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カテゴリー: 経営

  • 最新動画UP!脱炭素(カーボンニュートラル)の概要について ayakoのTAX情報ch / 日本経営ウィル税理士法人より

    最新動画UP!脱炭素(カーボンニュートラル)の概要について ayakoのTAX情報ch / 日本経営ウィル税理士法人より

    事業法人のスポットコンサルティングで課題の解決をサポートする、日本経営ウィル税理士法人より、簡潔でわかりやすいYouTubeチャンネル「ayakoのTAX情報ch」の最新動画がUPされました!

    第26弾: 脱炭素(カーボンニュートラル)の概要について

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    第25弾:アニメで分かる家族信託

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    第24弾:「相続税と贈与税の一体化」ってなに?

    第23弾:夫に相続が発生した時にやるべきこと

    第22弾:3分でマスター!改正後のふるさと納税

    第21弾:待ったなし?!電子帳簿保存法の対応について

    第20弾:遺言書は必要?不要?

    第19弾:教えて!賢く贈与する方法

    第18弾:学生向け‼ アルバイトと税金

    第17弾:簿記って何?簿記3級入門編

    第16弾:取引停止になる前にインボイスを知ろう

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    第15弾:デジタルトランスフォーメーション 成功企業になれる?

    第14弾:二世帯住宅を建てられる方必見!節税となる特例

    第13弾:中小企業オーナーのM&A 後継者問題を解決!?

    第12弾:不正が起きない管理体制(海外子会社管理のポイント)

    第11弾:10分で分かる海外進出企業の抑えるべきポイント 税務編(概要)

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    第10弾: 10分でわかる相続税の計算方法と申告手続き

    第9弾: 5分でわかる相続税の計算方法と申告手続き

    第8弾:グループ企業と事業の統率を図る~ホールディングス化の構築・手法編~

    第7弾:誰でもわかる中小企業を救う事業承継型M&A

    第6弾:5分で分かる経理事務の生産性向上について

    第5弾:5分で分かる住宅取得資金贈与

    第4弾:10分で分かる議決権信託

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    事例:議決権信託により、遺留分に関係なく会社の議決権を後継者に譲る方法

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    第3弾:教育・結婚資金 非課税制度の改正について

    第2弾:ホールディングス化のメリット・デメリット!

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    第1弾:議決権信託とは?

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    分散株式の集約方法とは?議決権信託

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    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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  • 飲食業、医療法人・クリニック・歯科医院・介護福祉事業者様 必見! 専門弁護士より、法律相談や同業種の事例共有サービスを開始!

    飲食業、医療法人・クリニック・歯科医院・介護福祉事業者様 必見! 専門弁護士より、法律相談や同業種の事例共有サービスを開始!

    弁護士 熊谷考人 先生より情報提供

    飲食店、医療法人・クリニック・歯科医院・介護福祉施設は、とても身近な存在です。

    しかし、法的なリスクが高い業界であるとも言え、顧問弁護士がいない、もしくは顧問弁護士がいても、同業種でどのような事例があるのか知りたい等、様々なニーズが高まっています。

    業種特化の法務顧問サービスとは?

    飲食業・医療法人・クリニック・歯科医院・介護福祉事業者様向けに同業種のお悩みや解決策、事例などをメールマガジンにて匿名で共有させて頂くサービスです。

    加えて、法律相談、お悩み相談、対応策、契約書の作成など、同業種の専門弁護士に「いつでも相談可能な法務顧問サービス」も併せてご利用頂けます。

    これまで、専門弁護士に相談のあった事例や、その対応策について、内容を一般化し、リアルタイムで共有させて頂き、同業種でどのような事例があるのか知りたいといったニーズにお応えさせて頂きます。

    こんな方にお勧めです!

    ✓ 同業種の悩みや事例について情報がほしい。
    ✓ 同業種の専門弁護士に法務顧問を依頼したい。
    ✓ 気軽に相談できる弁護士を探している。
    ✓ 個別案件の対応の際に用いる「契約書」や「通告書」等の雛形がほしい。
    ✓ いつでも電話・メール・Zoom・対面相談が可能な法務顧問がほしい。

    対象事業者は?

    ✓ 飲食業
    ✓ 医療法人
    ✓ クリニック
    ✓ 歯科医院
    ✓ 介護福祉事業者 など
    ※他業種もまずはお気軽にご相談くださいませ。

    費用は?

    法務顧問+業種特化の情報共有メール配信サービスを含め、月額3万円(税前)を基本料金としております。
    ※ 費用は事業者様の規模により相談が可能となっておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

    同業種の事例や悩みを知ることは、とても有益な情報であると言えます。
    全国対応が可能です。
    いつでも相談可能な専門の弁護士先生と定期的にリアルタイムで有益な情報を得ることができるこのサービスの導入を検討してみては如何でしょうか?

    弁護士 熊谷考人 先生より情報提供

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  • ETC利用額の割引を最大化へ!「組合ETCカード」を活用した経費削減とは?

    ETC利用額の割引を最大化へ!「組合ETCカード」を活用した経費削減とは?

    法人から個人事業主まで、多頻度で高速を利用される事業者様には必見の情報です。

    高速道路の利用料を、高速道路会社発行の「ETCコーポレートカード」(首都高・阪神高速も割引適用!)を活用することで、協同組合のスケールメリットも活かし、最大約30%(40%)の割引適用が可能になることをご存じでしょうか?

    協同組合グループのスケールメリットを活かし、ETC利用の割引額の最大化を図る!

    例えば、1つの協同組合グループには、組合会員として 約6000社が加入しており、年間取引額は約220億円に上ります。その協同組合のネットワークとスケールを活かした、組合ETCカードの利用により、経費削減と経費及びカード管理の効率化に貢献します。

    全国には、約450組合が存在しますが、各ETCカードの割引率が一定であるため、組合員から組合にかかる固定費の差額で還元率の差が生じます。その為、組合グループのスケールメリットを活かすことで、ETC利用額の割引を最大化することが可能となります。

    ETCカードの種類と割引制度の違い

    ETCカードには、一般的なETCカードの他に、

    1、信販会社発行のETCカード

    2、高速道路会社発行のETCカード

    があります。

    1、信販会社発行のETCカード

    信販会社発行のETCカードは一般的なETC割引(時間帯割引…平日朝夕・深夜・特別区間等)に加え、マイレージ割引があります。

    マイレージ割引は利用額に応じてポイントを付与されますが、還元額から換算する割引率は最大で約「9.1%」となります。
    ただし、首都高や阪神高速はマイレージ割引の対象外となるため注意が必要です。

    例:信販会社発行のETCカード
    注意:首都高・阪神高速はマイレージ割引適用外!

    2、高速道路会社発行のETCコーポレートカード

    高速道路会社発行のETCコーポレートカードは一般的なETC割引(時間帯割引…平日朝夕・深夜・特別区間等)に加え、大口多頻度割引が適用されます。

    大口多頻度割引は1台あたりの利用月額に応じて割引されますが、最大30%(40%)の圧倒的な割引の適用が可能となります。
    更に、首都高や阪神高速でも割引が適用されます。

    例:高速道路会社発行のETCコーポレートカード
    首都高・阪神高速でも割引が適用!

    ※NEXCO(〇%):ETC2.0車載器搭載時の割引率(事業用車両のみ適用:2023年3月末終了を予定)
    ※首都・阪神高(〇%):2022年4月1日より首都高速道路のみに適用される割引率。

    ETC高速料金削減のしくみとは?

    【ETC高速料金削減の流れ】

    ① 法人や個人事業主様が組合に加入。
    ② 組合全体として利用申請をすることで、大口多頻度割引が適用可能に。
    ③ 各組合員の利用状況に応じ、大口多頻度割引の適用を還元。
    ④ 組合全体としてのスケールメリットを活かし、割引額の最大化を図ります。

    【ご利用対象者様】

    対象:高速道路を利用される、法人・個人事業主の皆様

    業種:全て(運輸・建設・製造・卸売・小売業等の利用率が高い)

    【お申込みフロー】

    ① ご面談【無料】
    ✓ 現在のETCご利用状況及び問題点をヒアリングさせて頂きます。

    ② ご走行明細受領【無料】
    ✓ データまたは紙面にて約3カ月分をご提供頂きます。

    ③ 分析結果の報告【無料】
    ✓ 現状分析及び本組合をご利用頂いた場合の割引額などをご提示させて頂きます。

    ④ お申込みへ
    ✓ 必要書類をご用意頂きます。

    ⑤ カード発行
    ✓ お申込み書類到着より3~4週間で発行致します。

    ⑥ ご利用開始
    ✓ お届けが完了した当日よりご利用が可能となります。

    是非、この機会に、ETC利用額の割引を最大化する「組合ETCカード」の活用をご検討ください。

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  • 分かりやすい!事業復活支援金の概要!

    分かりやすい!事業復活支援金の概要!

    今回の「事業復活支援金」は、その名の通り「支援金」であることから、個人事業主や法人で、要件に当てはまれば、支援金を受け取ることが可能となります。
    ※ 事業復活支援金(中小企業庁)へ

    ✓ 該当するのか?

    ✓ 金額はいくらなのか?

    ✓ 該当するのか?

    「2021年11月~2022年3月までの期間の任意のひと月の売上が、2018年~2020年のそれぞれ11月~3月のいずれかの同月売り上げと比較して、30%以上下落しているかどうか」となります。

    例えば、
    2019年1月売上:200万円・・・①
    2022年1月売上:100万円・・・②
    ① - ② で、50%以上売上が下落しているので給付対象となります。

    より詳しく解説をすると、

    1、2018年~2022年それぞれの11月~3月の各月の売上をピックアップします。

    2、2018年~2021年の11月~3月(2021年は1〜3月)と、2021年11月~2022年3月 それぞれの「同じ月の売上を比較」します。

    3、2018年~2021年の11月~3月(2021年は1〜3月)の売上と比較して、2021年11月~2022年3月のピックアップした「同じ月の売上が30%以上減少」している場合は支給対象となります。

    ✓ 金額はいくらなのか?

    「基準【期間】の売上から売上減少した【月】の売上×5を引いた額」

    つまり、
    基準期間の売上 - 対象月の売上×5カ月分
    となります。

    「基準期間」とは、A ~ C のいずれかの期間を指します。
    A、2018年11月~2019年3月
    B、2019年11月~2020年3月
    C、2020年11月~2021年3月

    例えば、
    対象月が「2020年1月」(比較対象月)と「2022年1月」(売上減少月)の場合
    2019年11月 売上 200万円
    2019年12月 売上 200万円
    ✓ 2020年01月 売上 200万円
    2020年02月 売上 200万円
    2020年03月 売上 200万円
    ・・・
    ✓ 2022年01月 売上 100万円

    この場合、売上減少月の2022年1月の売上100万円が、比較対象月となる2020年1月の売上200万円の50%(減少率が30%以上は支援対象)となっているため、

    200万円(2020年1月の売上) - 100万円(2022年1月の売上)=100万円・・・③
    となります。

    続いて、A ~ C の基準月を含む基準期間を選定し、該当する基準期間の売上を計算します。
    今回は B、2019年11月~2020年3月に基準月が含まれるため、「B」の基準期間の売上合計が適用されます。

    2019年11月~2020年3月の売上
    2019年11月 売上 200万円
    2019年12月 売上 200万円
    2020年01月 売上 200万円
    2020年02月 売上 200万円
    2020年03月 売上 200万円
    基準期間の売上合計は、1000万円・・・④
    となります。

    「基準期間の売上 - 対象月の売上×5カ月分」 に当てはめると
    「④ - ③ × 5 」となるため、
    1000万円 - 100万円 × 5 = 500万円
    となります。

    売上1億円以下 の 法人 の場合、支給額の上限は「100万円」となるため、上記の場合、100万円の満額支給 となります。

    給付上限額

    事業復活支援金のまとめ

    佐々木先生より提供

    佐々木先生 情報共有を頂き誠にありがとうございます。

    タグ:佐々木 麻理子 行政書士( 行政書士法人LILAC 代表)より情報提供

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  • 賃料コストの「適正化」により収益増大に貢献!

    賃料コストの「適正化」により収益増大に貢献!

    近年、コロナウィルス感染症の影響などで、賃料コスト(賃料やテナント料)が経営を圧迫しているケースや、長期間の契約により相場と乖離した賃料を支払い続けているケースが多く見受けられます。

    賃料コスト適正化サービスとは?

    それらを解消すべく「賃料」や「テナント料」の固定費を削減するためのサービスです。
    入居中の店舗やテナントの賃料について、適正な条件に基づいて交渉を行い、大幅な経費削減に貢献します。

    家賃適正化サービスのメリット

    ✓ 自社での交渉は本業の妨げや、減額に至らないケースも

    自社で交渉に行かれる場合、家賃減額に繋がらなければ、費やした時間と費用が損失として発生してしまいます。
    また、これまで多くの家賃適正化の交渉に携わってきた専門家だからこそ、最適なノウハウで大幅な賃料コストの削減に貢献することが可能となります。

    ✓ 完全成功報酬制のため、無駄なコストをかけずに依頼が可能

    日々の業務が多忙で、重要とは分かっていても固定費削減まで手が回らないのが現状です。
    しかし、賃料は、年間に換算すると経営に多額の影響を及ぼします。
    賃料コストの適正化サービスは完全成功報酬であるため、初期費用などのコストを掛けずに依頼することが可能です。

    会社運営のコスト削減をサポートする株式会社ワンピースの強み

    ✓ コンサルタントは少数体制で折衝能力の高い専門家集団

    ✓ 1人あたり1500件以上の物件数を経験し、過去の統計から貸主と物件を分析

    ✓ 高い交渉力により、圧倒的なスピードで削減幅と成功率を実現

    ✓ 多くの物件データを保有

    ✓ 物件データの底値分析により、削減額を最大化

    コンサルティングの流れ

    コンサルティングの料金(完全成功報酬制)

    診断報告書で「高い・安い」がわかる!

    賃料診断申込書を受入後、診断結果報告書を提示させて頂き、実際に支払っている賃料が「相場坪単価」と比較し、適正なのかを診断します。
    「相場坪単価」とは、不動産情報誌のレインズ・アットホームなどで通常公開されている募集単価の情報です。

    コンサルティング不可もしくは成功率の低い物件とは?

    交渉できない物件

    ✓ 家賃を滞納している
    ✓ 契約違反をしている(禁止事項に当てはまる事由がある)
    → 貸主に無断で転借している、契約書と異なる事業をしている等
    ✓ インショップ(デパ-ト、ショッピングセンタ-等)
    → 売上の○%などの契約の場合が多い ※該当しない場合は可能。
    ✓ 貸主が暴力団関係、右翼、反社会的勢力など。

    交渉減額率の低い物件

    ✓ 契約から1年経過していない。または、1年以内に交渉している
    ✓ サブリース(転借)の契約になっている
    ✓ 貸主(管理会社)から注意を受けて改善していない
    → ゴミの出し方、ルールを守っていない等
    ✓ 定期借地借家契約(特に32条(借賃増減請求権)がない契約)
    ✓ 個人契約の物件
    ※ 成功率が低い案件でもコンサルティングは可能です。

    御社の収益の増大に貢献致します。
    是非、この機会に完全成功報酬制の賃料コスト適正化サービスの導入をご検討ください。

    株式会社ワンピースにお問合せ(「AUU Onlineを見た」とお伝え頂くとスムーズです。)頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    #賃料削減 #賃料コスト

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 海外子会社を有する日本企業の留意すべきポイントとは?

    海外子会社を有する日本企業の留意すべきポイントとは?

    国際課税に関わる税務調査は実態調査全体の11%を占める!

    加速する日系企業のグローバル化ですが、海外関連事案調査(税務調査)も2015年時点で約17,000件と実態調査全体の11%を占めるまでに増加しています。
    (国税庁「国際戦略トータルプラン」より)
    大企業に対する調査や課税が一巡してきたことから、調査対象が中小企業へと移りつつある事も現状です。
    その背景には中小企業の国際課税に対する社内体制が万全ではないことが理由の一つとなっています。

    寄附金や移転価格税制に注意!

    国内関連者との取引と異なり、国外関連者との国を跨ぐ取引は情報の入手が困難で、租税回避行為に繋がりやすい事から、非常に関心が高まっています。
    そのため、グローバル社会の中で寄附金や移転価格税制による追徴課税等を受けるケースが増加しており、対応は必須であると言えます。

    海外寄附金に関する規定

    法人が各事業年度において支出した「※1 寄附金」の額のうち当該法人に係る「※2 国外関連者」に対するものは、当該法人の各事業年度の金額の計算上、「※3 損金の額に算入しない」。(租税特別措置法第66条の4 一部抜粋)

    「※ 1寄附金」

    寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が行う金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与(法人税法第37条)

    「※2 国外関連者」

    形式基準:外国法人で一方の法人が他方の法人の発行済株式等の50%以上を直接または間接に保有する関係もしくは同一の者に保有される関係
    実質基準:外国法人で人事、資金等の関係を通じて実質的に一方の事業方針の全部または一部につき決定できる関係

    「※3 損金の額に算入しない」

    国内の寄附金のように一定額の損金算入は認められず、全額が損金不算入となります。

    寄附金とは?

    当事者間に「贈与の意思」があったと認められる場合に適用され、実質的に贈与又は無償の供与として認められる金額が寄附金の額として認識されます。

    移転価格税制とは?

    当事者間の意思には関係なく、取引価格が独立企業間と異なっている場合についてその差額を課税の対象とします。

    国外関連者へ寄附金と認定される可能性がある取引

    ・技術指導、ノウハウの提供
    ・設備などの貸与
    ・親子ローンの組成
    ・赤字の補填
    ・債務の免除
    ・本社費、マネジメントフィー
    ・出向者に係る給与の負担(較差補填を含む)
    ・海外子会社の設立前、設立後費用の負担 等

    【簡易チェック】

    ✓ 海外子会社が負担すべき費用を親会社が支払っている。
    ✓ 赤字の海外子会社に対して、ロイヤリティ等を免除している。
    ✓ 子会社支援のために、市場の金利よりも有利な金利設定をしている。
    ✓ 親会社からの技術指導に対して海外子会社から費用を受け取っていない。
    ✓ 海外子会社への出張旅費などを親会社が全額負担している。

    海外寄附金や移転価格税制については明確な基準はありませんが、上記項目に一つでも該当した場合には、国外関連者との取引を見直す必用があると言えます。

    抑えるべきポイント

    1、海外子会社の実態を踏まえた取引となっているか。

    2、取引価格などの設定に関して客観的な資料が整っているか。

    3、グループ間取引に関する方針が社内で明確になっているか。

    調査で求められる資料(例)

    組織図、事業所一覧、海外勤務社員一覧表、海外子会社への出向者一覧、海外出向契約書、消費税科目別可否判定一覧、稟議書、海外取引先一覧、海外送金データ、グループ資本系統図、海外子会社との取引に係る契約書・納付書・請求書、海外子会社の決算書・監査報告書・税務申告書、国外関連者の概要・取引フロー、国外関連者からの配当に係る議事録、源泉所得税納付書の内訳資料(非居住者)、海外勤務者の日本入国一覧、海外勤務者の給与計算書(留守宅手当)等

    予期せぬリスクを軽減するために

    1、海外子会社の実態をタイムリーに把握(月次試算表による管理etc…)

    2、グループ間取引について、海外・日本 双方から検討。

    この機会に、ぜひ一度、海外取引の見直しを検討してみては如何でしょうか。

    海外子会社の会計情報がリアルタイムで“見える”化を!

    海外現地の事情を把握した会計の専門家「日本経営グループ」×(株)マルチブックの提供する「クラウドERP」システムを導入することで、下記の「✓ 困りごと」を解消することが可能です。
    ✓ 経営管理に有用な情報がリアルタイムに収取できない
    ✓ 本社の決算早期化要求、問い合わせ要求に対応できない
    ✓ 内部統制に不安、またマネジメント層の異動が大変

    クラウドERP導入により、全て解決!

    ✓ 経営管理情報にリアルタイムなアクセスが可能に。

    ✓ 本社が必要な情報も、本社側から直接アクセスし確認が可能に。

    ✓ 本社側がいつでもモニタリング可能に。不正の牽制にも効果的。

    ✓ 言語変換機能により、各拠点の情報を日本語で確認可能に。

    海外進出しているグループ企業は、現地国の税務のみならず、日本の税務においても問題が生じる可能性が高くなります。日本の親会社は海外子会社との取引全てにおいて、税務上のリスクを検討し対処しなければなりません。
    海外進出のフェースごとに、国内外双方で連携して、管理体制を構築し、税務法務リスクに対して適切な対応を行うことが重要となります。

    この機会に海外子会社との取引見直しや、クラウドERPの導入を検討してみては如何でしょうか。

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  • 工場・事業場の設備の更新を検討されている方へ!先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金とは?

    工場・事業場の設備の更新を検討されている方へ!先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金とは?

    令和4年度 概算要求 350億円!

    省エネ設備投資への買い替えに対して、最大2/3(または最大1/2)が補助。

    国内で事業を営む法人と個人事業主の省エネ支援のため、省エネ設備投資への買い替えに対して、最大2/3(または最大1/2)が補助されます。

    A、B、C、Dの4種類があり、単独でも、複合的にも申請が可能です。

    令和4年度分については詳細はわかっていませんが、令和3年度分と同様に予想されますので、予想に基づきお伝えいたします。

    【内容】

    【課税】

    ✓ 補助金は課税対象ですが、圧縮記帳を適用することで、課税を繰り延べすることもできます。

    ✓ カーボンニュートラル投資促進税制※(税額控除または特別償却)とも併用できます。
    ※カーボンニュートラル投資促進税制とは?

    【予想スケジュール】

    公募期間 2022年5月~6月
    設置   2022年9月~11月

    省エネ補助金 検討用シートをダウンロード

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    工場・事業場の設備の更新を検討されている方へ!カーボンニュートラル投資促進税制とは?

    脱炭素(カーボンニュートラル)の概要について
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    最大10%の税額控除または50%の特別償却

    2050年カーボンニュートラルに向け、脱炭素効率の高い先進的な投資について、
    最大10%の税額控除または50%の特別償却が可能となります。

    投資の種類

    ✓ 作業競争力強化法の計画認定制度に基づき、経済産業大臣の認定を受けた計画である必要があります。

    ✓ 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金※との併用も可能です。
    ※先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金とは?

    カーボンニュートラル投資促進税制の条件とは?

    【1】
    ✓ 大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備の導入
    ✓ 特に優れた、化合物パワー半導体や燃料電池などの生産設備への投資

    エネルギーの利用による環境への負荷の低減効果が大きく、新たな需要の拡大に寄与することが見込まれる製品の生産だけに使用される機械

    イメージ
    ✓ 化合物パワー半導体
    ✓ EVやPHEV向けリチウムイオン蓄電池
    ✓ 定置用リチウムイオン蓄電池
    ✓ 燃料電池
    ✓ 洋上風力発電設備の主要専用部品 など

    【2】
    ✓ 生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入
    ✓ 生産プロセスを大幅に省エネ化・脱炭素化するための最新設備への投資

    事業所等の炭素生産量(付加価値額/エネルギー期限CO2排出量)を1%以上向上させる計画に必要な設備

    計画イメージ
    ✓ 購入電力を再エネへ切り替えし、
    ✓ エネルギー管理設備を新規導入し、
    ✓ 生産ラインの1つを最新の省エネ設備に刷新する。

    脱炭素(カーボンニュートラル)の概要について
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  • 旧記事:資本金1億円以下のオーナー必見!中小企業経営強化税制とは?

    旧記事:資本金1億円以下のオーナー必見!中小企業経営強化税制とは?

    こちらの記事は、最新版の記事が出ております。
    最新の記事をご参照くださいませ。

    資本金1億円以下のオーナー必見!設備投資で100%償却or10%(7%)税額控除の中小企業経営強化税制とは?

    引き続きAUU Onlineをよろしくお願い申し上げます。

    株式会社 AUU

    中小企業経営強化税制とは?

    ✓ 設備投資で100%償却か10%(または7%)の税額控除

    中小企業経営強化税制は、中小企業が設備投資を行うことで、経営強化や生産性向上を促進する制度です。
    中小企業が、中小企業等経営強化法の認定を受け、経営力向上計画に基づいた新たな設備を取得し、指定された事業において中小企業経営強化税制を活用することで、100%償却か取得価格の10%(または7%)の税額控除の優遇措置を受けられる制度です。

    ✓ Withコロナ時代を受けDX推進にも適用

    中小企業経営強化税制は、Withコロナ時代を受けDX推進にも適用可能な制度です。
    中小企業が自社の職場環境や、業務効率化を図るための設備投資も対象となります。例えば、従業員向けのワークスペース、食堂、休憩室等への設備投資や、勤怠管理システム、テレワーク機器、テレビ会議システム等の様々な設備投資において、制度条件を満たしていれば申請が可能となります。

    ✓ 2023年3月31日までの設備投資が対象!

    2023年3月31日までの設備投資が100%の即時償却か10%(または7%)の税額控除を受けられます。
    設備投資を検討されている中小企業様は、早急にご相談ください。

    ✓「経営資源集約化設備」(D類型)が新設!

    令和3年4月の税制改正において、修正ROA等が一定以上向上する計画の設備投資(例えば、M&A後の積極的な設備投資の促進等)を目的とした「経営資源集約化設備(D類型)」が新設されました。

    ✓ 4種類の支援措置について

    中小企業経営強化税制は設備投資の目的に応じて、4種類の支援措置が設定されています。

    A類型:生産性向上設備
    生産性が旧モデルより1%以上向上

    B類型:収益力強化設備
    投資利益率5%以上の投資計画の設備

    C類型:デジタル化設備
    遠隔操作、可視化、自動制御化の設備

    D類型:経営資源集約化設備
    修正ROA等が一定以上向上する計画の設備

    4種類の支援措置の特徴とは?

    ✓ A類型:生産性向上設備

    機械装置(取得価格160万円以上/10年以内)、測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)、器具及び備品(30万円以上/6年以内)、建物付属設備(60万円以上/14年以内)、ソフトウェア(70万円以上/5年以内)
    1、一定期間内に販売されたモデルであること(最新モデルである必要はない)
    2、経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が、旧モデルと比較して平均1%以上年間で向上している設備であること
    上記を満たし、工業会などから取得した証明書で示す必要があります。

    ✓ B類型:収益力強化設備

    機械装置(160万円以上)、工具(30万円以上)、器具製品(30万円以上)、建物付属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)
    投資利益率が年間平均5%以上となること。
    経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。

    上記を満たし、経済産業省から確認書を取得して証明する必要があります。

    ✓ C類型:デジタル化設備

    機械装置(取得価格160万円以上)、工具(30万円以上)、器具設備(30万円以上)、建物付属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)
    ①遠隔操作、②可視化、③自動制御化のいずれかを可能にする設備であること
    上記を満たし、経済産業省から確認書を取得する必要があります。

    ✓ D類型:経営資源集約化設備

    M&Aにより他法人の株式を取得した際の修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備です。例えば「自社と取得後の技術を組み合わせた新製品を製造する設備投資」や「原材料の仕入れ・製品販売に係る共通システムの導入」などが対象となります。

    ✓ 対象となる企業について

    対象となる企業は、資本金(出資金含む)が1億円以下の法人、または、常時使用する従業員数が1,000人以下である事など、申請には、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営向上計画が必要です。

    ✓ 優遇措置の内容について

    条件を満たした設備設備は、必要書類を揃えて申請し、中小企業等経営強化法の認定を受け、経営力向上計画が認定された後、税金の申請をすると、法人税について、下記の優遇措置を選択することができます。
    ①100%即時償却
    設備投資額の100%を、設備を取得した年度の経費として計上することが可能
    です。
    ②税額控除
    取得価格の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を、税額の対象から控除が可能
    です。

    ✓ 手続きについて

    A類型
    ①証明書の発行
    ②経営力向上計画の申請
    ③設備を取得
    ④税務申告

    B類型・C類型・D類型
    ①事前確認
    ②経済産業局による認定
    ③経営力向上計画の申請
    ④設備を取得
    ⑤税務申告

    ✓ 期限は令和5年3月31日まで!

    経営計画を作成した上で、事前の審査や認可が必要です。
    設備投資の2か月前までにはご相談ください。
    類型ごとに細かい手続きは異なりますが、いずれにせよ、証明書や事前確認書を取得し、経営計画を策定し担当省庁の認定を受けた上で、設備投資を行う必要があります。
    こういった事前の手続きには時間を要する可能性がありますので、 早急にご検討の上、まずはお気軽にご相談ください。

    ↓資料のダウンロードはこちら↓

    日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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  • 新型コロナウイルス感染症も医療保険の給付金の対象に!

    新型コロナウイルス感染症も医療保険の給付金の対象に!

    医療保険とは?

    医療保険とは、一般的に病気やケガによる入院などの費用をサポートする保険となります。

    保険商品によって内容は異なりますが、日帰り入院保障、病気・ケガによる入院日数に応じた保障、障害状態になってしまった際の保険料払込の免除、更には公的医療保険対象の約1,000種類の手術や先進医療に該当する手術を保障するなど様々な保障内容があります。

    新型コロナウイルス感染症も給付金の対象に!

    各保険会社は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、保険金・給付金の取扱いについて、特別措置を打ち出しています。

    注)保険会社によって特別措置の内容は異なるため、詳細は各保険会社にお問い合わせ下さい。

    特別措置とは?

    ✓ 保険金・給付金請求の簡素化

    新型コロナウイルス感染症による入院等(※1)の給付金・保険金請求について、請求書類の一部省略など、請求手続きを簡素化する特別措置を適用しています。

    (※1):医療機関への入院の有無に関わらず、自宅やホテルなど、臨時の施設で療養した場合も対象となるケースがあります。

    ✓ 迅速な対応をしている保険会社も存在

    臨時の施設(自宅やホテル等)での療養を含む場合の保障対象としている期間の例
    (例:SOMPOひまわり生命)

    保障の開始日(いずれか早い日)
    ・PCR検査等での陽性判明日
    ・医療機関への入院開始日

    保障の終了日(いずれか遅い日)
    ・保健所、自治体が療養の指示を解除した日
    ・保健所等の指示するホテル療養終了日
    ・医療機関からの退院日

    ✓ 給付対象の緩和

    医療機関への入院の有無に関わらず、自宅やホテルなど、臨時の施設で療養した場合も、証明書(医師・保健所・自治体が発行する書類等)の提出により、入院給付金・入院一時金等の支払い対象とする商品もあります。

    ✓ 給付金請求に必要な書類

    医療機関より発行される書類の例

    ・領収証
    ・診療明細書
    ・退院証明書
    ・その他 療養の事実が確認できる書類

    保健所・自治体より発行される書類の例

    ・就業制限通知書
    ・就業制限解除通知書
    ・医師の届け出に基づく通知書
    ・宿泊療養証明書
    ・入院勧告解除通知書
    ・その他療養の事実が確認できる書類

    まだまだ終息が見えない新型コロナウイルス感染症ですが、「まさか」の事態に備えておくことも選択肢の一つとして検討してみては如何でしょうか?

    AUUにご相談の上、対応可能な担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。