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カテゴリー: 相続

  • 日韓相続にも強い!税理士法人 日本経営のサポート

    日韓相続にも強い!税理士法人 日本経営のサポート

    なぜ、日韓相続のサポートが必要なのか

    国際化が進む現代において、在日韓国人やそのご家族が直面する相続問題は以前よりも多岐にわたっています。特に、日本と韓国の法律や税制の違い、そして複雑な手続きが関係者を悩ませる大きな要因となっています。

    主な課題とは?

    1、適用される法律の違い
    日本と韓国で適用される民法が異なるため、相続人の範囲や相続分に差異が生じます。

    2、手続きの煩雑さ
    必要な書類の取得やその翻訳に時間がかかり、進行が遅れるケースが多い。

    3、税務申告の複雑さ
    両国の相続税制度の違いが相続税申告の混乱を招きます。

    例えば、「父が在日韓国人であり、韓国と日本の両国に財産がある場合、どちらの法律で手続きを行うべきか」などの疑問がよく寄せられます。
    こうした課題に対して、経験豊富な支援が必要不可欠です。

    相続の基本概念

    相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産や債務を法定相続人が引き継ぐことです。相続手続きには以下のステップがあります。

    1、相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの身分関係を証明する書類を揃えます。
    2、財産の確定:被相続人の資産や負債を把握します。
    3、遺産分割:相続人間で財産分配の合意を形成します。
    4、名義変更:相続財産を各相続人の名義に変更します。
    5、税務申告:日韓双方で相続税を申告・納付します。

    これらをスムーズに進めるためには、両国の制度に精通した支援が不可欠です。

    日韓相続における法的適用

    在日韓国人が相続に関与する場合、適用される法律が日本法か韓国法かで手続きが異なります。被相続人の国籍が韓国であれば、原則として韓国民法が適用されます。ただし、遺言書で「日本法を適用する」と明記することで、日本民法を選択することが可能です。

    韓国法と日本法の違い

    法定相続人
    韓国民法では直系卑属と配偶者が含まれますが、日本民法では子供が中心となります。

    法定相続分
    韓国では配偶者の相続分が子供の数に応じて変動します。

    遺留分
    韓国では兄弟姉妹にも遺留分が認められますが、日本では認められません。

    必要な書類と手続きの詳細

    韓国の相続では次の書類が必要です。
    1、除籍謄本と家族関係登録簿
    被相続人の出生から死亡までの記録を含む書類。
    2、遺産分割協議書
    相続人全員が署名・押印します。
    3、翻訳済みの書類
    韓国語の書類を日本語に翻訳する必要があります。

    これらの書類は取得が難しく、翻訳が必要になるため、専門的なサポートを受けることで大幅に時間を短縮できます。

    税務申告におけるポイント

    日本:基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の数」で、被相続人の全財産が対象となります。

    韓国:非居住者の場合、韓国内の財産のみが課税対象で、基礎控除額は2億ウォン(約2,000万円)となります。
    また、韓国では10年以内の贈与財産が相続財産として扱われるため、事前の対策が重要です。

    税理士法人 日本経営のサポートサービス

    法務・税務の専門家チーム:日韓両国の制度に精通したプロが対応します。
    ワンストップサービス:書類収集、翻訳、税務申告を一括してサポート。
    安心の多言語対応:日本語・韓国語の両言語での相談が可能です。

    実際の事例とお客様の声

    ケーススタディ
    A様(在日韓国人・東京都在住)

    父の財産が韓国にあり、どのように相続すべきか分からなかった。
    日本経営のサポートを利用し、遺言書を活用して日本法を適用することで、家族全員が納得する形で相続を完了できました。

    お客様の声

    日本経営のサポートで、複雑な手続きをスムーズに進められました。初回相談が無料だったので気軽に問い合わせることができました。

    日本経営のサポートチームが、日韓相続に関する不安を解消します。
    まずは無料相談をご利用ください。

    Web:日韓相続サポートサイト

    お気軽に、税理士法人 日本経営にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    税理士法人 日本経営

  • 遺産を未来への贈り物に。寄附支援サービスの取り組み

    遺産を未来への贈り物に。寄附支援サービスの取り組み

    少子高齢化がもたらす課題と、新たな社会貢献の形

    少子高齢化が深刻化する中、個人の遺産活用がますます社会の課題として注目されています。特に独居高齢者や子どもがいない家庭にとって、遺産の行方は大きな関心事です。こうした遺産が有効に活用されずに残る場合も多く、結果として多くの資産が社会に貢献することなく放置されるリスクが生じています。

    この課題に応えるべく、弁護士の熊谷先生は「寄附支援サービス」を展開し、遺産を社会貢献へとつなげる新しい取り組みを提案しています。同センターは遺産を通じて、より良い社会の実現に貢献できるよう、遺贈寄附をスムーズに行うサポートを提供しています。

    寄附支援サービスの特色と価値

    この寄附支援サービスの最大の特徴は、寄附者の「生きた証」を社会に残し、未来への贈り物として役立てることです。例えば、高齢者や独居の方が「自分の財産が社会にどう貢献するのか」を確かめながら、安心して遺産を社会に還元できるよう、同センターはプロフェッショナルなサポートを提供しています。これは単なる財産の寄付に留まらず、寄附者にとっても満足感と安心感を提供する重要なプロセスといえます。

    寄附の流れ:プロフェッショナルな一貫サポート

    寄附支援サービスは、弁護士や士業の専門家と連携しながら進行します。以下の手順に従い、寄附者が安心して寄附を行える体制が整えられています。

    1、遺言作成・保管サポート
    遺贈寄附を計画するためには、遺言の適切な作成が不可欠です。弁護士によるサポートで、法的に確実な遺言を準備します。また、遺言の内容が寄附者の希望に沿って実行されるようにするため、専用の保管サービスも提供しています。

    2、寄附先の紹介・選定
    寄附者の意向や興味に合わせた寄附先を紹介します。寄附先は幅広く、貧困家庭や障がい者支援、医療、スポーツ振興、地方創生など多岐にわたります。これにより、寄附者は自分の意志に基づいた社会貢献が可能となります。

    3、生前事務・死後事務
    弁護士や身元保証会社が連携し、寄附者の生前から死後まで、寄附が適切に進行するようサポートを行います。寄附者が生前に意向を伝えたり準備したりできる体制を整えることで、寄附が確実に社会へ届くようにしています。

    4、遺言執行・寄附の実施
    遺言執行人として弁護士や日本寄附支援センターが、遺贈寄附が意図通りに実行されるようにサポートします。この最後のプロセスによって、寄附が確実に社会に反映され、寄附者の遺志が未来に残るのです。

    多様なパートナーと連携して構築されたサポート体制

    寄附支援サービスは、医療機関や地方公共団体、介護施設運営会社など、幅広いパートナーと連携して実施されます。これにより、寄附者は信頼できるパートナーとともに、安心して寄附を行うことができます。各パートナーはそれぞれの専門分野でのノウハウを活かし、寄附が寄附者の意向に基づいて有意義に活用されるようサポートします。地域の支援ネットワークと連携することで、寄附が地域社会全体に広がる可能性も生まれます。

    紹介制度について

    寄附が発生した際には、寄附額の 2.5%(税別)の紹介料が紹介者に支払われる仕組みもあります。寄附文化の普及に向けたインセンティブとしても機能しています。

    ※ 紹介料の詳細についてはご確認ください。

    次世代への贈り物としての遺贈寄附

    寄附支援サービスは、寄附者が自分の意志を「未来への贈り物」として残し、社会に貢献するための架け橋となります。自身の財産が貧困や教育支援、地域活性化などのために使われることで、寄附者の「生きた証」が次世代に繋がります。社会課題に対して寄附を通じて貢献することで、希望を未来に託すこのプロセスは、寄附者にとっても大きな意味を持つでしょう。

    この機会に、寄附支援サービスの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

    情報提供:弁護士 熊谷考人 氏

    遺産を、未来への贈り物として日本社会に届けませんか?
    寄附支援サービスは、寄付者の意志を未来に繋げ、社会貢献を実現するためのサポートをいたします。

    AUUにご相談を頂きましたら、担当者のご紹介をさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 一般社団法人を活用した自社株・事業承継対策とは?

    一般社団法人を活用した自社株・事業承継対策とは?

    関連記事:自社株・事業承継対策における、一般社団法人の活用術!

    関連記事:一般社団法人の選択肢

    🔷 生前に相続対策することが、繁栄に繋がるという考え

    一般社団法人は、株主の概念がなく、社員が議決権を有する特徴があります。これにより、自社株や事業用不動産の移転によって、相続時の税務上のメリットが期待できます。

    🔷 一般社団法人の特徴を活かすメリット

    ① 非課税の資産移転
    一般社団法人には持分の概念がなく、個人からの資産移転が非常にスムーズです。これにより、資産が非課税で移転でき、相続税対策が可能です。
    事業用不動産や自社株の移転を通じて、相続税の輪廻を断つことが可能です。

    ※ 平成30年の税制改正により相続税の対象になる可能性があるため、注意が必要です。 専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。

    ② 事業承継の簡素化
    代表理事や社員を後継者に変更することで、法人が所有する資産の管理や処分権限がスムーズに引き継がれます。これにより、資金を必要としない事業承継が可能となります。

    ③ 税金の軽減
    一般社団法人が株主となる場合、法人株主として扱われ、子会社からの配当金が益金不算入となり税金が軽減されます。

    ※ ただし、一定の要件があるため注意が必要です。

    🔷 一般社団法人の運用上の注意点

    ① 登記の手続きが必要
    一般社団法人では、最長でも2年に1度、理事の役員変更登記が必要です。これには株式会社よりも頻繁な手続きが必要となります。

    ② 税務申告が必要
    法人としての税務申告が必要であり、通常、顧問税理士が必要です。これは維持費としての負担となります。

    ③ 法人であるための税金負担
    毎年、最低でも均等割等の税金がかかります。これも維持費の一環となります。

    🔷 相続税対策の具体的手法

    ① みなし相続税課税の回避
    理事が死亡した場合に発生するみなし相続税課税を回避するために、機関設計が重要です。非同族の理事を選任し、課税対象から外れるような構造を構築することが可能です。

    ※ 平成30年の税制改正により相続税の対象になる可能性があるため、注意が必要です。 専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。

    ② 資金調達と移動の戦略
    自社株を一般社団法人に移転する際は、事業本体会社からの借入れや銀行からの資金調達が必要です。これにより、相続税対策としての手法を実施できます。

    🔷 相続対策のための資産活用手法

    一般社団法人へ自社株を売却する際は、資金の移動が発生します。その際、生命保険や不動産の活用が有効です。

    ① 生命保険の活用
    相続発生時に生命保険の非課税枠を利用することで、相続財産評価を抑えることができます。

    ② 不動産の購入
    不動産を購入することで相続評価額を圧縮し、相続税対策を行うことができます。特に、都心部の不動産は相続税対策に有効です。

    🔷 M&Aとの連携

    一般社団法人はM&Aにおいても有利な位置にあります。株式の売買や資産の移動がスムーズに行え、経営者にとっても利点があります。株式売買価格は通常株式評価額よりも高くなる傾向があります。

    🔷 まとめ

    一般社団法人の活用は、自社株や事業承継において有益な手段となります。
    ただし、綿密な計画と専門的なアドバイスを得ることが重要です。
    生前に相続対策を検討し、効果的な方法を選択することで、企業の継続的な発展と家族の安定を実現できるでしょう。

    🔷 一般社団法人 自社株マネジメント 理事長 和出吉央氏とは?

    和出吉央氏のプロフィール

    一般社団法人 自社株マネジメント 理事長
    司法書士法人グッドブレイン 代表社員

    【プロフィール・職歴】
    ○ 昭和53年 愛知県岡崎市生まれ
    ○ 平成9年 愛知県岡崎高校卒・平成13年 青山学院法学部卒
    ○ 平成14年 司法書士資格取得後、司法書士法人横浜中央法務事務所 某税理士法人及び司法書士法人リーガルバンクに勤務
    ※法務全般・税務実務を学び経験した後、平成19年に自社株・事業承継に特化。
    ○ 平成21年 名古屋にて「グッドブレイン総合法務事務所」創業 代表就任
    ○ 平成23年 事業承継専門コンサル会社 取締役就任
    ○ 平成27年 東京事務所を事業承継(伯父の司法書士事務所と統合)
    ○ 平成29年 12月 一般社団法人自社株マネジメント 創業 理事長就任

    【講師歴】
    ● ㈱船井総合研究所(事業承継研究会) 講師
    ● ㈱アックスコンサルティング 講師 他多数

    【その他、実績等】
    ★ 司法書士法人グッドブレインの名古屋事務所は初代創業、東京事務所は2代目承継のハイブリッド!
    ★ 一般社団法人を活用した自社株・事業承継対策の実績は40件以上
    ★ 事業承継/相続の個別相談は年間200件以上
    ★ モットーは「最善を考え尽くすこと」

    【書籍】
    2021.6.16 著書『実録編 事業承継マネジメント事件帳』を出版。
    Amazon:実録編 事業承継マネジメント事件帳 (敬天舎出版)

    一般社団法人 自社株マネジメントへのお問合せ(「AUU Onlineを見た」とお伝え頂くとスムーズです。)頂くか、AUUにご相談の上、一般社団法人 自社株マネジメントの担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    一般社団法人 自社株マネジメント

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 令和5年度の税制改正大綱の概要を解説!

    令和5年度の税制改正大綱の概要を解説!

    2022年12月16日(金)に公表された「令和5年度税制改正大綱」の概要を解説します。
    ※ 税制改正大綱は税制改正の素案であるため、現時点では確定しておりませんので、ご了承くださいませ。

    所得税(源泉所得税含む)

    1、NISAの抜本的拡充について

    令和6年1月より現行の制度を大幅に見直し、制度の改正が行われます。
    【ポイント】
    ✓ 積み立てNISAの年間投資額は40万円から120万円へ。
    ✓ 一般NISAの年間投資額は120万円から、成長投資枠として240万円へ。
    ✓ 非課税限度額は、積み立てNISA800万円・一般NISA600万円から、積み立てNISA1800万円・成長投資枠1200万円へ。
    ✓ 対象商品は、積み立てNISAは一定の投資信託、成長投資枠は上場株式及び投資信託で変わらず。
    ✓ 対象年齢は18歳以上で変わらず。
    ✓ 投資期間は、積み立てNISA20年間・一般NISA5年間から、積み立てNISA・成長投資枠共に無制限へ。
    【その他のポイント】
    ✓ ジュニアNISAは2023年で終了予定です。
    ✓ 限度額の計算は簿価ベースで計算します。また上限に達するまで、出し入れは自由で何度でも利用可となります。
    ✓ 過去の投資枠とは別枠で利用が可能です。
    ✓ 適用開始の時期は令和6年1月より

    2、スタートアップ企業への再投資にかかる非課税措置の創設について

    有価証券取引やM&Aなどで多額の売却益が出た際に、売却資金を元手に創業する場合やエンジェル投資家としてプレシードやシード期のスタートアップに再投資する場合に、再投資金額を株式の売却益から控除する制度が創設されました。
    投資額のうち20億円までについては完全に非課税となり、20億円を超えた投資についても投資株式の取得価額から控除をすることで課税の繰り延べが可能となります。
    また、エンジェル税制や創業5年未満の会社がストックオプションを発行する場合のストックオプション税制についても一定の要件の緩和が行われます。
    【要件とポイント】
    ✓ 設立以後1年未満であること
    ✓ 販管費/出資金額が30%を超えること
    ✓ 株式の99%以上を特定の株主グループが所有していないこと
    ✓ 大企業の子会社等でないこと

    3、所得30億円以上の超富裕層の課税強化について

    年間所得が1億円を超える富裕層ほど所得税の負担率が下がる「1億円の壁」の是正措置となります。
    年間の合計所得が30億円を超える超富裕層を対象に課税を強化します。
    令和7年分の所得から適用予定です。
    【要件のポイント】
    ✓ 上記「2」の投資家が株式の売買で得た利益をスタートアップ(新興企業)に再投資した場合に20億円までは売却益に課税しない優遇措置と併せて調整することが可能です。

    4、個人事業者の各種届出等の手続きの簡素化について

    個人事業主の各種届出等の手続きが簡素化されます。
    【ポイント】
    ✓ 適用開始時期は、令和8年~令和9年となります。
    ✓ 事業の開業・廃業時の届出書の様式が統一され、複数の届出書を一括で作成可能になる予定です。
    ✓ 各種届出書の提出期限を「確定申告まで」とすることで、確定申告書への✓や追記などで届出書の提出が可能になる予定です。
    【対象予定の届出書】
    ✓ 個人事業の開業・廃業届出書
    ✓ 青色申告承認申請書
    ✓ 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
    ✓ 青色申告の取りやめ届出書
    ✓ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    ✓ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

    5、その他

    源泉徴収票の提出方法等の見直しについて
    【ポイント】
    ✓ 源泉徴収票の提出先が市区町村に一本化される予定です。

    年末調整関係書類の記載事項の簡略化について
    【ポイント】

    ✓ 扶養控除等申告書や保険料控除等申告書の記載事項が簡略化されます。

    資産課税

    1、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築について
    【ポイント】

    ✓ 相続時精算課税制度の使い勝手を向上し、次世代への資産移転を円滑化します。
    一方で暦年贈与については、相続対策としての利用が恒常化しており、バランスを取る形で生前贈与加算の期間が延長されます。

    相続時精算課税制度について毎年110万円の基礎控除の創設について
    【ポイント】

    ✓ 相続時精算課税制度により行われた贈与について、課税価格から毎年110万円の基礎控除が可能になります。
    ✓ 相続税の計算において加算される金額も贈与財産の価額から過去の基礎控除額を控除した後の金額となります。

    相続時精算課税制度による贈与財産が災害により被害を受けた場合の再計算について
    【ポイント】

    ✓ 精算課税制度による贈与後に、贈与財産である土地や建物が災害によって一定の被害を受けた場合には、相続税の計算において加算される金額は贈与財産の価額から災害を受けた金額を控除した金額とします。

    生前贈与加算制度の見直し(加算期間の延長)について
    【ポイント】

    ✓ 暦年贈与により生前に贈与を受けていた財産について、相続時に加算される贈与期間が相続前3年間から相続前「7年間」に延長されます。
    ✓ 但し、延長した4年間の贈与について「総額100万円までは相続財産に加算しない」措置が取られます。
    ✓ 延長の期間は令和9年以降の相続から随時延長がされ、令和13年に7年間に達します。
    ✓ 適用開始時期は令和6年1月以降となります。

    2、教育資金や結婚資金等の一括贈与に係る非課税措置の見直しと延長
    教育資金の一括贈与に係る非課税措置について
    【ポイント】

    ✓ 適用期限を3年間延長し、契約終了時に残高が残っていた場合にかかってくる贈与税の税率は本則の税率で計算をする事となります。
    ✓ 契約期間中に贈与者が死亡し、贈与者の相続税の課税価格が5億円を超える場合には、受贈者の年齢に変わらず残高を相続財産に加算する事となります。

    結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の見直しについて
    【ポイント】

    ✓ 適用期限を2年間延長し、契約終了時に残高が残っていた場合にかかってくる贈与税の税率は本則の税率で計算をする事となります。

    法人課税

    1、オープンイノベーション促進税制の拡充について
    対象となる特定株式に発行法人からの株式発行以外に既存株主からの購入で一定の要件を満たすものを追加しました。
    一方で、取得価額の上限を100億円から50億円に引き下げます。
    また、購入から5年以内に一定の成長要件を満たせば減税効果が継続することになります。

    オープンイノベーション促進税制とは?
    オープンイノベーションを目的としてスタートアップ企業の株式を取得する場合に、取得価額の25%を課税所得から控除できる制度です。
    現行制度の詳細は経済産業省の「オープンイノベーション促進税制の概要」を参照ください。

    2、研究開発税制の見直しと延長について
    研究開発税制は下記の見直しを行います。
    【ポイント】
    ✓ 税額控除率を調整し、試験研究費の増加による控除率のカーブを見直しました。
    ✓ ビッグデータを活用した「サービス開発」のための試験研究費の範囲として、これまで新たにビッグデータを収集する場合のみが対象でしたが、既存のビッグデータの活用も対象として認められます。
    ✓ 従来はデザインに基づく「設計・試作」であって性能向上を目的としていなくても試験研究費の対象でしたが、性能向上を目的としないことが明らかな「設計・試作」は対象から除外されます。

    3、中小企業投資促進税制等の「見直しと延長」について
    中小企業のための優遇税制である中小企業投資促進税制(7%税額控除・30%特別償却)と中小企業経営強化税制(10%税額控除・100%即時償却)の対象財産から一定のコインランドリー設備とマイニング設備が除外されました。

    中小企業投資促進税制について
    【ポイント】

    ✓ 中小企業投資促進税制の対象設備からはコインランドリー業(主たる事業でない場合)の機械装置でその管理の大部分を外部に委託しているものを除外することになりました。

    中小企業経営強化税制について
    【ポイント】
    ✓ 中小企業経営強化税制の対象設備からはコインランドリー業か暗号通貨マイニング業(主たる事業でない場合)の機械装置でその管理の大部分を外部に委託しているものを除外することになりました。
    ✓ 中小企業経営強化税制の適用には一定の手続きが必要になるため詳細は中小企業庁のHPを確認してください。
    ✓ 中小企業庁の「経営サポート 経営強化法による支援」をご参照ください。
    ✓ 適用開始時期は、令和5年4月1日以降

    4、株式交付税制の見直し(同族会社を対象から除外)について
    株式交付税制の対象となる株式交付親会社が同族会社(非同族の会社が株主のケースを除く)に該当する場合、税制の適用を受けられなくなります。
    【ポイント】
    ✓ 株式交付税制は、どこの子会社でもない会社(50%支配を受けていない)が対象となります。
    ✓ 上場前などに一定の状態で資産管理会社を作る際にも株式交付制度の利用が可能でしたが、今回の改正により是正されました。
    ✓ 適用開始時期は、令和5年10月1日以後

    5、暗号資産の評価方法等の見直しについて
    暗号資産の発行会社が自社発行の暗号資産を発行時から継続して保有する場合等については、その暗号資産は時価評価から除外される事となりました。

    6、特定の資産の買換えの圧縮記帳の見直しと延長について
    既成市街地等内から既成市街地等外への買換えが対象から除外されるなど、一定の見直しがされた上で制度が3年間延長されました。

    7、DX投資促進税制の見直しと延長について
    DX認定基準を改定し、人材促進・確保等に関連する事項を要件化するなど、一定の見直しがされた上で制度が2年間延長されました。

    消費税(インボイス制度)

    1、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置について
    一定の小規模事業者であるインボイス発行事業者は、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割の金額とする事が可能となります。

    適用対象事業者について
    下記のいずれかに該当するインボイス発行事業者
    ✓ 免税事業者が適格請求書学校事業者になった場合
    ✓ 課税事業者選択届出書を提出したことにより課税事業者になっている場合
    ✓ 基準期間の課税売上高が1000万円以下であるインボイス発行事業者が対象となります。
    【ポイント】
    ✓ 令和5年10月1日より前から課税事業者を選択している場合には、令和5年10月1日の属する課税期間では適用できません。
    ✓ 課税事業者選択届出書を提出したことで、令和5年10月1日の属する課税期間から課税事業者となる場合には、その課税期間中に選択不適用届出書を提出すれば、課税事業者選択届出書は効力を失います。
    ✓ 消費税の申告書に適用を受ける旨を付記するだけで適用が可能
    ✓ 当該特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税の選択届出書を提出すれば、提出をした課税期間から簡易課税の適用が可能です。
    ✓ 適用課税期間は、令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する課税期間

    2、中小事業者等に対する事務負担の軽減措置について
    一定の中小事業者は、対価が1万円未満の課税仕入については、インボイスの保存が無くても帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を認めることになります。

    適用対象事業者について
    下記のいずれかに該当する事業者
    ✓ 基準期間における課税売上高が1億円以下である
    ✓ 特定期間における課税売上高が5000万円以下である
    ✓ 適用時期は、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの間に行う課税仕入

    3、少額な返還インボイスの交付義務の見直しについて
    税込価格が1万円未満の売上返還については、返還インボイスの交付義務が免除ことになります。
    ✓ 適用開始時期は、令和5年10月1日以後に行う課税資産の譲渡等に係る対価返還が対象

    4、登録申請手続の柔軟化について
    インボイス制度に係る届出書の提出期限について柔軟化がされました。

    免税事業者が登録申請をする場合について
    免税事業者が課税期間の初日からインボイス発行事業者として登録を受けようとする場合の提出期限について、現行の課税期間の初日から起算して1月前であったのものが15日前までに緩和されます。

    登録の取消しを求める場合について
    インボイス発行事業者が登録の取消を求める場合の届出書の提出期限について、取消を受けようとする課税期間の初日から起算して30日前の日の前日であったのものが15日前までに緩和されます。

    経過措置により10月1日より後で登録を受けようとする場合について
    10月1日より後の日付でインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合の登録申請書について、登録を受けようとする日から起算して15日前までに提出していれば、希望日に登録が受けられることになります。

    令和5年10月1日からインボイス発行事業者の登録申請を受ける場合の申請期限について
    本来の申請期限は令和5年3月31日であるものが、困難な事情がある場合に、令和5年9月30日までの間にその困難な事情を記載して提出し、税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされる措置が設けました。
    この措置について、困難な事情の記載が撤廃され、実質的に令和5年9月30日が期限となります。

    国際課税

    1、グローバルミニマム課税の創設について
    多国籍企業グループの総収入金額が7億5000万ユーロ相当以上である場合に、最低税率15%に至るまでの課税がされる仕組みが創設されます。

    2、タックスヘイブン税制(CFC税制)の見直しについて
    タックスヘイブン税制について下記の見直しがされます。
    【ポイント】
    ✓ 合算課税から免除される特定外国関係会社の租税負担割合の判定が、現行の30%以上から27%以上に引き下げられます。
    ✓ 申告書に添付する外国関係会社に関する書類で株主関係を記載する書類について、その書類に代えて株主関係図に記載事項を埋めたもので代用が可能になります。

    電子帳簿保存制度

    1、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直しについて
    電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について要件の緩和が行われました。

    検索要件を不要とする措置
    下記のいずれかの場合において、税務調査等の際にデータのダウンロードに応じることが出来る場合には、検索要件を不要とされます。
    【ポイント】
    ✓ 判定期間における売上高が5000万円以下である場合
    ✓ 出力書面が整然かつ明瞭な状態で、取引年月日や取引先ごとに整理がされている場合

    出力書面での保存について猶予措置について
    令和4年1月~令和5年12月までの期間については、税務署長がやむを得ない事情があると認め、税務調査等の際に整然かつ明瞭な状態で出力された書面の提示が可能であれば、書面での保存が認められていました。
    加えて、電子保管対応が出来ないことに相当の理由があり、データのダウンロードの求めにも応じることが出来るようにしておけば、電子帳簿保存の要件が充足されることになります。
    つまり、実質的には、ほぼ紙保管が認められることになります。

    優良電子帳簿の範囲の見直しについて
    優良電子帳簿の範囲が以前は全ての帳簿でしたが、「その他必要な帳簿」について一定の補助帳簿に限るものとなりました。
    具体的には、売上帳、仕入帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、手形記入帳、貸付帳、借入帳、未決済項目に係る帳簿、有価証券受け払い簿、固定資産台帳、繰延資産台帳などです。

    スキャナ保存制度の見直しについて
    国税関係書類について、下記の要件緩和がされることになりました。
    ✓ 解像度や大きさなどの情報について保存要件が廃止されます。
    ✓ 入力者等情報の確認要件が廃止されます。
    ✓ 相互関連性の保持要件が契約書や領収書等の重要書類に限定されます。

    その他の納税環境整備

    1、高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げについて
    納付すべき税額が300万円を超える場合には、超える部分の無申告加算税の割合を30%に引き上げることになりました。(現行では、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%)
    また、更正の予知がない場合の期限後申告等については、300万円を超える部分の無申告加算税の割合を25%に引き上げることになりました。(現行では、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%)

    2、一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置の整備について
    3回連続で期限後申告が行われる場合には、無申告加算税を10%加重する措置が取られることになります。

    次年度以降に持ち越しされたもの

    1、外形標準課税のあり方について
    資本金を1億円以下に減資すると外形標準課税の課税から逃れることが出来るため、以前と比べて課税対象となる法人数が3分の2まで減っています。
    外形標準課税の対象から外れている実質的な大規模法人については、制度の見直しを今後に検討する方針です。

    2、マンションの相続税評価について
    マンションについては、市場での売買価格と通達による相続税評価額に大きく乖離が見られるケースがあり、適正化について今後に検討をする方針です。

    3、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置について
    日本国の防衛力強化を目的として、安定的な財源を確保するために、令和6年以降に適切な時期で下記の内容で措置が講じられる予定です。
    【ポイント】
    ✓ 法人税 法人税額に対して税率4~4.5%の付加税を課す予定です。
    ✓ 所得税 所得税額に対して税率1%の付加税を課す予定です。
    ✓ 復興特別所得税 課税期間を延長したうえで、税率を1%引き下げる予定です。
    ✓ だばこ税は3円/1本相当の引き上げを行う予定です。

    以上

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    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 自社株・事業承継対策における、一般社団法人の活用術!

    自社株・事業承継対策における、一般社団法人の活用術!

    関連記事:一般社団法人の選択肢

    自社株・事業承継の課題は「税金」だけではない?

    自社株は、現金や不動産と同じように「株価・時価」という財産的な価値があります。
    優良な企業(≒社歴の長い企業)であれば、時間の経過と共にその価値が上昇していくケースが殆どです。

    そういった事業会社の承継(主に親子間)にあたり、相続「税」や贈与「税」などの税金の問題に着目する経営者は多いと言えるでしょう。

    自社株式の「分散」リスクとは?

    もちろん、税金はとても重要な課題ですが「自社株」(株主)には「議決権」をはじめとする、会社運営に係る重要事項を決定・左右する権利があります。

    税金対策のために、後継者ではない子や孫、親族、社員などに自社株を分散させてしまうことは、先代が亡くなって後継者が引き継いだ後などに「物言う株主」の出現の原因となります。

    実際に、自社株式の分散により、経営に関する重要事項の決定が出来ず、高額な自社株の買取を要求されたり、最悪のケースでは、会社を解散・清算せざるを得なくなったりと、様々なリスクを伴います。

    一般社団法人の活用術とは?

    個人で自社株を保有するのではなく、一般社団法人等の「持分の定めのない法人」で自社株を保有することで上記の課題を解決します。

    個人保有の自社株を一般社団法人等へ売却することで「自社株が現金化」され、相続税対策、納税資金準備、資産運用等、これまでは実現が困難だった課題解決にも繋がります。

    一般社団法人 自社株マネジメントとは?

    自社株に関する権利を後継者へ ” 一子相(総)伝 ” し、以降、二度と自社株が相続や贈与によって分散しない仕組みの構築をお手伝いしております。

    更に、相続税の対策にもつながる仕組みを構築し、争いのない自社株・事業承継対策を提案することが可能です。

    オーナー(株主)経営者様にとって有益な情報をお伝えさせて頂きますので、お気軽にお声がけくださいませ。

    一般社団法人 自社株マネジメント 理事長 和出吉央氏とは?

    和出吉央氏のプロフィール

    一般社団法人 自社株マネジメント 理事長
    司法書士法人グッドブレイン 代表社員

    【プロフィール・職歴】
    ○ 昭和53年 愛知県岡崎市生まれ
    ○ 平成9年 愛知県岡崎高校卒・平成13年 青山学院法学部卒
    ○ 平成14年 司法書士資格取得後、司法書士法人横浜中央法務事務所 某税理士法人及び司法書士法人リーガルバンクに勤務
    ※法務全般・税務実務を学び経験した後、平成19年に自社株・事業承継に特化。
    ○ 平成21年 名古屋にて「グッドブレイン総合法務事務所」創業 代表就任
    ○ 平成23年 事業承継専門コンサル会社 取締役就任
    ○ 平成27年 東京事務所を事業承継(伯父の司法書士事務所と統合)
    ○ 平成29年 12月 一般社団法人自社株マネジメント 創業 理事長就任

    【講師歴】
    ● ㈱船井総合研究所(事業承継研究会) 講師
    ● ㈱アックスコンサルティング 講師 他多数

    【その他、実績等】
    ★ 司法書士法人グッドブレインの名古屋事務所は初代創業、東京事務所は2代目承継のハイブリッド!
    ★ 一般社団法人を活用した自社株・事業承継対策の実績は40件以上
    ★ 事業承継/相続の個別相談は年間200件以上
    ★ モットーは「最善を考え尽くすこと」

    【書籍】
    2021.6.16 著書『実録編 事業承継マネジメント事件帳』を出版。
    Amazon:実録編 事業承継マネジメント事件帳 (敬天舎出版)

    一般社団法人 自社株マネジメントへのお問合せ(「AUU Onlineを見た」とお伝え頂くとスムーズです。)頂くか、AUUにご相談の上、一般社団法人 自社株マネジメントの担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    一般社団法人 自社株マネジメント

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • タワーマンションを活用した節税対策に係る令和4年4月の最高裁判決を解説!(動画解説あり)

    タワーマンションを活用した節税対策に係る令和4年4月の最高裁判決を解説!(動画解説あり)

    動画でわかる!
    「不動産投資を利用した相続対策」最高裁判決 について

    動画でわかる!
    「不動産投資を利用した相続対策」最高裁判決
    日本経営ウィル税理士法人

    資料:不動産投資(マンション2棟)を利用した相続税対策に係る最高裁判決について/日本経営ウィル税理士法人

    タワーマンションを活用した節税(タワマン節税)とは?

    タワーマンションは部屋数が多く、1室あたりの土地の所有面積は全体と比較して小さくなるため、土地の相続税評価額も小さくなることが特徴です。
    一方で、タワーマンションは人気が高く、売買市場も活発である事から、購入価額に近い価額で売却することが可能となります。
    相続税を圧縮し、売買で損をしにくいスキームとして「タワーマンションを活用した相続税対策」は注目を集めていました。

    しかし、税務署としては相続税の租税回避行為として目をつけており、実際に訴訟へと発展しました。
    路線価等に基づいて算定した相続税評価額と、実税価格との差額についての追徴課税を巡る訴訟は、令和4年4月19日に最高裁が相続人側の上告を棄却し、国が勝訴しました。

    今回は、タワーマンションを活用した節税対策に係る最高裁の判決について、わかりやすく解説します。

    事件の概要とは?

    被相続人:平成24年6月17日に94歳で死亡
    共同相続人:2名

    平成21年1月30日
    被相続人90歳
    ✓ 被相続人名義でAマンションを、8億3700万円で購入
    ✓ 信託銀行より6億3000万円の融資(稟議書「相続税対策」)

    平成21年12月21日
    被相続人91歳
    ✓ 被相続人名義でBマンションを、5億5000万円で購入
    ✓ 信託銀行より3億7800万円の融資(稟議書「相続税対策」)
    ✓ 被相続人は相続人より4700万円を借入

    平成24年6月17日
    被相続人が94歳で死亡

    平成25年3月7日
    相続人は、5億5000万円で購入したBマンションを、5億1500万円(△3500万円)で売却

    平成25年3月11日
    共同相続人より相続税を【対策後のケース】で申告

    【対策なしのケース】
    相続税の課税価格=約6億円
    相続税の総額=約1億円

    【対策後のケース】
    相続税の課税価格=2826万円
    相続税の総額=0円
    ↓
    約1億円の税負担減

    裁判所の認定

    被相続人と共同相続人は、不動産の購入及びその購入資金の借入れを、被相続人及びその経営していた会社の事業承継の過程の一つと位置付けつつも、近い将来発生することが予想される被相続人の相続において相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ期待して企画して実行。

    税務署の調査

    国税庁⾧官は、国税局⾧からの上申を受け、平成28年3月10日付で同国税局⾧に対し、本件各不動産の価額につき、「評価通達6」により、評価通達の定める方法によらず他の合理的な方法(鑑定評価)によって評価することを指示。

    また、被相続人は、90歳でAマンションを購入、91歳でBマンションを購入し、94歳で発生した相続から9カ月でB不動産を約5億円で売却している。

    共同相続人の主張

    不動産の価額は評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるため、鑑定による評価額をもって評価すべきであるとして、更正処分及び加算税の賦課決定処分の取消しを求める。

    今回のケースでは、路線価等に基づいて鑑定した相続税評価額でしたが、実税価格とは著しく差額がある事が追徴課税を巡る争点となっています。

    相続税法22条 と 評価通達6項

    相続税法22条とは?

    “相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。”(一部抜粋)

    つまり、被相続人の相続が発生した時点の時価において、その価格は「評価通達の定めによって評価した価格を超えなければ法律違反ではない」との見解を示すことができます。
    しかしながら、財産評価基本通達の評価の原則の定めに則らない場合、財産評価基本通達の6「通達の定めにより難い場合の評価」の項目において評価をすると定められています。

    評価通達6項とは?

    “この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。“(全文)

    つまり、たとえ評価の原則に従っていた場合でも、状況によっては不当と認められる場合もあり、財産評価基本通達での評価が必ずしも認定される訳ではないとされています。

    判示内容

    評価通達(「財産評価基本通達」のことをいいます。以下同じです。)は、時価の評価方法を定めたものだが、通達にすぎないので、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。
    相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではない。
    租税法上の平等原則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものだが、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な※1租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、評価通達の定める方法により評価した価額を上回ったとしても平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。

    ※1「租税負担の公平に反するというべき事情」とは?
    不動産の購入や借入れが、近い将来発生すると予想される被相続人からの相続において相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつこれを期待して、あえて不動産の購入や借入れを企画して実行したという事実があること。

    今回のケースでの、租税負担の公平に反するというべき事情とは?

    ✓ 対策を行った被相続人が高齢
    被相続人が信託銀行に事業承継、相続対策の相談に行ったのが平成20年で年齢は90歳

    ✓ 相続税が0円
    購入不動産は2件であり、路線価評価額は購入金額の約1/4程度不動産による対策を講じなければ相続税の課税価格は6億円を超えていたが、節税対策により相続税額は0円に

    ✓ 不動産の売却
    不動産のうち1件は相続開始後9カ月で売却し、現金化

    ✓ 節税以外の経済合理性
    通常取引としてこのタイミングで借り入れをしてまで不動産を購入する経済合理性なし(銀行の稟議書にも「相続税対策を目的」と記録)

    他の納税者との間に看過し難い不均衡!

    判示事項まとめ

    ✓ 時価を下回る限り評価通達の定めを上回る額での課税は適法

    ✓ ただし、平等原則等により合理的な理由がない限り評価通達による評価が優先

    ✓ 評価通達を上回るか、下回るかに関わらず評価通達によらない場合は、その時価を採用する側が合理的な理由を立証する必要

    ✓ 合理的な理由として「税負担の公平性から看過し難いケース」を明示(個別事例に対する各種事実を踏まえての判断)

    ✓ 今後も、節税を主目的とせず経済合理性に鑑み投資目的を別途設けて提案することが重要

    今回の判決について

    個別の事実を踏まえて個別の判断結果を示したものであり、従来の基準を踏襲しており、新たな基準を示したものではないという印象があります。

    今後の対策(案)について

    前提

    ✓ 相続税法は時価で課税するものであり、評価通達を利用しての節税スキームはすべて課税リスクを負うとの認識が必要(程度の問題)

    ✓ 財産評価基本通達総則6項は、税務当局としても諸刃の剣(評価通達の自己否定にもつながるため、相当な理由がなければ総則6項の適用には慎重)

    ✓ 法的安定性と予見可能性を担保するため、善意の納税者に対しては評価通達の定めを優先するケースが多数

    ✓ 本件は、信託銀行が関与し、あからさまな租税回避スキームとなっており看過出来ないケースに該当する特異な事件

    今後の対策

    ☑ 不動産投資は、実質利回りが2%以上となるなど運用目的を明確に

    ☑ 不動産の値下がり(値上がり)リスクを取得者が負う期間があるように、不動産への投資は75歳位までに完了(財産評価通達における年2割のアローアンスを考慮すれば、5年間程度保有することで、地価下落リスクに対する不確実性を取得者が負うことに)

    ☑ 納税資金を適切に確保した上で、投資した不動産は、少なくとも相続開始後5年間は売却しないことを前提に投資

    ☑ 融資を伴って不動産投資を行う場合は、投資する不動産単位(土地建物)で原則、相続税評価額が融資額よりも少なくならないように留意(ただし、融資額が保有資産の70%か3億円のいずれか低い金額以内であれば可能か)

    ☑ リスク分散のため、高額の投資を一括で行うことは避け、分散投資(時期、地域、種類)を行うことがお薦め

    資料:不動産投資(マンション2棟)を利用した相続税対策に係る最高裁判決について/日本経営ウィル税理士法人

    是非、この機会に相続税対策について相談してみては如何でしょうか。

    日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    日本経営ウィル税理士法人

  • 医療法人に専門特化する、日本経営のサービスメニュー

    医療法人に専門特化する、日本経営のサービスメニュー

    日本経営グループは、医療福祉分野の経営に関するご支援を専門とする独立系のコンサル・会計事務所の専門集団です。
    ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

    今回は、日本経営グループの提供する、医療法人向けサービスメニューをまとめてお伝えさせて頂きます。

    ✓【病院の事業・財産承継】

    病院の事業・財産承継に備える、新認定医療法人制度とは?

    出資持分のない医療法人に移行するにあたり、いわゆるオーナーシップを維持したままであっても、医療法人に対して贈与税を課税しない制度。

    ✓【MS法人の事業承継】

    医療法人必見!MS法人でも納税猶予制度の適用が可能

    医療法人のグループ会社であるMS法人についても「特例事業承継税制(納税猶予制度)」の適用が可能です。

    ✓【相続税シュミレーション】

    推定相続のご案内(資料ダウンロード)

    将来の相続税に備えるため、財産債務の評価額を算定、相続税を試算します。
    評価額算定等のために次の書類(□チェックのあるもの)をご用意下さい(コピー可)。

    ✓【簡易診断】

    事業承継のプラン

    病院の事業承継について、課題を洗い出して優先順位を整理し、着手すべき対応策について検討・ご提案する簡易診断。

    □ 理事長のカリスマ性が強い
    □ 事業承継、病院建替えの時期が近い
    □ 事業承継のプランが明確になっていない

    グループの不動産所有形態・同族取引の最適化

    グループ内の不動産所有形態を整理し、組み替えを通して資金の流れの改善を検討・ご提案する簡易診断。

    □ グループ内の不動産所有形態が複雑である
    □ グループ内に、不動産に係る多額の借入金がある
    □ グループ内の法人間で、取引が発生している

    精神科病院の経営戦略

    精神科病院の経営について、戦略・生産性・事業承継など改善テーマを整理し、対応策を検討・ご提案する簡易診断。

    □ 精神科病院としての経営戦略が明確にできていない
    □ 人件費・生産性に課題があるが、解決策が見えていない
    □ 事業承継が迫っており、想定される課題を整理したい

    ✓【経営改善】

    病院の経営診断・分析(資料ダウンロード)

    マーケット診断、政策適合性診断、財務診断、収益性診断など、総合的な経営診断・分析をご提供。

    □ 地域における将来のポジションに迷いがある
    □ 収益性低迷の本質的な課題・要因を把握したい
    □ 病棟機能転換や基本方針の見直しを検討している

    経営改善コンサルティング(資料ダウンロード)

    マーケティング戦略、診療報酬算定強化、部門生産性改善、病棟再編など、現場の生産性・経営改善をサポート。

    □ 職員の生産性が年々低下している
    □ 人材不足で、地域連携や救急患者受入にまで手が回らない
    □ 組織が一丸となって改善に取り組む風土ができていない

    コストマネジメント・コンサルティング

    ベンチマークに基づき、協力企業との適切な交渉をサポート。同時に病院内のコストマネジメント体制を構築。

    □ 他病院に比べて、高コスト構造になっている気がする
    □ 単価交渉でなく、担当者の交渉力アップを図りたい
    □ 職員にコスト意識を浸透させたい

    ✓【事業戦略】

    病院建替えコンサルティング

    新病院の基本構想、建築後の事業シミュレーション、建替え計画の実行など、病院の建替えをサポート。

    □ 現在の病院を建築して30年近く経つ
    □ そろそろ建替えの検討が必要だが、先送りにしている
    □ プロジェクトを発足させたいが、建替えの経験者がいない

    戦略策定・病床機能再編コンサルティング

    戦略・経営資源のミスマッチを分析し、最も効果的な事業戦略・病床機能再編をご支援。アクションプランに落とし込みます。

    □ 診療単価や稼働率が他病院よりも低いように感じる
    □ 地域でのポジショニングと施策が明確にできていない
    □ 病床機能再編の必要性に迫られている

    JCI認証支援コンサルティング

    JCI認証を支援。スケジュールを設計しプロジェクトを発足。システムの構築・運用を経て、受審・審査是正をサポート。

    □ 地域医療の中核となる病院である
    □ JCI認証について、検討・情報収集している
    □ 審査項目やスケジュールについて、具体的に知りたい

    ✓【事業承継】

    事業承継コンサルティング

    医療法人の形態・出資金の承継を軸に、事業承継における最適な選択肢を検証・設計。計画の推進をサポートします。

    □ この先10年以内に事業承継が起こると想定される
    □ 安定した経営で、内部留保を積み重ねている
    □ 後継者への出資持分の承継が進んでいない

    医療・介護施設のM&A支援

    事業承継や事業拡大の手段として、M&Aをサポート。案件ごとにチームを編成し、選択肢を検証し最適なスタイルをご提案。

    □ 後継者がおらず、第三者へのM&Aも想定している
    □ 相乗効果の図れる病院・施設をM&Aしたい
    □ 買収の話が出ているが、対応について悩んでいる

    認定医療法人・特定医療法人・社会医療法人への移行

    認定医療法人・特定医療法人・社会医療法人への移行について、現況調査・改善提案に始まり、定款変更・承認通知までをサポート。

    □ 地域医療の中核となる病院である
    □ 同族経営から非同族経営へと組織作りが進んでいる
    □ 特定医療法人・社会医療法人への移行を考えている
    □ 認定医療法人への移行を考えている

    ✓【組織・人事】

    医師人事マネジメントシステム

    「業績改善」と「貢献・帰属心の向上」を軸に、合意形成や評価手法の整備などを踏まえて、医師評価制度の構築を支援。

    □ 医師のモチベーションが業績向上の要だと思う
    □ 経営に協力的な医師を、組織的にサポートしたい
    □ 納得度の高い制度をスムーズに導入できるか悩んでいる

    自治体病院向け人事制度構築

    自治体病院の人事制度について、意識格差を埋めながら職種に合った設計・構築・導入をサポート。

    □ 人事評価制度の導入を急いでいる(自治体病院)
    □ 形式的に導入したものの、実質的な運用に移行したい

    中小病院人事トータルシステム

    中小病院の組織戦略・組織開発の特性を踏まえ、ポイントを絞った人事トータルシステムの設計・構築・導入・運用を支援。

    □ 戦略実行や業績向上が思うようにいかない(中小病院)
    □ 戦略を実行する人材を育て、組織力を高めたい
    □ 病院の規模・戦略に合った人事制度を再構築したい

    人事マネジメントシステム

    組織風土を踏まえて、組織戦略のグランドデザインを描き、人事評価制度・賃金制度を設計。導入・運用をサポート。

    □ 組織・人事戦略の方向性について悩んでいる
    □ 人事制度に、経営層の考えや方針が反映されていない
    □ 制度再構築が必要だが、どう着手すべきか困っている

    組織風土活性化ポイントの診断

    職員アンケートによって組織風土の特性を診断し、組織によって異なる活性化のための効果的なポイントの発見をサポート。

    □ 当病院は意欲のある組織かそうでないかを知りたい
    □ 職員の退職・転職が多く、悩まされている
    □ 意欲的な部署と、そうでない部署の乖離が大きい

    ✓【個別コンサルティング】

    デューデリジェンス・事業再生支援

    事業・財務デューデリジェンス、事業再生計画の策定、実行支援・モニタリングの各ステージで、的確な施策を推進。

    □ 再生可能性について、調査・分析したい
    □ 経営資源を有していながら、存続困難に陥っている
    □ 事業再生計画の推進まで、支援が必要である

    精神科病院向け経営改善

    精神科病院のコンサルティング実績をベースに、経営課題に応じた改善策の立案・推進・モニタリング・定着化をサポート。

    □ 稼働率低下、入院収益減少で悩んでいる
    □ 現状の人員体制で利益改善を図りたい
    □ 病院建替えに備えて、早期に資金を捻出したい

    介護事業参入・経営支援

    介護事業への参入にあたり、マーケット調査・計画策定・実行支援・稼働率向上・事業安定化を総合的にサポート。

    □ ここ数年、介護事業への強気の投資が続いている
    □ 施設の稼働率、利益率が伸び悩んでいる
    □ いつ投資を回収できるのか、明確になっていない

    労務監査・労務顧問

    労務管理について労務監査を実施。労務リスクの優先度に応じて、人事部と連携して、施策の整備・展開をサポート。

    □ 職員との労務トラブルが増加・深刻化している
    □ 労務リスクについて、定期的な検証ができていない
    □ ヒヤリハットの段階で相談できるブレーンがほしい

    就業規則の整備

    就業規則ほか諸規定を、現法律に沿って見直し・整備。メンタルヘルス疾患等、近年増加する労務トラブルへの備えを支援。

    □ 組織の規模に、規則や制度が追いついていない
    □ 就業規則で定めていることと現場での運用に、乖離がある
    □ 管理職が自己流で労務管理をしている

    ✓【会計・財務】

    診療科別病棟別損益

    診療科別・病棟別原価計算の設計・システム化・運用支援を通じて、現場の主体的な問題発見・改善活動をサポート。

    □ 財務管理が弱く、経営データの把握が遅れがちである
    □ 合意形成をしながら、診療科・病棟別損益を導入したい
    □ 現場の主体的な生産性改善を実現したい

    税務申告・税務顧問(税理士法人での対応です)

    税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談など)及び会計業務(会計帳簿・決算書類の作成の補助及び助言など)。

    □ 月次試算表の早期化をサポートしてほしい
    □ 税務申告について、提案を受けたい
    □ 税理士業務の見直しを検討している

    お気軽に、日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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  • 最新動画UP!脱炭素(カーボンニュートラル)の概要について ayakoのTAX情報ch / 日本経営ウィル税理士法人より

    最新動画UP!脱炭素(カーボンニュートラル)の概要について ayakoのTAX情報ch / 日本経営ウィル税理士法人より

    事業法人のスポットコンサルティングで課題の解決をサポートする、日本経営ウィル税理士法人より、簡潔でわかりやすいYouTubeチャンネル「ayakoのTAX情報ch」の最新動画がUPされました!

    第26弾: 脱炭素(カーボンニュートラル)の概要について

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    第25弾:アニメで分かる家族信託

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    第24弾:「相続税と贈与税の一体化」ってなに?

    第23弾:夫に相続が発生した時にやるべきこと

    第22弾:3分でマスター!改正後のふるさと納税

    第21弾:待ったなし?!電子帳簿保存法の対応について

    第20弾:遺言書は必要?不要?

    第19弾:教えて!賢く贈与する方法

    第18弾:学生向け‼ アルバイトと税金

    第17弾:簿記って何?簿記3級入門編

    第16弾:取引停止になる前にインボイスを知ろう

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    第15弾:デジタルトランスフォーメーション 成功企業になれる?

    第14弾:二世帯住宅を建てられる方必見!節税となる特例

    第13弾:中小企業オーナーのM&A 後継者問題を解決!?

    第12弾:不正が起きない管理体制(海外子会社管理のポイント)

    第11弾:10分で分かる海外進出企業の抑えるべきポイント 税務編(概要)

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    第10弾: 10分でわかる相続税の計算方法と申告手続き

    第9弾: 5分でわかる相続税の計算方法と申告手続き

    第8弾:グループ企業と事業の統率を図る~ホールディングス化の構築・手法編~

    第7弾:誰でもわかる中小企業を救う事業承継型M&A

    第6弾:5分で分かる経理事務の生産性向上について

    第5弾:5分で分かる住宅取得資金贈与

    第4弾:10分で分かる議決権信託

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    第3弾:教育・結婚資金 非課税制度の改正について

    第2弾:ホールディングス化のメリット・デメリット!

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    第1弾:議決権信託とは?

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    事例:議決権信託により、遺留分に関係なく会社の議決権を後継者に譲る方法

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  • 医療法の改正により認定医療法人の認定期限は令和5年9月30日までに

    医療法の改正により認定医療法人の認定期限は令和5年9月30日までに

    令和5年9月30日まで認定期限の延長が決定!

    令和3年5月21日に「医療法」が改正され、認定医療法人の認定期限は令和5年9月30日までとなりました。
    基記事:認定医療法人の概要 /日本経営ウィル税理士法人(動画解説有り)

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    認定医療法人制度の概要

    下記の資料は厚生労働省 (資料P6) から発表された資料( ※前回改正のもの )です。現状における対応状況と制度の内容についての説明があります。

    認定医療法人、4つの特徴

    1、出資持分に対する課税リスク、払戻請求リスクから解放される。

    2、社員・理事に関する同族要件がなく、同族経営を維持することが可能。

    3、8つの認定要件(運営の適正要件)を、6年間維持する必要がある。

    4、令和2年10月1日~令和5年9月30日迄の間に、認定を受ける必要がある。

    オーナーシップが維持されることや相続税の問題から開放されることは、今後医療法人を運営していくことにおいて大きなメリットになると考えられます。

    【認定医療法人の移行における主なメリット】

    01 出資持分に相続税が課税されない

    実例:理事長の相続財産の大半が医療法人の出資持分でした。認定を受け出資持分がなくなったことにより、その方のご相続の際に相続税を納める必要がなくなりました。

    02 同族経営が可能

    03 出資持分の払い戻しリスクがなくなる

    実例:医療法人の保有財産のほとんどが固定資産であり、払い戻しによる資金繰りの悪化や経営リスクがありました。持分なし医療法人への移行により、そのような経営リスクへの不安から解消され、永続した地域医療への貢献に専念することが出来る様になりました。

    04 人事制度、病院建替、経営コンサル

    実例1:認定の要件を満たすために法人内の規定の整備を行う過程において、人事制度についてのご提案を行い、法人内の給与規定や就業規則の整備、人事評価制度を構築することが出来ました。

    実例2:認定医療法人は医療介護分野の専門的知識が必要であるため、医療介護分野に特化した税理士法人がご支援するケースが大半です。そのご支援の過程で、病棟建て替えや経営支援、介護分野や社会福祉法人への経営支援のニーズにも対応することが出来ました。

    【運営の適正要件】

    運営の適正要件、8要件のまとめです。中でも親族関係者間の取引や役員報酬の金額、遊休財産については注意が必要です。
    ※下記は、厚生労働省「医療法施行規制の一部を改正する省令案の概要」を基に日本経営ウィル税理士法人が作成しています。

    1、特別利益供与の禁止

    社員、理事、監事、使用人その他の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。

    留意事項

    その他の関係者には、取引関係にあるMS法人も含まれると解されます。

    2、給与制限

    理事および監事に対する報酬等について、民間の役員報酬および従業員の給与、経営状況を考慮して、不当に高額なものとならないような支給基準を定めていること。

    留意事項

    特定医療法人のような給与制限(1人年間3,600万円)はありませんが、参考とすべき報酬上限です。

    3、第三者に対する特別利益供与の禁止

    株式会社等の営利事業を行う法人又は個人に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行わないこと。

    留意事項

    第三者への特別の利益供与は全面的に禁止されます。但し、公益法人等に対する公益目的の事業のために寄付等をする場合は例外とされます。

    4、遊休財産額の取り扱い

    会計年度の末目における遊休財産額は、損益計算書に計上する事業に係る費用の額を超えてはならない。

    留意事項

    遊休財産とは現に使用されておらず、かつ引き続き使用される見込みのない財産です。(現預金、保険積立金、投資有価証券なども遊休財産となります。)

    5、法令違反等の禁止

    法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実、公益に反する事実がないこと。

    留意事項

    税務調査で重加算税の対象となるような悪質なケースや、診療報酬の不正請求などが典型的な法令違反等です。

    6、診療要件①

    保険収入割合が全収入金額の80/100を超えること(8割要件)。

    留意事項

    8割要件は社会医療法人や特定医療法人と同様、介護保険適用分も含まれることになりました。これにより、従来の8割要件をクリアできなかった病院でも、この要件にあてはまるケースが出てきます。

    7、診療要件②

    自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準であること。

    留意事項

    自賠責の算定等を指します。

    8、診療要件③

    医療による収入金額が、医師等の給与、医療の提供に要する費用等、直接要する経費の額に150/100を乗じた金額の範囲であること。

    留意事項

    医師による収入が、適切に費用として循環していることを意味します。

    【主な改善事項】

    01 親族関係者間の取引解消または適正額の引き下げ

    02 役員報酬の見直し


    03 遊休財産の扱い

    日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

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  • いつでも、誰でも、月額1,000円で、個人の顧問弁護士を!

    いつでも、誰でも、月額1,000円で、個人の顧問弁護士を!

    日本に広めたい、ホームローヤー(法務顧問)制度とは

    米国では、個人にとってプライマリー・ドクター(=ホームドクターや主治医)の存在が欠かせません。主治医から専門医や総合病院を紹介してもらう事が一般的です。それと同様に、弁護士なども日常の問題を相談するホームドクターとして重要な役割を果たします。
    ホームローヤーは個人の顧問弁護士です。
    日常で起きる、様々な法的問題を、決まった弁護士に、気軽に月額1,000円(税前)で相談できる、リーガルヘルプコールという魅力的なサービスがスタートしました。

    不安な世の中に弁護士という盾であなたを守りたい

    高齢者・資産家の財産を狙った犯罪の認知件数は16,000件を超え、被害総額は年間360億円以上にも上ります。
    また、SNSなどインターネット上での誹謗中傷は、年間5000件( 総務省:通信利用動向調査「インターネット上の違法・有害情報相談センターへの相談件数」より)を越えて推移しており、「犯罪により財産を失った、誹謗中傷で心に深い傷を負ったなど、苦しむ被害者をなくすための抑止力(盾)になりたい。」との思いから、株式会社グローバルエージェンツ(本社:愛知県名古屋市、代表取締役/CLO(弁護士)熊谷考人氏)は、全国の弁護士と提携し、日本初のサービス「リーガルヘルプコール」を創設しました。
    「リーガルヘルプコール」は、24時間365日、ホームローヤー(顧問弁護士)に相談できる体制を整え、皆様の生活と財産を守ります。

    株式会社グローバルエージェンツ
    代表取締役/CLO(弁護士)
    :熊谷 考人 氏
    提携事務所
    :東京・横浜・大阪・京都・神戸・札幌・仙台・広島・福岡を含む日本全国、47都道府県の弁護士事務所と提携しています。

    リーガルヘルプコール ご利用手順

    01

    「リーガルヘルプコール」へTEL
    ➿ 0120 – 053 – 737

    コールセンターへのお問合せの後、弁護士などの専門家から折り返しのご連絡をさせて頂きます。コールセンターへのお問合せの際に、直接、弁護士などの専門家にご相談をしていただけるサービスではございませんので、予めご了承ください。

    02

    弁護士と顧問契約をする
    個人:月額1,000円(税前)
    企業:月額10,000円(税前)
    サービス:電話・専用システムでの無料相談、定期的な財産確認など

    03

    ステッカーを貼り(データ配布も可)困ったときは、いつでも顧問弁護士に相談

    ステッカー(見本)

    例えば、こんなことに対応可能

    【個人向けサービス】

    01、相続・相続税対策
    ◦遺言がなかった事から仲の良かった家族と相続で揉めて、絶縁状態になった。
    ◦相続税対策をしなかった事で、相続税が払えず住み慣れた家を手放した。
     など

    02、財産管理・成年後見
    ◦親の財産を見守っておらず、詐欺で大金を失った。
    ◦成年後見人を付けておらず、親が財産を使い切ってしまった。
     など

    03、犯罪被害対応
    ◦投資詐欺の被害者になってしまった。
    ◦自動車のひき逃げの被害者になった。
     など

    04、交通事故対応
    ◦交通事故で大きなケガを負った。
    ◦高齢な親が交通事故を起こした。
     など

    【企業向けサービス】

    01、モンスターカスタマー・クレーマー対応
    ◦クレーマーによる執拗な電話やメールの被害に困っている。
    ◦顧客に過剰なサービスの要求をされている。
     など

    02、緊急危機管理(マスコミ対応・記者会見運営)
    ◦不祥事を起こしてしまい、マスコミの取材が殺到している。
    ◦マスコミ向けに記者会見をしなければならないが、どの様に準備すべきかわからない。
     など

    03、労務(従業員)対応・労務管理・バイトテロ対応・ハラスメント対応
    ◦従業員から過大な残業代を請求されて困っている。
    ◦アルバイトが、不適切な動画・写真をSNSに流し、被害を蒙っている。
    ◦従業員からハラスメント被害で金銭の請求が来てしまった。
     など

    04、事業承継・破産・清算対応
    ◦後継者がいないので、会社の事業を売却したいが、売り先が見つからない。
    ◦取引先が破産するが、どの様に対応すれば良いのか分からない。
    ◦後継者がいないため、会社を清算させたいが、方法がわからない。
     など

    「リーガルヘルプコール」では、これらの解決実績がある専門家を揃え、無料相談を承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

    「リーガルヘルプコール」
    ➿0120 – 053 – 737

    コールセンターへのお問合せの後、弁護士などの専門家から折り返しのご連絡をさせて頂きます。コールセンターへのお問合せの際に、直接、弁護士などの専門家にご相談をしていただけるサービスではございませんので、予めご了承ください。

    月額1,000円(税前)からのホームローヤー制度にご興味をお持ちの方は、 お気軽に、リーガルヘルプコールにお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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