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  • 夏のウナギと冬のフグの融合!?事業戦略としてのM&A活用事例

    夏のウナギと冬のフグの融合!?事業戦略としてのM&A活用事例

    夏のウナギと冬のフグ!?事業戦略としてのM&A活用事例

    近年、M&Aの認識は高まっています。M&Aに対するイメージも大きく変わっているようです。

    ひと昔前までは「経営責任の放棄ととられる」、「M&Aは大手企業間で行うことだ」、「敵対的買収」など行動を起こす前に、感情的にM&Aを避けてしまうケースが多くありました。

    一方で、2025年には国内の127万社が後継者不足で廃業の危機となり、内60万社は黒字廃業の予想など、耳にする機会が増えてきました。国内の66%の企業が後継者不在であるともいわれています。

    また同時に、M&Aに対するイメージも、以前に比べて事業戦略としてのM&A活用など前向きな認識も広がってきています。

    一言に「事業戦略としてのM&A活用」と言われてもなかなかイメージしにくいものです。

    ここでは、事業戦略としてのM&Aを活用した事例を1つ紹介します。

    夏のウナギと冬のフグの融合!?(季節の補完シナジー)

    A社は伝統的なフグの食品加工卸業を経営しており、通信販売業者を中心に優良な取引先を有して、高利益率、無借金経営を継続していました。社長には2人の娘が会社を継ぐ意思がなかったこと、会社をさらに発展させていとの思いから、譲渡することを決断しました。一方、B社は伝統的なウナギの食品加工卸業を経営しており、ウナギの価格高騰や、夏季と冬季の売上が不安定であることなどから、会社の成長を強化するためには年間を通した安定収益を生み出すことを望んでいました。

    A社とB社の両社社長は面談当初から互いの経営方針が一致し、両者が扱う商材の繁忙シーズンなどが異なること(フグ→冬、ウナギ→夏)も合致したことで事業戦略としてのM&Aの決断に至りました。

    このように、最近では、事業拡大のためのM&Aや、既存会社に足りなかったものを補完するM&A、会社名の存続や従業員を守るためのM&Aなど、様々なニーズに沿ったM&A事例が拡大しています。

    日本企業の伝統と技術を存続させるためにも、事業戦略としてのM&A活用を検討してみてはいかがでしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 最大3000万円が非課税になる!?住宅取得等資金贈与の特例

    最大3000万円が非課税になる!?住宅取得等資金贈与の特例

    最大3000万円が非課税になる!?住宅取得等資金贈与の特例

    住宅取得等資金贈与の特例とは

    マイホーム(自分が住む住宅)の購入・新築・増改築のために、親や祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合、贈与額のうち一定額までが非課税になるという制度です。正式には「住宅取得等資金の贈与税の非課税」といいます。

    非課税額は、下記表の通りです。


    ※1契約締結日…住宅を建設するための請負契約を交わした日になります。居住した日とは異なります。
    ※2一般の住宅…省エネ等住宅以外の住宅のことを指します。
    ※3省エネ住宅…断熱や冷暖房設備など建物全体の省エネ性、耐震性、そして、バリアフリーなど高齢者に配慮する基準に適合する住宅で、一定の書類で証明されたものとなます。

    出典:国税庁No.4508 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

    消費税10%時の2020年3月31日までの期間では、非課税限度額が大幅に拡大
    非課税限度額は、消費税率(8%、10%)によって大きく変わっています。これは消費税増税後に住宅購入者が急減しないための、増税対策になっています。

    2019年4月1日~2020年3月31日の期間で、消費税10%適用の場合は非課税限度額が2,500万円(一般住宅)と限度額が大きく上がります。住宅購入で親や祖父母などから贈与を受ける場合、この期間がチャンスといえます。

    また、贈与を受けて住宅を取得した翌年の2月1日から3月15日までに税務署へ「贈与税の申告書」を提出する必要があります。

    住宅取得等資金贈与の特例の主な条件とは

    受贈者(もらう側)の7つの条件

    1 贈与者の直系尊属(子や孫)であること
    2 一度も住宅取得資金贈与の非課税制度を利用したことがないこと
    3 贈与を受けた年の、受贈者の合計所得が2000万円以下であること
    4 贈与を受けた年の1月1日時点で、20歳以上であること
    5 配偶者、親族など、特別な関係のある人から住宅を取得(購入)していないこと
    6 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与金の全額を充てて住宅を購入し、居住しているか、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であること
    7 贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること

    受贈者が住む住宅の条件
    住宅取得等資金贈与の非課税制度の適用を受けるには、住む住宅にも条件があります。
    購入した戸建てやマンションの床面積が、50平米以上であり、240平米以下で、かつその床面積の1/2以上に相当する部分が受贈者自身の居住用(賃貸併用など、他社へ貸す場合はその面積に注意)という条件を満たすことで制度が適用されます。

    床面積の条件を満たし、かついずれかの1つを満たすことが条件になります。

    1 建築後、使用されていない新築であること
    2 中古物件の場合は、20年以内の築年数であること、耐火建築物の場合は、25年以内の築年数であること
    3 中古物件の場合は、地震に対する安全性が書類によって証明されていること
    4 いずれの条件も満たしていない中古物件の場合は、その物件に耐震改修を行い、安全性が書類によって証明されていること

    このように、住宅取得資金贈与の非課税制度を利用する際には、ポイントをおさえておくことが制度を活用する上で大切になります。

    その他の注意点とは

    贈与額が非課税の範囲でも必ず申告が必要
    非課税制度を利用した場合にかかる贈与税を計算した結果、非課税になることがあります。計算した結果、たとえ非課税になったとしても、期限内に申告手続きを済ませることが必要です。

    夫婦それぞれで非課税制度を利用できる
    夫婦それぞれで、1人ずつ住宅取得資金贈与の非課税制度を利用する方法もあります。その場合、家屋の名義を夫婦共有にする必要があります。家屋の名義を夫婦共有にすることで、たとえば夫の親族から1,000万円、妻の親族から800万円の資金贈与があった際も、それぞれに対して非課税制度を適用することができます。

    ただし、非課税制度を1人ずつ利用したいという理由だけで、家屋を共有名義にすると、名義の分割合となり、ローンの支払いなどの判断材料となることがあります。夫婦それぞれが負担できる持ち分割合を把握し、設定するようにします。

    ほかの課税制度との併用も可能
    住宅取得等資金贈与の非課税制度は、暦年課税(110万円までの非課税枠)や相続時精算課税制度(最大2500万円までの贈与の非課税枠)のどちらかと併用することができます。

    例えば、一般住宅で2,000万円の贈与を受けた場合、住宅取得等資金等贈与の非課税限度額の700万円を利用するほか、残りの1,300万円分は、相続時精算課税選択の特例を利用することもできます。

  • 相続対策に不動産の活用?

    相続対策に不動産の活用?

    相続税対策として、賃貸アパートの購入が有効であるとよく耳にします。

    その理由は、不動産と現金を比較した際、不動産は相続税上の評価額が低くなるという点にあります。 

    相続財産が高額になるほど適用される相続税率が高まるため、どのような方法で不動産を活用した相続税対策をするのか知っておくべきでしょう。

    不動産を保有されている多くの方が、「活用方法がわからず、放置している」「固定資産税が負荷になっている」等の悩みを抱えています。

    不動産を活用した相続税対策のメリット

    土地の評価額が20%~30%程度下がる

    不動産を相続した場合は、実際に売買された時価とは異なる基準の価格が相続税を算出する基準となります。土地の評価額では国税庁が決定している路線価が評価基準になり、目安としては時価の70%~80%程度になるため、実際に支払った土地価格より20%~30%程度下がることが期待できます。

    建物の評価額が最大で50%程度下がる

    建物の評価額では一般的に固定資産評価額が利用されており、最大で時価の50%程度まで下がることがあるため、実際に支出した建築費の半分が評価額になるケースもあります。

    アパートやマンションなどを第三者へ賃貸することで節税効果が期待できる

    上記1、2の土地と建物の評価額基準に加え、アパートやマンションなどの不動産を第三者へ貸し出す賃貸物件である場合、評価額がさらに30%減少(借地権割合)します。

    つまり、上記3つの効果をまとめると下記表のようなメリットが期待できます。

    小規模宅地等の特例を適用できる

    小規模宅地の特例を利用した場合も節税効果が高く、下記表のように宅地の種類と面積に応じて評価額の減額率が定められています。評価額が低くなる賃貸アパートの場合でも200平方メートルを限度に土地の評価額が50%減少するため、非常に有効だと考えられます。

  • 2020年に不動産の相続登記が義務化?

    2020年に不動産の相続登記が義務化?

    不動産購入と相続の登記のちがい

    不動産を購入した場合、不動産登記をしなければ他者に対し、不動産の所有権を主張することができません(民法177条)。

    しかし、相続で不動産を譲り受けた場合は、不動産登記をすることなく他者に所有権を主張することができます。

    そのため、相続時に所有権登記をしなくても特に問題が生じないことを理由に、相続登記を怠るケースが多数あるようです。しかし、近年、政府は相続を原因とした不動産の所有権の移転についても不動産登記の義務化を検討しています。

    なぜ義務化が検討されているのか?

    政府が不動産登記の義務化を検討し始めたきっかけは東日本大震災です。特に、津波の影響で所有者不明の土地がたくさんできてしまったことが大きな要因です。

    広がる所有者不明土地問題

    津波被害に遭った土地の不動産登記を確認しても、相続を原因とした不動産登記が義務化されていないため、登記簿に記載されている所有者が何十年も前に亡くなっていて、誰に相続されたのかがわからないという事案が頻発したのです。

    所有者不明の土地は、東日本大震災後の復興事業で用地買収の妨げとなりました。民間有識者の研究会の16年の推計では、所有者不明の土地は全国で約410万ヘクタールにも上り、40年には北海道本島に匹敵する約720万ヘクタールに広がる計算です。

    6兆円の経済的損失!?

    民間の有識者で組織された「所有者不明土地問題研究会」によると、対策をしないまま2040年になれば、 経済損失額は少なくとも累計約 6兆円(※)になるというデータが出ています。

    ※内訳について、算出可能なコスト・損失額を試算すると、2016年単年での経済的損失は約1,800億円/年。2040年までに所有者不明の土地面積が増えることを考慮に入れると、 2040年単年での経済的損失は約3,100億円/年となり、少なくとも累積で約6兆円に相当する額となります。 

    登記していない土地が多い理由とは

    最後の登記から50年以上経つ土地は大都市で6.6%、中小都市などで26.6%(田畑で23.4%)あります。多くは登記簿上の名義人がすでに死亡している可能性があります。理由は相続登記に法的な義務も期限もないことにあります。手続きが煩雑で、自力で行うのが難しいことも要因です。司法書士に頼めば報酬を支払うことになり、登録免許税もかかります。長い年月が過ぎると、相続登記の申請の際に、故人の土地を誰が引き継ぐかを確定するための「遺産分割協議書」の添付が必要になりますが、すべての法定相続人の署名・押印が必要となります。

     また、固定資産税対策で、意図的に相続登記をしていないケースも地方中心に多いといわれています。

    相続登記をしない3つのデメリット 

    1 登記をしないと売却できない

    不動産に関する権利は民法により登記していなければ第三者に対して主張できないためです(177条)。 

    2 権利関係が複雑になる可能性がある

    相続登記をするには、遺産分割協議書が必要となります。長期間登記しなかった場合、遺産協議分割所を作成する事自体が困難になってしまいます。

    3 差し押さえの可能性

    相続人のなかに借金がある人がいて支払いが滞っている場合、債券者に不動産の相続持分を差し押さえられる可能性もあります。 

    義務化されるとどうなる?

    登記をしていない場合、罰則を設ける案も出ています。一方で相続をしたからといって財産が増えるとは限らず、相続税や固定資産税に加えて登録免許税や司法書士に依頼した場合の報酬など、支出も増えてしまいます。

    政府は2020年までに法律を改正する予定ですが、改正から施行にかけて相続登記の申請が殺到するおそれもあるため、今のうちから所有している不動産の相続登記をすることを検討しては如何でしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

    2017年1月より、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」がスタートしました。

    「セルフメディケーション税制」とは、健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられる制度です。

    医療費控除よりもハードルが下がり、対象者は誰でも申請できる制度です。10万円以上で申請できた従来の医療費控除と異なり、1万2000円以上で申請できることが特徴です。 厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品(2019年3月31日現在、1,723品目)が対象となります。
    対象製品の多くには共通識別マークが表示されています。

    ※マークは、一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会 の登録商標です。

    対象となるのはどんな人?

    この制度の対象となるのは、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、定期健康診断などを受けている人で、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円以上購入した際に、所得控除を受けることができます。なお、控除の対象となるのは、1万2000円を超えた部分の金額で、上限金額は8万8000円となっています。

    対象の検診とは?

    医療用医薬品からの代替を進める目的から、所得税や住民税を納めていて、下記のいずれかを受けている人が対象です。また、申告する本人が検診を行っていない場合は控除を受けることはできません。
    ・特定健康診査(メタボ健診)または特定保健指導
    ・予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
    ・勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
    ・保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
    ・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
    ・市区町村が健康増進事業として実施する健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)

    従来の医療費控除と併用できるのか

    この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」点に注意しましょう。従来どおり、10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者がどちらかを選択することになります。

    申告するには?

    これまでは1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費の合計が10万円を超えなければ※活用できなかった医療費控除ですが、この「セルフメディケーション税制」の施行により、定期健康診断、予防接種などを受けている人で、対象となる市販薬を家族の購入分を含めて年間12,000円を超えて購入した人は、確定申告することで所得控除が受けられるようになります。※年収200万円未満では所得の5%が控除。
    ドラッグストアや薬局等にて市販薬を購入した際に受け取ったレシートや領収書は捨てずに保管しておきましょう。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。