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カテゴリー: TAX

  • 資本金1億円以下のオーナー必見!設備投資で100%償却or10%(7%)税額控除の中小企業経営強化税制とは?

    資本金1億円以下のオーナー必見!設備投資で100%償却or10%(7%)税額控除の中小企業経営強化税制とは?

    中小企業経営強化税制は、

    中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得した場合に、100%即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用できる制度です。 ​

    この制度の適用期限は、2025年3月31日までとされていましたが、令和7年度税制改正大綱により、デジタル化設備(C類型)を除き、適用期限が2年間延長され、2027年3月31日までとなりました。 ​

    また、今回の改正では、以下のような見直しが行われています。​

    生産性向上設備(A類型):​生産性向上の指標が見直され、具体的な指標として、単位時間当たり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率のいずれかが採用されることとなりました。 ​

    収益力強化設備(B類型):​投資計画における年平均の投資利益率の見込みが、従来の5%以上から7%以上に引き上げられました。さらに、売上高100億円超を目指す中小企業に対しては、建物も税制の対象設備となる拡充措置が講じられました。 ​

    デジタル化設備(C類型):​この類型は2025年3月31日をもって税制の対象外となりました。

    注1) 建物は地域未来投資促進税制で償却または税額控除が可能。また、中小企業経営強化税制との併用も可能。
    例えば 、
    中小企業経営強化税制の活用:機械装置、測定工具・検査工具、器具・備品、建物付属設備、ソフトウェア等
    地域未来投資促進税制の活用:建物等
    ※ 申請には定められた要件を満たす必用があります。

    注2)中小企業経営強化税制は、「納品前」までに承認を完了させる必要があります。

    中小企業経営強化税制とは?

    ✓ 設備投資で100%償却か10%(または7%)の税額控除

    中小企業経営強化税制は、中小企業が設備投資を行うことで、経営強化や生産性向上を促進する制度です。
    中小企業が、中小企業等経営強化法の認定を受け、経営力向上計画に基づいた新たな設備を取得し、指定された事業において中小企業経営強化税制を活用することで、100%償却か取得価格の10%(または7%)の税額控除の優遇措置を受けられる制度です。

    A類型:生産性向上設備
    生産性が旧モデルより1%以上向上
    生産性向上の指標が見直され、具体的な指標として、単位時間当たり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率のいずれかを採用

    B類型:収益力強化設備
    投資利益率7%以上の投資計画の設備
    ※5% → 7%以上に引き上げられました。
    さらに、売上高100億円超を目指す中小企業に対しては、建物も税制の対象設備となる拡充措置

    C類型:デジタル化設備(2025年3月31日まで!)
    遠隔操作、可視化、自動制御化の設備

    D類型:経営資源集約化設備
    修正ROA等が一定以上向上する計画の設備

    4種類の支援措置の特徴とは?

    ✓ A類型:生産性向上設備

    ・機械装置(取得価格160万円以上/10年以内)
    ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
    ・器具及び備品(30万円以上/6年以内)
    ・建物付属設備(60万円以上/14年以内)
    ・ソフトウェア(70万円以上/5年以内)
    ※ 除く建物
    1、一定期間内に販売されたモデルであること(最新モデルである必要はない)
    2、経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が、旧モデルと比較して年間平均1%以上向上している設備であること
    上記を満たし、工業会などから取得した証明書で示す必要があります。

    ✓ B類型:収益力強化設備

    ・機械装置(160万円以上)
    ・測定工具及び検査工具(30万円以上)
    ・器具及び備品(30万円以上)
    ・建物付属設備(60万円以上)
    ・ソフトウェア(70万円以上)
    投資利益率が年間平均7%以上となること。
    経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。
    上記を満たし、経済産業省から確認書を取得して証明する必要があります。

    ✓ C類型:デジタル化設備 (2025年3月31日で終了)
    この類型は2025年3月31日をもって税制の対象外となりました。

    ✓ D類型:経営資源集約化設備

    M&Aにより他法人の株式を取得した際の修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備です。例えば「自社と取得後の技術を組み合わせた新製品を製造する設備投資」や「原材料の仕入れ・製品販売に係る共通システムの導入」などが対象となります。

    ✓ 対象となる企業について

    対象となる企業は、資本金(出資金含む)が1億円以下の法人、または、常時使用する従業員数が1,000人以下であることなど、申請には中小企業等経営強化法の認定を受けた経営向上計画が必要です。

    ✓ 優遇措置の内容について

    条件を満たした設備は、必要書類を揃えて申請し、中小企業等経営強化法の認定を受け、経営力向上計画が認定された後、税金の申請をすると、法人税について、下記の優遇措置を選択することができます。

    ① 100%即時償却
    設備投資額の100%を、設備を取得した年度の経費として計上することが可能です。
    ② 税額控除
    取得価格の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を、税額の対象から控除が可能です。

    ✓ 手続きについて

    類型ごとに手続きは異なりますが、いずれにせよ、証明書や事前確認書を受けた上で、経営計画を策定し担当省庁の認定を受けた上で、設備投資を行う必要があります。
    こういった事前の手続きに時間がかかる可能性がありますので、早急にご検討の上、まずはご相談ください。

    A類型
    ① 証明書の発行
    ② 経営力向上計画の申請
    ③ 設備を取得
    ④ 税務申告

    B類型・D類型
    ① 事前確認
    ② 経済産業局による認定
    ③ 経営力向上計画の申請
    ④ 設備を取得
    ⑤ 税務申告

    ✓ 期限は2027年3月31日まで!

    経営計画を作成した上で、事前の審査や認可が必要です。
    設備投資の2か月前までにはご相談ください。
    類型ごとに細かい手続きは異なりますが、いずれにせよ、証明書や事前確認書を取得し、経営計画を策定し担当省庁の認定を受けた上で、設備投資を行う必要があります。
    こういった事前の手続きには時間を要する可能性がありますので、早急にご検討の上、まずはお気軽にご相談ください。

    税理士法人 日本経営にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    税理士法人 日本経営

  • 電子契約でビジネスを加速させる!「Great Sign」の導入で得られるメリットとは?

    電子契約でビジネスを加速させる!「Great Sign」の導入で得られるメリットとは?

    関連記事:電子帳簿保存法の対策に!安心・安全・安価の電子契約システムとは?

    デジタル化が進む現代、ビジネスのスピードと効率を高めるために「電子契約」の導入は避けて通れません。
    株式会社TREASURYが提供する「Great Sign」は、信頼性と利便性を兼ね備えた電子契約サービスとして、多くの企業に支持されています。
    今回は、「Great Sign」がどのようなメリットをもたらすのか、そして導入までの簡単なステップについてご紹介します。

    電子契約のメリット

    「Great Sign」を利用することで、従来の紙契約に比べて以下のようなメリットがあります。

    1.コスト削減
    印紙代や郵送費が不要になり、契約のやり取りにかかるコストを大幅に削減できます。

    2.業務効率の向上
    紙ベースの契約書管理から解放され、検索や閲覧が簡単になります。また、承認プロセスが自動化され、契約の進捗状況をリアルタイムで把握できます。

    3.法的リスクの軽減
    電子署名やタイムスタンプの利用により、契約内容が改ざんされていないことを証明でき、法的にも安心です。

    4.環境への配慮
    紙の使用を減らすことで、環境負荷を低減し、企業のCSR活動の一環としても活用できます。

    導入のポイントと他社比較

    電子契約サービスを選定する際には、以下の3つの機能が重要です。

    1.契約書の保存管理機能
    契約書を電子データとして保存し、必要に応じて簡単に検索・閲覧できるかどうか。

    2.承認権限の設定
    権限に応じてアクセス可能な契約書の範囲を設定し、不正な利用を防ぐ仕組みがあるか。

    3.タイムスタンプと電子署名
    契約内容の改ざんを防ぐために、信頼性の高いタイムスタンプと電子署名が付与されるか。

    これらの機能を高い水準で満たしている「Great Sign」は、他社と比較しても競争力のあるサービスです。
    また、ユーザー数無制限、テンプレート機能、進捗管理機能など、ビジネスのニーズに対応する多彩な機能が提供されています。

    “Great Sign“は、
    ✓ 1社、月額11,000円!(税込)
    ✓ ユーザー数無制限!

    ✓ データ容量無制限!
    ✓ 最低契約期間は日割!

    簡単導入!4つのステップで始める「Great Sign」

    「Great Sign」の導入は非常にシンプルです。
    以下の4つのステップで、すぐに利用を開始できます。

    1.お問い合わせ
    まずは、カスタマーサポートにお問い合わせください。専門のスタッフが導入の流れをサポートします。
    ※ AUUにご相談の上、株式会社TREASURYの担当者をお繋ぎさせて頂く事も、セミナー、ウェビナーによる説明会の開催も可能です。

    2.サービスの選定
    ニーズに応じた最適なプランをご提案します。

    3.アカウントの設定
    簡単な設定を行い、すぐに利用を開始できます。

    4.運用開始
    導入後は、カスタマーサポートが継続的にサポートし、スムーズな運用をお手伝いします。

    「Great Sign」は、ビジネスの効率化とコスト削減を実現するための強力なツールです。
    電子契約への移行をお考えの企業様は、 是非、この機会に、クラウド型電子契約 “Great Sign“ の導入をご検討ください。

    “Great Sign”のお申込みはこちら

    株式会社TREASURYにお問合せ(「AUU Onlineを見た」とお伝え頂くとスムーズです。)頂くか、AUUにご相談の上、株式会社TREASURYの担当者をお繋ぎさせて頂く事も、セミナー、ウェビナーによる説明会の開催も可能です。

    株式会社TREASURY(トレジャリー)

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 士業向けウェビナー 企業版ふるさと納税活用事例共有 ~令和6年能登半島地震、被災地支援への連携募集のために~

    士業向けウェビナー 企業版ふるさと納税活用事例共有 ~令和6年能登半島地震、被災地支援への連携募集のために~

    税額控除最大9割ともいわれる「企業版ふるさと納税制度」

    株式会社企業版ふるさと納税パートナーズ様より、税額控除最大9割ともいわれる「企業版ふるさと納税制度」の解説や活用事例について、参加無料のウェビナーが開催されます。
    また、企業版ふるさとの納税制度を活用した能登半島地震支援についての提案もさせていただく予定です。
    少しでもご興味がありましたら、奮ってのご参加を頂けましたら幸いです。

    お申込みはこちら

    能登半島地震の復興支援にも

    令和6年1月に発生した能登半島地震により、石川県では大きな被害が発生し、今なおその復興が求められています。
    被災地への支援を推進するためのウェビナーとしても企画されております。

    【開催概要】

    日時:2月9日(月)13時00分 開始 ~ 14時30分 終了
    対象:士業の皆様
    場所:オンライン(詳細は お申し込みフォーム をご参照ください)

    【セミナーのポイント】

    1,「企業版ふるさと納税制度」の活用と提案の事例共有
    2, 内閣府地方創生推進事務局との連携によるスムーズで効果的な寄付サポートの構築
    3, 税額控除最大9割!顧問先への注目提案

    【主催】

    企業版ふるさと納税パートナーズ

    【共催】

    内閣府地方創生推進事務局
    株式会社企業版ふるさと納税マッチングサポート

    【目的】

    「企業版ふるさと納税制度」の活用促進と、被災地支援への連携を図り、税務会計業界の力で一日でも早い復興を実現することを目指します。

    【お申し込み方法】

    ウェビナーへのお申し込みはこちらからお願いいたします。

    【お問い合わせ先】

    株式会社企業版ふるさと納税マッチングサポート
    〒108-0075
    東京都港区港南1-8-15 Wビル18F
    TEL: 050-9014ー8523(平日9:00~18:00)
    E-mail: info@furusatomatch.co.jp

    この機会に、皆様と共に被災地への支援の輪を広げ、税務会計業界の力で復興に寄与できることを心より願っております。多くのご参加をお待ちしております。

    お問合せ・ご質問等ありましたらAUUにご相談頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    株式会社TREASURY(トレジャリー)

  • 地方で設備投資を検討する法人必見!設備投資で最大50%償却or最大5%税額控除の地域未来投資促進税制とは?

    地方で設備投資を検討する法人必見!設備投資で最大50%償却or最大5%税額控除の地域未来投資促進税制とは?

    地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域経済を牽引するチャレンジをする事業者に対し、 税金、融資、土地利用の規制や手続きなど、国をあげて幅広く支援します。

    令和5年税制改正大綱を受け、2025年3月31日 までこの特例は延長される予定です。

    地域未来投資促進税制は、設備投資につき、最大50%の即時償却か最大5%の税額控除を受けられます。

    注1)資本金1億円以下の中小企業は、中小企業経営強化税制( 設備投資につき、100%の即時償却か10%(または7%)の税額控除 )の活用の可能性もあります。

    注2)「建物」は地域未来投資促進税制で償却または税額控除が可能。また、中小企業経営強化税制との併用も可能。
    例えば 、
    中小企業経営強化税制の活用:機械装置、測定工具・検査工具、器具・備品、建物付属設備、ソフトウェア等
    地域未来投資促進税制の活用:建物等
    ※ 申請には定められた要件を満たす必用があります。

    注3)地域未来投資促進税制は、「工事着工前」承認を完了させる必要があります。

    地方での設備投資を検討されている企業様は、早急にご相談ください。

    地域未来投資促進税制とは?

    ✓ 特別償却最大50% 税額控除最大5%等の優遇措置

    地域未来投資促進税制は、事業再編が加速する時代において、既存事業の拡大や、新規事業を目的に、「地方での設備投資を検討」される事業法人・医療法人向けに、特別償却(最大50%)税額控除(最大5%)等の優遇措置を受けることが可能となる税制です。

    地域の特性を生かし、高い付加価値を創出することを目的とした事業者が、地域経済を牽引する積極的な投資を検討する際に、地域未来投資促進税制を活用することで、特別償却や税額控除などの優遇措置が適用されます。

    地域未来投資促進税制は、税金、融資、土地利用の規制や手続きなど、国をあげて幅広く支援する仕組みとなっています。

    ✓ 期限は令和7年3月31日まで!

    地域未来投資促進税制は令和5年度の税制改正において、2年間の期限延長と見直しがありました。

    ✓ 対象となる設備投資と投資額

    主に建物、建物付属設備及び構築物、機械装置、器具備品で、設備投資額の合計が2,000万円を超えるものが対象となり、限度額は80億円となっています。

    ✓ 課税特例の内容と対象について

    ※上乗せ要件(通常類型のみ)
    ・直近事業年度の付加価値額増加率8%以上
    ・労働生産性伸び率4%以上且つ投資収益率5%以上

    ✓ 手続きについて

    都道府県による事業計画の承認と、国による課税特例の確認が必要となります!

    1、都道府県による地域経済牽引事業計画の承認
    ① 地域特性の活用
    ② 高い付加価値の創出
    ③ 地域の事業者に対する経済的効果

    ✓ 工事着工前・設備取得前に承認を受ける必要あります。

    2、国による課税特例の確認
    ① 先進性(いずれか)
    ✓ 通常類型:労働生産性伸び率4%以上、または投資収益率5%以上
    ✓ サプライチェーン類型:海外への生産拠点の集中、50%以上の製品を製造、事業を実施する都道府県内の取引額の増加率5%以上等
    ② 設備投資額2000万円以上
    ③ 設備投資額が前年度減価償却費10%以上
    ④ 対象事業の売上高伸び率がプラス且つ過去5年度の対象事業の市場規模伸び率より5%以上高い

    地域活性化につながる設備投資を実行する際に、地域未来投資促進税制を活用することで、新規事業展開の山場である投資初期のキャッシュフローを改善することが可能となります。

    活用事例のご紹介

    ✓ 酒造会社グループによる観光誘客施設拠点の新設

    石田屋二左衛門株式会社
    (福井県永平寺町・平成30年3月承認)
    ・酒造会社グループの中核を担う同社は、新たな観光客誘致を図るため、 発酵文化の魅力を体験できる観光施設の設置を検討。
    ・事業実施場所が農用地区域であったことから、農地転用許可等の手続に 関する配慮規定を活用し、農地転用許可等を実現。
    ・施設の建設に当たっては、地域未来投資促進税制等を活用することで、 投資初期キャッシュフロー等を改善。

    ✓ 医薬品製造メーカーによる製薬工場の新設

    ダイト株式会社
    (富山県富山市・平成29年11月承認)
    ・医薬品製造を営む同社は、市場の急速な拡大が見込まれる抗がん剤等の 高性能薬剤の製造へ参入するため、製薬工場の新設を検討。
    ・治験のための試作・薬剤の本格生産・包装まで、一貫して実施可能な体 制を整備。
    ・工場の建設に当たっては、地域未来投資促進税制を活用することで、投資初期のキャッシュフローを改善。

    ✓ 木材加工業者による合板製造工場の新設

    株式会社キーテック
    (山梨県身延町・平成30年3月承認)
    ・木材加工を営む同社は、針葉樹合板の旺盛な需要に対応するため、丸太の調達エリアである山梨県に合板製造工場を新設。
    ・原料の安定供給・製造工程の効率化を図り、生産能力を向上。中央自動車道などの道路網を利用して、消費地である首都圏に迅速な配送する。
    ・工場の建設に当たっては、地域未来投資促進税制等を活用することで、投資初期のキャッシュフロー等を改善。

    適用可能であれば、適用を受けることで大きなメリットがある施策ですが、工事着工前・設備取得前に承認を受ける必要があります!お早めにご相談ください。

    ↓資料のダウンロードはこちら↓

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    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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  • 設備投資するなら固定資産税の減免も受けませんか?先端設備等導入計画に基づく固定資産税の減免とは?

    設備投資するなら固定資産税の減免も受けませんか?先端設備等導入計画に基づく固定資産税の減免とは?

    企業が設備投資を検討する際に注目すべきポイントの1つに「固定資産税の減免制度」があります。

    先端設備導入計画に基づく固定資産税の減免制度の最新の改正情報や具体的な条件などを解説します。

    この制度は、2025年3月31日まで適用期限が延長され、更に工業会の証明書が不要化されるなど、最新の変更点もありますので、まとめて紹介をさせて頂きます。

    固定資産税の減免の改正情報

    改正により、令和5年4月1日から固定資産税の減免制度がより使いやすくなりました。

    ✓ 適用期限が2025年(令和7年)3月31日まで延長されました。

    ✓ 工業会の証明書の提出が不要になりました。
    ・設備投資は中古でなければ対象になります。
    ・但し、投資利益率が年平均5%以上の設備投資である必要があります。

    ✓ 1.5%以上の賃上げ方針を表明することで、免税の期間、割合が上乗せされます。

    これらにより、企業が手続きをスムーズに進めることができるようになりました。

    対象設備と条件

    【対象となる設備】

    ✓ 認定経営革新等支援機関に確認を受けた投資計画に記載されたもの。

    ✓ 生産や販売活動に使用されるもの。

    ✓ 中古資産ではないこと。

    ✓ 投資利益率が年平均5%以上であること。


    【対象となる設備の条件】

    ✓ 機械装置:160万円以上

    ✓ 測定工具・検査工具:30万円以上

    ✓ 器具備品:30万円以上

    ✓ 建物付属設備:60万円以上 ※家屋と一体のものを除く

    固定資産税の減免について

    通常の減免期間は3年間で1/2の減免ですが、以下の条件を満たすことで期間や割合が上乗せされます。

    賃上げ方針:投資利益率年平均5%以上の投資計画において、1.5%以上の賃上げ方針を表明した書類を添付することで、減免期間や割合が上乗せされます。

    対象業種と条件

    資本金又は出資、従業員数に基づいて、各業種ごとに固定資産税の減免が異なります。

    ①計画の認定の対象

    ②固定資産税の特例の対象
    ✓ 資本金1億円以下の法人
    ✓ 従業員数1,000人以下の個人事業主のうち①の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
    ※ 投資設備が固定資産税の減免の対象になるかどうかは、地方の計画によるため、対象にならないケースもあります。

    固定資産税の減免制度は、設備投資を行う企業にとって有益な支援制度の一つです。

    最新の改正情報や具体的な条件を把握し、計画的かつ効果的な設備投資を行うことで、企業の経済的な負担を軽減することができます。

    設備投資を検討している企業は、この制度を利用して競争力の向上を図る良い機会と言えるでしょう。

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    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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  • 令和5年度の税制改正大綱の概要を解説!

    令和5年度の税制改正大綱の概要を解説!

    2022年12月16日(金)に公表された「令和5年度税制改正大綱」の概要を解説します。
    ※ 税制改正大綱は税制改正の素案であるため、現時点では確定しておりませんので、ご了承くださいませ。

    所得税(源泉所得税含む)

    1、NISAの抜本的拡充について

    令和6年1月より現行の制度を大幅に見直し、制度の改正が行われます。
    【ポイント】
    ✓ 積み立てNISAの年間投資額は40万円から120万円へ。
    ✓ 一般NISAの年間投資額は120万円から、成長投資枠として240万円へ。
    ✓ 非課税限度額は、積み立てNISA800万円・一般NISA600万円から、積み立てNISA1800万円・成長投資枠1200万円へ。
    ✓ 対象商品は、積み立てNISAは一定の投資信託、成長投資枠は上場株式及び投資信託で変わらず。
    ✓ 対象年齢は18歳以上で変わらず。
    ✓ 投資期間は、積み立てNISA20年間・一般NISA5年間から、積み立てNISA・成長投資枠共に無制限へ。
    【その他のポイント】
    ✓ ジュニアNISAは2023年で終了予定です。
    ✓ 限度額の計算は簿価ベースで計算します。また上限に達するまで、出し入れは自由で何度でも利用可となります。
    ✓ 過去の投資枠とは別枠で利用が可能です。
    ✓ 適用開始の時期は令和6年1月より

    2、スタートアップ企業への再投資にかかる非課税措置の創設について

    有価証券取引やM&Aなどで多額の売却益が出た際に、売却資金を元手に創業する場合やエンジェル投資家としてプレシードやシード期のスタートアップに再投資する場合に、再投資金額を株式の売却益から控除する制度が創設されました。
    投資額のうち20億円までについては完全に非課税となり、20億円を超えた投資についても投資株式の取得価額から控除をすることで課税の繰り延べが可能となります。
    また、エンジェル税制や創業5年未満の会社がストックオプションを発行する場合のストックオプション税制についても一定の要件の緩和が行われます。
    【要件とポイント】
    ✓ 設立以後1年未満であること
    ✓ 販管費/出資金額が30%を超えること
    ✓ 株式の99%以上を特定の株主グループが所有していないこと
    ✓ 大企業の子会社等でないこと

    3、所得30億円以上の超富裕層の課税強化について

    年間所得が1億円を超える富裕層ほど所得税の負担率が下がる「1億円の壁」の是正措置となります。
    年間の合計所得が30億円を超える超富裕層を対象に課税を強化します。
    令和7年分の所得から適用予定です。
    【要件のポイント】
    ✓ 上記「2」の投資家が株式の売買で得た利益をスタートアップ(新興企業)に再投資した場合に20億円までは売却益に課税しない優遇措置と併せて調整することが可能です。

    4、個人事業者の各種届出等の手続きの簡素化について

    個人事業主の各種届出等の手続きが簡素化されます。
    【ポイント】
    ✓ 適用開始時期は、令和8年~令和9年となります。
    ✓ 事業の開業・廃業時の届出書の様式が統一され、複数の届出書を一括で作成可能になる予定です。
    ✓ 各種届出書の提出期限を「確定申告まで」とすることで、確定申告書への✓や追記などで届出書の提出が可能になる予定です。
    【対象予定の届出書】
    ✓ 個人事業の開業・廃業届出書
    ✓ 青色申告承認申請書
    ✓ 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
    ✓ 青色申告の取りやめ届出書
    ✓ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    ✓ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

    5、その他

    源泉徴収票の提出方法等の見直しについて
    【ポイント】
    ✓ 源泉徴収票の提出先が市区町村に一本化される予定です。

    年末調整関係書類の記載事項の簡略化について
    【ポイント】

    ✓ 扶養控除等申告書や保険料控除等申告書の記載事項が簡略化されます。

    資産課税

    1、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築について
    【ポイント】

    ✓ 相続時精算課税制度の使い勝手を向上し、次世代への資産移転を円滑化します。
    一方で暦年贈与については、相続対策としての利用が恒常化しており、バランスを取る形で生前贈与加算の期間が延長されます。

    相続時精算課税制度について毎年110万円の基礎控除の創設について
    【ポイント】

    ✓ 相続時精算課税制度により行われた贈与について、課税価格から毎年110万円の基礎控除が可能になります。
    ✓ 相続税の計算において加算される金額も贈与財産の価額から過去の基礎控除額を控除した後の金額となります。

    相続時精算課税制度による贈与財産が災害により被害を受けた場合の再計算について
    【ポイント】

    ✓ 精算課税制度による贈与後に、贈与財産である土地や建物が災害によって一定の被害を受けた場合には、相続税の計算において加算される金額は贈与財産の価額から災害を受けた金額を控除した金額とします。

    生前贈与加算制度の見直し(加算期間の延長)について
    【ポイント】

    ✓ 暦年贈与により生前に贈与を受けていた財産について、相続時に加算される贈与期間が相続前3年間から相続前「7年間」に延長されます。
    ✓ 但し、延長した4年間の贈与について「総額100万円までは相続財産に加算しない」措置が取られます。
    ✓ 延長の期間は令和9年以降の相続から随時延長がされ、令和13年に7年間に達します。
    ✓ 適用開始時期は令和6年1月以降となります。

    2、教育資金や結婚資金等の一括贈与に係る非課税措置の見直しと延長
    教育資金の一括贈与に係る非課税措置について
    【ポイント】

    ✓ 適用期限を3年間延長し、契約終了時に残高が残っていた場合にかかってくる贈与税の税率は本則の税率で計算をする事となります。
    ✓ 契約期間中に贈与者が死亡し、贈与者の相続税の課税価格が5億円を超える場合には、受贈者の年齢に変わらず残高を相続財産に加算する事となります。

    結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の見直しについて
    【ポイント】

    ✓ 適用期限を2年間延長し、契約終了時に残高が残っていた場合にかかってくる贈与税の税率は本則の税率で計算をする事となります。

    法人課税

    1、オープンイノベーション促進税制の拡充について
    対象となる特定株式に発行法人からの株式発行以外に既存株主からの購入で一定の要件を満たすものを追加しました。
    一方で、取得価額の上限を100億円から50億円に引き下げます。
    また、購入から5年以内に一定の成長要件を満たせば減税効果が継続することになります。

    オープンイノベーション促進税制とは?
    オープンイノベーションを目的としてスタートアップ企業の株式を取得する場合に、取得価額の25%を課税所得から控除できる制度です。
    現行制度の詳細は経済産業省の「オープンイノベーション促進税制の概要」を参照ください。

    2、研究開発税制の見直しと延長について
    研究開発税制は下記の見直しを行います。
    【ポイント】
    ✓ 税額控除率を調整し、試験研究費の増加による控除率のカーブを見直しました。
    ✓ ビッグデータを活用した「サービス開発」のための試験研究費の範囲として、これまで新たにビッグデータを収集する場合のみが対象でしたが、既存のビッグデータの活用も対象として認められます。
    ✓ 従来はデザインに基づく「設計・試作」であって性能向上を目的としていなくても試験研究費の対象でしたが、性能向上を目的としないことが明らかな「設計・試作」は対象から除外されます。

    3、中小企業投資促進税制等の「見直しと延長」について
    中小企業のための優遇税制である中小企業投資促進税制(7%税額控除・30%特別償却)と中小企業経営強化税制(10%税額控除・100%即時償却)の対象財産から一定のコインランドリー設備とマイニング設備が除外されました。

    中小企業投資促進税制について
    【ポイント】

    ✓ 中小企業投資促進税制の対象設備からはコインランドリー業(主たる事業でない場合)の機械装置でその管理の大部分を外部に委託しているものを除外することになりました。

    中小企業経営強化税制について
    【ポイント】
    ✓ 中小企業経営強化税制の対象設備からはコインランドリー業か暗号通貨マイニング業(主たる事業でない場合)の機械装置でその管理の大部分を外部に委託しているものを除外することになりました。
    ✓ 中小企業経営強化税制の適用には一定の手続きが必要になるため詳細は中小企業庁のHPを確認してください。
    ✓ 中小企業庁の「経営サポート 経営強化法による支援」をご参照ください。
    ✓ 適用開始時期は、令和5年4月1日以降

    4、株式交付税制の見直し(同族会社を対象から除外)について
    株式交付税制の対象となる株式交付親会社が同族会社(非同族の会社が株主のケースを除く)に該当する場合、税制の適用を受けられなくなります。
    【ポイント】
    ✓ 株式交付税制は、どこの子会社でもない会社(50%支配を受けていない)が対象となります。
    ✓ 上場前などに一定の状態で資産管理会社を作る際にも株式交付制度の利用が可能でしたが、今回の改正により是正されました。
    ✓ 適用開始時期は、令和5年10月1日以後

    5、暗号資産の評価方法等の見直しについて
    暗号資産の発行会社が自社発行の暗号資産を発行時から継続して保有する場合等については、その暗号資産は時価評価から除外される事となりました。

    6、特定の資産の買換えの圧縮記帳の見直しと延長について
    既成市街地等内から既成市街地等外への買換えが対象から除外されるなど、一定の見直しがされた上で制度が3年間延長されました。

    7、DX投資促進税制の見直しと延長について
    DX認定基準を改定し、人材促進・確保等に関連する事項を要件化するなど、一定の見直しがされた上で制度が2年間延長されました。

    消費税(インボイス制度)

    1、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置について
    一定の小規模事業者であるインボイス発行事業者は、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割の金額とする事が可能となります。

    適用対象事業者について
    下記のいずれかに該当するインボイス発行事業者
    ✓ 免税事業者が適格請求書学校事業者になった場合
    ✓ 課税事業者選択届出書を提出したことにより課税事業者になっている場合
    ✓ 基準期間の課税売上高が1000万円以下であるインボイス発行事業者が対象となります。
    【ポイント】
    ✓ 令和5年10月1日より前から課税事業者を選択している場合には、令和5年10月1日の属する課税期間では適用できません。
    ✓ 課税事業者選択届出書を提出したことで、令和5年10月1日の属する課税期間から課税事業者となる場合には、その課税期間中に選択不適用届出書を提出すれば、課税事業者選択届出書は効力を失います。
    ✓ 消費税の申告書に適用を受ける旨を付記するだけで適用が可能
    ✓ 当該特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税の選択届出書を提出すれば、提出をした課税期間から簡易課税の適用が可能です。
    ✓ 適用課税期間は、令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する課税期間

    2、中小事業者等に対する事務負担の軽減措置について
    一定の中小事業者は、対価が1万円未満の課税仕入については、インボイスの保存が無くても帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を認めることになります。

    適用対象事業者について
    下記のいずれかに該当する事業者
    ✓ 基準期間における課税売上高が1億円以下である
    ✓ 特定期間における課税売上高が5000万円以下である
    ✓ 適用時期は、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの間に行う課税仕入

    3、少額な返還インボイスの交付義務の見直しについて
    税込価格が1万円未満の売上返還については、返還インボイスの交付義務が免除ことになります。
    ✓ 適用開始時期は、令和5年10月1日以後に行う課税資産の譲渡等に係る対価返還が対象

    4、登録申請手続の柔軟化について
    インボイス制度に係る届出書の提出期限について柔軟化がされました。

    免税事業者が登録申請をする場合について
    免税事業者が課税期間の初日からインボイス発行事業者として登録を受けようとする場合の提出期限について、現行の課税期間の初日から起算して1月前であったのものが15日前までに緩和されます。

    登録の取消しを求める場合について
    インボイス発行事業者が登録の取消を求める場合の届出書の提出期限について、取消を受けようとする課税期間の初日から起算して30日前の日の前日であったのものが15日前までに緩和されます。

    経過措置により10月1日より後で登録を受けようとする場合について
    10月1日より後の日付でインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合の登録申請書について、登録を受けようとする日から起算して15日前までに提出していれば、希望日に登録が受けられることになります。

    令和5年10月1日からインボイス発行事業者の登録申請を受ける場合の申請期限について
    本来の申請期限は令和5年3月31日であるものが、困難な事情がある場合に、令和5年9月30日までの間にその困難な事情を記載して提出し、税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされる措置が設けました。
    この措置について、困難な事情の記載が撤廃され、実質的に令和5年9月30日が期限となります。

    国際課税

    1、グローバルミニマム課税の創設について
    多国籍企業グループの総収入金額が7億5000万ユーロ相当以上である場合に、最低税率15%に至るまでの課税がされる仕組みが創設されます。

    2、タックスヘイブン税制(CFC税制)の見直しについて
    タックスヘイブン税制について下記の見直しがされます。
    【ポイント】
    ✓ 合算課税から免除される特定外国関係会社の租税負担割合の判定が、現行の30%以上から27%以上に引き下げられます。
    ✓ 申告書に添付する外国関係会社に関する書類で株主関係を記載する書類について、その書類に代えて株主関係図に記載事項を埋めたもので代用が可能になります。

    電子帳簿保存制度

    1、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直しについて
    電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について要件の緩和が行われました。

    検索要件を不要とする措置
    下記のいずれかの場合において、税務調査等の際にデータのダウンロードに応じることが出来る場合には、検索要件を不要とされます。
    【ポイント】
    ✓ 判定期間における売上高が5000万円以下である場合
    ✓ 出力書面が整然かつ明瞭な状態で、取引年月日や取引先ごとに整理がされている場合

    出力書面での保存について猶予措置について
    令和4年1月~令和5年12月までの期間については、税務署長がやむを得ない事情があると認め、税務調査等の際に整然かつ明瞭な状態で出力された書面の提示が可能であれば、書面での保存が認められていました。
    加えて、電子保管対応が出来ないことに相当の理由があり、データのダウンロードの求めにも応じることが出来るようにしておけば、電子帳簿保存の要件が充足されることになります。
    つまり、実質的には、ほぼ紙保管が認められることになります。

    優良電子帳簿の範囲の見直しについて
    優良電子帳簿の範囲が以前は全ての帳簿でしたが、「その他必要な帳簿」について一定の補助帳簿に限るものとなりました。
    具体的には、売上帳、仕入帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、手形記入帳、貸付帳、借入帳、未決済項目に係る帳簿、有価証券受け払い簿、固定資産台帳、繰延資産台帳などです。

    スキャナ保存制度の見直しについて
    国税関係書類について、下記の要件緩和がされることになりました。
    ✓ 解像度や大きさなどの情報について保存要件が廃止されます。
    ✓ 入力者等情報の確認要件が廃止されます。
    ✓ 相互関連性の保持要件が契約書や領収書等の重要書類に限定されます。

    その他の納税環境整備

    1、高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げについて
    納付すべき税額が300万円を超える場合には、超える部分の無申告加算税の割合を30%に引き上げることになりました。(現行では、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%)
    また、更正の予知がない場合の期限後申告等については、300万円を超える部分の無申告加算税の割合を25%に引き上げることになりました。(現行では、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%)

    2、一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置の整備について
    3回連続で期限後申告が行われる場合には、無申告加算税を10%加重する措置が取られることになります。

    次年度以降に持ち越しされたもの

    1、外形標準課税のあり方について
    資本金を1億円以下に減資すると外形標準課税の課税から逃れることが出来るため、以前と比べて課税対象となる法人数が3分の2まで減っています。
    外形標準課税の対象から外れている実質的な大規模法人については、制度の見直しを今後に検討する方針です。

    2、マンションの相続税評価について
    マンションについては、市場での売買価格と通達による相続税評価額に大きく乖離が見られるケースがあり、適正化について今後に検討をする方針です。

    3、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置について
    日本国の防衛力強化を目的として、安定的な財源を確保するために、令和6年以降に適切な時期で下記の内容で措置が講じられる予定です。
    【ポイント】
    ✓ 法人税 法人税額に対して税率4~4.5%の付加税を課す予定です。
    ✓ 所得税 所得税額に対して税率1%の付加税を課す予定です。
    ✓ 復興特別所得税 課税期間を延長したうえで、税率を1%引き下げる予定です。
    ✓ だばこ税は3円/1本相当の引き上げを行う予定です。

    以上

    AUUにご相談の上、専門家をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • タワーマンションを活用した節税対策に係る令和4年4月の最高裁判決を解説!(動画解説あり)

    タワーマンションを活用した節税対策に係る令和4年4月の最高裁判決を解説!(動画解説あり)

    動画でわかる!
    「不動産投資を利用した相続対策」最高裁判決 について

    動画でわかる!
    「不動産投資を利用した相続対策」最高裁判決
    日本経営ウィル税理士法人

    資料:不動産投資(マンション2棟)を利用した相続税対策に係る最高裁判決について/日本経営ウィル税理士法人

    タワーマンションを活用した節税(タワマン節税)とは?

    タワーマンションは部屋数が多く、1室あたりの土地の所有面積は全体と比較して小さくなるため、土地の相続税評価額も小さくなることが特徴です。
    一方で、タワーマンションは人気が高く、売買市場も活発である事から、購入価額に近い価額で売却することが可能となります。
    相続税を圧縮し、売買で損をしにくいスキームとして「タワーマンションを活用した相続税対策」は注目を集めていました。

    しかし、税務署としては相続税の租税回避行為として目をつけており、実際に訴訟へと発展しました。
    路線価等に基づいて算定した相続税評価額と、実税価格との差額についての追徴課税を巡る訴訟は、令和4年4月19日に最高裁が相続人側の上告を棄却し、国が勝訴しました。

    今回は、タワーマンションを活用した節税対策に係る最高裁の判決について、わかりやすく解説します。

    事件の概要とは?

    被相続人:平成24年6月17日に94歳で死亡
    共同相続人:2名

    平成21年1月30日
    被相続人90歳
    ✓ 被相続人名義でAマンションを、8億3700万円で購入
    ✓ 信託銀行より6億3000万円の融資(稟議書「相続税対策」)

    平成21年12月21日
    被相続人91歳
    ✓ 被相続人名義でBマンションを、5億5000万円で購入
    ✓ 信託銀行より3億7800万円の融資(稟議書「相続税対策」)
    ✓ 被相続人は相続人より4700万円を借入

    平成24年6月17日
    被相続人が94歳で死亡

    平成25年3月7日
    相続人は、5億5000万円で購入したBマンションを、5億1500万円(△3500万円)で売却

    平成25年3月11日
    共同相続人より相続税を【対策後のケース】で申告

    【対策なしのケース】
    相続税の課税価格=約6億円
    相続税の総額=約1億円

    【対策後のケース】
    相続税の課税価格=2826万円
    相続税の総額=0円
    ↓
    約1億円の税負担減

    裁判所の認定

    被相続人と共同相続人は、不動産の購入及びその購入資金の借入れを、被相続人及びその経営していた会社の事業承継の過程の一つと位置付けつつも、近い将来発生することが予想される被相続人の相続において相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ期待して企画して実行。

    税務署の調査

    国税庁⾧官は、国税局⾧からの上申を受け、平成28年3月10日付で同国税局⾧に対し、本件各不動産の価額につき、「評価通達6」により、評価通達の定める方法によらず他の合理的な方法(鑑定評価)によって評価することを指示。

    また、被相続人は、90歳でAマンションを購入、91歳でBマンションを購入し、94歳で発生した相続から9カ月でB不動産を約5億円で売却している。

    共同相続人の主張

    不動産の価額は評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるため、鑑定による評価額をもって評価すべきであるとして、更正処分及び加算税の賦課決定処分の取消しを求める。

    今回のケースでは、路線価等に基づいて鑑定した相続税評価額でしたが、実税価格とは著しく差額がある事が追徴課税を巡る争点となっています。

    相続税法22条 と 評価通達6項

    相続税法22条とは?

    “相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。”(一部抜粋)

    つまり、被相続人の相続が発生した時点の時価において、その価格は「評価通達の定めによって評価した価格を超えなければ法律違反ではない」との見解を示すことができます。
    しかしながら、財産評価基本通達の評価の原則の定めに則らない場合、財産評価基本通達の6「通達の定めにより難い場合の評価」の項目において評価をすると定められています。

    評価通達6項とは?

    “この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。“(全文)

    つまり、たとえ評価の原則に従っていた場合でも、状況によっては不当と認められる場合もあり、財産評価基本通達での評価が必ずしも認定される訳ではないとされています。

    判示内容

    評価通達(「財産評価基本通達」のことをいいます。以下同じです。)は、時価の評価方法を定めたものだが、通達にすぎないので、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。
    相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではない。
    租税法上の平等原則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものだが、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な※1租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、評価通達の定める方法により評価した価額を上回ったとしても平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。

    ※1「租税負担の公平に反するというべき事情」とは?
    不動産の購入や借入れが、近い将来発生すると予想される被相続人からの相続において相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつこれを期待して、あえて不動産の購入や借入れを企画して実行したという事実があること。

    今回のケースでの、租税負担の公平に反するというべき事情とは?

    ✓ 対策を行った被相続人が高齢
    被相続人が信託銀行に事業承継、相続対策の相談に行ったのが平成20年で年齢は90歳

    ✓ 相続税が0円
    購入不動産は2件であり、路線価評価額は購入金額の約1/4程度不動産による対策を講じなければ相続税の課税価格は6億円を超えていたが、節税対策により相続税額は0円に

    ✓ 不動産の売却
    不動産のうち1件は相続開始後9カ月で売却し、現金化

    ✓ 節税以外の経済合理性
    通常取引としてこのタイミングで借り入れをしてまで不動産を購入する経済合理性なし(銀行の稟議書にも「相続税対策を目的」と記録)

    他の納税者との間に看過し難い不均衡!

    判示事項まとめ

    ✓ 時価を下回る限り評価通達の定めを上回る額での課税は適法

    ✓ ただし、平等原則等により合理的な理由がない限り評価通達による評価が優先

    ✓ 評価通達を上回るか、下回るかに関わらず評価通達によらない場合は、その時価を採用する側が合理的な理由を立証する必要

    ✓ 合理的な理由として「税負担の公平性から看過し難いケース」を明示(個別事例に対する各種事実を踏まえての判断)

    ✓ 今後も、節税を主目的とせず経済合理性に鑑み投資目的を別途設けて提案することが重要

    今回の判決について

    個別の事実を踏まえて個別の判断結果を示したものであり、従来の基準を踏襲しており、新たな基準を示したものではないという印象があります。

    今後の対策(案)について

    前提

    ✓ 相続税法は時価で課税するものであり、評価通達を利用しての節税スキームはすべて課税リスクを負うとの認識が必要(程度の問題)

    ✓ 財産評価基本通達総則6項は、税務当局としても諸刃の剣(評価通達の自己否定にもつながるため、相当な理由がなければ総則6項の適用には慎重)

    ✓ 法的安定性と予見可能性を担保するため、善意の納税者に対しては評価通達の定めを優先するケースが多数

    ✓ 本件は、信託銀行が関与し、あからさまな租税回避スキームとなっており看過出来ないケースに該当する特異な事件

    今後の対策

    ☑ 不動産投資は、実質利回りが2%以上となるなど運用目的を明確に

    ☑ 不動産の値下がり(値上がり)リスクを取得者が負う期間があるように、不動産への投資は75歳位までに完了(財産評価通達における年2割のアローアンスを考慮すれば、5年間程度保有することで、地価下落リスクに対する不確実性を取得者が負うことに)

    ☑ 納税資金を適切に確保した上で、投資した不動産は、少なくとも相続開始後5年間は売却しないことを前提に投資

    ☑ 融資を伴って不動産投資を行う場合は、投資する不動産単位(土地建物)で原則、相続税評価額が融資額よりも少なくならないように留意(ただし、融資額が保有資産の70%か3億円のいずれか低い金額以内であれば可能か)

    ☑ リスク分散のため、高額の投資を一括で行うことは避け、分散投資(時期、地域、種類)を行うことがお薦め

    資料:不動産投資(マンション2棟)を利用した相続税対策に係る最高裁判決について/日本経営ウィル税理士法人

    是非、この機会に相続税対策について相談してみては如何でしょうか。

    日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

    日本経営ウィル税理士法人

  • 電子帳簿保存法の対策に!安心・安全・安価の電子契約システムとは?

    電子帳簿保存法の対策に!安心・安全・安価の電子契約システムとは?

    電子帳簿保存法とは?

    電子帳簿保存法は、1998年7月に国税関係書類の保存について、コストや事務の負担を軽減するため、電子データでの保管を認めるため施行されました。

    2022年1月1日より、電子帳簿保存法が改正され、保存が義務付けられている帳簿や書類を「電子データで保存する」ことが義務化されました。
    ただし、電子取引に関するデータ保存の義務化は、2023年12月末まで、従来通りプリントアウトした「紙での保存」が認められることとなりました。

    これまでは、紙での保存が認められていましたが、改正後は、データで受け取った電子データを紙に出力して保存することは認められず、電子データで保存する必要があります。

    猶予期間が設けられたとしても、電子化に対応をしなくてよいということではありませんので、早い段階で「電子取引」への対応が求められることとなります。
    いまから、どのような準備をしておくべきかを検討する必要があります。

    ご参考:国税庁
    「制度・改正のパンフレット等」より
    ✓ 電子取引データの保存方法をご確認ください(令和3年12月改訂)
    ✓ 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年12月改訂)

    電子帳簿保存法の3つの保存方法

    ① 電子帳簿等保存
    ② スキャナ保存
    ③ 電子取引データ保存

    ① 電子帳簿等保存
    「電子的に作成した帳簿・書類をデータで保存」
    会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類などを「電子データのままで保存する」ことです。

    ② スキャナ保存
    「紙で受領・作成した書類を画像データで保存」
    受け取った請求書や領収書などを、スキャンして保存することです。

    ③ 電子取引データ保存
    「電子的に授受した取引情報をデータで保存」

    契約書や請求書、領収書などをデータでやりとりした場合でも「電子取引」に該当し、そのデータを保存することです。

    これまでの内容から、早い段階で対応する必要があるといえます。

    電子契約システムを導入することで、電子帳簿保存法をはじめ、インボイス制度(適格請求書保存方式)、仕入税額控除等の対応も可能となります。

    安心・安全で安価なクラウド型契約システム”Great Sign“とは?

    株式会社TREASURYの提供する、”Great Sign“は、安心、安全で安価なクラウド型電子契約システムです。
    従来の署名、捺印をする契約書や発注書、同意書に代えて、電子署名およびタイムスタンプを利用することで法的に有効な文書を作成し、保管を可能とするサービスです。

    “Great Sign“が安心・安全の理由とは?

    “Great Sign“は、関連法案※ に凖処した電子契約サービスです。

    ※関連法案 電子署名法(2001年)、電子帳簿保存法(1998年)、e文書法(2005年)

    加盟団体等
    ・JIIMA会員
    (公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)
    ・SAJ会員
    (一般社団法人ソフトウェア協会)
    ・電子インボイス推進協議会
    ・デジタルトラスト協議会
    ・四谷警察防犯協会、原宿警察防犯協会
    ・ISMS(ISO/IEC 27001/27017)取得済み
    ・プライバシーマーク取得済み
    ・認定タイムスタンプ利用業者取得済み

    電子契約のメリットとは?

    ✓ 電子帳簿保存法やインボイス制度( 適格請求書保存方式 )、仕入税額控除にも安全・安心に安価で対応可能

    ✓ コスト削減
    電子契約を導入することで、収入印紙、郵送コスト、紙などの資源を使用しない為、大幅なコスト削減が可能となります。

    ✓ 作業時間の短縮
    電子契約締結により、数分で作業が完了します。

    ✓ 管理及び検索の効率化
    ファイリング作業が不要になります。契約の検索も”Great Sign“で出来るため契約管理業務を効率化できます。

    ✓ 保管スペース縮小化
    データベース上で管理できるため保管場所を確保する必要がなくなります。

    ✓ コンプライアンス強化
    契約書を”Great Sign“で一元管理することで、業務の透明性が向上し、抜け・漏れを少なくすることができます。
    また、バックアップデータは原本であるため、原本保全の確実性が高まります。

    “Great Sign“の特徴とは?

    【法令対応】

    ✓ 充実した顧問体制と積極的なGR活動(Government relations)を通して専門家による正確な政府の推進する制度改革の理解・対応が可能となります。

    ✓ 電子取引について中小零細企業のリテラシー普及を行う為の全国的な士業業界との連携体制を構築している。

    【機能】

    ✓ サービスローンチ当初からタイムスタンプ・電子署名による電子契約書の提供に対応しており、令和4年1月改正の電子帳簿保存法に対応する電子書庫機能も備えています。

    ✓ 競合商品がオプションで提供している機能を全て分かりやすい “1プラン” で提供しています。加えて、クレジットカード決済や各種APIの提供も充実しています。

    【価格】

    ✓ 同機能の他社プランと比較すると、最大1/14の月額費用で利用可能な事に加え、従量課金の部分についても「送信毎」の課金ではなく、実際に契約の締結に至ったものにのみ従量課金が発生する「締結毎」の課金となっています。

    ✓ 電子書庫機能について保存容量も無制限となっており、中小零細企業様にとっても導入しやすい価格構成となっています。

    “Great Sign“のライトプランは、
    ✓ 1社、月額11,000円!(税込)
    ✓ ユーザー数無制限!

    ✓ データ容量無制限!
    ✓ 最低契約期間は日割!

    是非、この機会に、クラウド型電子契約 “Great Sign“ の導入をご検討ください。

    “Great Sign”のお申込みはこちら

    株式会社TREASURYにお問合せ(「AUU Onlineを見た」とお伝え頂くとスムーズです。)頂くか、AUUにご相談の上、株式会社TREASURYの担当者をお繋ぎさせて頂く事も、セミナー、ウェビナーによる説明会の開催も可能です。

    株式会社TREASURY(トレジャリー)

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 医療法人に専門特化する、日本経営のサービスメニュー

    医療法人に専門特化する、日本経営のサービスメニュー

    日本経営グループは、医療福祉分野の経営に関するご支援を専門とする独立系のコンサル・会計事務所の専門集団です。
    ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

    今回は、日本経営グループの提供する、医療法人向けサービスメニューをまとめてお伝えさせて頂きます。

    ✓【病院の事業・財産承継】

    病院の事業・財産承継に備える、新認定医療法人制度とは?

    出資持分のない医療法人に移行するにあたり、いわゆるオーナーシップを維持したままであっても、医療法人に対して贈与税を課税しない制度。

    ✓【MS法人の事業承継】

    医療法人必見!MS法人でも納税猶予制度の適用が可能

    医療法人のグループ会社であるMS法人についても「特例事業承継税制(納税猶予制度)」の適用が可能です。

    ✓【相続税シュミレーション】

    推定相続のご案内(資料ダウンロード)

    将来の相続税に備えるため、財産債務の評価額を算定、相続税を試算します。
    評価額算定等のために次の書類(□チェックのあるもの)をご用意下さい(コピー可)。

    ✓【簡易診断】

    事業承継のプラン

    病院の事業承継について、課題を洗い出して優先順位を整理し、着手すべき対応策について検討・ご提案する簡易診断。

    □ 理事長のカリスマ性が強い
    □ 事業承継、病院建替えの時期が近い
    □ 事業承継のプランが明確になっていない

    グループの不動産所有形態・同族取引の最適化

    グループ内の不動産所有形態を整理し、組み替えを通して資金の流れの改善を検討・ご提案する簡易診断。

    □ グループ内の不動産所有形態が複雑である
    □ グループ内に、不動産に係る多額の借入金がある
    □ グループ内の法人間で、取引が発生している

    精神科病院の経営戦略

    精神科病院の経営について、戦略・生産性・事業承継など改善テーマを整理し、対応策を検討・ご提案する簡易診断。

    □ 精神科病院としての経営戦略が明確にできていない
    □ 人件費・生産性に課題があるが、解決策が見えていない
    □ 事業承継が迫っており、想定される課題を整理したい

    ✓【経営改善】

    病院の経営診断・分析(資料ダウンロード)

    マーケット診断、政策適合性診断、財務診断、収益性診断など、総合的な経営診断・分析をご提供。

    □ 地域における将来のポジションに迷いがある
    □ 収益性低迷の本質的な課題・要因を把握したい
    □ 病棟機能転換や基本方針の見直しを検討している

    経営改善コンサルティング(資料ダウンロード)

    マーケティング戦略、診療報酬算定強化、部門生産性改善、病棟再編など、現場の生産性・経営改善をサポート。

    □ 職員の生産性が年々低下している
    □ 人材不足で、地域連携や救急患者受入にまで手が回らない
    □ 組織が一丸となって改善に取り組む風土ができていない

    コストマネジメント・コンサルティング

    ベンチマークに基づき、協力企業との適切な交渉をサポート。同時に病院内のコストマネジメント体制を構築。

    □ 他病院に比べて、高コスト構造になっている気がする
    □ 単価交渉でなく、担当者の交渉力アップを図りたい
    □ 職員にコスト意識を浸透させたい

    ✓【事業戦略】

    病院建替えコンサルティング

    新病院の基本構想、建築後の事業シミュレーション、建替え計画の実行など、病院の建替えをサポート。

    □ 現在の病院を建築して30年近く経つ
    □ そろそろ建替えの検討が必要だが、先送りにしている
    □ プロジェクトを発足させたいが、建替えの経験者がいない

    戦略策定・病床機能再編コンサルティング

    戦略・経営資源のミスマッチを分析し、最も効果的な事業戦略・病床機能再編をご支援。アクションプランに落とし込みます。

    □ 診療単価や稼働率が他病院よりも低いように感じる
    □ 地域でのポジショニングと施策が明確にできていない
    □ 病床機能再編の必要性に迫られている

    JCI認証支援コンサルティング

    JCI認証を支援。スケジュールを設計しプロジェクトを発足。システムの構築・運用を経て、受審・審査是正をサポート。

    □ 地域医療の中核となる病院である
    □ JCI認証について、検討・情報収集している
    □ 審査項目やスケジュールについて、具体的に知りたい

    ✓【事業承継】

    事業承継コンサルティング

    医療法人の形態・出資金の承継を軸に、事業承継における最適な選択肢を検証・設計。計画の推進をサポートします。

    □ この先10年以内に事業承継が起こると想定される
    □ 安定した経営で、内部留保を積み重ねている
    □ 後継者への出資持分の承継が進んでいない

    医療・介護施設のM&A支援

    事業承継や事業拡大の手段として、M&Aをサポート。案件ごとにチームを編成し、選択肢を検証し最適なスタイルをご提案。

    □ 後継者がおらず、第三者へのM&Aも想定している
    □ 相乗効果の図れる病院・施設をM&Aしたい
    □ 買収の話が出ているが、対応について悩んでいる

    認定医療法人・特定医療法人・社会医療法人への移行

    認定医療法人・特定医療法人・社会医療法人への移行について、現況調査・改善提案に始まり、定款変更・承認通知までをサポート。

    □ 地域医療の中核となる病院である
    □ 同族経営から非同族経営へと組織作りが進んでいる
    □ 特定医療法人・社会医療法人への移行を考えている
    □ 認定医療法人への移行を考えている

    ✓【組織・人事】

    医師人事マネジメントシステム

    「業績改善」と「貢献・帰属心の向上」を軸に、合意形成や評価手法の整備などを踏まえて、医師評価制度の構築を支援。

    □ 医師のモチベーションが業績向上の要だと思う
    □ 経営に協力的な医師を、組織的にサポートしたい
    □ 納得度の高い制度をスムーズに導入できるか悩んでいる

    自治体病院向け人事制度構築

    自治体病院の人事制度について、意識格差を埋めながら職種に合った設計・構築・導入をサポート。

    □ 人事評価制度の導入を急いでいる(自治体病院)
    □ 形式的に導入したものの、実質的な運用に移行したい

    中小病院人事トータルシステム

    中小病院の組織戦略・組織開発の特性を踏まえ、ポイントを絞った人事トータルシステムの設計・構築・導入・運用を支援。

    □ 戦略実行や業績向上が思うようにいかない(中小病院)
    □ 戦略を実行する人材を育て、組織力を高めたい
    □ 病院の規模・戦略に合った人事制度を再構築したい

    人事マネジメントシステム

    組織風土を踏まえて、組織戦略のグランドデザインを描き、人事評価制度・賃金制度を設計。導入・運用をサポート。

    □ 組織・人事戦略の方向性について悩んでいる
    □ 人事制度に、経営層の考えや方針が反映されていない
    □ 制度再構築が必要だが、どう着手すべきか困っている

    組織風土活性化ポイントの診断

    職員アンケートによって組織風土の特性を診断し、組織によって異なる活性化のための効果的なポイントの発見をサポート。

    □ 当病院は意欲のある組織かそうでないかを知りたい
    □ 職員の退職・転職が多く、悩まされている
    □ 意欲的な部署と、そうでない部署の乖離が大きい

    ✓【個別コンサルティング】

    デューデリジェンス・事業再生支援

    事業・財務デューデリジェンス、事業再生計画の策定、実行支援・モニタリングの各ステージで、的確な施策を推進。

    □ 再生可能性について、調査・分析したい
    □ 経営資源を有していながら、存続困難に陥っている
    □ 事業再生計画の推進まで、支援が必要である

    精神科病院向け経営改善

    精神科病院のコンサルティング実績をベースに、経営課題に応じた改善策の立案・推進・モニタリング・定着化をサポート。

    □ 稼働率低下、入院収益減少で悩んでいる
    □ 現状の人員体制で利益改善を図りたい
    □ 病院建替えに備えて、早期に資金を捻出したい

    介護事業参入・経営支援

    介護事業への参入にあたり、マーケット調査・計画策定・実行支援・稼働率向上・事業安定化を総合的にサポート。

    □ ここ数年、介護事業への強気の投資が続いている
    □ 施設の稼働率、利益率が伸び悩んでいる
    □ いつ投資を回収できるのか、明確になっていない

    労務監査・労務顧問

    労務管理について労務監査を実施。労務リスクの優先度に応じて、人事部と連携して、施策の整備・展開をサポート。

    □ 職員との労務トラブルが増加・深刻化している
    □ 労務リスクについて、定期的な検証ができていない
    □ ヒヤリハットの段階で相談できるブレーンがほしい

    就業規則の整備

    就業規則ほか諸規定を、現法律に沿って見直し・整備。メンタルヘルス疾患等、近年増加する労務トラブルへの備えを支援。

    □ 組織の規模に、規則や制度が追いついていない
    □ 就業規則で定めていることと現場での運用に、乖離がある
    □ 管理職が自己流で労務管理をしている

    ✓【会計・財務】

    診療科別病棟別損益

    診療科別・病棟別原価計算の設計・システム化・運用支援を通じて、現場の主体的な問題発見・改善活動をサポート。

    □ 財務管理が弱く、経営データの把握が遅れがちである
    □ 合意形成をしながら、診療科・病棟別損益を導入したい
    □ 現場の主体的な生産性改善を実現したい

    税務申告・税務顧問(税理士法人での対応です)

    税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談など)及び会計業務(会計帳簿・決算書類の作成の補助及び助言など)。

    □ 月次試算表の早期化をサポートしてほしい
    □ 税務申告について、提案を受けたい
    □ 税理士業務の見直しを検討している

    お気軽に、日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

    記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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  • 最新動画UP!脱炭素(カーボンニュートラル)の概要について ayakoのTAX情報ch / 日本経営ウィル税理士法人より

    最新動画UP!脱炭素(カーボンニュートラル)の概要について ayakoのTAX情報ch / 日本経営ウィル税理士法人より

    事業法人のスポットコンサルティングで課題の解決をサポートする、日本経営ウィル税理士法人より、簡潔でわかりやすいYouTubeチャンネル「ayakoのTAX情報ch」の最新動画がUPされました!

    第26弾: 脱炭素(カーボンニュートラル)の概要について

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    第25弾:アニメで分かる家族信託

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    第24弾:「相続税と贈与税の一体化」ってなに?

    第23弾:夫に相続が発生した時にやるべきこと

    第22弾:3分でマスター!改正後のふるさと納税

    第21弾:待ったなし?!電子帳簿保存法の対応について

    第20弾:遺言書は必要?不要?

    第19弾:教えて!賢く贈与する方法

    第18弾:学生向け‼ アルバイトと税金

    第17弾:簿記って何?簿記3級入門編

    第16弾:取引停止になる前にインボイスを知ろう

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    第15弾:デジタルトランスフォーメーション 成功企業になれる?

    第14弾:二世帯住宅を建てられる方必見!節税となる特例

    第13弾:中小企業オーナーのM&A 後継者問題を解決!?

    第12弾:不正が起きない管理体制(海外子会社管理のポイント)

    第11弾:10分で分かる海外進出企業の抑えるべきポイント 税務編(概要)

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    第10弾: 10分でわかる相続税の計算方法と申告手続き

    第9弾: 5分でわかる相続税の計算方法と申告手続き

    第8弾:グループ企業と事業の統率を図る~ホールディングス化の構築・手法編~

    第7弾:誰でもわかる中小企業を救う事業承継型M&A

    第6弾:5分で分かる経理事務の生産性向上について

    第5弾:5分で分かる住宅取得資金贈与

    第4弾:10分で分かる議決権信託

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    第3弾:教育・結婚資金 非課税制度の改正について

    第2弾:ホールディングス化のメリット・デメリット!

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    第1弾:議決権信託とは?

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