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カテゴリー: 経営

  • 参加無料!台湾のハイテク企業50社の中から、提携・協業のチャンスを!

    参加無料!台湾のハイテク企業50社の中から、提携・協業のチャンスを!

    台湾政府と電波新聞社で共催する、Onlineビジネスマッチング2021とは?

    台湾政府の経済部(日本でいう経済産業省)管轄下で、台湾と日本とのハイテク産業の連携を推進する「台日産業連携推進オフィス」(通称:TJPO)は、昨年に続き株式会社電波新聞社との共催で『日台連携新時代の共創・協働事業戦略』と題し、日本の企業との「オンラインビジネスマッチング2021」を開催します。

    台湾から高い技術力を誇る企業が、50社も参加!

    台湾からは、財団法人 資訊工業策進会のネットワークを活かし、AI、IoT、セキュリティー等の最新技術をもつICT関連企業50社が参加します。
    台湾の最新の技術力をもつ企業を、製造業・ヘルスケア・EC(電子商取引)・交通・物流などのカテゴリーに分けてご紹介します。
    互いの特長を最大化し、「新たなビジネス創造のチャンス」と捉えて頂き、是非ご参加をご検討くださいませ。

    【開催要項】

    参加申込み期間:
    2021年8月9日(月)~10月15日(金)

    開催期間:
    2021年9月15日(水)~11月5日(金)

    主催:
    台日産業連携推進オフィス(TJPO)

    共催:
    株式会社 電波新聞社

    ※Microsoft Teamsを使用します。

    【お問合わせ先】

    株式会社 電波新聞社
    東京本社(東京都品川区東五反田1-11-15電波ビル)
    営業本部
    TEL:03-3445-6131
    E-mail:tasaka-h@dempa.co.jp
    電波新聞デジタル 特設Web
    「Onlineビジネスマッチング2021」へ

    または、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 「自社に最適な人事の仕組みづくり」のはじめ方

    「自社に最適な人事の仕組みづくり」のはじめ方

    人材マネジメントにおける課題とは?

    人事異動の際に、なぜその部署なのか疑問をもった。納得のいく理由の説明がなかった。マネージャーの指導方法が合わない。など、多くの企業は人材マネジメントにおける課題を抱えています。そして、「自社にとって一番良いやり方」を見つけるのもお金と時間、そして経験が必要であるため、担当者だけでの実現難易度は非常に高いという声をよく聞きます。

    「自社に最適な人事の仕組みづくり」の阻害要因とは?

    ・時間の捻出ができない
    ・経営層と現場で課題感にズレがある
    ・抽出すべきデータが 定まっていない
    ・データ不足により課題抽出ができない
    ・専門性が高いメンバーがいない

    経営者の人事におけるニーズとは?

    <経営者のニーズ>
    ・人材配置を最適化してパフォーマンスを最大化したい
    ・経営戦略を達成するための人材を今すぐ揃えたい
    ・次の経営者を発掘し、育てたい
    ・DXを推進していきたい

    人事担当のニーズとは?

    <人事のニーズ>
    ・経営者のオーダーに対して応えられるようにしたい
    ・配置を決定する際の判断を適切に行いたい
    ・データを集めて現状分析を行いたい
    ・マネージャーのマネジメントスキルをあげていきたい

    「自社に最適な人事の仕組みづくり」に貢献するPeople Trees合同会社とは?

    People Trees合同会社は現役の大手企業の人事・経営企画のメンバーが集まる人・組織領域の専門家集団です。豊富な知見に基づく柔軟な発想力と提案力が強みの担当者が資料作成から施策提案までサポートし、経営者と人事担当の皆様の双方が実現したい組織づくりにハンズオンで伴走致します。

    短期集中型人事支援プログラム「Latenta」とは?

    Latenta™は、WEBアセスメントとコンサルティングの融合で、人事異動や配属のミスマッチを解消し、適材適所を目指した「短期集中型 人事支援プログラム」です。

    <Latenta™実施の5つのSTEP>

    STEP 1 組織の理想的状態の言語化
    STEP 2 データ蓄積(アセスメントの実施)
    STEP 3 人材や組織の現状の可視化
    STEP 4 課題抽出
    STEP 5 人事施策実行

    <Latenta™の活用領域>

    【人事戦略・人事制度策定】

    ✓ 人事制度の提案や基準策定
    ✓ 制度策定戦略に則り、既存の社員の特性を踏まえた人事戦略の実施

    【組織開発】

    ✓ チームとして効果的な組み合わせや個人の特性を踏まえた体制の提案
    ✓ 最適なマネジメント手法やコミュニケーションの提案と実施

    【人材育成】

    ✓ 従業員が潜在能力を発揮できるような能力開発プログラムの企画提案
    ✓ 研修効果測定、育成計画策定

    【DX推進支援】

    ✓ HR-Techの導入
    ✓ タレントマネジメントの土台となる人材情報の整理
    ✓ システム導入に頼らないタレントマネジメントの考え方の提案

    【人材の情報分析】

    ✓ 人事異動、配属、出向、組織ニーズや個人の能力分析
    ✓ スキルを考慮した異動・出向の考え方の提案・育成
    ✓ 配置計画策定 働き方の仕組み テレワークなどの働き方への対応

    【シニア活用に向けた各種企画】

    ✓ 適材適所の提案
    ✓ シニア人材の再教育プランの提案

    <Latenta™ご支援事例>

    事例① O社様(アパレル)

    課題

    ✓ 会社メンバーの自律を促していきたいが、制度などが整っていない。
    ✓ 評価も定量化出来ておらず、曖昧なまま進めてしまっている。

    支援内容

    ①階層別キーとなる社員(内定者、3年目、管理職昇格候補者‥等)がアセスメントを受検
    ②上記試験結果を元に会社としてありたい姿や昇格制度を構築
    ③既存のタレントマネジメントシステム上で、従業員や上司がスコアの伸び率を測定できるよう設定し、1on1の導入と合わせてスタートすることで、従業員の育成や自律的な成長支援策を強化

    事例② D社様(製造業)

    課題

    ✓ 中期経営計画と商品戦略を策定した社員教育をしたいが、何をしていいか分からない。

    支援内容

    ①社員の能力を定量測定
    ②不足能力を補うべく、行動目標と研修体系を作成
    ③中期経営計画達成に向けた人の成長支援
    ④社員に求める行動の明確化

    事例③ F社様(製造業)

    課題

    ✓ ベテラン社員が新しく入った社員の育成を担当しているが、ベテラン社員の教え方が厳しく、苦労して採用した社員が定着しない。

    支援内容

    ①ベテラン社員に自分を知ってもらい、教え方を指導
    ②新採用者にもラテンタのアセスメントを実施し、適性を見ながら配属を支援
    ③採用コストの削減
    ④生産性の向上

    「Latenta™」資料のダウンロードはこちら

    Peple Trees合同会社にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    タグ:中谷 真紀子氏(People Trees合同会社 共同創業者/COO)より情報提供

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 分かりやすい!事業再構築補助金「3次」公募要項の概要

    分かりやすい!事業再構築補助金「3次」公募要項の概要

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    ✓ 事業再構築補助金のまとめ
    ✓ 事業再構築補助金のまとめと【Q&A】
    ✓ 分かりやすい!事業再構築補助金 支援者向け情報

    事業再構築補助金「3次」公募要項の概要を行政書士の佐々木 麻理子 先生にまとめて頂きました。

    「3次」募集となり、これまでの募集との変更点をまとめさせて頂きます。

    変更点 ①
    【補助金額と申請枠】

    3次募集となり枠が増え、補助金額も細分化されました。
    これまでは、大きく分けて、
    「通常枠」
    「特別枠(飲食店、宿泊業など)」
    「V字回復、卒業枠(大企業向け)」

    の3つでしたが、今回は新たに「最低賃金枠」が創設されました。

    3次募集からは、主に以下のようになります。

    【通常枠】
    ✔️ 補助金額
    従業員数20人以下:100万円〜4,000 万円
    従業員数21〜50人:100万円〜6,000万円
    従業員数51人以上:100万円〜8,000万円
    ✔️ 補助率
    中小企業 2/3(6,000万円を超える部分は1/2)
    中堅企業 1/2(4,000万円を超える部分は1/3)

    【緊急事態宣言特別枠】
    ✔️ 補助金額
    従業員数5人以下:100 万円〜500 万円
    従業員数6〜20人:100 万円〜1,000万円
    従業員数21人以上:100万円〜1,500万円
    ✔️ 補助率
    中小企業 4/3
    中堅企業 2/3

    【最低賃金枠】New!!!
    ✔️補助金額
    従業員数5人以下:100 万円〜500 万円
    従業員数6〜20人:100 万円〜1,000万円
    従業員数21人以上:100万円〜1,500万円
    ✔️補助率
    中小企業 3/4
    中堅企業 2/3

    ※この他に「大規模賃金引上枠」「卒業枠」「グローバルV字回復枠」もありますが、こちらは大企業向けとなりますので割愛させて頂きます。詳細は公募要領をご確認ください。。

    変更点 ②
    【補助対象要件】

    これまでは申請を検討したものの、要件に当てはまらず申請できなかったケースがありましたが、今回から売上減少要件が緩和されています。

    「2021年10月以降の任意の3ヶ月の売上 vs 2019年~2020年3月までの同3ヶ月の売上=10%以上減少」
    上記に加えて、
    「2020年4月以降の任意の3ヶ月の売上」からの比較も可能となりました。

    つまり、
    これまでは、 売上減少の比較が2020年10月~だったのに対し、
    今回からは、 2020年4月~ の売上減少の比較が可能となった、
    ということになります。

    ※「今回から」のケースでは追加で「10月以降の比較で5%減少」という要件も付いておりますので、詳しくは公募要領や専門家へのご確認をお願い致します。

    まとめ
    10月以降 10%減少要件のみ
    4月以降 10%+10月以降5%減少

    となります。

    2次募集までは10%要件を満たせず申請できなかったケースがありますが、改めて検討が可能となります。

    また、今回は上記とは別で「売上高は増加しているが利益が圧迫されており業況が厳しい」といった事業者のために「付加価値額の減少の要件を満たすこと」で申請可能という条件も追加されました。
    付加価値額の計算方法は少し複雑ですが、こちらも詳しくは公募要領または専門家への確認をお願いします。

    変更点 ③
    【新規性要件】

    こちらについても、これまでの公募要領では曖昧な部分もありましたが、既に新規事業に取り組まれている事業者についても今回の改変によりボーダーラインの時期が明確になりました。

    つまり、
    これまでは、過去に製造等した実績がない
    今回からは、コロナ前に製造等した実績がない場合、2020年4月以降の取組であれば対象となります。

    既にテイクアウトや通販を導入し、サイトも構築して販売開始をしている事業者が 事業再構築補助金の申請を検討しているケースでもメリットがあります。
    上記の場合、今回からは、去年4月以降から始めたのであれば、その事業は事業再構築補助金の対象となり得ます。

    ※あくまで「事業を始めたのが4月以降」という事であり、サイトの構築などが補助対象になるかは別となります。去年から取り組む事業の更なる拡大という位置付けとなります。

    その他、細かい変更点はありますが、大きな個所を共有させて頂きました。
    これまで、公募要領に当てはまらず申請を断念した、または新規性を見出すことが困難であった事業者も、これを機に補助金や事業計画に向き合ってみることも選択肢の一つとして検討してみるのは如何でしょうか。

    事業再構築補助金の申請を検討しているが、詳しい話を聞いてみたい…などのご要望がありましたらお気軽にご相談ください。専門家をお繋ぎさせて頂きます。

    【3次の公募スケジュール】
    公募開始:令和3年7月30日(金)
    申請受付:令和3年8月下旬開始予定
    応募締切:令和3年9月21日(火)18:00
    結果発表:令和3年11月中旬~下旬頃

    以上

    佐々木先生 情報共有を頂き誠にありがとうございます。

    タグ:佐々木 麻理子 行政書士(白百合行政書士事務所代表)より情報提供

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 分かりやすい!事業再構築補助金 支援者向け情報

    分かりやすい!事業再構築補助金 支援者向け情報

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    事業再構築補助金のまとめ

    2021年7月16日(金)に 衆議院議員第一議員会館にて開催された、中企庁経営支援部長の村上敬亮氏(現内閣官房 IT総合戦略室)登壇の事業再構築補助金情報共有会の内容を行政書士の佐々木 麻理子 先生にまとめて頂きました。

    ※ 記事につきましては、あくまでも佐々木先生による個人的・主観的なまとめを共有させて頂いておりますことご了承ください。

    事業再構築補助金の趣旨

    アトキンソン氏の主張する「日本経済低迷の原因は、中小企業の低生産性にある。統計的にも企業規模と生産性には相関関係あり。企業統合や最低賃金の引き上げなどやや強制的な方法を用いてでも、企業規模の拡大を図り、生産性の高い企業を育てるべき」を実現することが目的となっている。

    Scale Up と Power Up

    企業規模と生産性に一定の相関があることは事実。中小企業が今後、生産性を向上していくにはScale UpまたはPower Upが不可欠である。但し、どちらも企業により向き不向きがあるため、その活用の狙いや目的はそれぞれの企業タイプに応じて、別々のところを見て動くべきである。
    Scale Up型企業とPower Up型企業では、共用できる施策も含めそれぞれに向けた政策パッケージを用意し、その活用の方向性を積極的に説明すべきではないかと考えている。

    中小企業経営者の視点

    多くの経営者が目の前にある取引先からの発注を追いかけてきたのが実態ではないか。その結果、中小企業政策も、目指すところが曖昧なまま漫然と使われてきた面があると思われる。高度成長期は終わり、これからは人口減少局面に入るため国内市場規模が縮小していく。今後の企業の成長を考えるに、事業の再構築や方向性、魅力の「見える化」は不可欠。今回の補助金を通じ、経営コンサルや事業計画の策定のプロである認定支援機関と壁打ちをし、自社の課題や今後の方向性を補助金の趣旨に沿って明確化することで、より中小企業の発展を促していきたい。

    「ただし残念ながら、申請書に付された事業計画の質が非常に高いかというと、そう高いとは言い切れない面があります。このため、動画解説をだしてみましたが、こうしたシンプルな解説が必要になるくらい、まだまだ、経営計画づくりは、多くの中小企業にとって、暗中模索、という状況のように感じました。」(村上氏のFacebookより抜粋)

    政策全体のリデザイン
    ~Swimmy戦略とDXへ~

    まずは、従来の縦割り組織を改め、系列的取引関係の解体と再構築を進めることで、新たな切り口から政策と共に中小企業の方向性全体をデザインし直す必要がある。ただ、こうした作業を中小企業一社一社が全て一人で実行していくことは非常に難易度が高い。「固定化されすぎない企業群(古くは産業クラスター論議)のあり方について、あるべき仲間と一緒に、その未来を考える」=Swimmy戦略→これまでの系列的取引関係を強力な親会社がリードするドラゴンにたとえ、そのドラゴンから放り出された小魚たちが、改めてSwimmyを再構成することでより効率的な中小企業のリデザインを図る。

    「事業再構築補助制度は、こういうSwimmy型のチャレンジに対して、「束ね」加点という形で優遇措置をとっています。ジョイントベンチャーのようなはっきりした事業組織があるわけではないけれども、複数の事業者が手を組んで、一つの事業計画を実現しようとしている。こうした場合、それぞれの事業者が、一緒に取り組んでいる事業者を登録してくださると審査上加点することとなっており、(以下略)」
    (村上氏Facebookより抜粋)

    『異なるジャンルや業種の企業がプラットフォームを作り、それを通じて協力体制の元イノベーションを推し進めていく』というストーリーが重要なようです。

    資本政策のリデザイン
    ~Scale Up と Power Up~

    事業規模と生産性は一定の相関関係を持つため、成長戦略の基本は、事業戦略はもとより、資金調達が握っている。
    Scale Up型企業は、手金第一主義を捨て成長に向けた資本戦略を考える必要がある。従来の融資や補助金などの枠にとらわれず、個人投資家などの潜在的に存在している応援団(=投資家)に響くようなデザイン的経営センスでの会社の将来を想像する作業をして頂きたい。
    Power Up組の企業群は、「選択と集中」された一つの事業戦略の下、参加する事業者群の生産性を高める方向に自らの事業をシフトしていく必要がある。つまり新たな戦略のために仲間を探し地域に比較優位をもたらすビジネスモデルをみんなで作るべく、それぞれが得意な部分を持ち寄って戦うという戦略が挙げられる。
    ex. 新たなまちづくり、観光ビジネスとDMO、地域資源(地域産品)市場の開拓と地域商社、ものづくり企業の集団市場開拓や集団DXなど…、地域経済の活性化、地方創生においてもPower Up組の力において資産を集約することにより、より資産収益率の最大化を図る必要がある。

    佐々木先生による個人的・主観的なまとめ

    ・資本やノウハウを集約して生産性を向上させる。
    ・補助金に頼り過ぎないように。補助金ありきの計画はほぼ頓挫してしまう。
    ・四方八方に事業を進めず、前を向く。
    ・目の前のことに追われていないで、中長期計画を立てなさい。
    ・まずはプロと組んで事業計画を作成し、事業内容を可視化しなさい。
    ・現状のままでは日本は沈む船。意識改革が必要。

    【公式】事業再構築補助金事務局 YouTube(中小企業庁HPへ)

    【質疑応答】

    Q、従業員を絞って利益率を上げる選択はアリか?

    A、アリ。全体の売上を下げて10%要件を満たすことは問題ない。但し従業員の削減を計画している場合は、解雇した従業員の面倒をどう見るかということも事業計画に反映することが必要。

    Q、3次の締切は?

    A、9月中のどこか。

    Q、3次の特別枠は?

    A、2次の特別枠の出方を見てこれから判断するところ。(個人的には出るのではないかと予想)

    Q、3次は大きな制度変更はあるか?

    A、審査基準は少し手を入れ、前向きな申請を引き出しやすいような考え方などを打ち出そうと思っている。それに沿った事業計画書は政策点がつきやすいよう配慮。(2次と3次のリリースに間が空いているのはその調整のため)

    Q、賃上げは加点項目となるか?

    A、賃上げだけでは加点項目にならない見込み。政策誘導はあるが、賃金を上げたからと言って大きく評価が変わるということはない。あくまで努力義務。

    Q、固定費と協力金の証明書類の変更はあるか?
    (コールセンターも言ってることが違いすぎて現場が混乱していたので確認)

    A、幾つか添付書類で批判が出ていることは認識しているが、村上氏に上がってくる話ではなかったので事務局に確認するそうです。すごく良い計画なのに添付書類の不備で不採択となった事例も目にしたので、なるべく添付書類については簡素化したいとのこと。

    Q、不採択理由が主観的すぎではないか?
    (コロナは収束するなど)

    A、確率論で割り切るしかない。1件当たり3人以上のチェックが入る態勢を作っているのでなるべく標準偏差に乗るようにはしている。事務方の限界値もある。最後は純粋に点数で決めているのでご理解いただきたい。

    以上

    佐々木先生 情報共有を頂き誠にありがとうございます。

    タグ:佐々木 麻理子 行政書士(白百合行政書士事務所代表)より情報提供

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 医療法の改正により認定医療法人の認定期限は令和5年9月30日までに

    医療法の改正により認定医療法人の認定期限は令和5年9月30日までに

    令和5年9月30日まで認定期限の延長が決定!

    令和3年5月21日に「医療法」が改正され、認定医療法人の認定期限は令和5年9月30日までとなりました。
    基記事:認定医療法人の概要 /日本経営ウィル税理士法人(動画解説有り)

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    病院の事業・財産承継に備える、新認定医療法人制度とは?

    認定医療法人制度の概要

    下記の資料は厚生労働省 (資料P6) から発表された資料( ※前回改正のもの )です。現状における対応状況と制度の内容についての説明があります。

    認定医療法人、4つの特徴

    1、出資持分に対する課税リスク、払戻請求リスクから解放される。

    2、社員・理事に関する同族要件がなく、同族経営を維持することが可能。

    3、8つの認定要件(運営の適正要件)を、6年間維持する必要がある。

    4、令和2年10月1日~令和5年9月30日迄の間に、認定を受ける必要がある。

    オーナーシップが維持されることや相続税の問題から開放されることは、今後医療法人を運営していくことにおいて大きなメリットになると考えられます。

    【認定医療法人の移行における主なメリット】

    01 出資持分に相続税が課税されない

    実例:理事長の相続財産の大半が医療法人の出資持分でした。認定を受け出資持分がなくなったことにより、その方のご相続の際に相続税を納める必要がなくなりました。

    02 同族経営が可能

    03 出資持分の払い戻しリスクがなくなる

    実例:医療法人の保有財産のほとんどが固定資産であり、払い戻しによる資金繰りの悪化や経営リスクがありました。持分なし医療法人への移行により、そのような経営リスクへの不安から解消され、永続した地域医療への貢献に専念することが出来る様になりました。

    04 人事制度、病院建替、経営コンサル

    実例1:認定の要件を満たすために法人内の規定の整備を行う過程において、人事制度についてのご提案を行い、法人内の給与規定や就業規則の整備、人事評価制度を構築することが出来ました。

    実例2:認定医療法人は医療介護分野の専門的知識が必要であるため、医療介護分野に特化した税理士法人がご支援するケースが大半です。そのご支援の過程で、病棟建て替えや経営支援、介護分野や社会福祉法人への経営支援のニーズにも対応することが出来ました。

    【運営の適正要件】

    運営の適正要件、8要件のまとめです。中でも親族関係者間の取引や役員報酬の金額、遊休財産については注意が必要です。
    ※下記は、厚生労働省「医療法施行規制の一部を改正する省令案の概要」を基に日本経営ウィル税理士法人が作成しています。

    1、特別利益供与の禁止

    社員、理事、監事、使用人その他の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。

    留意事項

    その他の関係者には、取引関係にあるMS法人も含まれると解されます。

    2、給与制限

    理事および監事に対する報酬等について、民間の役員報酬および従業員の給与、経営状況を考慮して、不当に高額なものとならないような支給基準を定めていること。

    留意事項

    特定医療法人のような給与制限(1人年間3,600万円)はありませんが、参考とすべき報酬上限です。

    3、第三者に対する特別利益供与の禁止

    株式会社等の営利事業を行う法人又は個人に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行わないこと。

    留意事項

    第三者への特別の利益供与は全面的に禁止されます。但し、公益法人等に対する公益目的の事業のために寄付等をする場合は例外とされます。

    4、遊休財産額の取り扱い

    会計年度の末目における遊休財産額は、損益計算書に計上する事業に係る費用の額を超えてはならない。

    留意事項

    遊休財産とは現に使用されておらず、かつ引き続き使用される見込みのない財産です。(現預金、保険積立金、投資有価証券なども遊休財産となります。)

    5、法令違反等の禁止

    法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実、公益に反する事実がないこと。

    留意事項

    税務調査で重加算税の対象となるような悪質なケースや、診療報酬の不正請求などが典型的な法令違反等です。

    6、診療要件①

    保険収入割合が全収入金額の80/100を超えること(8割要件)。

    留意事項

    8割要件は社会医療法人や特定医療法人と同様、介護保険適用分も含まれることになりました。これにより、従来の8割要件をクリアできなかった病院でも、この要件にあてはまるケースが出てきます。

    7、診療要件②

    自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準であること。

    留意事項

    自賠責の算定等を指します。

    8、診療要件③

    医療による収入金額が、医師等の給与、医療の提供に要する費用等、直接要する経費の額に150/100を乗じた金額の範囲であること。

    留意事項

    医師による収入が、適切に費用として循環していることを意味します。

    【主な改善事項】

    01 親族関係者間の取引解消または適正額の引き下げ

    02 役員報酬の見直し


    03 遊休財産の扱い

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    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    日本経営ウィル税理士法人

  • 企業ブランディングを高め、新卒採用を強化し、従業員の意識改革までもサポートする会社とは?

    企業ブランディングを高め、新卒採用を強化し、従業員の意識改革までもサポートする会社とは?

    関連記事:Legaseed へ

    近年、人材不足や社内の育成体制の課題は、中小企業から大手企業に至るまで大きな悩みとして取り上げられています。

    その様な課題に対し、

    ① 企業ブランディングを確立し、
    ② 新卒採用の強化を主軸に、
    ③ 従業員の意識改革までもサポート
    する、

    現在、急成長中の株式会社Legaseed(東京都港区:代表取締役 近藤悦康氏)をご紹介させて頂きます。

    株式会社Legaseedとは?

    新卒採用の強化を主軸に、企業ブランディングを確立し、従業員の意識改革をサポートする会社です。

    株式会社Legaseedの「強み」

    ✓ 創業7年目にして、社員数70名の会社に年間15,000人の応募がある会社。

    ✓ 内定後の承諾率90%以上を誇る会社。

    ✓ 楽天のインターンシップランキング総合10位、人材業界部門で1位を誇る会社。

    上記に至るまでの失敗・成功の経験を基に、自社のもつノウハウを、依頼企業様向けにカスタマイズしご提供しています。

    株式会社Legaseedの「魅力」

    ✓ 経営(事業計画・目標)から逆算した、本質的な新卒採用が可能に。

    → 例えば5年後の事業計画や売上目標に向け、貢献できる人材の採用に注力します。

    ✓ 企業の魅力を学生たちに直接伝えるブランディングを得意としている。

    → 企業の魅力にアクセントをつけ、良い点のみを伝えるのではなく、改善点もアピールし、ターゲット人材に響く見せ方・伝え方でアプローチを行います。

    ✓ 採用の成功で終ることなく、組織を巻き込んだ、戦略的な新卒採用を行う事で、従業員の意識をも変革する事が可能。

    → モチベーションが低下している従業員に対し、新卒採用というイベントに巻き込み、自社の魅力を再認識して頂く組織の変革もサポートします。

    ▼ もっと詳しく ▼

    株式会社Legaseedとは?

    その一、会社の魅力を最大限に引き出し、学生を魅了する

    中小企業向け新卒採用で、多くの成功事例を手掛ける株式会社Legaseedは、まず、会社の魅力を経営者や役員、従業員と共に見出し、新卒採用という全社共通の目標に向けて会社を一つにします。そして、自社メディアも含めたイベントやOnline セミナー等を活用し、多くの学生に向け、会社の魅力を直接伝える機会を用意しています。

    その二、新卒採用を軸に、従業員の意識改革にも貢献

    採用の成功は、採用目標人数の達成ではありません。
    採用した人材がいち早く戦力になり、業績を向上させることが成功といえます。
    Legaseedは獲得した新入社員に対し、会社全体で育成体制を強化・構築するサポートも行っています。
    新卒採用というイベントは、会社に属する全ての人の共通目標であり、会社の魅力や成長戦略を再認識し、経営目標に向かって前進する絶好のチャンスであると捉え、貢献しています。

    その三、更には商材の販売代行までも実施

    Legaseedは新卒コンサルティング事業の他にも、商社事業も展開しています。
    既に多くの事例を有していますが、提携先の商材の販売代行までも実施しています。

    ここまでやってくれるのか…と思ってしまいますが、Legaseedはやります。
    その他にも新たなサービスを次々と検討、実施しているLegaseedはどの様な企業なのでしょうか?

    提供サービスを自社で実証する、株式会社Legaseed

    「はたらくを、しあわせに。」を理念とし、人材領域を主軸に事業会社の経営課題を解決するためのコンサルティングサービスを提供しています。

    コンサルティング事業(採用・組織変革)、アウトソーシング事業(人事業務請負)、コネクティング事業(経営支援商社)、プロダクト開発(HRTech)、メディア事業(HRマッチング)の5つの事業を中心に取り組んでいます。

    同社が提供するサービスは、実際に自社において実行・検証した結果を元に推進しています。
    2021年度の採用では、現状の40名の従業員に対し、30名の新卒採用を行うなど、急速に成長している会社です。

    新卒採用や社内育成体制の強化を図りたい方がいらっしゃいましたら、 お気軽に、株式会社Legaseedにお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    近藤社長出演のYouTube【レガシードTV】はこちら

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    株式会社 Legaseed

  • 一時支援金のまとめ

    一時支援金のまとめ

    関連記事:一時支援金の概要

    【概要】

    飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が大きく減少している法人、個人事業者に対して支給される、いわゆる給付金です。

    中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る
    一時支援金事務事業より

    【支援額】

    法人:上限60万円
    個人:上限30万円

    【要件】

    ✓ 飲食店時短協力金の支給対象でないこと
    ※ 飲食店であっても昼間のみ営業のお店や、協力金の受給予定のない事業者は対象となります。
    ✓ 2019年または、2020年の1、2、3月と、今年の1、2、3月の同じ月の売上を比較して売上が半分(50%)以上下がってること
    ✓ 協力金の支払対象となっている飲食店と取引があることまたは、不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けていること
    ※ 上記に当てはまっていれば、基本的に業種の規定はありません。

    【給付対象者】

    2019年以前からスタートしている大企業ではない法人等と、フリーランスを含む個人事業主
    ※2020年開業の場合は新規開業特例が適応されます。

    【申請期限】

    2021年5月31日まで
    (延期の可能性も?)

    【給付額算定方法】

    法人等及び個人青色申告の場合
    2019年1月~3月もしくは、2020年1月~3月の合計売上 - 2021年の一番売上が下がった月の売上×3=給付額(上限60万円)

    個人白色申告の場合
    2019年もしくは2020年の間売上÷12×3 - 2021年の一番売上が下がった月の売上×3=給付額(上限30万円)

    【申請の流れ】

    ① 必要書類の写真を用意(確定申告や通帳、宣誓書など)
    ② マイページ作成
    ③ 事前確認機関で事前確認
    ④ 申請
    ⑤ 2週間程で着金予定

    【事前確認について】

    一時支援金の申請に当たっては、一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行う必要があります。

    【登録確認機関について】

    登録確認機関は、(1)認定経営革新等支援機関、(2)同機関に準ずる個別法に基づき設置された機関、(3)その他個別法に基づく士業関連機関・者で、一時支援金事務局が募集・登録した機関・者を指します。

    【不正受給時の対応】

    提出した証拠書類等について、不審な点が見られる場合は調査を受けることがあります。調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置が講じられます。
    ① 一時支援金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
    ② 申請者の法人名等の公表の可能性。
    ③ 不正の内容により、不正に一時支援金を受給した申請者に対し告訴・告発の可能性。

    ご興味を持たれる方がいらっしゃいましたら、 お気軽に、AUUにご相談の上、 登録確認機関の専門家をお繋ぎさせて頂く事も可能です。
    この機会に是非、ご検討してみては如何でしょうか。

    タグ:佐々木 麻理子 行政書士(白百合行政書士事務所代表)より情報提供

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 一時支援金の概要

    一時支援金の概要

    緊急事態宣言の影響緩和に係る
    一時支援金の概要

    中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る
    一時支援金事務事業より

    【一時支援金とは】

    2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛による影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、2021年1月~同年3月までの期間、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を給付することを目的としています。

    【申込期間】

    一時給付金:
    令和3年3月8日~令和3年5月31日
    特例の場合:
    令和3年3月19日~令和3年5月31日

    【給付方法】

    申請内容や証拠書類等に不備等が無ければ、確認完了後、事務局名義にて申請された銀行口座に振り込みが行われます。
    また、確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)が発送されます。

    【給付対象】

    資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。

    【給付対象者】

    一時支援金の申請者は、緊急事態宣言の発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域で地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店(食品衛生法第52条の都道府県知事の許可を受けた者)と直接・間接の取引があること、または宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより対象期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少した者であって、下記(1)~(3)の給付要件をいずれも満たしている必要があります。

    (1)2021年3月1日時点において、次の①または②のうちいずれかを満たす法人であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次の①または②のうちいずれかを満たす法人であることが必要です。

    ①資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
    ②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
    ※1「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替えてください。
    ※2「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断します。会社役員及び個人事業者は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しません。)

    (2)2019年以前から事業を行っている者であって、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年(申請者が2019年又は2020年から選択。以下「基準年」という。)の1月から3月まで(以下「基準期間」という。)をその期間内に含む全ての事業年度及び対象期間において、事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
    ※事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるもの。

    (3)対象期間内に、基準年の同月と比べて、緊急事態宣言影響により事業収入が50%以上減少した月(以下「候補月」という。)が存在すること。
    ※申請者が一時支援金の給付の申請に際し候補月のうち申請を行う日の属する月の前月までの中から任意に特定して申告するひと月を「対象月」という。
    ※候補月への該当性を判断するに当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として、地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い申請者に支払われる協力金等の現金給付を受けている年又は月については、当該現金給付を除いて事業収入の金額を算出するものとする。(ただし、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した協力金の支払対象となっている飲食店は、一時支援金の給付対象外。)

    注:一時支援金の給付の申請を行うこと及び給付を受けることは、同一の申請者に対し一度に限りとなります。

    【期間等の定義】

    ・対象期間:2021年1月から3月までの期間
    ・基準年 :新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年(申請者が2019年又は2020年から選択)
    ・基準期間:基準年の1月から3月まで
    ・候補月 :対象期間内に、基準年の同月と比べて、緊急事態宣言影響により事業収入が50%以上減少した月
    ・対象月 :申請者が一時支援金の給付の申請に際し候補月のうち申請を行う日の属する月の前月までの中から任意に特定して申告するひと月

    【不給付要件】

    下記のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。

    ・一時支援金の給付通知を受け取った者
    ・国、法人税法別表第1に規定する公共法人
    ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
    ・政治団体
    ・宗教上の組織又は団体
    ・地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店
    ・一時支援金の趣旨や目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

    【給付額】

    一時支援金の給付額は、60万円を超えない範囲で、2019年または2020年(基準年)の1月から3月(基準期間)までの事業収入から対象月の月間事業収入に3を乗じて得た額を差し引いたものとします。

    【対象月とは】

    2021年1月~3月のうち、基準年の同月と比べて事業収入が50%以上減少した月を【候補月】と呼び、候補月のうち申請を行う日の属する月の前月までの中から任意に選択したひと月を【対象月】と呼びます。

    【給付額の算定式】

    S=A-B×3

    S … 給付額(上限60万円)
    A … 基準期間の事業収入
    B … 対象月の月間事業収入
    ※ 上記は特例が適用されない場合

    【給付額の算定】

    給付金が上限60万円の算定例
    基準月が2019年の場合

    中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業より

    【不正受給時の対応】

    提出した証拠書類等について、不審な点が見られる場合は調査を受けることがあります。調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置が講じられます。
    ① 一時支援金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
    ② 申請者の法人名等の公表の可能性。
    ③ 不正の内容により、不正に一時支援金を受給した申請者に対し告訴・告発の可能性。

    ご興味を持たれる方がいらっしゃいましたら、 お気軽に、AUUにご相談の上、専門家をお繋ぎさせて頂く事も可能です。
    この機会に是非、ご検討してみては如何でしょうか。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 事業再構築補助金のまとめと【Q&A】

    事業再構築補助金のまとめと【Q&A】

    経済産業省より事業再構築補助金の概要が提示されました。
    こちらの補助金は最大1億円との事から注目されていますが、小規模事業者持続化補助金とは異なり、要件が多い事が特徴です。
    必要とする事業者様は、新事業に取り組むための「覚悟」と「計画」をもって、申請する必要があるといえます。

    事業再構築補助金の概要
    (中小企業等事業再構築促進事業)
    経済産業省 中小企業庁より

    事業再構築補助金のまとめ

    ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業の挑戦を支援する補助金です。

    【補助金額(補助率)】

    ✓通常枠
    中小企業者等:100万円〜6,000万円
       (補助率:2/3)
    中堅企業等 :100万円〜8,000万円
       (補助率:1/2 )
       (4,000万円を超える部分は1/3)

    ✓卒業枠
    中小企業者等:6,000万円〜1億円
       (補助率:2/3)

    卒業枠とは 400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金 又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。

    ✓V字回復枠
    中堅企業等 :8,000万円〜1億円
       (補助率:1/2)

    グローバルV字回復枠とは 100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。 ① 直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15% 以上減少している中堅企業。 ② 補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を 達成を見込む事業計画を策定すること。 ③ グローバル展開を果たす事業であること。

    ✓緊急事態宣言特別枠
    中小企業者等、中堅企業等ともに、
    従業員数5人以下:100 万円〜500万円
    従業員数6〜20人:100 万円〜1,000万円
    従業員数21人以上:100万円〜1,500万円
    (中小企業者等:3/4)
    (中堅企業等 :2/3)

    【補助対象要件】

    ✓ 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年又は2020年1月~3月の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
    ✓ 経営革新等認定支援機関と一体となって事業計画を策定すること。
    →こちらは必須要件となるため、対象外の場合は申請できません。

    【補助対象者】

    ✓ 中小企業者
    ✓ 中堅企業等

    ※医療法人(社会医療法人を除く)や収益事業をしていない社団法人などは除く。

    【中小企業・中堅企業の範囲】

    ✓ 中小企業の範囲
    製造業その他:資本金3億円以下の会社又は従業員数300人以下の会社及び個人
    卸売業:資本金1億円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人
    小売業:資本金5千万円以下の会社又は従業員数50人以下の会社及び個人
    サービス業:資本金5千万円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人

    【注1】大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
    【注2】確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。
    【注3】企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等も支援の対象です。

    ✓ 中堅企業の範囲
    中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社

    【公募期間】

    公募開始:令和3年3月26日(金)
    申請受付:令和3年4月15日(木)予定
    応募締切:令和3年4月30日(金)18時まで

    【補助対象経費】

    ✓建物費
    ✓機械装置(リース料を含む)

    ✓システム構築費
    ✓技術導入費
    ✓専門家経費
    ✓運搬費
    ✓クラウドサービス利用費
    ✓外注費
    ✓知的財産権等関連経費
    ✓広告宣伝・販売促進費
    ✓研修費

    ※建物・車両・株式の取得、賃貸の費用、FC加盟料、人件費などは対象外です。

    【再構築とは】

    ① 新分野展開
    主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出すること。

    ② 事業転換
    新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること。

    ③ 業種転換
    新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更すること。

    ④ 業態転換
    製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を変更すること。

    ⑤ 事業再編
    会社法上の組織再編を行い、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換のいずれかを行うこと。

    【注意点】

    経営革新等支援機関の支援が必要です。
    3000万円以上の場合は金融機関の承認も必要となります。
    単純な建物の改造は不可で、事業性があり、雇用が必要となるような新事業である必要があります。
    投資目的での不動産改造や太陽光パネルの設置などは不可となる可能性が高いといえます。

    上記はあくまでも、概要をわかりやすくまとめたものです。詳細については専門家へ相談する事をお勧めします。
    今回の公募は短期間ですが、ボリュームのある事業計画書が必要となる点も注意が必要です。
    採択された後も、事業実績を約5年間に渡り報告する必要がありますが、新事業に取り組むアイデアや計画(具体的な売上増加見込など)があれば非常に有益な補助金であるといえます。

    業界再編が加速する時代を生き抜くため「新製品×新分野×新事業」に取組み、事業再構築補助金の活用に興味をもつ経営者は、一度、専門家に相談してみることをお勧めします。

    【Q&A】

    Q 、事業再構築補助金の目的は?

    目的は「企業の生産性向上」です。
    設備投資による新製品・新サービスを導入する企業が減少しており、労働生産性の低下により、貧困層が増加すると共に、給与所得の低下が起きています。
    今回の事業再構築補助金によって、新たな設備投資や新サービスを開始することにより、多くの中小企業が事業を再構築する事で、生産性を向上させる事を目的とした大規模な投資となっています。

    Q 、達成できなかった場合の補助金返還可能性は?

    一般枠はほぼないようです。卒業、V字回復枠は可能性があるようです。

    Q 、指針が厳しすぎないか?

    「もらえるなら、もらっておこう」と言うような、中途半端な気持ちで補助金を申請する事業者を振り落とすため指針は厳しく設定されているようです。

    Q 、4/30の締め切りは早いのでは?

    公募要領が出る前に既に多くの問い合わせと動きがあったようです。

    Q 、認定支援機関の関与はなぜ必要?

    スポット専門の補助金アドバイザーが、高額な成功報酬をもらう事を防ぐための施策のようです。

    Q 、第2次募集はいつ?

    5月初旬のようです。1次募集の締切後、システムの見直しなどを経て、数日後には公募開始の見通しです。

    Q 、公募のスケジュールは?

    2次が5月、そこから7~8月頃に3次、9~10月頃に4次、12~1月頃に5次
    最後の公募は2月頃までの見通しです。

    Q 、実績報告してどれくらいで入金?

    約1ヶ月程での入金を予定しているようです。

    Q 、概算払いは?

    現状は発表されていませんが、今後検討予定とのことです。ただ、あくまでも「補助金を使わなくても遂行できること」を前提に支援者はなるべく精算払いを薦めてほしいとのことです。

    Q 、事前着手制度の変更は?

    2次までの様子を見ながら期間の変更をする可能性があるようです。

    Q 、実地検査はあるか?

    基本的には「なし」のようです。

    Q 、対象経費についての補足

    土地、自動車本体は不可です。また、株など転売できるものについても不可です。不動産賃貸業、コインランドリーは対象外となります。
    但し、指針に沿っていれば経費で不可となるものはあまりないようです。

    Q 、事業計画書が公開される可能性は?

    支援機関を紐づけて公開の可能性はあるようです。(但し、事業者を特定できるような個所・情報は伏せるとの事です。)

    Q 、審査体制は?

    ものづくり補助金と同程度の体制です。審査側の体制が不足した場合については、随時審査側のリソースを増やしていくので審査のクオリティが低くなるようなことは極力避ける方向性のようです。

    Q 、予算が尽きたら終わりか?

    予算が不足した場合は国へ追加要請をするようです。
    補助金は年末にかけて採択率が下がる傾向がありますが、再構築の場合は安定した採択率となる可能性があるようです。
    (ご参考:1兆4000億円(事務局費用込)の55000件の申請見込み予定)

    ご興味を持たれる方がいらっしゃいましたら、 お気軽に、AUUにご相談の上、専門家をお繋ぎさせて頂く事も可能です。
    この機会に是非、ご検討してみては如何でしょうか。

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    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • いつでも、誰でも、月額1,000円で、個人の顧問弁護士を!

    いつでも、誰でも、月額1,000円で、個人の顧問弁護士を!

    日本に広めたい、ホームローヤー(法務顧問)制度とは

    米国では、個人にとってプライマリー・ドクター(=ホームドクターや主治医)の存在が欠かせません。主治医から専門医や総合病院を紹介してもらう事が一般的です。それと同様に、弁護士なども日常の問題を相談するホームドクターとして重要な役割を果たします。
    ホームローヤーは個人の顧問弁護士です。
    日常で起きる、様々な法的問題を、決まった弁護士に、気軽に月額1,000円(税前)で相談できる、リーガルヘルプコールという魅力的なサービスがスタートしました。

    不安な世の中に弁護士という盾であなたを守りたい

    高齢者・資産家の財産を狙った犯罪の認知件数は16,000件を超え、被害総額は年間360億円以上にも上ります。
    また、SNSなどインターネット上での誹謗中傷は、年間5000件( 総務省:通信利用動向調査「インターネット上の違法・有害情報相談センターへの相談件数」より)を越えて推移しており、「犯罪により財産を失った、誹謗中傷で心に深い傷を負ったなど、苦しむ被害者をなくすための抑止力(盾)になりたい。」との思いから、株式会社グローバルエージェンツ(本社:愛知県名古屋市、代表取締役/CLO(弁護士)熊谷考人氏)は、全国の弁護士と提携し、日本初のサービス「リーガルヘルプコール」を創設しました。
    「リーガルヘルプコール」は、24時間365日、ホームローヤー(顧問弁護士)に相談できる体制を整え、皆様の生活と財産を守ります。

    株式会社グローバルエージェンツ
    代表取締役/CLO(弁護士)
    :熊谷 考人 氏
    提携事務所
    :東京・横浜・大阪・京都・神戸・札幌・仙台・広島・福岡を含む日本全国、47都道府県の弁護士事務所と提携しています。

    リーガルヘルプコール ご利用手順

    01

    「リーガルヘルプコール」へTEL
    ➿ 0120 – 053 – 737

    コールセンターへのお問合せの後、弁護士などの専門家から折り返しのご連絡をさせて頂きます。コールセンターへのお問合せの際に、直接、弁護士などの専門家にご相談をしていただけるサービスではございませんので、予めご了承ください。

    02

    弁護士と顧問契約をする
    個人:月額1,000円(税前)
    企業:月額10,000円(税前)
    サービス:電話・専用システムでの無料相談、定期的な財産確認など

    03

    ステッカーを貼り(データ配布も可)困ったときは、いつでも顧問弁護士に相談

    ステッカー(見本)

    例えば、こんなことに対応可能

    【個人向けサービス】

    01、相続・相続税対策
    ◦遺言がなかった事から仲の良かった家族と相続で揉めて、絶縁状態になった。
    ◦相続税対策をしなかった事で、相続税が払えず住み慣れた家を手放した。
     など

    02、財産管理・成年後見
    ◦親の財産を見守っておらず、詐欺で大金を失った。
    ◦成年後見人を付けておらず、親が財産を使い切ってしまった。
     など

    03、犯罪被害対応
    ◦投資詐欺の被害者になってしまった。
    ◦自動車のひき逃げの被害者になった。
     など

    04、交通事故対応
    ◦交通事故で大きなケガを負った。
    ◦高齢な親が交通事故を起こした。
     など

    【企業向けサービス】

    01、モンスターカスタマー・クレーマー対応
    ◦クレーマーによる執拗な電話やメールの被害に困っている。
    ◦顧客に過剰なサービスの要求をされている。
     など

    02、緊急危機管理(マスコミ対応・記者会見運営)
    ◦不祥事を起こしてしまい、マスコミの取材が殺到している。
    ◦マスコミ向けに記者会見をしなければならないが、どの様に準備すべきかわからない。
     など

    03、労務(従業員)対応・労務管理・バイトテロ対応・ハラスメント対応
    ◦従業員から過大な残業代を請求されて困っている。
    ◦アルバイトが、不適切な動画・写真をSNSに流し、被害を蒙っている。
    ◦従業員からハラスメント被害で金銭の請求が来てしまった。
     など

    04、事業承継・破産・清算対応
    ◦後継者がいないので、会社の事業を売却したいが、売り先が見つからない。
    ◦取引先が破産するが、どの様に対応すれば良いのか分からない。
    ◦後継者がいないため、会社を清算させたいが、方法がわからない。
     など

    「リーガルヘルプコール」では、これらの解決実績がある専門家を揃え、無料相談を承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

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