときは、その事業年度の所得の金額を上限に、その経理した金額の合計額を損金算入できることとする。
    この特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当することとなった場合には、その事由に応じた金額を取り崩して、益金算入する。ただし、その特定株式の取得から5年を経過した場合は、この限りでない。

    ※この記事は税制大綱の内容であり、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありませんのでご留意ください。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。


  • 令和2年度 税制改正大綱の概要

    令和2年度 税制改正大綱の概要

    令和2年度税制改正の大綱の概要(PDF)
    (令和元年 12 月 20 日 閣議決定) ※財務省HPより

    個人所得課税

    ▷NISA 制度の見直し・延長
    ・つみたて NISA を5年延長。(2023 年まで 20 年の積立期間を確保)
    ・一般 NISA については、二階建ての制度に見直した上で、5年延長。
    ・ジュニア NISA については、延長せずに 2023 年末で終了。

    ▷エンジェル税制の見直し
    ・法定の項目に拠らず「成長性」を確認し、都道府県に代わってエンジェル税制 対象企業の証明を行える者に、認定クラウドファンディング業者を追加。
    ・投資額を総所得金額から控除する優遇措置の対象に、設立後3年以上5年未満 で一定の試験研究を行っているベンチャー企業を追加。

    ▷低未利用地の活用促進
    ・保有期間5年超、上物を含めて譲渡価格 500 万円以下等の要件を満たす低未利 用地の譲渡所得に 100 万円の特別控除を創設。

    ▷国立大学法人等に対する個人寄附の促進
    ・国立大学法人等への個人寄附について、その寄附収入がイノベーティブな研究 に挑戦する若手研究者への研究費助成事業等に充てられる場合には、税額控除 を選択できることとする。

    ▷未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
    ・未婚のひとり親に寡婦(夫)控除を適用する。

    ▷国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
    ・令和5年分以後の所得税につき、留学生や障害者、送金関係書類に おいて 38 万円以上の送金等が確認できる者を除く 30 歳以上 70 歳未満の成人に ついて、扶養控除の対象にしないこととする。 ※個人住民税についても同様。

    ▷私的年金等に関する公平な税制のあり方
    ・私的年金等について、以下の見直し等が行われた後も、現行の税制上の措置を 適用。
    – DC(企業型・個人型)等の加入可能要件の見直しと受給開始時期等の選択肢 の拡大
    – 中小企業向け制度(簡易型 DC・iDeCo プラス)の対象範囲の拡大
    – 企業型 DC 加入者の iDeCo 加入の要件緩和 – ポータビリティの改善 等

    ▷森林環境譲与税の見直し
    ・令和2年度から令和6年度までの森林環境譲与税について、地方公共団体金融 機構の公庫債権金利変動準備金を活用することとし、各年度の譲与額を見直す 等の措置を講ずる。

    資産課税

    ▷所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応
    ・土地又は家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間におい て、現に所有している者(相続人等)に対し、市町村の条例で定めるところによ り、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとする。
    ・調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前 に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳 に登録し、固定資産税を課すことができることとする。

    法人課税

    ▷オープンイノベーションに係る措置
    ・事業会社から一定のベンチャー企業に対する出資について、その 25%相当額の所得控除ができる措置を創設する。その際、一定期間(5年)内に、出資した株式を売却等した場合には、対応する部分の金額を益金に算入する仕組みとする。

    ▷投資や賃上げを促す措置
    ・収益が拡大しているにもかかわらず賃上げにも投資にも消極的な大企業に対す る研究開発税制などの租税特別措置の適用を停止する措置の設備投資要件につい て、国内設備投資額が当期の減価償却費総額の3割超(現行:1割超)とする。
    ・大企業に対する賃上げ及び投資の促進に係る税制の設備投資要件について、国内設備投資額が当期の減価償却費総額の 95%以上(現行:90%以上)とする。

    ▷5G 導入促進税制
    ・超高速・大容量通信を実現する全国5G 基地局の前倒し整備及びローカル5G の 整備に係る一定の投資について、税額控除(15%)又は特別償却(30%)ができる措置を創設する。

    ▷連結納税制度の見直し
    ・連結納税制度について、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位とし、損益通算等の調整を行う仕組みとする。(グループ通算制度への移行)
    ・地方税においては、現行の基本的な枠組みを維持しつつ、国税の見直しに併せて所要の措置を講ずる。

    ▷地方拠点強化税制の見直し
    ・地方拠点強化税制における雇用促進に係る措置について、移転型事業の上乗せ措置における雇用者1人当たりの税額控除額を3年間で最大 120 万円(現行:90 万 円)に拡充する。

    ▷地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直し
    ・地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について、手続の抜本的な簡素化・迅速化を図るほか、税額控除割合を現行の3割から6割に引き上げる。

    ▷電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し
    ・電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る法人事業税について、資 本金1億円超の普通法人にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算 額によって、資本金1億円以下の普通法人等にあっては収入割額及び所得割額の 合算額によって、それぞれ課することとし、標準税率等の見直しを行う。

    消費課税

    ▷たばこ税(国・地方)の見直し
    ・紙巻たばこに類似したリトルシガーのような軽量な葉巻たばこについて、紙巻 たばこと同等の税負担となるよう、最低税率を設定する。
    ・たばこ税率の引上げスケジュールにあわせて、一定の経過措置を講じ、最低税 率を2段階(令和2年 10 月・令和3年 10 月)で引き上げる。

    ▷消費税の申告期限の延長
    ・法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人について、消費税の申告期 限を1月延長する特例を創設する。

    ▷日本酒の輸出拡大に向けた取組み
    ・日本酒輸出用の製造免許(最低製造数量要件の適用除外)を新たに設ける。

    国際税制

    ▷国際的な租税回避・脱税への対応
    ・子会社配当の非課税措置と子会社株式の譲渡を組み合わせた税務上の譲渡損失 を創出する租税回避に対し、配当益金不算入制度の適用を受けて非課税とされ る金額を子会社株式の帳簿価額から引き下げる等の見直しを行う。

    納税環境整備

    ▷電子帳簿保存制度の見直し
    ・電子的に受け取った請求書等をデータのまま保存する場合の要件について、ユ ーザーが自由にデータを改変できないシステム等を利用している場合には、タ イムスタンプの付与を不要とするなど、選択肢を拡大する。

    ▷地方税共通納税システムの対象税目の拡大
    ・新たに個人住民税の利子割・配当割・株式等譲渡所得割を対象とし、金融機関 等の特別徴収義務者が電子で申告及び納入を行うことを可能とする。

    ▷国外財産調書制度等の見直し
    ・国外財産調書制度について、税務調査において納税者が必要な資料を提示・提 出しない場合は加算税を加重することとする。
    ・国外で行われた取引等について、納税者が必要な資料を提示・提出せず、税務 当局が外国税務当局に対して情報交換要請を行った場合、除斥期間にかかわらず、当該要請から3年間は更正・決定できることとする。

    ▷利子税・還付加算金等の割合の引下げ
    ・市中金利の実勢を踏まえ、利子税・還付加算金等の割合を引き下げる。(現行:貸出約定平均金利+1% → 見直し:貸出約定平均金利+0.5%)

    関税

    ▷暫定税率等の適用期限の延長等
    ・令和元年度末に適用期限の到来する暫定税率(416 品目)の適用期限を1年延 長する等の措置を講ずる。

    ▷国際コンテナ戦略港湾政策に係るとん税及び特別とん税の特例措置の創設
    ・欧州・北米航路に就航するコンテナ貨物定期船が国際戦略港湾に入港する際の とん税及び特別とん税の一時納付の税率について、当分の間、引き下げる。

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